そんな難しいことじゃないね。
よし、今日はさいむくんに自己破産の免責についてわかりやすく教えてあげよう!
自己破産における免責とは、借金の返済義務がなくなることです。
この記事では、自己破産における免責の意味や、条件、免責されないもの、自己破産の免責が許可された後の生活や、生活への影響などを一挙にわかりやすく紹介します。
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自己破産の免責とは
ここでは下記の点について教えてあげるね。
- 自己破産における免責とは支払い義務を免れること
- 免責制度の目的は生活の再建
- 自己破産で免責が認められる条件
- 自己破産で免責される借金
- 免責の効果
- 免責の手続き
- 自己破産の免責が認められる割合は98%
- 免責許可が降りる前なら取り消しは可能
- 注意|保証人の借金は免責されない
自己破産における免責とは支払い義務を免れること
もともと、免責って言葉自体が、責任を免じることって意味がある。
1 責任を免じること。責任を問われるのを免れること。「過失を問われず―される」
2 債務者が債務を免れること。
【引用:免責 – goo辞書】
(免責許可の決定の効力等)
第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。(一部抜粋)
【引用:破産法 – e-Gov】
裁判所が認めることで、支払い義務がなくなるだけだよ。借金はあるけど、支払い義務はないって感じだ。
一方でこれが借金の時効ならば、債務自体が消滅するといえる。
自己破産っていうのは、借金の返済義務がなくなる代わりに、一定の財産は没収される。
借金がなくなるだけでは、債権者からしたら納得できないよね。
だから、没収した財産を破産管財人(はさんかんざいにん)って人が売却して、債権者に分配するんだね。
この手続きが「破産」なんだ。覚えなくていいぞ。
破産 | 申し立てた人(債務者)の財産を没収して売却。債権者に分配する手続き |
免責 | 借金の返済義務をなくすかどうか裁判所が決める手続き |
免責制度の目的は生活の再建
(目的)
第一条 この法律は、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により、債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする。
【引用:破産法 – e-Gov】
自己破産と聞くと、多くの人は偏見の目で見ることが多い。
「ギャンブルで生活が立ち行かなくなったんじゃないか」「家計の管理ができない人が悪い」ってね。
でも、自己破産をする人の原因は実際下記の通りなんだ。
そうして、人は誰しも働けなくなったり、借金が返せなくなる可能性はある。自己破産をする可能性がないとは言い切れないんだ。
そういう人に、生活をやり直すチャンスを与えるのが自己破産なんだよ。それに、自己破産をするには条件も、それなりにデメリットもある。
ただ借金がなくなるだけの美味しい手続きってワケじゃないことも教えてあげるね。
自己破産で免責許可される条件
厳密にいえば、自己破産の手続きが開始できる条件だね。
さいむくんのように、ただギャンブルで借金をこさえちゃったから、じゃあ自己破産すればいっかではなかなか通らないのが自己破産なんだよ。
自己破産の条件
破産開始原因 | ①支払い不能であること |
破産障害事由がないこと | 下記のような破産手続きが開始できないような事情がないこと ②裁判所に予納金が納付できない ③虚偽・不当な目的による自己破産 ④個人再生などの手続きが開始されている |
手続き上の不備がないか | ⑤申立書の内容に不備がないか ⑥手数料を納付しているか ⑦管轄の裁判所に申し立てをしているかどうか 等 |
免責が認められる条件 | 免責不許可事由に該当しない |
手続き上の不備がないかとか、不当な目的による自己破産でないかどうかとかだね。
自己破産が認められる支払い不能状態とは
だから、頑張れば借金返済できるっていうような人には認められないんだね。
支払い不能とは、こんな感じだよ(破産法第2条第第11項)。
- 労働や資金調達等ができずに支払能力がない状態
- 返済の期日を迎え請求を受けている借金を返済できない
- 一般的かつ、継続的に返済できない
- 弁護士へ債務整理を依頼するなどして支払い停止の状態であると客観的に判断できる
もちろん、自宅を売却すれば1,000万円になるっていうような状況であれば、認められないよ。
だって、さいむくんの年収が10億円とかなら、1000万円の借金返済なんて楽勝じゃない?問題は、返済できるかどうかなんだよ。
「免責不許可事由」で詳しく教えてあげよう!
自己破産の免責がおりないのは2%
自己破産の免責がおりない割合はわずか2%だ。
自己破産申し立て(個人) | 7万2,329件 |
棄却または却下 | 90件 |
取り下げ | 960件 |
自己破産で免責される借金
確かに借りている借金、そして知人・友人・家族から借りている借金も免責の対象になる。
けど、税金などの非免責債権(ひめんせきさいけん)は、免責されないからね。
免責の効果
自己破産の手続き中に制限されていた、資格制限もなくなる(復権)から、通常通り仕事を再開することができるよ。
弁護士や司法書士、公認会計士、警備員など、人の財産を扱う仕事ができなくなるんだったよね。
保証人の借金は免責されない
自己破産はあくまでも申し立てた人の借金の返済義務がなくなる手続きなんだ。
つまり、借金をしている人が自己破産をすると、今度は保証人へ一括請求が行ってしまうんだね。
だから、任意整理をするか、保証人も一緒に自己破産することになるよ。
自己破産で免責されない借金と裁量免責
僕、とても怖いんだけど…
自己破産では、免責されない借金もあるし、本来は免責されない借金だけど、裁判所の裁量で免責が認められる裁量免責というケースもある。
その辺を教えてあげよう!
非免責債権
破産法第253条第1項に規定されているけど、結構難しい。
非免責債権に該当する具体例を挙げるね。
- 税金
- 悪意で人に加えた不法行為にもとづく損害賠償金
- 故意や過失により人に与えた身体等を害したことに対する損害賠償金
- 生活費・婚姻費用・養育費
- 従業員に支払う給料
- 自己破産の手続きでわざと申請しなかった借金
- 罰金など
例えば、相手を殴ってケガをさせたことで、請求された治療費などだね。
免責不許可事由
規定されている行為については、自己破産が認められない可能性があるから注意だね。
- 債権者に分配される財産に対して、財産を隠す行為・財産を傷つけ価値を下げる行為
- 債権者に不利益を与える行為(財産を他人に贈与する・財産の価値を不当に下げる行為)
- 自己破産の手続き開始を遅らせる目的で行った行為(違法業者からの借金・クレジットカードの現金化)
- 特定の債権者だけを優遇して返済等を行う(偏頗弁済・へんぱべんさいという)・特定の債権者だけを手続きから除外する
- 借金の原因が、収入に見合わない浪費・ギャンブルによるもの
- 自己破産開始の申し立ての1年前から借金が返済できない状態なのに、嘘を吐くなどしてクレジットカード等を利用する行為
- 脅迫・暴行当不正な手段で破産管財人等の職務を妨害すること・破産管財人の調査に協力しない・必要な書類等を提出しない
- 過去7年以内に自己破産で免責・個人再生の給与所得者等再生で再生計画認可決定・個人再生のハードシップ免責の許可を受けていないこと
ギャンブルや浪費が原因の自己破産でも認められる裁量免責
ただし、実務上はそうじゃない。裁判所は、事情を考慮して裁判所の裁量で免責をもらえることがあるんだ。
これが裁量免責(さいりょうめんせき)だね。
2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。
【引用:破産法第252条第2項項 – e-Gov】
だから、単に裁量免責認めてくださいでは、認めてもらえないからね…。
ギャンブルや車・浪費で借金は1,000万円以上。車のローンの返済も一切せずに、嘘で借金をして、ギャンブル・浪費を繰り返したために、免責不許可になったみたい(平成17年1月14日横浜地方裁判所相模原支部決定)。
すごい人もいたもんだ…。
よく、ギャンブルは自己破産できないという情報をネットでも見るけど、絶対じゃない。
生活を立て直そうとする意志が重要なんだ。あきらめず、一度弁護士に相談してみよう。
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自己破産で免責が許可された後はどうなる?
じゃあ、自己破産の免責後の生活はどうなるんだろう?自己破産って聞くとなんか悲惨なイメージがあるんだけど…
まっさらな状態で人生を再スタートできるんだ。悲惨なイメージも、誤解だったりするよ。
自己破産の免責後の生活について教えてあげよう!
免責の効力は免責許可決定が確定してから
免責許可決定から2週間後に官報公告されてから効力を発揮するんだね。
じゃあ、信用情報の破産情報もこの日からのるのか!
個人の自己破産なら、不服申し立てされることはないから、安心していいよ!
自己破産で免責が許可されると官報にのる
官報は確かに誰でも見られる情報だから、自己破産の事実が知られる恐れはある。
でも実際にチェックしているのは、一部の公務員や金融関係の仕事に就いている人だけだから、周囲にそういう人がいなければ知られる心配もほとんどないと思うよ!
自己破産後の財産は没収されない
でも自己破産後に得た給料や財産などは没収されないし、貯金をしても問題ないんだよ。
自己破産の免責後にクレジットカードが使えるのは5~7年後
でも、免責後に新しい借金はできないんだ。
クレジットカードやローンの審査をする際に、参照される信用情報というものに、自己破産の事実がのってしまうからなんだね。
のってしまった事故情報が消えるのには5~7年はかかる。
5~7年は、クレジットカードやローンなどの審査が通らない可能性が高いと覚えておこう。
だから、5~7年経過した際に、情報開示を行い、事故情報が消えているかまず確認しようね!
信用情報機関 | 主な加盟店 | 信用情報回復までにかかる期間 |
CIC | 主にクレジットカード会社が加盟 | 自己破産から5年以内 |
JICC(株式会社日本信用情報機構) | 主に消費者金融が加盟 | |
KSC(JBA:一般社団法人全国銀行協会) | 主に銀行が加盟 | 破産手続き開始決定日から7年を超えない期間 |
自己破産後に請求がきても支払いを拒否できる
請求が来るケースもあるから、裁判所から発行される「免責決定書」はちゃんと保管しておこうね!
でも、申請すべきだったのにミスで申請忘れたり、わざと申請しなかったのなら、返済義務は残ることになるから、手続きは細心の注意を払おうね!
自己破産の手続き中に、友人・家族の借金だけ返済すると、偏頗弁済という免責不許可事由に該当するから注意しよう。
自己破産後に、任意で返済する分には問題ないからね!
税金などの支払いは残る
資格制限・手続き中の制限も解除される
資格を使って仕事を再開することができるよ!
自由に旅行しようかな!
自己破産で免責が許可された後の生活
ざっくり、生活がどう変化するのかも触れておこうか!
自己破産の免責後の生活で変わること
- 5~7年は借金ができなくなる
- マイホームや車を失う
- 携帯の分割払いができないケースがある
マイホームや車を失う
だから、マイホームや車は失う可能性が高いんだね。
だから自己破産の免責後は、競売などで自宅が売却されることになり、賃貸などへ引っ越しすることになるね。
賃貸の審査には問題ないけど、保証人が求められた際に、家賃保証会社によっては審査が通らないことがあるから注意が必要だよ。
クレジットカード会社などが運営する信販系と呼ばれる家賃保証会社だと、信用情報が見られちゃうんだね。
とはいえ、信販系でなければ、大家さんや管理会社に知られることはない。保証人が不要な物件もあるから、そこまで心配しなくていいよ!
携帯電話の分割払いができないケースがある
ローン契約の時は…
ただし、割賦販売法では、例外として生活必需品で10万円以下なら支払可能見込額の調査が義務でないので分割もできるケースもある。
だから、対処法として、本体代金10万円以下の携帯電話か、中古の携帯電話を購入する、あるいは、本体を一括で購入する感じになるね!
自己破産の免責後の生活でも変わらないこと
変わらないこと
- 給料はもらえる
- 年金・生活保護なども受給できる
- 戸籍に記録がのったり、選挙権を失うこともない
- 税金・罰金・養育費等も通常通り発生する
自己破産の免責後の家族への影響
- マイホームは没収されるので、引っ越しが必要になる
- 自己破産した人は5~7年奨学金などの保証人になれない
- 自己破産した人名義のクレジットカードは使えず、破産者名義でローンも組めない
- 家族が保証人の場合は一括請求を受ける
もっとも、複数社から借金をしている場合は、任意整理なら保証人がいる借金を除外して整理ができる。
任意整理を選ぶというのも1つの方法だね。注意してほしいのは、家族だから請求がいくわけじゃないからね。
保証人に請求がいくということだけ、覚えておこう!
2回目の自己破産では免責許可される?
自己破産は、7年以上経過していれば、再度免責が認められる可能性があるんでしょ?
2回目の自己破産で免責許可される判断基準
ただ、2回目の自己破産はやっぱり1度目とは事情が異なる。
そう何度も自己破産をしていると、反省をしてないのではと判断されちゃうからだね。
ちなみに、2回目の自己破産で免責許可される判断基準はこれだよ。
判断基準
- 1回目の免責許可から7年が経過している
- 自己破産の原因が1度目とは異なる
- 2回目の自己破産にやむを得ない事情があること
- 2回目の自己破産を真摯に反省している
2回目の自己破産でいわれるやむを得ない事情っていうのは、1度目とは違って、ちゃんと生活をしていたのに、医療費などで多額の借金をしたとか、突然のリストラやケガなどで収入がなくなったとか、本人じゃどうにもできない状況のことだね。
2回目の自己破産の注意点
自己破産の手続きには、いくつか種類があるんだ。ざっくり分けると2つ。
管財事件 | 手元に33万円以上の現金や20万円以上の価値ある財産がある場合や、ギャンブル・浪費などは費用が高い管財事件になる。
破産管財人(はさんかんざいにん)という弁護士が財産を処分するので、破産管財人の報酬がかかる。 財産を処分される自己破産はこれ。 |
同時廃止事件 | 管財事件にならないものはすべて同時廃止になる。財産の処分が行われないので、費用も安い。 |
2回目ってなると、裁判官から生活状況や破産原因についても尋問されるし、費用も高くなる可能性があるんだね。
免責許可を受けられない可能性もあるし、2回目がある、じゃなくて2回目の自己破産をしなくて済むように、生活を立て直そうね!
自己破産で免責がおりなかった場合の対処法
免責がおりないケースはあまりないけど、一応対処法だけ教えておくね。
即時抗告を行う
…まぁ、免責不許可になることはめったにないけどね…。
個人再生や任意整理を行う
そもそも、なんとか返済できるのなら、支払い不能状態だと判断されないことも考えられるからね。
弁護士に依頼して手続きしていれば、その辺はしっかり見極めてもらうことができるよ!
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自己破産で免責許可されるまでの流れ
- 弁護士に自己破産の依頼をする
- 債権者に受任通知が送付され取り立ては止まる
- 自己破産に必要な書類をそろえて申し立てを行う
- 自己破産の手続きが開始される
- 管財事件の場合、破産管財人による財産調査が行われる(破産)
- 免責許可が決定する(免責)
だから弁護士に依頼するのが一般的だよ。
弁護士介入を貸金業者に知らせる「受任通知」の効果だね。
依頼した人は、裁判所の面談だけ弁護士と一緒に出席すればいいから、書類を集めたり、収支の状況を提出する以外は特にやることもないんだ。
それに僕は、何もできないことに定評があるから、弁護士に任せられるのは安心だ!
とりあえず、返済分は弁護士費用にあてることもできるから、一度無料で相談してみるといいね!
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▼感謝の声多数!▼
でも、LINEで相談だけもしてみようかと思って勇気を持って友達追加してみたんですよね!
そしたら、その日のうちに問題が解決して、次の日からは借金に悩まず生活できるようになりました!
対応も早くて丁寧でしたのでとても感謝しています。
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まとめ
- 自己破産の免責とは借金の支払い義務を免れること
- 自己破産で免責が認められる条件は、誰が見ても借金を返済できないこと
- 自己破産の免責が認められる割合は98%
- 免責不許可事由に該当するギャンブル・浪費も裁判所の裁量で免責される可能性がある
- 税金などの非免責債権は、自己破産でも免責されない
- 自己破産の免責後、大きな変化は5~7年借金ができないこと
- 自己破産の免責後は、仕事・戸籍・選挙権・年金なども変化はない
- 2回目の自己破産は免責不許可になる可能性があるので、1回目で生活を立て直すことが大切
今日の収穫は、借金が返済できなければ、自己破産で免責が得られる可能性があること!
それから、弁護士に依頼すると取り立てが止まるし、返済分を弁護士費用として積立ができること。
それなら僕も無料相談で相談して、自己破産を依頼しようかな!
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。