そうだ、先生に聞いてみよう!
自己破産をご検討中の方で、このようにお悩みの方はいませんか?
この記事では、自己破産における退去費用や滞納家賃などの取り扱いについて、基礎から分かりやすく紹介しています。
また、退去費用が払えない場合の対処法についても解説しています!
滞納してしまっている借金(債務)に関しては自己破産をすれば支払いが免除されます。
つまり「引っ越しをしたが退去費用が払えていない」という人は自己破産をすれば支払わなくてもよくなるのです。
退去費用だけでなく、その他の借金を清算できるので、お金に悩むことのない生活を手に入れることができます。
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自己破産をすると退去費用や家賃はどうなる?
その前に、自己破産に関する基本的な知識も解説していくよ!
そもそも自己破産とは
そして、借金の返済義務がなくなるかわりに、住宅や自動車など経済的な価値が高いものは、処分して債権者に支払われることになるんだったね。
つまり、自己破産によって免責されるのは、手続き開始前までに発生していた借金ということになる。
逆に言えば、手続き開始後に発生した借金は、免責が認められたとしても、返済義務が残るよ。
ちなみに、「手続き開始」というのは、裁判所が行う「破産手続開始決定」のことであって、債務者が手続きを開始した時点(弁護士との相談など)ではないから、注意してね。
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退去費用って?原状回復費用との違い
現状回復費用とは要するに、賃借人(部屋を借りていた人)が、通常の利用であればつかない汚れや傷を修復するために必要な費用のことだ。
通常の利用であればつく汚れや傷については、誰が修復するの?
そもそも住宅に人が住んでいればどこかしら劣化するのが当たり前だから、それはその住宅によって利益を得ていた大家がなんとかしなよ、って考えられているんだね。
壁の日焼けは大家の責任、たばこのシミは借主の責任、って感じだね。
“原状回復とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること “
自己破産における費用の取り扱い
敷金
敷金の返還を求める権利は、賃貸借契約を解除して建物などを明け渡したときに発生するもので、遅かれ早かれ発生する権利だ。
だから本来は、破産の時に没収される財産ということになるね。
あっでも待てよ。「敷金返して!」って言えるのは、建物を明け渡した後なのか。
じゃあ自己破産をすると、家を追い出された挙句に敷金まで取られちゃうってコト…?
だけど、それじゃ自己破産後に住むところがなくなって、生活の建て直しができなくなっちゃうでしょ。
そこで東京地方裁判所の運用では、よほど敷金が多い(言い換えると、家賃が高額な)場合を除いて、賃貸借契約が解除されることはないんだ。
地方によって運用が違ったり、ケースバイケースで判断が分かれるみたいだから、気になる人は弁護士に相談してみたほうがいいかも。
違約金
自己破産で、こうした違約金をどう取り扱うかは、実際にその契約書の条項をみてみないと何とも言えないんだ…。
だけど基本的に、自己破産手続前に違約金が発生していた場合には、免責によって支払いが免除されると考えていいだろうね。
撤去費用
自己破産をする人が撤去費用を支払えない場合、賃貸人(部屋を貸している人)がその支払いを肩代わりすることになる。言い換えると、これは賃貸人に対する借金と同じだ。
したがって、賃貸人は、賃借人に対してその支払いを要求することができるし、自己破産手続きにおいては、他の借金と同じように取り扱われる。
滞納していた家賃
つまり、自己破産手続き開始前に発生していた滞納分は、免責許可によって支払い義務がなくなる。
一方で、開始後に発生した滞納分については、免責の対象とはならず、支払わなければならないんだ。
水道・光熱費
- 下水道…免除されないため自力で返済する
- 上水道…滞納分は自己破産で免除される
- 電気…滞納分は自己破産で免除される
- ガス…滞納分は自己破産で免除される
自力で返済するしかないか…。
先生、電気やガスは破産をすれば滞納分の支払いが免除されるみたいですけど、それによって共有がストップしてしまったりしないのですか?
それに関しては「破産法55条」に定められているよ。
(継続的給付を目的とする双務契約)
第五十五条 破産者に対して継続的給付の義務を負う双務契約の相手方は、破産手続開始の申立て前の給付に係る破産債権について弁済がないことを理由としては、破産手続開始後は、その義務の履行を拒むことができない。
【引用:破産法 – e-gov】
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自己破産後でも退去費用を求められる場合とは?
タイミングによって支払いが必要なのか大きく異なってくることになるから、自己破産を検討する際には、タイミングについてもしっかりと検討しなくちゃね!
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自己破産後に退去費用が払えないとどうなる?
でも、自己破産後はお金もないし、これを支払えないときはどうなっちゃうの?
管理会社から支払いの取り立てがくる
この段階で、自己破産をしたことを正直に伝えれば、支払期限を伸ばしてもらえたり、分割での支払いに応じてもらうこともできると思う。
自己破産の後はいろいろと忙しいと思うんだけど、これを放置しているとさらに状況は悪化していく。
緊急連絡先や保証人に連絡がいく
だから、取り立てを無視してると、今度はそっちに連絡がいくことになりそうだなぁ。
保証会社が肩代わりした場合には、債権が保証会社に移行して、今度は保証会社から手数料を乗せて請求がくることになってしまうね。
放置をすれば裁判になる
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自己破産で退去費用を求められた場合の対処法
そこで、自己破産後に退去費用を支払えないときは、以下のポイントに注意して行動してみよう。
請求された原状回復費が正しいのか確認する
さきほど少し紹介したように、原状回復費用というものは、その全額を賃借人が支払うべきものではないんだ。
むしろ、大部分は賃貸人が支払うべきものであって、故意や過失によって傷つけたり汚してしまった部分を賃借人が支払う、というイメージだね。
こういう場合、全面ぶん請求してくる会社も結構多いんじゃないかなぁ。
もし金額に納得がいかない場合には、自己破産手続きを依頼した弁護士に相談してみるといいかも!
というかむしろ、送られてきた金額は一度疑ってみたほうがよさそう…?
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相談窓口で相談をしてみる
不動産のプロがいうんならしょうがないか、って思ってしまいがちだしね。
そこで、国や公益財団法人などが、トラブルを相談できる窓口を多数用意しているんだ。
消費者ホットライン | 各地方自治体が設置する、消費者保護のための総合窓口。 電話番号「188」で各地の窓口に繋がる。 |
一般財団法人日本消費者協会 | 消費者トラブル一般を取り扱う一般財団法人。Webサイトの相談事例をみているだけでも解決の糸口がみえることも! |
公益財団法人日本賃貸住宅管理協会 | 賃貸住宅管理を専門とする公益財団法人。直接トラブル処理に介入するわけではないが、豊富な知識と経験がある。 |
大家さんや管理会社と交渉する
結構多くの人が直接の交渉を嫌がるんだけど、決して安い金額ではないし、自己破産後ともなれば1円でも安く済むに越したことはないからね。
相手はプロだから上手く言いくるめられてしまうリスクもあるけど、やましい部分がある場合には、おとなしく引き下がるケースも結構多いんだよ。
弁護士に相談する
何となく弁護士を介入させることに抵抗があるかもしれないけど、まあ退去してしまえば今後付き合いがなくなる場合が多いだろうしね。
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自己破産が原因で賃貸を追い出されることはない!
以前は、自己破産した人を追い出す権限が法律上大家に認められていたんだ。
だけどそれじゃあ、自己破産をした人は住むところを失って困るでしょ。
そこで今は、自己破産をしたことを原因として、賃貸住宅から追い出すことは認められていないんだ。
自己破産が原因で賃貸を追い出されるパターン2つ
てとは、追い出されるパターンもあるんでしょ…?
残念ながら、以下のケースに該当する場合には、賃貸借契約が解除されてしまう(追い出される)ことになってしまうね。
自己破産後に賃貸を追い出されるパターンについてはこちらの記事でも詳しく紹介しているから、参考にしてみてね!
家賃を滞納している場合
だけど、家賃を3か月以上のような長期間にわたって滞納していた場合には、そのことを理由に、賃貸借契約を解除されて、家を追い出される可能性があるんだ。
ていうか、自己破産をしなくても、3か月以上の家賃滞納で追い出される可能性があるのか!
すでにそれくらい滞納してるし、今すぐ自己破産を検討したほうがよさそうだ…。
過度に家賃が高い
破産管財人とは、裁判所をサポートする人のことで、破産しようとする人の財産を管理する人のことをいうんだ。
債権者の数が多かったり、借金の金額が大きいと管財人がつくんだ。
こうした家賃の家に住んでいると、自己破産をした後にも滞納のリスクがあるって考えられちゃうからね!
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まとめ
- 自己破産手続き開始前に発生した退去費用は、支払う必要はない
- 手続き開始後に発生した退去費用は、支払う必要がある
- そのほか費用についてはタイミングや各地方の運用で異なるので、弁護士に相談しよう
これまで述べてきたように、退去費用については自己破産のタイミングによって大きく支払う内容が異なってくるんだ。
そもそも退去費用はトラブルに発展しやすいお金だから、自己破産がからんでくるとさらにややこしい。
後々揉めたりしないためにも、自己破産を考えている人は、最初の段階から弁護士に相談してみるようにしてね!
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。