借入先が複数ある場合、その中から自分が任意整理の対象とするものだけを選べるって聞いたんだけど、それって本当なの?
「対象を選べるからって何かいいことでもあるの?」とか気になるでしょ?
今回はそのあたりについて先生に教えてもらおう!
債務整理には主に3種類があります。
- 任意整理…借金の利息をカットする
- 個人再生…借金を元金ごとカットする
- 自己破産…借金をゼロにする
個人再生と自己破産の場合、問答無用ですべての借入先が整理の対象となりますが、任意整理の場合は違います。
任意整理の場合は「整理するものとしないもの」を自分で分けることができるのです。
その理由には「任意整理の仕組み」が大きく関係しています。
ですので、この記事では「任意整理とはどんな手続きなのか」に加え「対象を選べることによるメリット」などをわかりやすく解説していきます。
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整理対象を選べる任意整理とは
知っておいて損はないから、まずは任意整理のあらましについて解説していくよ。
弁護士が貸金業者と直接、減額交渉をする手続き
債務者(借主)から依頼を受けた弁護士が、直接、貸金業者などに借金減額の交渉をする手続きなんだ。
もっとシンプルにいうなら、お金を借りた業者に対して「返済が難しいので減額してもらえないでしょうか」とお願い(交渉)するってこと。
気になるんですが、お金を貸してくれる「銀行」や「消費者金融」などに「借金を減らしてください」なんてお願いしたところで効果ありますか?
聞き入れてもらえる気がしないのですが…。
ただ、弁護士からの交渉を受け流してしまうと「個人再生」や「自己破産」などさらに強力な手続きを取られてしまう可能性がある。
ただでさえ「借金が返せない」と言っている人からのお願いを断るのは危険でしょう?踏み倒される可能性もあるし。
「会社にとって一番利益のある選択は何か」となったときに、多くの業者は「任意整理を受け入れた方がいい」と考えるんだろう。
借金の利息がカットされるのが一般的
「どれだけ借金が減るか」には決まりも強制力もないんだが、多くの業者が利息のカットには応じてくれるんだよ。
「できるだけ借金は回収したい」「でも無理をいったら債務者がつぶれてしまうかもしれない」という絶妙なラインをついてできた慣習みたいなものだと思う。
もちろん「任意整理には応じません!」という姿勢を崩さない業者もいるし「一括で返済してくれるなら、もっと借金を減らすよ」なんていう業者もある。
それは自分の借金額や借入期間、業者側の方針などによって結果が変わる、ということを覚えておこう!
裁判所を通さないので手続きが早く終わる
双方の合意があれば速やかに完了するから、個人再生や自己破産など「裁判所を通す手続き」と比べて短期間で終わらせることができる。
目安として「弁護士に依頼して3か月前後」あれば十分だよ!
借入1件につき数万円と安く依頼できる
かかるのは「弁護士への依頼費」だけなんだけど「借入先1件につき2~5万円」程度で依頼できる。
例えば借入先が3件あっても、9~15万円あれば全部依頼できちゃうということだね。
任意整理で、「対象とする業者を選べる」っていうのは。
一体どういうことなんですか?具体的に教えてください!
さっき「借入先が3件あっても、6~15万円あれば全部依頼できちゃう」と説明したけど、無理に全部を任意整理する必要はないんだ。
自分が任意整理したい業者だけを選んでいい、これが「選べる」の正体だよ!
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複数から借り入れている場合は手続きする借金を選べる
ちょっと想像しにくいかもしれないけど、個人再生や自己破産の場合、すべての借金が減額・免除の対象となってしまう。
任意整理の場合は、複数の業者から借り入れている場合、手続きをする借金を選ぶことができるよ。
任意整理はあくまで任意での交渉だから、対象を選べるのさ。
担保として。だけど、任意整理で対象から除外すれば、ローンの返済は続くけど、車も回収されないってことですね。
任意整理しないほうがいい借金の例
その理由を詳しく説明していくよ。
- 借金額が少ない→任意整理をしてもほとんど減額できない
- 利息がない・少ない→任意整理をしてもほとんど減額できない
- 保証人がついている→本人の代わりに返済することになる
- 返済中のローン→品物を没収される可能性がある
- 家や車のローン→没収される可能性がある
金額が少ない借金
例えば、「20万円(年利18%)の借金を任意整理しようとした」としよう。
元金 | 20万円 |
3年でかかる利息 | 約6万円 |
弁護士にかかる費用 | 3~5万円 |
結果 | 1~3万円程度減額 |
このような状態になると、任意整理をした意味があまりないといえる。
「業者への返済を1時的にストップできる」などのメリットはなくはないけど、いくつか借入先があるなら、あえて任意整理をする必要はないと、先生は思うかな。
利息がない・少ない借金
任意整理で借金が減るのは事実だけど、それは利息の部分に関して。
だから、利息がない借金はあまり減額されないんだ。
利息が少ない借金といえば「奨学金」などがあげられるけど、そういった業者はそもそも任整理に応じてくれない可能性も高いしね。
保証人・連帯保証人がついている借金
保証人がついている場合、任意整理をすれば本人は借金減額できるけど、その責任は保証人が取ることになる。
保証人は分割払いの契約などをしていないだろうから、一括での返済を求められる可能性もある。
よく話しあって決めればいいけど、「保証人に迷惑がかかることは避けられない」これだけは覚えておこう。
家や自動車を中心としたローンの類・担保がある借金
所有権留保(しょゆうけんりゅうほ)といって、「ローンが完済されるまでは、所有権はローン会社にあります」という契約を結んでいる可能性があるからなんだ。
車や住宅のローンの場合、所有権留保になっている可能性が高い。
任意整理をすると借金はグッと減るけど、生活に大切なものを失う可能性があるから、やむを得ない場合を除いて、任意整理はやめておいた方がいいな。
銀行からの借金
銀行からの借金を任意整理すると、銀行は使っている口座を凍結して、引き出しや入金をできなくしてしまうんだ。
これは嫌がらせってわけじゃないよ。銀行からしても、口座にお金があるなら、返済してほしいと思っている。
口座を凍結して、貸したお金を回収するんだね。
こういう行為は、相殺といって、法律上認められた行為(民法505条)だし、契約書等にも記載があるよ。
とはいえ、任意整理をする段階で弁護士から説明があるのが普通だよ。
他の口座を使えば大事にはならないから、気にしなくていいと思うけどね。
任意整理できない借金の例
こちらも大事なことだから覚えておこう。
任意整理しても返済できそうにない借金
- 大金を借りたが返済できなかった
- 収入ががくんと減ってしまって返済が困難になった
- 事業に失敗して高額の借金を作った など
利息をカットしても返済が困難なことがあきらかな場合は、任意整理を受け入れてくれないだろう。
そうなったら個人再生や自己破産などを申し立てて、裁判所を通じて減額手続きをするんだよ。
業者側から断られてしまった借金
- そもそも任意整理を受け付けていない
- 貸付期間が短いため任意整理を受け付けたくない
- 返済できる余裕があるのに任意整理をしようとしている など
業者側から交渉を断られてしまい、どうにもならない場合には「個人再生」や「自己破産」など、裁判所を通じて行う債務整理手続きを使って借金を減額しよう。
税金や社会保険料・罰金・養育費など
以下のようなものは任意整理できない可能性が高い。
- 光熱費
- 税金や社会保険料
- 交通違反の反則金や犯罪による罰金
- 養育費や慰謝料
個人再生や自己破産など、他の債務整理をしてもこれらを減額することはできない。
だから、滞納してしまっているものがある人は、これらを最優先で返済していった方がいいかな。
債権者が公正証書をもっている借金
公正証書っていうのは、公証人って人が作成した公文書だ。
簡単にいえば、借金の契約書などを公正証書にすることで、裁判なしで差し押さえなどができるようになるんだね。
滞納すると、借金の回収が難しくなるから、裁判をして財産の差し押さえを認めてもらうのが一般的だよね。
公正証書があると、裁判なしで差し押さえできるってワケだ。
それどころか、差し押さえを受けるリスクがかなりあるから、弁護士に相談して早めに対応したほうがいいね。
任意整理で手続きする借金を選ぶ際の注意点
整理する業者を選べば、費用を抑えながら返済の負担を減らせるのも大きなメリットだよ。
ただし、整理する対象を選ぶ注意点もあるんだ。注意点についても教えておくね。
後から他の債務整理が認められない可能性がある
具体例を挙げてみようか。
例えば、借金A、B、Cがあって、借金ABを任意整理したとしよう。でも返済が苦しいから、直後に自己破産をすることにしたと。
この場合、自己破産が認められない可能性があるってことだね。
この特定の借金や債権者にだけ返済する行為(偏頗弁済・へんぱべんさい)は、個人再生や自己破産だと問題になるんだ。
個人再生や自己破産は、裁判所を通す強制力のある手続きなんだ。
すべての借金が減額・免除対象となるため、債権者は平等に扱わないといけないって決まってるんだね。
でも任意整理後にすぐ自己破産をするとなると、特定の債権者への返済が問題になる可能性があるってことだね。
クレジットカードは対象から外しても使えなくなる可能性がある
でも、クレジットカードは整理の対象から外したとしても、その後使えなくなる可能性はあるよ。
というのも、クレジットカードは定期的に信用情報をチェックしてるからなんだ。
よく債務整理をすると、債務整理をしたことが記録に残って、一定期間審査に通らないなんていったりしますけど…。
だから信用情報から任意整理したことがわかれば、任意整理してないクレジットカードも利用停止になったり、更新ができなくなったりするんだ。
任意整理をすると、他のクレジットカードも使えなくなる可能性があるってことは覚えておこうね。
任意整理・個人再生、選ぶのはどっち?
違いは以下の表の通りだけど、選ぶ際の具体的なポイントを紹介していくよ!
任意整理と個人再生の違い
任意整理 | 個人再生 | |
裁判所 | 通さない | 通す |
減額効果 | 利息のカット | 元金ごと大幅に |
費用 | 1件につき数万円 | 約50万円 |
減額する借金 | 個別に選べる | 選べない |
所要期間 | 3ヶ月程度 | 半年~1年 |
任意整理を選んだ方がいい人
利息だけ減れば十分に完済可能な人
特に「毎月返済をしているのに、利息が高すぎて借金が減らない人」は、任意整理をすれば一気に完済が近づく。
逆に、「このままでは生活が破綻する人」や「すでにいくつかの借金を滞納しはじめている人」は個人再生を検討した方がいいかもね。
手続きを早く済ませてしまいたい人
裁判所による調査や面談もないし、弁護士に依頼された書類を色々と集める手間もない。
「借金を減らすこと」が最優先だから、「手間が少ない」というだけの理由で任意整理を選ぶのはおすすめしないけど、「簡単・早い」は任意整理の強みなんだよ。
家族や他の人に知られたくない人
例えば、会社からお金を借りているケースや、家族に保証人になってもらっている場合などは、個人再生や自己破産をしたら、そのことがバレてしまう。
それは「借金全部が減額の対象になる」からだよ。
任意整理の場合「都合の悪い借金」に関しては、そのまま任意整理しなければバレない。
ただでさえ、裁判所を解さず、短期間で終わる任意整理は隠密性が高いんだけど、「業者を選べる」ことによって、さらに人に知られにくいものになっているんだ。
債務整理の対象にしたくない借金がある人
- 借金額が少ない→任意整理をしてもほとんど減額できないから
- 利息がない・少ない→任意整理をしてもほとんど減額できないから
- 保証人がついている→本人の代わりに返済することになるから
- 返済中のローン→品物を没収される可能性があるから など
個人再生を選んだ方がいい人
任意整理だけでは減額効果が足りない人
「その程度の効果ではとてもじゃないが完済できない!」という人は個人再生を選ぼう。
裁判所を通すことになる分、手間や時間はかかってしまうけど、個人再生は任意整理と比べて借金を減額する効果が大きいんだ。
借金額 | 最低弁済額 |
100万円未満 | 減額なし |
100~499万円 | 100万円 |
500~1499万円 | 借金額の5分の1 |
1500~2999万円 | 300万円 |
3000~4999万円 | 借金額の10分の1 |
これは民事再生法で定められているから「業者の意向」などに関係なく減額することができる。
弁護士や裁判所に払う費用が50万円くらいかかってしまうから、借金が少なすぎる人にはおすすめできないけど、借金が数百万円ある人にはとてもありがたい制度となっているよ。
すべての借金が対象になっても構わない人
でも、これがいい方向に効果が働く場合もある。
例えば、以下のようなケースだと任意整理との差が顕著になるよ。
- 借金の総額は300万円
- 借入先は10件(30万円×10件)
総額が同じく300万円でも、一つひとつの借金は30万円だ。
金額が少ないと利息も少なくなるため、任意整理をしてもあまり意味がないんだよ。
一方、個人再生の場合、借入件数は関係なく「300万の借金をまとめて減額する」ことができる。
手続き名 | 効果 |
任意整理 | 30万円の借金にかかる利息をカット×10件分 →減額効果は60万円程度(6万円の利息をカット×10件) →弁護士に依頼する費用で30~50万円程度かかる |
結果:10~30万円程度しか減額効果がない | |
個人再生 | 借金の総額(300万円)に対して減額効果が働く →300万円の借金が最大で100万円まで減額される →弁護士・裁判所に支払う費用は50万円程度かかる |
結果:150万円程度の借金減額が見込める |
でも、個人再生の場合、借金を総額で評価するから、減額効果が高くなるんだ!
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住宅ローンだけ除外したい人
なんでかっていうと、住宅ローン特則という制度があるからなんだ。
基本的に、債務整理をするとローン返済中のものは、ローン会社に没収されてしまいますよね?
個人再生をすれば、すべての借金が減額対象となっちゃいますよね?
個人再生では計画にしたがって、きっちり返済することが求められる。
生活基盤である自宅を失わなくていいように、例外的に住宅ローンだけ個人再生から除外できる制度なんだ。
ただし、住宅ローンの返済は今まで通り続くって点は注意が必要だね。
すでに差し押さえを受けている人
任意整理はあくまでも任意の交渉。だから、差し押さえを解除することはできないんだ。
でも、個人再生なら、個人再生が認められることで、差し押さえを解除することができるのさ。
(他の手続の中止等)
第三十九条 再生手続開始の決定があったときは、破産手続開始、再生手続開始若しくは特別清算開始の申立て、再生債務者の財産に対する再生債権に基づく強制執行等若しくは再生債権に基づく外国租税滞納処分又は再生債権に基づく財産開示手続若しくは第三者からの情報取得手続の申立てはすることができず、破産手続、再生債務者の財産に対して既にされている再生債権に基づく強制執行等の手続及び再生債権に基づく外国租税滞納処分並びに再生債権に基づく財産開示手続及び第三者からの情報取得手続は中止し、特別清算手続はその効力を失う。
【引用:民事再生法 – e-Gov】
差し押さえは完済まで続くから、早めに弁護士に相談しよう!
手続きする借金に迷ったら弁護士に相談しよう
でも、任意整理をすべきなのか、他の債務整理がいいのか…はたまた何を任意整理すべきなのか、さっぱりわかりません…。
今のさいむくんの状況をヒアリングした上で、適正なプランを提示してくれるからね。
例えば、保証人がいるのか、返済中のローンはあるのか、返済できる収入はあるのか…などを踏まえて、アドバイスしてくれるよ。
「そもそも任意整理すべきなのかな?」って部分も含めて、気軽に相談してみたらいいよ。
手続きしなくていいのなら、それはそれでいいし。今ならLINEで手軽に相談できる所もあるから、無料相談を最大限活用してみよう!
まとめ
忘れる前に、重要な部分について振り返っていこう!
- 任意整理だと、借入が複数あっても自分が選んだ業者だけを対象にできる
- 個人再生の場合、全ての借金が対象になる
- 金額が少ない(30万円以下など)場合は利息をカットしても減額効果が少ない
- 保証人がついている場合、任意整理をしたら保証人に請求がいく
- 自動車や住宅のローンは任意整理すると業者から引き上げられてしまうかも
- 任意整理は業者側から断られることがある
- 個人再生の場合、裁判所が認めれば業者の意向を却下することができる
個人再生の場合、減額効果は高いけど制限が多い、任意整理の場合減額効果は劣るけど、整理する業者を自分で選べるなど、自由度が高いんだね。
借金額が多すぎて、任意整理でカバーできない人は個人再生を選ぶことになりそうだけど、どちらが自分に向いているか、それは弁護士と相談してみようと思いました!
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。