自己破産

自己破産申立てにかかる期間と費用とは?申立て後の注意点も解説

さいむくん
さいむくん
借金の返済が苦しいから自己破産をしようと思っているんだよね…。

でも、手続きとか色々大変そうだし、お金とか時間とかどれくらいかかるのかなあ?

自己破産は裁判所に申し立てて行う手続きだし、たしかに大変そうだよね。

借金問題に詳しい先生のところで、自己破産について教えてもらおうか!

ともだち
ともだち

自己破産とは、裁判所に申し立てを行いほぼすべての借金の返済義務を帳消しにする手続き。

自己破産を検討している方のなかには、手続きにかかる費用や期間が気になっている方も多いのではないでしょうか?

自己破産は裁判所に申し立てたら終わりではなく、申し立て後に半年~1年ほどの期間がかかるケースもあります。

自己破産の手続き内容や流れについて、しっかりと理解しておきましょう!

この記事では、以下の3点を中心に解説していきます。

  1. 自己破産の申し立てにかかる費用・期間
  2. 自己破産の申し立て後の流れ
  3. 自己破産申し立て後の生活への影響

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自己破産手続きにかかる期間とは?

せんせい
せんせい
自己破産の手続きは『同時廃止事件』と『管財事件』の2つがある。

また、管財事件にはさらに『少額管財事件』と『(通常)管財事件』の2つが含まれるよ。

同時廃止事件
  • もっとも簡易的な自己破産
  • 自己破産の開始と同時に手続きが終了(廃止)する
管財事件 通常管財
  • 破産管財人によって借金内容や財産の詳細な調査が行われる
  • 費用や期間が大きくかかる
少額管財
  • 通常管財事件を簡略化した手続き

 

  • 弁護士に自己破産を依頼すれば少額管財にできるケースが多い
自己破産とひとくちに言っても手続きの流れや期間がかなり変わってくるんだ。

それぞれについて、手続きにかかる期間を簡単に解説するね。

せんせい
せんせい
  • 同時廃止事件|3~4ヶ月
  • 管財事件|6~12ヶ月
  • 少額管財事件|4~6ヶ月

同時廃止事件|3~4ヶ月

せんせい
せんせい
同時廃止事件になると、その名の通り自己破産の開始と同時に手続きが終了(廃止)するよ。

自己破産のなかでも、もっとも簡潔で期間も短くて済む手続きだね。

自己破産をする際には、通常は破産管財人(はさんかんざいにん)という立場の人が、申立人の借金の経緯や財産の内容などを詳しく調査するんだ。

申立人がお金に換えられるような財産を持っている場合には、債権者(お金を貸していた側の人)に分配してあげる必要があるからね。

ただし、自己破産の申し立ての段階で『返済にあてられるような財産が全然ない』と明らかな場合には、同時廃止事件となって財産の調査は行われないのさ。

なるほど。だから他の手続きに比べて手続きにかかる期間が短いんですね。

でも、調査が行われないなんて、かなり限られた場合だけじゃないんですか?

さいむくん
さいむくん
せんせい
せんせい
そんなことないんだよ。

司法統計のデータを確認すると、裁判所に申し立てられた自己破産のうちおよそ6~7割程度が同時廃止として処理されているんだ。

個人で自己破産を申し立てる人は、すでに借金に追われまくっていて手持ちの財産がほとんど残っていないケースが多いってことだね。

管財事件|6~12ヶ月

せんせい
せんせい
管財事件とは、申立人が一定以上の財産を持っている場合や、免責不許可事由がある場合に選ばれる手続きだよ。

免責不許可事由とは

自己破産によって返済義務の免除が認められない可能性がある事情のこと。
具体的には以下のようなものがある。

  • 浪費やギャンブルなどの射幸行為によって借金を作った
  • 返済できないと分かっていながら借金をした
  • 自己破産を申し立ててから一部の債権者だけ優先して返済した(偏頗弁済) など
免責不許可事由にあたる事情があったり、お金に換えて債権者たちに分配できるだけの財産があると思われる際には、借金の経緯や財産について詳細な調査が行われるのさ。

その分、管財事件では同時廃止に比べ手続き期間が長くなってしまうね。

ちなみに、財産の調査は裁判所から選ばれた破産管財人と呼ばれる人が行うことになるよ。

せんせい
せんせい

少額管財事件|4~6ヶ月

せんせい
せんせい
少額管財事件とは、少しだけ簡略化された管財事件のことだ。

自己破産を依頼された弁護士が破産管財人の業務の一部を負担してくれることで、手続き全体にかかる費用や期間を抑えられるような制度が少額管財事件だよ。

所用期間も4~6ヶ月と、通常管財事件に比べて半分近い期間しかかからない。

弁護士に依頼して自己破産を行うことが少額管財の最低条件だから、やはり自己破産は弁護士にお願いするのがオススメだね。

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自己破産の申し立てにかかる費用とは?

せんせい
せんせい
自己破産にかかる費用は『①裁判所に納める費用 ②依頼した弁護士に支払う費用』の2つがあるよ。

それぞれ解説していくね。

裁判所に納める費用は1万円~50万円ほど

せんせい
せんせい
自己破産は、借金の免除を裁判所に認めてもらう手続き。

役所で住民票を受け取る時にもお金がかかるように、自己破産の申し立ての際には裁判所に一定の費用を納めなくてはいけないよ。

自己破産の際に裁判所に納める費用は、申し立てる裁判所によって若干違うけど、おおよその内訳は以下の通りだね。

収入印紙 1,000~1,500円
郵便切手 約5,000~6,000円
官報公告費 約12,000円
予納金(破産管財人への報酬) 同時廃止事件:不要

管財事件:40万円以上

少額管財事件:約20~30万円

合計 同時廃止事件:約1~2万円

管財事件:約40~50万円

少額管財事件:約20~30万円

管財事件(少額管財も含む)の際には、破産管財人への報酬も申立人が負担する必要があるから、その分費用も大きくなってしまうよ。
せんせい
せんせい

弁護士に支払う費用は30万円~50万円ほど

せんせい
せんせい
自己破産で弁護士に支払う費用は、30~50万円ほどが相場だね。

同時廃止事件であれば必要な業務が少ないから、より安く抑えられると思っていいよ。

先程の裁判所費用と合わせると、自己破産をするにはトータルで40~100万円ほどのお金が必要になる計算だね。

ただでさえ自己破産を検討するほどお金がないのに、そんなお金用意できるわけないじゃないですか!
さいむくん
さいむくん
せんせい
せんせい
大丈夫、安心して。

もちろん弁護士も、自己破産をする人がまとまったお金を用意できないことくらいわかっているさ。

多くの弁護士事務所が、弁護士費用の後払いや分割払いには対応してくれるよ。

また、裁判所に納める費用の積み立てなども協力して行ってくれるから、費用が心配でもまずは弁護士に相談してみるのがオススメだよ。

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せんせい
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せんせいは、これまでたくさんの借金にお悩みの方の問題を解決してきました。

借金に悩まされる生活はとても辛く苦しいものです。

でも大丈夫!専門家に相談することで明るい未来が待っています!

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自己破産申し立て後の流れを時系列で解説!

せんせい
せんせい
自己破産を始めるには、裁判所に申し立てを起こす必要がある。

自分で申し立てをするのも不可能ではないけれど、書類の作成や準備、裁判所のやりとりなどが大変だから弁護士に相談して進めるのが絶対にオススメだよ。

弁護士に相談した後にどのように手続きが進んでいくのか、解説していくね。

個人の自己破産のほとんどが同時廃止として進められるから、同時廃止の流れを解説するね。

  1. 弁護士に相談・依頼

    【数日後】
  2. 受任通知を債権者に送付

    【弁護士への相談から約1ヶ月経過】
  3. 申し立て書類の作成
  4. 裁判所に自己破産の申し立て

    【弁護士への相談から約2ヶ月経過】
  5. 裁判所で破産審尋を受ける
  6. 破産手続の開始決定
  7. 意見申述期間

    【弁護士への相談から約4ヶ月経過】
  8. 免責許可決定

【参考:破産手続申立て開始にあたっての注意事項 – 裁判所

①弁護士に相談・依頼

せんせい
せんせい
自己破産をするためには、弁護士などの借金問題の専門家に相談するところから始まるよ。

自分の借金状況や収入などを伝えれば『本当に自己破産をするべきか』『自己破産以外にいい解決法は無いか』なども一緒に考えてくれるよ。

電話や直接面談などで数回相談をした上で、正式に自己破産を依頼するって流れだね。

ちなみに、借金問題に関する相談であれば、まずは無料で相談にのってくれる弁護士事務所がほとんどだから安心してね。

②【数日後】受任通知を債権者に送付

せんせい
せんせい
自己破産などの債務整理を依頼された弁護士は、まず最初の仕事として債権者たちに『受任通知』を送付するよ。

受任通知とは

自己破産を依頼された弁護士が債権者に対して『わたしがこの人の自己破産を担当することになりました』と知らせる手紙のこと。

この受任通知は、実はただの手紙ではなくて、法的な効力をもつものなんだ。

具体的には、受任通知を受け取った債権者はそれ以降債務者に対して取り立てをしてはいけないと貸金業法で決められているのさ。

せんせい
せんせい
ともだち
ともだち
借金の返済に追われている人は取り立てにも悩んでいるケースも多い。

弁護士に自己破産を依頼すれば取り立ての電話や郵便のストレスからも解放されるのはとってもありがたいですね!

③【弁護士への相談から約1ヶ月経過】申し立て書類の作成

せんせい
せんせい
自己破産を裁判所に申し立てるためには、様々な書類を準備・作成する必要があるよ。

基本的には依頼した弁護士が書類を作成してくれるけど、申立人自身が用意しなくてはいけない書類もいくつかあるから気をつけてね。

具体的には、以下のような書類を用意しなくてはいけないよ。

  • 住民票
  • 家計簿など直近の収支がわかるもの(1~2ヶ月分)
  • 給与明細など収入がわかるもの(2~3ヶ月分)
  • 預金通帳のコピー(1~2年分)
  • 車検証・自動車税の証明書類
  • 不動産登記簿謄本
  • 固定資産証明書
  • 保険契約に関する書類
  • 離職票・退職金支払額証明書
  • 株式の取引明細書 など
うわあ、思ったよりたくさん用意しなくちゃですね。

忘れないか心配だな…。

さいむくん
さいむくん
せんせい
せんせい
抜けが発生したりしないために弁護士がついているから心配はいらないよ。

また、実際に必要な書類は申し立てる裁判所や借金の内容によっても変わる。

詳しくは担当の弁護士がちゃんと指示してくれるから安心してね。

④裁判所に自己破産の申し立て

せんせい
せんせい
各種書類の準備ができたら、いよいよ裁判所に自己破産を申し立てるよ。

この際に、『裁判所に納める費用は1万円~50万円ほど』で説明した費用を裁判所に納める必要があるよ。

ちなみに、裁判所に納める費用は一括で支払う必要があるから覚えておこう。

もしも一括で納められるだけのお金が用意できない場合でも、依頼した弁護士が積み立ての協力をしてくれる可能性もあるから安心してね。

⑤【弁護士への相談から約2ヶ月経過】裁判所で破産審尋を受ける

せんせい
せんせい
自己破産の申し立てをしてから1ヶ月ほどしたら、裁判所で破産審尋(はさんしんじん)を受ける必要があるよ。

破産審尋とは、簡単にいえば『本当に借金が払えないのか』『どういう経緯で借金を背負ったか』などを確認するための面談のようなものだね。

基本的には弁護士同席のもと破産者も出席する必要があるけど、同時廃止事件の場合などは代理人の弁護士のみの出席でも問題ないケースもあるよ。

⑥破産手続の開始決定

せんせい
せんせい
破産審尋の結果、申立人の借金支払いが不可能だと判断されれば自己破産手続きの開始が決定するよ。

破産手続の開始が決定は、債権者に対しても書面で知らされるよ。

同時廃止事件の場合は、この段階で同時に破産手続の廃止(終了)についても通知されるね。

⑦意見申述期間

せんせい
せんせい
債権者に破産手続開始の通知を送ったあとは、債権者側からの意見を待つ期間として最短でも1ヶ月ほどの意見申述期間(いけんしんじゅつきかん)が設けられるよ。

自己破産が正式に認められると、債権者としては返ってくるはずのお金が返ってこなくなるわけだよね。

だからこそ、各債権者は自己破産に対して異論を唱えられるようになっているんだ。

なるほど…。裁判での『異議あり!』みたいな感じですね。
でも、債権者に反対されて自己破産が認められないなんてあるんですか?
さいむくん
さいむくん
せんせい
せんせい
実際にはほとんどないかな…。

『債務者が詐欺師で、返済できない癖に何千万も借金しやがった!』とか、よほどの大きな事情が無い限りは債権者の意見によって自己破産が認められないケースはないといえるよ。

⑧【弁護士への相談から約4ヶ月経過】免責許可決定

せんせい
せんせい
意見申述期間が終わると、晴れて借金の免責(めんせき)許可が決定するよ。

免責とは、借金の返済義務が免除されることだね。

免責許可がおりれば、晴れて借金から解放されて新たな人生のスタートさ!

これらの流れを踏まえると弁護士への相談から免責許可まではおよそ3~4ヶ月ってとこですね。

管財事件の場合は、免責の許可が決定するまでに管財人の調査や債権者集会など色々な手続きがあるから、もう少し時間がかかる。

だけど、おおまかな流れとしてはほぼこんな感じですね!

ともだち
ともだち
さいむくん
さいむくん
流れを整理してもらってわかったけど、住民票とかの用意だけ頑張れば、自己破産の手続きはほとんど弁護士がやってくれるんですね!

弁護士、頼れるなあ!早速相談してみようかな!

自己破産申し立て後の生活への影響

さいむくん
さいむくん
自己破産を申し立てる際の費用や期間についてはよくわかりました!

それで、ちょっと気になったんですけど、自己破産を申し立てた後の生活ってどんな感じなんですか?

自己破産を申し立てた後も、生活はそこまで変わらないよ!

自己破産をすると済む場所も失って路頭に迷うなんてイメージがあるかもしれないけど、実際はそんなことはないから安心してね。

ただし、これまでの生活とまったく同じというわけにもいかないから、自己破産の生活への影響を簡単にチェックしていこう!

せんせい
せんせい

信用情報機関に事故情報が記録される

せんせい
せんせい
自己破産を申し立てると、信用情報機関というところに自己破産をした事実が記録されて、クレジットカードやローンの審査に通らなくなってしまうよ。

いわゆるブラックリストってやつだね。

ただし、ブラックリストは自己破産をしてから最長でも5~7年ほどで解除されるから安心してね。

また、借金を長期間滞納していても結局ブラックリストになってしまうから、少しでも早めに自己破産をした方が信用情報の回復も早くなると覚えておいてね。

一定以上の価値を超える財産が処分される

せんせい
せんせい
自己破産は、ほぼすべての借金の返済義務が帳消しになるというとても強力な手続き。

その分、一定以上の価値を超える財産はすべて没収されて、借金の穴埋めとして債権者に分配されてしまうんだ。

裁判所によって運用が異なるけれど、一般的には『査定額20万円以上』の財産が没収対象になるね。

ただし、自己破産は債務者の生活を立て直すための救済措置であることを忘れてはいけない。

生活や仕事に必要なパソコンやテレビ、冷蔵庫などは、没収される心配はないから安心してね。

自己破産をすると家を追い出されるなんて聞いたこともありますけど…。
さいむくん
さいむくん
せんせい
せんせい
厳密には違うね。

持ち家やマンションなどの不動産はたしかに没収されるけど、賃貸暮らしの人は追い出されたりしないから大丈夫だよ。

また、持ち家暮らしの人でも、きちんと次の住宅が見つかるまでは待ってくれるから安心してね。

一部の資格や職業に制限がかかる

せんせい
せんせい
自己破産の手続開始決定が出た後は、一部の資格や職業で働くことが禁止されるよ。

破産手続き中に禁止される資格・職業

  • 弁護士・税理士などの士業
  • 警備会社・警備員
  • 不動産業
  • 生命保険の外交員
  • 監査業 など
資格の制限を受けている間は、同じ会社のなかでも別業務に就くなどの工夫が必要になるね。

ただし、資格自体が剥奪されるわけではないから、自己破産の手続きが終わって免責許可が出ればまた資格を使って働けるから安心してね。

せんせい
せんせい

転居や旅行などが無断でできなくなる

せんせい
せんせい
破産手続開始決定が出た後は、引っ越しや宿泊を伴う旅行などをする際には裁判所への報告が必要になるよ。

無断で引っ越したりすると、自己破産が認められなくなる恐れもあるから気をつけてね。

管財事件となった場合は郵送物がチェックされる

せんせい
せんせい
自己破産の中でも管財事件として扱われた場合には、自分宛の郵送物などがすべて裁判所のチェックを受けるんだ。

具体的には、自分宛の郵送物はすべて破産管財人のもとへ転送されて、隠している財産や借金がないかどうかチェックをされたうえで自分のもとに送られてくるよ。

郵送物が自分の元に届くまでに数日~1週間ほど余計に時間がかかるようになると覚えておいてね。

自己破産した事実が官報に掲載される

せんせい
せんせい
自己破産をすると、氏名や住所などの個人情報が官報(かんぽう)に掲載されることも一応覚えておこう。

官報とは、国が発行している機関紙のことで、インターネット上や図書館などで誰でも閲覧できるものだよ。

ただし、官報をチェックしている人なんてほとんどいないから、官報のせいで自己破産をしたことが周囲の人にバレる心配は少ないから安心してね。

自己破産申し立て後に気をつけるべきこと

せんせい
せんせい
自己破産の申立てをしたあとの手続きは、基本的に弁護士にぜんぶ任せちゃって問題ない。

だけど、自己破産申立て後の生活においていくつか気をつけておくべきことがあるから、解説しておくね。

申し立て後は借金を返済してはいけない

せんせい
せんせい
自己破産を申し立てたということは、そもそも支払いが不可能な状態のはず。

その中で、自己破産手続き中に特定の人にだけ返済をすることは、『偏頗弁済(へんぱべんさい)』といって免責不許可事由にあたるんだ。

友人や家族への借金などを、迷惑をかけたくないからといって特別扱いして返済をするのは危険だからよく覚えておいてね。

弁護士や裁判所に対して正直に説明する

せんせい
せんせい
自己破産の申し立て後は、裁判所での面談などで色々な事情を聴かれるケースもある。

その際に、『気まずい』とか『恥ずかしい』なんて気持ちから嘘をついたりするのは絶対にダメだよ。

破産手続きにおける虚偽の説明は、免責不許可事由にあたるからね。

裁判所や破産管財人が行う調査には、真摯に対応しなくてはいけないよ。

没収を免れるために財産を隠してはいけない

せんせい
せんせい
財産を手元に残したいからといって、財産を隠そうとするのも絶対にダメだよ!

財産隠しは自己破産においては大問題。

免責が許可されないだけではなく、最悪の場合には破産詐欺罪として捕まる可能性もあるよ。

また、自己破産前に不動産や車などを名義変更するのもNGだね。

破産管財人による財産の調査は、過去にまでさかのぼって詳細に行われるから、没収を免れるための名義変更なども絶対に見破られてしまうよ。

新たな借金や浪費・ギャンブルは絶対にNG!

せんせい
せんせい
当然のことながら、自己破産で借金を帳消しにしてもらうっていう最中に新たな借金を作ったり、浪費をするなんて絶対にダメだよ。

ギャンブルや浪費をしていることがバレたら、『反省していない』と判断されて自己破産が取り消しになる可能性もあるからね。

また、自己破産をしたら一般の消費者金融などからは借入ができないけれど、知人や闇金からなら借入も不可能ではない。

だけど、闇金からの借入は犯罪行為に巻き込まれる可能性も高いからそもそも避けるべきだ。

さらには、自己破産手続き中に新たに借入をしたとなると手続きが認められない可能性も出てくるよ。

自己破産手続き後にどうしてもお金が必要になった場合には、担当の弁護士に相談した上で何か利用できる公的支援制度がないか探すのがベストだよ。

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せんせい
せんせい
せんせいは、これまでたくさんの借金にお悩みの方の問題を解決してきました。

借金に悩まされる生活はとても辛く苦しいものです。

でも大丈夫!専門家に相談することで明るい未来が待っています!

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まとめ

ともだち
ともだち
今日のお話をまとめてみました!
まとめ
  • 自己破産の申立てにかかる期間は3~12ヶ月ほど
  • 自己破産の申立てにかかる費用は40~100万円ほど
  • 自己破産を申立てると価値のある財産は没収されてしまったり一部の資格が制限されるなどのリスクはあるが、基本的にはこれまで通りの生活が送れる
  • 自己破産を申し立てた後に禁止されている行為をすると手続きが認められない可能性もあるので気をつけよう

自己破産の申立てについてよくわかりました!

弁護士への相談はとりあえず無料みたいだし、一度話だけでも聞いてみてもらおうかな!

さいむくん
さいむくん
弁護士に相談することで
借金を大幅に減らせる可能性があります。
催促の電話を止めたい
毎月の返済額を減らしたい
返済するのが難しくなった
過払い金があるのか気になる

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著者情報

この記事の監修者
赤堀弁護士
赤堀 太紀 FAST法律事務所 代表弁護士

企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。

監修者の詳細なプロフィール
この記事の筆者
浜北 和真株式会社PALS Marketing コンテンツディレクター

2017年から法律メディアに携わりはじめる。離婚や債務整理など、消費者向けのコンテンツ制作が得意。
監修したコラムはゆうに3000を超える。

20代後半に作ってしまった借金100万円を自力で完済した。

筆者の詳細なプロフィール