
自己破産しても財産を全て失うわけではないって聞いたことがあるよ。

自己破産を検討しているが、財産が差し押さえられることに不安を抱えている人はいませんか?
一般的に自己破産する場合には、財産が差し押さえられ、また0からのスタートになると言われています。
しかし、財産の内容によっては、自己破産しても残るものがあります。
今回は、自己破産した場合に差し押さえの対象となる財産についてみていきましょう。
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そもそも自己破産とは?

債務整理の方法として、一番強力な方法だと知られているね。


でも、その場合は所有している財産が処分されてしまうよ。
つまり、自分が現在持っている財産が債権者に分配される代わりに、借金をなかったことにしてもらうんだ。

一定以上の財産がある場合差し押さえられる

一定以上の財産は貸主(債権者)に換金・分配される代わりに、返済義務はなくなるって感じだね。
各裁判所によって運用は異なるけど、財産が20万円以上あると、没収されることになるよ。
ざっくりいえば、財産があるかどうかで手続きが変わるんだ。
財産がある場合 | 管財事件・少額管財事件 |
財産がない場合 | 同時廃止事件 |


どちらも財産が20万円を超えている場合に適用されるね。
財産がない場合は差し押さえられない

同時廃止事件という財産がない人向けの自己破産の手続きが行われるからね。
自己破産の差し押さえは家まで来ない

自己破産における差し押さえは滞納と違う

結果的には、財産を取られているわけだから、「差し押さえ」なんだけど、正確には違う。
自己破産の場合は、「換価処分(かんかしょぶん)」というよ。


貸金業者からしても、いくら督促をしても返済してもらえないとなると、裁判所に頼んで財産を強制的に回収してもらうことになる。
こういう行為も「差し押さえ」といえるよね。滞納で差し押さえられることを、「強制執行(きょうせいしっこう)」っていうよ。
換価処分 | 自己破産で財産が没収されて債権者に分配されること |
強制執行 | 借金の滞納で財産が差し押さえられること |
覚えなくてもいいし、ここでは便宜上、「差し押さえ」と呼ぶけど…滞納と自己破産の差し押さえは無関係だから注意してね。

自己破産で差し押さえされる財産・差し押さえられない財産


- 持ち家
- 自動車・バイク
- 現金・預金
- 保険
- 家具
- 家電・ゲーム・PC・スマホなど
- 給料など債権は限定的
差し押さえされる破産財団

差し押さえされる財産は、破産財団(はさんざいだん)と呼ばれるよ。
この破産財団とは、基本的には破産手続きが開始された時点で持っている財産のすべてをいうよ。
(破産財団の範囲)
第三十四条 破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする。
【引用】破産法|e-Gov法令検索


次に差し押えられない財産をみてみよう。
差し押さえされない自由財産

この自由財産にあたるのは、5つだよ。
- 新得財産
- 差押禁止財産
- 99万円以下の現金
- 自由財産の拡張がされた財産
- 破産管財人によって、破産財団から放棄された財産

新得財産

新得財産とは、破産手続きのあとに手に入れた財産のことだよ。
破産の対象とならないから差し押さえされないのも当然だね。
差押禁止財産

せっかく自己破産して新しい一歩を踏み出したのに差し押さえによって日常生活が困ってしまったら意味がないからね。


差押禁止動産(民事執行法131条) | 生活に不可欠な家具や服、仕事道具 など |
差押禁止債権(民事執行法152条) | 給料、退職金の4分の3以上 公的年金・失業等給付・生活保護の受給権 など |

自由財産の拡張がされた財産

つまり、特別に差し押さえされない自由財産にしてあげるよってことだね。
思いつかないや。


でも、通勤や買い物に必要でなくなったら困ってしまうこともあるよね?
そんなときに裁判所は、自動車の価値が低く、差し押さえない方が生活にとって良いということになれば「自由財産」ということにしてくれるよ。

破産管財人によって破産財団から放棄された財産

自己破産する場合には破産管財人(破産手続きを主として行う、裁判所が選任した弁護士)が財産を管理してくれる。
その破産管財人がこの財産は、売れない・価値がないと判断した場合には売る相手もいないからそのまま持っていていいよ、ということになるよ。
これが破産財団から放棄された財産ってものだね。


山や土地も不動産として本来は差し押さえの対象となってしまう。
しかし、買う人がいない場合には売ってもお金にならないから差し押さえの対象から外されるんだ。
売ってもお金にならないものは、破産財団から放棄された財産になるんですね。


自己破産で差し押さえ対象になる範囲

- 持ち家
- 自動車・バイク
- 現金・預金
- 保険
- 家具
- 家電・ゲーム・PC・スマホなど
- 給料など債権は限定的
持ち家

まったくの無価値である場合を除き、土地や建物といった不動産は、破産財団として差し押さえの対象となるよ。
差し押さえられて、売られて、その代金で借金を返済するんだ。


でも、今まで頑張ってローンを払ってきたのに…。
そうすると、自己破産手続きとは別にローン会社が支払いを請求してくることがあるんだ。
ローンにするために一般的に抵当権(ていとうけん)というものが不動産に設定されるよ。
この抵当権は、優先的に借金を返してもらう権利みたいなものなんだ。
だから、ちょっと注意が必要だね。

自動車・バイク



不動産と同じような扱いなんだ。
ただし、売却時の価格が20万円以下、あるいは自由財産の拡張に認めてもらうことができれば、残すこともできるよ。
ローン返済中の車なら、家族に買い取ってもらって使用するって方法もあるけど…どの道価値が20万円超であれば、差し押さえの対象となるよ。
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現金・預金

でも、銀行に預けているお金はちょっと違うんだ。


でも、そうはならない。
99万円以下の現金とは、破産開始時に手元にあるお金を指しているんだ。
預金の分は差し押さえられてしまう可能性がある。
各地方裁判所によって運用は異なるけど、東京地方裁判所では、20万円を超える預貯金は、自由財産と認められないことになっている。
そうすると、現金30万円と預金の20万円までしか手元に残らなくなる。

差し押さえされないお金 | |
現金 | 99万円まで |
預貯金 (東京地方裁判所の場合) |
20万円まで |



裁判所は、徹底的に調べるから引き出した時期も調べるんだ。
そうすると取り上げられてしまうこともある。
しかし、生活費であったり、自己破産のための費用であれば、取り上げられないどころか、99万円以上残すこともできる。
でも、裁判所で聞かれたとき勝手に引き出したと思われちゃいそうだな。


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保険



でも、さっき話した通り、20万円を超える場合は、解約することになるね。
お金になるものは全部差し押さえの対象になるよ。
だから、一度法律の専門家である弁護士に相談してみることをおすすめするよ。
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保険を解約したくないときの対処方法


- 自由財産の拡張の申請を認めてもらう
- 自己破産以外の債務整理の方法で借金問題を解決する

たとえば、今の健康状態や年齢から考えると、一度解約してしまえば今後もう保険に加入できないとか、現在病気になっていて、その保険金で生活しているときには認められる可能性があるよ。


任意整理や個人再生も検討してみてね。
家具

民事執行法で衣服や寝具、家具など生活に必要なものは、差し押さえの対象外にされているんだ(民事執行法131条1号)。

家電・ゲーム・PC・スマホなど

でも、パソコンやテレビといった20万円超の価値があるものについては、差し押さえの対象となってしまうよ。
また、スマホ本体の分割購入代金が残っている場合には注意が必要だね。
分割購入ってローンだから今後払えないってことでスマホを解約しなきゃいけなくなる。

給料など債権は限定的

給料の全額を取られてしまうと生活ができなくなってしまうよね?
だから、給料については、基本的に手取りの4分の1までということになっているよ。
退職金も状況によって違うんだ。

差し押さえの対象となる範囲
退職金を受け取っている場合 | 現金や預貯金と同じ扱い |
退職後、まだ退職金を受け取っていない場合 | 4分の1 |
まだ在職中・退職予定なし | 8分の1 |
自己破産の差し押さえで家族への影響は?

自己破産しても信用情報というお金を借りるための情報に傷がつくのは、自己破産する本人だけなんだ。
だから、直接的に家族への影響はないんだ。
でも、マイホームが差し押さえの対象となれば、新しい家を探さないといけないよね?
それに子供名義の通帳がある場合には、親が管理しているからという理由で差し押さえられることもある。


個人事業主が自己破産した場合に差し押さえられるものは?


- 事業に必要な設備や在庫
- 事業自体が売却
- 売掛金
事業に必要な設備や在庫

設備や備品、在庫、材料なども財産の一部になるからだね。
具体的には以下のものが差し押さえの対象になるよ。
- 事業の設備
- PC(2台目以降)
- 売掛金
- 出資金
- 在庫・材料
- 事業で使用していた車など
- 不動産(営業所・工場・倉庫など)
- 有価証券
- 事業用の保険
- 賃貸物件の敷金
事業自体が売却



売掛金

売掛金ってのは、商品を売り上げたけど、まだ未回収の状態であるお金のこと。
こうしたお金も自己破産のタイミングで回収されてしまうんだね。まとめると、こう。
差し押さえられる場合 |
|
差し押さえられない場合 | 自己破産の手続き開始後に業務を請け負った場合 |
差し押さえられる売掛金

そして、自己破産の手続き開始前に業務を請け負い、まだ未回収の売掛金だ。要するにこれから支払われる分だね。
すでに回収している売掛金は、口座にあれば預貯金として、手元にあれば現金として回収されることになる。


いずれにしても、自己破産の手続き開始前に発生していたものは、回収されるって覚えておこう。
差し押さえられない売掛金

これは「新得財産」といって、自己破産の手続き開始後に得た収入と同じ扱いなんだ。
自己破産で差し押さえられる財産を残す方法

でも車とか、ないと生活に困るんですよね…どうにかなりませんか!?
いくつか紹介していくよ。

自由財産の拡張を申し立てる

自由財産とは、生活に必要な家財など、自己破産でもともと手元に残せる財産のこと。
自由財産で手元に残せないものでも、自由財産の拡張を申し立てることで、手元に残せる可能性があるよ。
例えば、自己破産では、生命保険の解約返戻金が20万円以上になる場合、20万円を超える部分は没収される。
だから生命保険も解約しないといけなくなるんだ。
でも申し立てた人が高齢で、今後生命保険に加入するのが難しいような場合、申請することで自由財産と認められる可能性がある。
とはいえ、自由財産の拡張は簡単じゃない。担当の弁護士に相談してみたほうがいいよ。
任意整理・個人再生を検討する

自己破産と比べると借金は減らないけれど、財産が残せるなどそれぞれにメリットがあるからね。
任意整理

任意整理の場合、自己破産のように、「一定以上の財産を持ってる場合に差し押さえ」というような決まりはない。
それに任意整理の場合、整理する借金を選べるから、ローンの残るものでも手元に残せるんだ。
ローンの残るものはローン会社に回収される

これは、債務整理した時点で借金が返済できないと判断されるから。
ローン会社としても、ローンを返済してもらえないのに、自己破産でもされたら損をしてしまうよね。
だから債務整理された段階でローンの残るものは、ローン会社に回収されてしまうのが普通なんだ。

任意整理なら整理対象を選べる

財産を処分されることはないし、ローンが残るものも整理対象から除外すれば、財産は残せるってわけだ。


ローンが残ってるかどうかは無関係だし、自己破産では自己破産する財産は選べないんだね。



個人再生

個人再生も同じく、一定以上の財産がある場合、差し押さえとは決まってない。
個人再生も減額分は3年で完済しないといけないからだね。


だから、財産を差し押さえられることはないけど、ローンの残る車などは回収されちゃう可能性があるよ。
とはいえ、住宅ローンだけは例外的に除外できる。住宅ローン特則って個人再生特有の制度なんだ。
個人再生の場合、減額した借金を3年で完済しないといけないから、生活基盤となる自宅だけは残せるようにしようって制度なんだね。

自己破産の差し押さえを回避したくてもやってはいけないこと

でも、差し押さえを回避したいからといって、やってはいけないことがいくつかある。
下記のような行為をすると、自己破産が認められない可能性があるから、絶対にしちゃダメだよ。
- 財産隠し
- 特定の債権者にだけ返済する偏頗弁済
- 不当な処分
財産隠し

要するに、財産を差し押さえられたくないから、自己破産で財産の申告をしないとか、口座からお金を抜いて、タンス預金にするとかそういう行為だね。
また、悪気なく財産隠しをしているケースもあるから、何をしたらアウトなのかしっかり確認しておこう。
以下の行為が財産隠しにあたるよ。
- 財産隠しに該当する行為
- 口座の残額の一部を申告しない
- 預貯金を家族や知り合いに預ける
- 口座から現金を出してタンス預金として隠しておく など
財産を隠すと今より苦しくなるだけだからやめようね。

(詐欺破産罪)
第二百六十五条 破産手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者(相続財産の破産にあっては相続財産、信託財産の破産にあっては信託財産。次項において同じ。)について破産手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第四号に掲げる行為の相手方となった者も、破産手続開始の決定が確定したときは、同様とする。
一 債務者の財産(相続財産の破産にあっては相続財産に属する財産、信託財産の破産にあっては信託財産に属する財産。以下この条において同じ。)を隠匿し、又は損壊する行為
二 債務者の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為
三 債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為
四 債務者の財産を債権者の不利益に処分し、又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為
2 前項に規定するもののほか、債務者について破産手続開始の決定がされ、又は保全管理命令が発せられたことを認識しながら、債権者を害する目的で、破産管財人の承諾その他の正当な理由がなく、その債務者の財産を取得し、又は第三者に取得させた者も、同項と同様とする。【引用:破産法 – e-Gov法令検索】
特定の債権者にだけ返済する偏波弁済

偏頗弁済は特定の債権者の借金だけを優先して返済をすることさ。
例えば、家族や知り合いの借金だけ返済したり、車のローンだけを返済するような行為だね。
特定の人だけ、借金の返済を受けられるのは不公平だし、自己破産ではすべての債権者を平等に扱わないといけないと決まっているんだ。
だから特定の借金だけ返済するのはダメだよ。
(免責許可の決定の要件等)
第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
中略
三 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
【引用:破産法 – e-Gov】
家族の借金は自己破産が終わった後に、任意で返せば問題ないし…。


不当な処分



手元に、現金20万円と、80万円の価値ある車があったとする。
車の価値が20万円以上だと差し押さえられてしまうからといって、車を売って現金を100万円にして、99万円まで残すというような行為は認められないんだ。
確かに現金にしてしまえば残せる財産は増えるけど…勝手な処分も認められないんだね。
処分は破産管財人に任せたほうがいいですね…。

自己破産前から差し押さえを受けている場合は解除できる?



借金を滞納すると、強制執行といって、給料などの財産を差し押さえられちゃうんだ。
もしこの強制執行を受けたまま、自己破産をした場合、強制執行は解除されるかどうかという話を解説するね。
強制執行が解除される時期は自己破産の手続きによって異なるよ。
管財事件:申し立てから2~3ヶ月で差し押さえが解除される

(他の手続の失効等)
第四十二条 破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産に対する強制執行、仮差押え、仮処分、一般の先取特権の実行、企業担保権の実行又は外国租税滞納処分で、破産債権若しくは財団債権に基づくもの又は破産債権若しくは財団債権を被担保債権とするものは、することができない。
【引用:破産法 – e-Gov】
まず、借金の滞納に対する強制執行の場合、給料などの差し押さえが行われる。
これは、差し押さえをお願いした債権者に支払われることになるんだ。
でも自己破産が開始されると、財産は処分される。それに強制執行を申し立てた債権者だけが、給料をもらえるってのは不公平だよね。
だから、管財事件や少額管財事件の場合、自己破産の手続きが開始された時点で、強制執行は解除されるんだね。
解除されるまでの期間は、自己破産の申し立てから2~3ヶ月くらいだね。

同時廃止事件:申し立てから3~4ヶ月で差し押さえが解除される

同時廃止事件でも解除されるんですか?


解除されるのは、自己破産が認められる時だね。


自己破産の流れ

- 弁護士に相談・依頼
- 受任通知で督促ストップ
- 弁護士費用の積み立て開始
- 書類の作成・収集
- 自己破産手続きの開始
- 財産の差し押さえと処分・配当
- 手続き終了
自己破産の内容にもよるけど早ければ3~4ヶ月で終わるよ。長いと1年近くかかってしまうこともある。
そして、差し押さえされるのは、実際に自己破産手続きを開始して財産内容が確定してからなんだ。
だから、自己破産しようと思ったらすぐに差し押さえられるわけじゃないよ。
持ち家は競売(けいばい。裁判所主導で行われる売却)にかけられるから、不動産屋や執行官が自宅に来て落ち着かないけど、買い手が現れるまでは一応住めるしね。
だいたい半年から10ヶ月くらいかな。

自己破産を弁護士に依頼すべき理由

自己破産すべきか迷うなぁ…。
自己破産すべきかどうか判断がつかないのなら、一度弁護士に相談することをおすすめするよ。
弁護士なら、さいむくんの財産の状況も考慮して、適した債務整理を提案してくれるよ。
仮に自己破産をするにしても、手続きはとても複雑で難しいんだ。財産についても判断しないといけないしね。
法律の専門家に相談した方がいいね。
また、自己破産する場合に、持っている財産が多いと司法書士では対応できない場合があるよ。
せっかく相談まで行って、依頼していたのに途中からできないと言われてしまうこともある。
だから、弁護士事務所に行くのが一番安心かもね。

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そしたら、その日のうちに問題が解決して、次の日からは借金に悩まず生活できるようになりました!
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まとめ

やっぱり、自分では判断できない場合もあるから一度相談した方が良いみたいだね!
じゃあ、最後におさらいしよう!

- 生活に必要な物は差し押さえされない
- 家や車、価値のある物が差し押さえられる
- 預金や保険には注意
- 給料や退職金も一部差し押さえられる
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監修記事 | 債務整理note |
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。