奨学金

奨学金を3ヶ月連続で滞納すると訴えられる?適切な対処法を解説

さいむくん
さいむくん
ねえ…ともだち…実は奨学金を3ヶ月連続で滞納してしまったんだ。

ネットで調べると訴えられることもあるって書いてあったんだけど本当なの?どうすればいいのかな?

確かに奨学金を3ヶ月連続で滞納してしまった場合、訴えられたり連帯保証人に迷惑がかかってしまったりなど様々なデメリットがあるね。

どのように対処すればよいのか、先生に聞いてみよう!

ともだち
ともだち

奨学金を3ヶ月連続で滞納してしまった場合、保証人に迷惑がかかったり裁判に発展する可能性があったりなど様々なデメリットがあります。

取り立てや催促を無視し続けて踏み倒すのはほぼ不可能であるため、3ヶ月連続で滞納してしまった場合はすぐに適切な対処をしなければなりません。

今回の記事では、奨学金を3ヶ月連続で滞納してしまった場合に生じるデメリットや正しい対処法について解説します。

奨学金がつらい生活、やめませんか?

奨学金を延滞すると①連帯保証人への迷惑、②差し押さえ、③ブラックリストといったたくさんのリスクがあります。

どうにも返済できない場合、まずは弁護士に相談してください!

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奨学金を3ヶ月連続で滞納すると起きること①ブラックリストに載る

せんせい
せんせい
奨学金を3ヶ月連続で滞納してしまった場合、ほぼ間違いなくブラックリストに載ってしまうんだ。

ここではそもそもブラックリストとは何なのか、載ってしまった場合のデメリットなどについて解説していくよ。

そもそもブラックリストとは

せんせい
せんせい
そもそもブラックリストというのは、正確に言うと信用情報機関に「金融事故情報」が載ってしまっている状態のことを指しているんだ。

例えば、新しくクレジットカードを作る時はローンの契約を行う際には、必ず金融機関や消費者金融による「審査」があるよね?

この審査の時に、信用情報機関に問い合わせて申し込み人の情報を確認しているんだ。

そして審査の際に金融事故情報があった場合「この人は信用できない」と判断されて審査に落とされてしまうんだよ。

ブラックリストのデメリット

さいむくん
さいむくん
ブラックリストというのは何のことか分かったんですけど、そもそもどんなデメリットがあるんですか?
1度ブラックリストに登録されてしまった場合、クレジットカードやカードローンなどが利用できなくなってしまうんだ。
せんせい
せんせい
さいむくん
さいむくん
それは困ります!もう一生クレジットカードやカードローンが使えなくなってしまうんですか?
いや一生ではなく「奨学金を完済してから5年」経過すれば、クレジットカードやカードローンが利用できるようになるから安心してね。
せんせい
せんせい

ブラックリストに登録されたときの対処法

さいむくん
さいむくん
ブラックリストに登録されてからクレジットカードやローンが利用できるまで、かなり時間がかかるんですね。

どうすれば載らずに乗り切れるんですか?

1番安心できるのは、奨学金や借金を滞納せずに返済し続けることだね。

ただすでに3ヶ月以上滞納してしまった場合、もうブラックリストに登録されてしまっている可能性が高い

ブラックリストが解除されるのは「返済してから5年」だから、返済できる余裕がない人は早めに債務整理すると再びカードローンが利用できる期間が早まるからおすすめだよ。

せんせい
せんせい

奨学金を3ヶ月連続で滞納すると起きること②延滞金が発生する

せんせい
せんせい
奨学金を滞納した場合、延滞金が発生してしまうんだ。

延滞金とは、約束の期日までに支払いをしなかったことに対する損害賠償金のようなものだね。

現在奨学金の延滞金の利率は「年3%」となっている。延滞金を計算する方法は以下のとおりだよ。

奨学金の延滞金を計算する方法
滞納金額×延滞金の金利÷365日×滞納した日数

例えば滞納している金額が30万円の場合、3ヶ月滞納すると約2万2,000円の延滞金が発生することになる。1ヶ月当たりだと、約7,300円だね。
せんせい
せんせい
ともだち
ともだち
滞納が続いてしまうとどんどん延滞金は増えてしまうから、できるだけ滞納せずに支払うことを心がけよう。

奨学金を3ヶ月連続で滞納すると起きること③連帯保証人に迷惑がかかる

せんせい
せんせい
奨学金を3ヶ月連続で滞納してしまった場合、請求が本人だけではなく保証人・連帯保証人にもいってしまうんだ。

しかも滞納による請求の場合、分割ではなく一括での支払いを要求されてしまう。

何百万円という大金を一括で支払わなければならないので、保証人・連帯保証人に多大なる迷惑をかけてしまうことになるよ。

特に支払いができないことを伝えることができずにいて突然一括請求がいってしまった場合、せっかく保証人や連帯保証人になってくれた人との人間関係にもヒビが入ってしまう。

債務整理で解決する場合にも保証人や連帯保証人には迷惑がかかるから、奨学金の支払いが難しくなった時点で事前に相談しておくべきだね。

ともだち
ともだち

奨学金を3ヶ月連続で滞納すると起きること④裁判に発展する

せんせい
せんせい
奨学金を3ヶ月連続で滞納して日本学生支援機構や裁判所からの連絡も無視し続けていた場合、最終的に裁判になって所有している財産や給料などが差し押さえられてしまう可能性があるんだ。
奨学金を滞納して差し押さえられる財産や資産の種類
  • 給料:原則手取り額の1/4(手取り44万円以上なら33万円以上の額面全部が対象)
  • 預貯金口座:口座に預けている預貯金、口座が凍結される可能性もある
  • 延滞者名義の財産:車や不動産などが対象となる
ただ滞納していたからといって、突然訴えられて財産が差し押さえられるというわけではないから安心してね。

財産が差し押さえられるまでに、日本学生支援機構や裁判所から何度も連絡が来るんだ。

債務整理などで対処すれば、実際に差し押さえられてしまうことも防げる

3ヶ月連続で滞納してしまった場合は、まず弁護士にどう対処すべきか相談しよう。

ともだち
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奨学金を滞納して踏み倒す・時効を狙うのはほぼ不可能!

さいむくん
さいむくん
やっぱり奨学金を滞納すると、いろいろデメリットがあるみたいだね。

どうしても支払えなさそうだから夜逃げをして踏み倒すか、時効まで逃げ切ろうと思っていたんだけどそれも難しいんですか?

結論から言うと、奨学金を滞納して日本学生支援機構からの連絡を無視し続けたり、夜逃げをしたりすることで踏み倒すことや時効を狙うのはほぼ不可能だ。

そもそも奨学金の場合、家族や親族などが保証人・連帯保証人になっている場合が多い。

どれだけ逃げ回ったとしても、代わりに保証人や連帯保証人へ請求がいってしまうことは避けられないからね。

せんせい
せんせい

奨学金を3ヶ月連続で滞納した場合の対処法

せんせい
せんせい
ここでは奨学金を3ヶ月連続で滞納してしまった場合、どのように対処すればいいのか解説していくよ。

減額返還制度:毎月の返済の負担が減る

返還期限猶予制度【引用:減額返還・返還期限猶予リーフレット – 日本学生支援機構

せんせい
せんせい
減額返還制度とは、毎月の返済額を減額してもらって返還期間を延長できる制度のことだ。

1回申請する事に1年間の減額が可能となっていて、最大15年利用できるよ。

制度を利用した場合の毎月の返済額と延長できる返済期間は、以下のとおりだ。

  • 毎月の返済額を1/2に減額する場合…6ヶ月分の返済額を12か月で返済
  • 毎月の返済額を1/3に減額する場合…4ヶ月分の返済額を12ヶ月で返済
ただ返済期間が延長されて毎月の返済額が少なくなったからといって、利息を含め総返済額は変わらないから注意してね。

また、すでに奨学金を滞納してしまっている人は、減額返還ができない。何かしらの方法を利用して、滞納を解消しよう。

ともだち
ともだち
減額返還制度の利用条件
  • 利用できる人:年収325万円以下
  • 利用できない人:返済を滞納している人・年収325万円超えの人

【参考:減額返還制度|日本学生支援機構

返還期限猶予:返済を先送りできる

返還期限猶予制度【引用:減額返還・返還期限猶予リーフレット – 日本学生支援機構

せんせい
せんせい
返還期限猶予制度とは、奨学金の返済を先延ばしにすることができる制度のことだ。

1回申請するごとに1年間先延ばしにすることができて、最大10年期限を延長することができるよ。

この返還期限猶予制度は、もうすでに何らかの事情で奨学金を滞納している人でも利用できる!

さっき紹介した減額返還制度と合わせて、返済が難しくなったら利用できないか確認しておこう。

返還期限猶予制度の利用条件は以下のとおりとなっているよ。

ともだち
ともだち
返還期限猶予制度
  • 利用できる人:年収300万円以下
  • 利用できない人:年収300万円を超える人

【参考:返還期限猶予制度 – 日本学生支援機構

返還免除制度:働けなくなった・死亡した場合に利用できる

せんせい
せんせい
返還免除制度とは、奨学金の受給者が身体もしくは、精神的な疾患によって返済ができなくなってしまった、もしくは受給者が死亡してしまった時に利用できる制度なんだ。

この制度を利用する際には、日本学生支援機構に連絡をして、受給者本人が何らかの理由で返済できなくなったこともしくは死亡したことを証明する書類を提出する必要があるよ。

【参考:返還免除制度 – 日本学生支援機構

どうしても奨学金を返済できないなら債務整理がおすすめ

せんせい
せんせい
どうしても奨学金が返済できそうにない場合でも、債務整理をすれば奨学金が減額もしくは免除になる。

債務整理とは「国が認めた借金救済制度」のことで、任意整理・個人再生・自己破産の3つの種類があるよ。

それぞれどのような手続きなのか、以下で詳しくみていこう!

任意整理:奨学金自体は減額できないため、他の借金を減額する

せんせい
せんせい
任意整理は、返済を滞納してしまったことで発生する遅延損害金は将来発生する利息をカットして、3〜5年の分割返済をする手続きだ。

ただ一般的なクレジットカードやカードローンに対しては効果があるんだけど、奨学金の場合は金利が低く設定されているから任意整理の効果はほとんどないんだよね。

じゃあ任意整理をしても意味はないんですか?
さいむくん
さいむくん
せんせい
せんせい
実は任意整理の場合、個人再生や自己破産とは違って整理する借金の対処法を選ぶことができるんだ。

だから奨学金以外の借金を整理して毎月の返済の負担を減らしつつ、奨学金は返済し続けるという方法がおすすめだね。

個人再生:奨学金を含む借金を大幅に減額可能!

せんせい
せんせい
個人再生は、裁判所をとおして手続きを行うことにより奨学金を含むすべての借金を大幅に減額できる手続きなんだ。

個人再生は3つの種類(最低弁済額基準 ・清算価値保障基準・可処分所得基準)があって、それぞれの手続きごとに減額される借金の額が違うんだけど、今回は最低弁済額基準に基づいて説明するね。

最低弁済額基準に基づいて手続きが行われた場合、減額される借金は以下のとおりとなっているよ。

負債総額 最低弁済額
借金額が100万円以下 減額されない
借金額が100万円~500万円 100万円にまで減額される
借金額が500万円~1500万円 5分の1にまで減額される
借金額が1500万円~3000万円 300万円にまで減額される
借金額が3000万円~5000万円 10分の1にまで減額される
例えば、奨学金を含んだ借金の額が500万円の場合、最大100万円まで減額される可能性があるんだ。

ただ、これはさっきも言ったようにあくまでも最低弁済額基準に基づいた減額率で、他の基準の場合と異なる可能性があるから注意してね。

所有している財産や資産によっても左右されるから、具体的な金額が知りたいという人は弁護士に聞いてみよう!

せんせい
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自己破産:奨学金を含むすべての借金が0に

せんせい
せんせい
自己破産は、裁判所をとおして手続きを行うことにより奨学金を含むすべての借金が0になる手続きなんだ。

ただメリットばかりではなく次のようなデメリットもあるから、自己破産するかどうかはよく考えて選んでね。

自己破産の主なデメリット
  • 持ち家や車など財産が処分される
  • 保証人や家族に迷惑がかかる
  • ブラックリストに載る
  • 職業や資格に制限がかかる
  • 官報に掲載される

奨学金の債務整理を弁護士に依頼するメリット

せんせい
せんせい
奨学金が返済できず債務整理をするなら、すぐに弁護士へ相談しよう!

弁護士に奨学金の債務整理を依頼するメリットは、以下のとおりだ。

弁護士に依頼するメリット
  • 奨学金の返済文を弁護士費用にあてるから経済的負担が少ない
  • 取り立てや催促をストップできる
  • どの手続きを選べば良いのかアドバイスをしてくれる
奨学金は債務整理する場合、その人の収入や他に抱えている借金の額によってどの手続きを選べば良いのか違ってくる。

奨学金の支払いができずに困っている」「債務整理を検討しているがどれを選べばよいのかわからない」という悩みを抱えている人は、まず弁護士へ相談するのがおすすめだよ。

せんせい
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まとめ

せんせい
せんせい
今回解説してきた内容で、重要なところをまとめたから最後に振り返っておこう!
まとめ
  • 奨学金を3ヶ月連続で滞納した場合様々なデメリットがある
  • 各種制度を利用することで毎月の返済額を減らしたり返済期限を伸ばしたりすることができる
  • どうしても返済できない場合は債務整理がおすすめ
すでに奨学金を滞納してから3ヶ月経過していたから、どうすればいいか不安になっていたんだけど債務整理で解決できそうで安心したよ。

どの手続きを選んだ方が良いか聞くためにも、今から弁護士事務所に行って聞いてみる!

さいむくん
さいむくん
弁護士に相談することで
借金を大幅に減らせる可能性があります。
催促の電話を止めたい
毎月の返済額を減らしたい
返済するのが難しくなった
過払い金があるのか気になる

まずは借金問題の解決実績が豊富な
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著者情報

この記事の監修者
赤堀弁護士
赤堀 太紀 FAST法律事務所 代表弁護士

企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。

監修者の詳細なプロフィール
この記事の筆者
浜北 和真株式会社PALS Marketing コンテンツディレクター

2017年から法律メディアに携わりはじめる。離婚や債務整理など、消費者向けのコンテンツ制作が得意。
監修したコラムはゆうに3000を超える。

20代後半に作ってしまった借金100万円を自力で完済した。

筆者の詳細なプロフィール