自己破産ってギャンブルは基本的にダメだったような…。それに、自己破産をした後、いつから投資を再開できるのかも気になるよね。
そうだ、自己破産に詳しい弁護士の先生に聞いてみようよ!
投資で借金を抱えた方で、このようにお悩みの方はいませんか?
この記事では、投資が原因の借金でも自己破産できるのかどうかや、投資した財産が没収されるのかなど、基礎から分かりやすく紹介しています。
また、自己破産が認められないケースや、自己破産後に投資をすることができるのかどうかについても解説しています!
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株やFXなどの投資に失敗した場合でも自己破産は可能
だけど、実際には自己破産できるケースが多いよ。
だけど、実際にはこうした借金であっても、裁量免責(さいりょうめんせき)によって免責が認められるケースが多いんだ。
今から、詳しく紹介していくね!
法律上は免責不許可事由に該当する
破産法という法律で、免責不許可事由は以下のように列挙されている。
(免責許可の決定の要件等)
第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
一 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
二 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。
三 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
四 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
五 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
六 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。
七 虚偽の債権者名簿(第二百四十八条第五項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第一項第六号において同じ。)を提出したこと。
八 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。
九 不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。
十 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。
イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日
ロ 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百三十九条第一項に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日
ハ 民事再生法第二百三十五条第一項(同法第二百四十四条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日
十一 第四十条第一項第一号、第四十一条又は第二百五十条第二項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。
【引用】e-gov
投資による借金は裁量免責されることが多い
だって確実に儲かる投資なんて無いんだから、投資ってギャンブルの側面もあるでしょ?
だけど破産法では、次に以下のような条文が続くんだ。
第二百五十二条
2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。
【引用】e-gov
ということは、投資が原因の借金でも、場合によっては免責を受けられるんだ!
具体的には、裁判所に反省文を提出したり、生活改善をしたことを示すために家計簿を提出したりすれば、免責をしてもらうことができるよ。
裁量免責が認められるための条件や割合については、以下の記事でも詳しく紹介しているよ!
自己破産をすると投資した財産はどうなる?
例えば株式やFXだとまだ決済していない銘柄もあるんだよね…。
実際にそうなれば生活を建て直すことができなくなってしまうから、一定程度の財産は自己破産後も保有することができるんだ。
これを自由財産というよ。例えば99万円までの現金や20万円以下の預貯金などがこれにあたる。
では、株式や外貨のほか、不動産や金などの実物資産がどうなるのか、解説していこう。
自由財産の内容は法令で定められているけど、具体的な運用は地方によって異なるから、弁護士に確認してね。
株やFXの場合
したがって、基本的には時価で処分されたうえ、債権者に分配されることになるよ。
ただし、非公開株式には注意が必要だ。
非公開株式とは、要するに市場で取引されていない株式のことで、多くの中小株式会社の株式がこれにあたる。
こうした株式には時価がないから、会社の保有財産などを元に株価を算出しなければならないんだ。
算出方法にはいくつか種類があって、どの方法を用いて計算するかはその状況によるんだ
不動産など実物資産の場合
処分の対象となる目安の金額は各地方によって異なるんだけど、不動産や金は一般的に高額な資産だから、まず換価処分されることになるだろうね…。
自己破産をした後に投資をすることはできる?
今回は失敗しちゃったけど、まだ投資は諦めきれないんだよね…。自己破産をした後も、投資をすることはできるのかな?
破産後の投資で得た財産は自分のものになる
自己破産により処分しなければならない財産は、裁判所による「破産手続開始決定」よりも前に保有していた財産なんだ。
それよりも後に新たに取得した財産は新得財産(しんとくざいさん)と呼ばれ、自由に使うことができる。
証券口座は一定の財産を保有していることが開設の条件になっていたりするから、現実的には証券口座開設は難しいかも。
一度自己破産をするとその後7年は再度自己破産することはできないし、それ以降であっても二度目の自己破産は裁判所の審査がとても厳しい。
ましてや、一回目と同じようにまた投資で失敗したとなれば、かなり裁判所の心証は悪くなってしまうよね。
ブラックリストに登録される期間は5~7年
このブラックリストに載っている間(約5~7年)ほどの間は、新規の借入れやクレジットカードの発行をすることが極めて難しくなる。
そういえば、ブラックリストに載っている間でも、基本的に賃貸住宅に入居することはできるって以前に教えてくれたよね。その点は安心だ!
投資が原因で自己破産する場合の注意点
ここからは、投資が原因で自己破産する際に注意すべきポイントを解説していくよ!
財産隠しや偏頗弁済
偏頗弁済とは、特定の債権者に対して優先的に弁済を行い、有利に取り扱うことだ。
例えば、手元に10万円の現金があるとき、消費者金融などへは一切返済をせず、友人からの借金10万円を優先的に弁済するような場合だ。
でも、そういう時は正直に事情を伝えて、返済を待ってもらうしかないね。
それから、自己破産ではすべての口座の取引履歴などを提出するんだよね。
普段使っていない口座をうっかり忘れたりしないようにしなくちゃ!
資格制限
例えば、宅地建物取引士や警備員、公認会計士や税理士などが代表例だね。
他にも、生命保険外交員なども資格制限を受けることがある。
自己破産の相談をするとき、自分が就いている職業について弁護士にしっかり伝えておいたほうがいいね!
再び取締役としての職務を行うためには取締役会または株主総会で再度選任される必要があるから、会社役員の人は注意してね。
保証人への請求
これは、お金を借りていた張本人、つまり自己破産した人が自己破産をすることによって、期限の利益(一定期間支払いを待ってもらう権利)を失ってしまうからなんだ。
もしくは、自分で債務整理の対象を選べる任意整理をするという方法もある。
でも、任意整理では基本的に今後の利息をカットできるにとどまるから、減額幅が小さいんだよね。
この場合は保証人もブラックリストに載ることになり、迷惑がかかることは避けられないけど、借金を肩代わりしてもらうのと比較してどちらがいいか、しっかり話し合うべきだね。
当事者同士で話し合うと感情的になってしまうことも多いから、弁護士を間に挟んで冷静に議論することもおすすめだよ。
まとめ
- 投資が原因の借金でも、自己破産をすることは可能
- 自己破産後に投資をすることはできるが、リスクが高い
- 自己破産に失敗してしまう免責不許可事由に注意しよう
最近ではスマホで気軽に投資をすることが可能になったことで、株やFXで借金をつくってしまう人が増えているみたいなんだ。
特に急激な相場変動により追証が発生した場合などは、入金の督促から差し押さえまでのスピードがかなり早い。
投資が原因の借金に悩んでいる人は、無理に一人で悩んでないで、まずは弁護士に相談してみてほしいな!
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。