財産がなければ今はそれでいいかもしれないけど、強制執行は借金が完済されるまで何度でもできるって知らないんだね。
さいむくんはそうならないように、一緒に勉強しようか。
借金を滞納し続けると起こる強制執行(差し押さえ)。「無視すればいい」と思っている方も、「身ぐるみはがされる」と思っている方もぜひご覧ください。
今回の解説ポイントはこちらです。
- 強制執行を無視した場合の末路
- 強制執行でも手元に残せるもの
- 強制執行の命令が出たあとの対処法
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強制執行を無視したらどうなる?財産は差し押さえられる?
財産がなければ差し押さえられない
現実問題として、財産がなければ差し押さえられないよ。ない袖は振れないからね。
ただ、いまはできなくても今後差し押さえられる可能性はあるんだ。
強制執行は借金が回収できるまで何度もできる
今は財産がなくても、今後新たに給料を得たり財産が増えたりした場合は、差し押さえられてしまうんだね。
許可証があるかぎり、強制執行は何度でもできるんだね。
ただし、10年経って借金が回収できてなければ、この債務名義を再び取得して、強制執行を行うことができる。
給料の差し押さえは会社が実行するので拒否できない
給料を差し押さえる場合は、会社が債権者に必要な金額を支払うからね。
だから実質、会社にも拒否権はないんだよね。
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保証人に請求が行く
しかも連帯保証人だった場合、返済できないとなれば、連帯保証人の財産が差し押さえられる可能性があるんだ。
連帯保証人は債務者と同じ返済義務を負うからね。
だから、本人の財産が差し押さえられなかったとしても、保証人や連帯保証人が財産を失う可能性があるんだね。
借金を放置するとブラックリストにもなる
信用情報は簡単にいうと、借り入れたお金の返済状況などの履歴だね。
その履歴に、滞納情報が追加されるんだ。
信用情報は借り入れの際に参照される重要な情報でもある。
いわゆるブラックリストですね。
完済するまで消えないので、長期間にわたって借り入れができなくなってしまいます。
原則家族名義の財産が差し押さえられることはない
財産を差し押さえられるといっても一切合切もっていかれるわけではない。
差し押さえられるのは、あくまでも債務者名義(借りた人名義)のものだけなんだ。
でも、差し押さえを回避したいからって、名義だけを家族に変えるのはNG。
強制執行を邪魔したとみなされて、罪に問われてしまう可能性があるからね。
年金の場合は世帯主や配偶者の財産まで差し押さえられる
でも、滞納しているのが年金の場合は、本人のものだけじゃなく世帯主や配偶者の財産まで差し押さえられてしまうんだ。
年金の場合、本人が支払えない場合は世帯主や配偶者が支払わないといけない。
年金に関しては、世帯主や配偶者は連帯保証人みたいなものなんだね。
だから、滞納しているのが年金の場合は、世帯主や配偶者の財産まで差し押さえられてしまうんだ。
(保険料の納付義務)
第八十八条 被保険者は、保険料を納付しなければならない。
2 世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。
3 配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。【引用:国民年金法第88条 – e-Gov】
忘れた頃に請求を受けるケースもある
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強制執行で差し押さえられる財産
まずは、差し押さえられる財産を紹介するよ。
債権:給料・預金など
でも全額差し押さえられるわけじゃないから、差し押さえられる範囲を表で解説するよ。
差し押さえられるもの | 差し押さえられる範囲 |
給料 | 手取り額の4分の1 |
預貯金 | 残高のうち返済に必要な全額 |
これに対して預貯金が30万円しかなかったら、30万円全額が差し押さえられてしまうって感じなんだ。
動産:現金や車など
形を変えずに移動できる財産
債権者が負うデメリット
- 現金以外は換金するのに手間がかかる
- 動産は隠せるものも多く、債務者が所有している動産を調査するのに手間がかかる
- ものによっては運び出すための人件費が必要になる
- 価値がないものも多い
不動産:家・土地など
ただし、不動産の場合も、差し押さえを申し立てるのに費用がかかるから債権者の負担が大きいんだ。
滞納している金額が高額でないかぎり、真っ先に不動産が差し押さえられるケースは少ないんだよね。
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強制執行で差し押さえられない財産
差押禁止動産:生活に必要なものなど
- 衣服・家具・寝具・台所用具
- 1ヶ月間の生活に必要な食料
- 仕事道具
- 学校生活に必要な学習用具
(差押禁止動産)
第百三十一条 次に掲げる動産は、差し押さえてはならない。
一 債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
二 債務者等の一月間の生活に必要な食料及び燃料
三 標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭
四 主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労役の用に供する家畜及びその飼料並びに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物
五 主として自己の労力により漁業を営む者の水産物の採捕又は養殖に欠くことができない漁網その他の漁具、えさ及び稚魚その他これに類する水産物
六 技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業又は営業に従事する者(前二号に規定する者を除く。)のその業務に欠くことができない器具その他の物(商品を除く。)
七 実印その他の印で職業又は生活に欠くことができないもの
八 仏像、位牌はいその他礼拝又は祭祀しに直接供するため欠くことができない物
九 債務者に必要な系譜、日記、商業帳簿及びこれらに類する書類
十 債務者又はその親族が受けた勲章その他の名誉を表章する物
十一 債務者等の学校その他の教育施設における学習に必要な書類及び器具
十二 発明又は著作に係る物で、まだ公表していないもの
十三 債務者等に必要な義手、義足その他の身体の補足に供する物
十四 建物その他の工作物について、災害の防止又は保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械又は器具、避難器具その他の備品
【引用:民事執行法 – e-Gov】
差押禁止債権:生活に必要なお金など
例えば、給料は差し押さえの対象になるけど、全額ってわけじゃない。これも生活できなくなっちゃうからね。
- 2ヶ月分の生活に必要な66万円までの現金
- 給料の手取り額4分の3
- 年金や生活保護を受給する権利
- 児童手当を受給する権利
(差押禁止債権)
第百五十二条 次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない。
一 債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的給付に係る債権
二 給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権
2 退職手当及びその性質を有する給与に係る債権については、その給付の四分の三に相当する部分は、差し押さえてはならない。
3 債権者が前条第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権(金銭の支払を目的とする債権をいう。以下同じ。)を請求する場合における前二項の規定の適用については、前二項中「四分の三」とあるのは、「二分の一」とする。
【引用:民事執行法 – e-Gov】
強制執行までの流れ
- 督促状より強力な支払督促が届く
- 仮執行宣言付支払督促を無視すると強制執行が開始される
督促状より強力な支払督促が届く
でも、滞納を続けていると「支払督促(しはらいとくそく)」が届くんだ。
- 簡易裁判所に申し立てれば簡単な書類審査だけで出せる支払命令
- 督促状は債権者が送る「私的」な文書
- 支払督促は裁判所が送る「公的」な文書
支払督促が届いたら、2週間以内に異議申し立てをしよう。
異議申し立てについて、詳しくは「支払督促には異議申立を行う」で解説するよ。
仮執行宣言付支払督促が送られると強制執行される
支払督促から、2週間以内に異議申し立てがなかった場合に出される支払命令。裁判をしなくても強制執行できる。
でもこの仮執行宣言付支払督促は、最終的に裁判をしなくても強制執行が可能になるものなんだね。
この仮執行宣言付支払督促にも、異議申し立てはできるけど、異議を申し立てただけでは強制執行は回避できないんだ。
だからこれが送られてしまう前に対処しなきゃいけないよ。
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強制執行を回避するための対処法
でも、差し押さえられる前に、強制執行をなんとか回避する方法もあるから解説するね。
支払督促には異議申立を行う
異議申し立てに必要な申立書は、送られた支払命令に同封されているケースが多いから、必要事項を書いて返送すればオッケーだよ。
- 債務者の氏名・住所・電話番号
- 返済ができない理由
- 今後の返済方法の希望
- 今後の書類の送付先 など
異議申し立てをすれば今度は裁判で返済方法や分割などについて決めることになる。
仮にそれが決まって、裁判で決定した通りに支払わなければ、今度こそ強制執行を実行されることになるね。
だから、支払督促が届いたら、異議申し立てをするしかないんだね。
5年以上前の借金なら時効を確認する
借金にも時効があるんだね。
でも、時効は援用(えんよう)しないと意味がない。
単に時効を迎えただけでは、時効の効果は得られないんだ。
「時効を迎えたので、援用します。借金は返済しません」みたいな内容を書いた書類を債権者に送ればオッケーだよ。
支払督促の場合は、異議申立書に記載するんだ。
文書で残しておけば、あとでトラブルになったときに証拠になるからね。
時効援用には時効がリセットするケースがある
具体例をいくつかあげてみるよ。
- 借金があることを認めたような場合
- 裁判・支払督促などの法的手段を相手がとった場合
- 差し押さえが行われた場合
借金がなければ「ちょっと待ってください」なんていわないはずだし、借金があることを認めたことになるんだ。
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返済できないのなら債務整理をする
債務整理は、債権者との交渉や裁判所の許可で借金を減額・免除できる手続きの総称なんだ。
3種類の手続きにわけられるから、簡単に紹介するよ。
任意整理 | 個人再生 | 自己破産 | |
強制執行 | 止められない | 止められる | 止められる |
概要 | 債権者と減額交渉する
利息カットに落ち着くケースが多い |
裁判所の許可で元金を最大10分の1に減額する | 裁判所の許可で借金の返済義務をなくせる |
特徴 | 減額する借金を選べる(借入先が複数の場合) | 持ち家を残しながら大幅な減額が期待できる | 借金の返済義務がなくなる |
費用(相場) | 借入先1社あたり2~5万円 | 弁護士費用50~60万円+裁判所費用 | 弁護士費用40~50万円+裁判所費用 |
財産 | 残せる | 残せる可能性がある | 残せない可能性がある |
保証人への影響 | 避けられる | 避けられない | 避けられない |
任意整理は裁判所を通さない任意の交渉だから、強制執行は止められないんだね。
ただし、裁判所に申し立てるにも2~3ヶ月ほどかかったりするから、「強制執行を受けてから」なんて悠長なことはいわずに、強制執行を受ける前に相談したほうがいいよ。
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債務整理によっては分割払いにできたり返済義務がなくなったりする
債務整理をすると、一括返済を求められた借金を分割払いにできたり、返済義務をなくせたりする可能性があるんだ。
それぞれにデメリットがあるから、気になる人はこちらの記事も参考にしてね。
弁護士に依頼すれば取り立てが止められる
弁護士に依頼すると、最短でその日のうちに取り立てを止められるんだ。受任通知のおかげだね。
- 受任通知
担当の弁護士から債権者に送られる通知
- 内容
債務整理の依頼を受け付けました
これまでの貸し借りの記録を見せてください
今後、必要な連絡は私(弁護士)にしてください など
だから、債務整理は強制執行を止めるためだけじゃなくて、取り立ても止められたり、借金を減らしたりできるうれしい制度なんだ。
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税金は今すぐ役場で相談する
分割払いや支払い期限の延長を認めてくれるかもしれないよ。
また「すぐに」相談してほしいのは、税金による滞納の場合、差し押さえまでのスピードが早いからなんだ。
税金を滞納し始めてから財産を差し押さえられるまでのスピードは最短で1ヶ月ほど。
ちなみに、税金以外の借金で滞納から差し押さえまでにかかる期間は最短で約3ヶ月。
いかにスピーディーかがわかるかな?
税金を滞納してから差し押さえまで | 最短で約1ヶ月 |
借金を滞納してから差し押さえまで | 最短で約3ヶ月 |
また、税金は通常の借金と違って、債務整理で減額や免除ができない。
だから、支払えないのが税金の場合は、すぐに役場で相談してほしいんだ。
強制執行を止める・解除する方法
いざ差し押さえられちゃったら、どうしようもないんですか?
- 債権者と交渉して取り下げてもらう
- 特定調停で強制執行停止申立書を提出する
- 債務整理をする
- 強制執行に対して異議申し立てをする
債権者と交渉して取り下げてもらう
ただし、これまでさんざん相手の請求を無視してきたんだ。
応じてもらえる可能性はあまりないと思うよ…。
特定調停で強制執行停止申立書を提出する
特定調停は簡単にいうと、裁判所で行う調停(当事者間の話し合い)のこと。
この手続きのときに、別途、強制執行の停止を申し立てることで、強制執行を停止できる可能性があるんだ。
ただ、特定調停は、強制力がないので、債権者が応じないケースも多く成功率が低いんだ。
和解ができなければ、強制執行は再び開始されちゃうし、あまりおすすめはできないんだね。
債務整理をする
自己破産や個人再生をすれば、強制執行を停止させることができるんだ。
債務整理 | 手続き | 給料が満額受け取れるタイミング |
自己破産 | ①同時廃止事件 | 自己破産の手続きが開始し免責が認められたとき 手続き開始から3~4ヶ月 |
②管財事件 | 自己破産の手続きが開始決定したとき 手続き開始からすぐ |
|
個人再生 | 個人再生が認められたとき 手続き開始から6ヶ月~1年 |
ただし、自己破産でどの手続きになるのかは、財産の状況によって異なるよ。
いずれにしても、債権者と交渉するよりは確実性があるね。
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強制執行に対して異議申し立てをする
ただし、「強制執行に対する異議申し立て」の場合は次のようなケースに申し立てるんだ。
- すでに全額返済していた
- 裁判所のミスだった など
強制執行を受けてしまったら、止めるのはめちゃくちゃ大変なんだ。
だから「強制執行なんか無視すりゃ平気だぜ」なんていってないで、すぐに弁護士に相談しないとダメなんだよ。
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強制執行を受けそう・受けたら…まずは弁護士に相談すべき!
借金にかぎった話ではないけど、一番よくないのは、何もしないこと。
すぐに弁護士に相談すれば、適切な対処をしてもらえるから、そもそも強制執行を受けずに済むんだよ。
でも大丈夫。
債務整理に関する案件の弁護士費用は分割払いであるケースが多いし、今は無料相談やLINEで相談を受けている所も多いんだ。
費用については、法テラスを利用して安価で依頼する方法もある。
まずは今自分が置かれている状況を相談したほうがいいよ。費用や依頼するかどうかはその時考えればいい。
弁護士に相談して、よりダメージが少なくて済む方法を一緒に探してほしいな。
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まとめ
- 強制執行は財産がなければ差し押さえられない
- その代わり借金が回収できるまで何度でもできる
- 本人が支払えなければ保証人に請求がいく
- 支払督促には必ず異議申し立てをしよう
- 強制執行を止めるのに有効なのは債務整理
でも、一度強制執行を受けてしまうと、取れる手段は減ってしまうし、止めるのも大変なんだ。
借金が完済するまで強制執行は継続されちゃうから、生活が苦しくなる前にまずは相談してほしい!
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。