それにもし凍結されちゃったらずっと使えなくなっちゃうの?
でも、ずっと凍結されたままってことにはならないし、口座の中のお金がなくなってしまうこともないよ。
「自己破産すると口座が使えなくなってしまう」
そんな不安をお持ちの方はいませんか?
たしかに自己破産手続きを開始すると借り入れしている金融機関の口座が凍結されてしまうケースがあります。
しかし、一時的なものでこれからずっと凍結されたままになることはありません。
そこで今回は、自己破産すると預金口座がどうなるのか、自己破産をしたときに預金を引き出す時の注意点について解説します。
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自己破産すると預金口座はどうなるの?
預金口座が凍結される可能性がある
でも、自分がもっている口座の全部が一気に凍結されるわけじゃない。
凍結してしまうのは、借り入れがある金融機関の口座だけなんだ。
凍結される口座 | ||
A銀行(借入あり) | a支店 | 凍結される |
b支店 | 凍結される | |
B銀行(借入あり) | a支店 | 凍結される |
C銀行(借入なし・系列グループの消費者金融で借入あり) | a支店 | 凍結される |
b支店 | 凍結される | |
D銀行(借入なし) | a支店 | 凍結されない |
それに、系列グループの消費者金融で借り入れしている場合にも凍結されちゃうことがあるみたいだから思ってもみなかったところが凍結されちゃうこともあるのか…。
たとえば、こんな銀行と消費者金融が実は系列のグループ会社だよ。
銀行 | 消費者金融 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | アコム |
三井住友フィナンシャルグループ(SMBC) | プロミス |
新生銀行グループ | ノーローン |
凍結されると預金を引き出せなくなる
現金を引き出すだけじゃなく、クレジットカードの支払いや家賃・光熱費の引き落としもできなくなってしまうよ。
それに金融機関によっては、入金もできなくなってしまうから給与や年金が振り込まれなくなってしまうこともある。
どうして自己破産すると預金口座が凍結されるの?
金融機関が借金を少しでも回収するため
口座を凍結することによって、外にお金を出さないようにする。
その凍結している間に、口座に入っているお金と借金を相殺して、借金を回収するんだ。
その場合、相殺によって借金額と同額の預金50万円を失って、残りの50万円は口座凍結の終了後に受け取ることができるよ。
補論|相殺とは
お互いに借金があったりするような権利も義務ももっている場面だとよく使われる方法だよ。
(相殺の要件等)
第五百五条 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
【引用:民法 – e-Gov】
自己破産って債権者みんなに平等に返済しなきゃいけない制度だったよね。
だから、抜けがけのように思われるけど法律で認められていることだから問題ないよ。
(相殺権)
第六十七条 破産債権者は、破産手続開始の時において破産者に対して債務を負担するときは、破産手続によらないで、相殺をすることができる。
【引用:破産法 – e-Gov】
預金口座が凍結される期間は1~3ヶ月
もし相殺しても借金が完済できない場合には、保証会社が代わりに借金を払うことになる。
つまり、借金を払ってもらった金額分、金融機関じゃなく保証会社に返済しなきゃいけないんだ。
預金口座を凍結される前にすべきこと
振込先を変更する
破産手続き前に入っている預金しか銀行は、相殺して借金を回収することができない。
だから、給与や年金が回収されることはないけど引き出すこともできなくなって生活に困ってしまうよ。
銀行に回収されるのは破産手続き前の預金だけ
銀行ならあとから入ってくるお金も容赦なく相殺で回収しそうだけど…。
だから、自己破産が始まってから入金される給与や年金が回収されることはないから安心していいよ。
振込先を変更するときの注意点
借金の引き落としに使っている口座だと、偏波弁済(へんぱべんさい)じゃないかって裁判所に疑われてしまう。
自己破産はすべての債権者を平等に扱わないといけないんだ。
偏波弁済とは、一部の債権者だけに返済する行為のことで、自己破産が認められなくなってしまう可能性があるよ。
引き落とし口座を変更する
自己破産しても光熱費や家賃を払わないといけない。
そんなときに口座が凍結していて、いつのまにか支払いができておらず、滞納していたってことになりかねない。
もし口座がほかになければ、コンビニ払いなどの方法に変更しておくのも1つの手だよ!
凍結される可能性がある口座から預金を引き出す
そうすれば、たとえ凍結されたとしても借金と預金を相殺されることもないから手元にお金を残すことができる。
ただ、1つ注意が必要なのが自己破産の手続きをしている間も引き出したお金をそのまま隠してしまうと自己破産が認められない可能性があるよ。
その免責不許可事由の1つに財産隠しという行為がある。
銀行の口座から引き出した現金を隠して、裁判所に申告しなかったらこの「財産隠し」にあたると判断される可能性があるんだ。
自己破産で口座から預金を引き出す場合の注意点
預金を頻繁に出し入れしない
短い期間に何度もお金の出し入れをしていると裁判所に財産を隠しているんじゃないか、ギャンブルや散財しているんじゃないかってあやしまれてしまう。
だから、どうしても引き出す必要があったのなら明細書や領収書を保管して、裁判所でしっかり説明できるようにしよう。
クレジットカードが引き落としされないようにする
法律上、弁護士に自己破産の手続きを依頼したあとに、借金の返済をしてはいけないことになっている。
もし偏波弁済だと裁判所に判断されてしまうと自己破産が認められず、失敗に終わってしまう。
だから、クレジットカードの自動引き落としに登録している口座にはお金を入れないように注意してね!
まとめ
知らないまま自己破産の手続きが始まってしまったら生活費が引き出せなくて大変なことになるところだったよ。
それじゃあ、今回の復習をしようか!
- 借り入れしている金融機関の口座は凍結される可能性がある
- 凍結されると預金を引き出せなくなる
- 金融機関によっては入金をすることができない
- 凍結される前にすべきこと
- 振込先に変更
- 引き落とし先に変更
- 預金を引き出しておく
だから、自分でどうしたらいいのか判断するのが難しかったり、不安なときには弁護士に相談してアドバイスしてもらおうね!
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。