少しずつ銀行から引き出しておいてタンス貯金にしとこう…。
今日はそんなさいむくんに、なぜタンス貯金がバレるのか、タンス貯金を隠したときのリスクを教えておこう。
自己破産をしてもタンス貯金ならバレないと思っていませんか?
自己破産では徹底的に財産の調査がされるため、タンス貯金がバレる可能性がとても高いです。
そこで今回は、タンス貯金がバレる理由、バレてしまったときのリスクについて解説します。
また、タンス貯金を少しでも残したい場合の対処法についても紹介します!
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自己破産をすると20万円以上の貯金は没収される
要するに、銀行口座に20万円以上ある場合は、没収される。
たとえば、さいむくんが50万円の貯金を持っているとしたら、30万円は没収されるのさ。
20万円は確実に残せるから安心してね。
また、現金に関しては99万円までは手元に残せる。貯金とは別で手元にある現金のことだね。
自己破産とは
自己破産といっても①同時廃止事件、②管財事件、③少額管財事件の3種類があるんだ。
①同時廃止事件 | 財産がない場合に申し立てと同時に破産手続きの廃止決定がされる手続き |
②管財事件 | 財産がある場合に、破産管財人が選任される破産手続き |
③少額管財事件 | 安い費用で少しでも簡単に利用できるために作られた手続き 財産が約60万円未満の場合などに利用できる |
同時廃止事件
自己破産は返済義務がなくなる代わりに、財産を差し押さえてお金に変えて、債権者(貸主)に分配するんだ。
財産についての手続きが省略される分、裁判所に支払う予納金も1~3万円くらいになっている。
管財事件
一般的にみんなが思う自己破産の手続きは、この管財事件ってものだね。
管財事件の場合には、予納金も高額になって、東京地方裁判所の場合には70万円~になる。
その破産管財人の報酬も予納金に含まれるから費用が高額になってしまう。
それとこの70万円って金額は、最低金額で借金の金額によってもっと高くなってしまうんだうからね。
少額管財事件
今まで高額な費用で複雑な手続きだった自己破産を多くの人が利用しやすいように簡単にした制度だね。
破産管財人が行う財産調査を、自己破産を申し立てた人の弁護士が申し立ての段階である程度行っておくことで、破産管財人の報酬を抑えたんだね。
今では少額管財事件になることが多いみたい。
ただ、少額管財事件は、住んでいる地域によって利用できないんだ。
そんな東京地方裁判所でしか行われていなかった少額管財事件は、とても便利な制度だから全国に広まることになった。
しかし、今でも利用できない地域もあるから自分の住んでいる地域でも利用できるか確認が必要だよ。
タンス貯金もバレる可能性が高い
タンス貯金がバレる理由
過去1~2年分の通帳の履歴や家計簿、給与明細、源泉徴収、通信料金明細書などお金に関するさまざまな書類の提出が必要になる。
それらの書類をみて、なにに使ったのかわからないお金の動きがあれば、徹底的に事情聴取されることになるよ。
そのことについて裁判所でしっかり説明できなければ、じゃあそのお金はどこへいったの?ってことになる。
そうした説明できないお金があるならどこかにお金を隠しているなってバレてしまって、タンス貯金のこともバレてしまうんだ。
裁判所に隠し事はできないんだね。
タンス貯金も申告が必要
自己破産するときにタンス貯金しているのにそれを黙っていることが悪いことなんだ。
自分が作った借金の返済義務を免除してもらおうっていうんだから、少しでもお金を返して誠実に対応することが必要だよ。
自己破産前の引き出しも注意が必要
生活費を引き出すくらいなら問題はないけれど、直前にまとまった額を引き出すと財産隠しを疑われてしまうんだ。
さいむくんみたいに、手持ちの現金にして残そうとしてるとか、裁判所に隠れてこそこそ財産を処分されないようにする行為のことだね。
次は、財産隠しを疑われたり、隠していたタンス貯金がバレた時のリスクについて教えてあげよう。
タンス貯金がバレたときのリスク
タンス貯金を隠すと免責されない可能性がある
この財産隠しは、「この条件にあてはまった場合には借金を免責しません」という免責不許可事由の1つなんだ(破産法252条1項1号)。
債権者を害することを知って、財産隠しを意図的に行うと最終的に自己破産が認められなくなってしまう。
(免責許可の決定の要件等)
第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
一 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
【引用:破産法 – e-Gov】
- 貸主に損をさせる目的で、自分の財産を隠す・処分する・壊す
- 破産するのが目に見えているのに、破産するのを遅らせるために不適切な借り入れなどを行った
- 特定の貸主だけを優遇するような行動をとった
- 浪費やギャンブルなどで借金を作った
- 破産申し立て日の直前1年で借金の返済ができないことを認識しながら詐術を用いてクレジットカードを使って買い物をした
- 自身の財産や借金に関する書類に隠ぺいや偽造があった
- 裁判所関係者の破産手続きに関する職務を妨害した
- 直近7年ですでに自己破産をしていた
本来、返済しないといけないのに免除するわけだから、あまりに自分勝手な理由で作った借金までをも免除するのは不平等だよね?
だから、そんな不平等が起こるような場合や債権者の利益をあまりに害するような場合には法律も助けてあげないってことになっているんだ。
自己破産が認められないと費用も無駄になる
自己破産をするにも、弁護士費用と裁判所の費用がかかってるわけだよね。
財産がある場合は、少額管財事件になり、裁判所の費用も20万円くらいかかるわけだ。その上、借金も消えないからいいことは1つもないんだ。
財産隠しと判断される可能性がある
銀行じゃなく、家でお金を管理しているだけじゃないか!
しかし、家で管理していると、そのお金があることを知っているのはタンス貯金をしている本人だけになってしまう。
その本人がタンス貯金があることを言わなければ、タンス貯金している金額分の財産がないって周りの人が思ってしまうから「財産を隠したんだろ」って言われてしまうんだ。
刑事責任に問われることも
ときには、詐欺破産罪(破産法265条)として捕まって、有罪になってしまうこともある。
捕まってしまうと10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、または、その両方で罰せられることになってしまう。
だから、タンス貯金があるならしっかり申告することが必要なんだ。
(詐欺破産罪)
第二百六十五条 破産手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者(相続財産の破産にあっては相続財産、信託財産の破産にあっては信託財産。次項において同じ。)について破産手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第四号に掲げる行為の相手方となった者も、破産手続開始の決定が確定したときは、同様とする。
一 債務者の財産(相続財産の破産にあっては相続財産に属する財産、信託財産の破産にあっては信託財産に属する財産。以下この条において同じ。)を隠匿し、又は損壊する行為
【引用:破産法 – e-Gov】
自己破産で残せるのは一部の現預金のみ
現金は99万円以下
この「現金」っていうのは、手元にあるお金のことだけで銀行に預けている預金は「現金」に含まれないよ!
だから、タンス貯金もこの「現金」に含まれることになって、全部で99万円までしか手元に残すことができないんだ。
預金口座に預けた時点で、銀行に対して預けた金額をいつでも返せっていえる権利(債権)を取得することになる。
だから、いつでもどこでも引き出せるけど現金をもっているんじゃなくて、債権をもっているってことになるんだ。
預貯金は20万円以下
たとえば、東京地方裁判所だと20万円までしか残すことができないよ。
大阪の場合だと残せる金額がまた違って、現金+預貯金=99万円以下ってことになっている。
東京地方裁判所の場合 | 99万円以下の現金+20万円以下の預貯金 =119万円まで残せる |
大阪地方裁判所の場合 | 現金+預貯金 =99万円以下までしか残せない |
でも各裁判所によって運用は異なるから、弁護士に相談して確認した方が確実だよ!
自己破産後に得た財産は貯金可能
新得財産なら、タンス貯金をしても問題ないからね。
自由財産の拡張で残せる財産が増えることも
でも、裁判所の判断でいくらまで残すか決まるから絶対に残せるとはかぎらないけどね。
でも、法律で決まっている以上の財産を残せるのは、車がないと生活ができないような地域に住んでいる場合には、車を残してあげるようなケースだね。
だから、本当にどうしてもその財産がなければ、生活に困ってしまう!って場合じゃなければ認められないことが多いんだ。
法律上、「標準的な世帯の2月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭」(民事執行法131条3号)となっていて、その中の「政令で定める額」が、66万円になっている(民事執行施行令1条)。
2か月分の生活費が66万円だから、1ヶ月分が33万円になって、3ヶ月だと99万円ってワケなんだね!
もし、どうしてもお金を手元に残したい理由があるなら弁護士に相談してみようね!
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東京地裁で自由財産の拡張を認めているもの
東京地裁で自由財産の拡張として認められるもの
- 20万円以下の車・預貯金・保険の解約返戻金
- 電話加入権
- 家財道具 など
これなら、自己破産をしても生活はできそうですね。
自己破産で子どもの貯金はどうなる?
例えば、お年玉をためていた貯金とか、学資保険とか…。
条件が細かいから詳しく解説しよう。
実質的な所有者が破産者なら対象になることも
だから、銀行口座の名義が子どもの名義なら、処分の対象にはならない。
ただし!重視されるのは、「実質的に誰の財産なのか?」って部分だ。
子どもがもらったお年玉やお小遣い、あるいはバイト代を子どもが貯めていたのなら、子どものお金だといえる。
けど、申し立てた親が子どもの将来のために貯金していたお金は、実質的に申し立てた人の財産だと判断される可能性が高いよ…。
学資保険は破産者が支払っているかどうか
例えばこんなケース。
契約した人 | 被保険者 | 受取人 |
父 | 子ども | 母or子ども |
要するに、今まで学資保険を支払ったり、今後受け取る人だったりする場合、その人の財産だと判断される可能性があるってことだね。
子どもの口座に預貯金があると通帳の提出が必要な場合も
子どもの口座の通帳の提出を求められるケース
- 家計の収支に子どもの口座を利用しているとき
- 子どもの口座に入金してもらった祖父母からの仕送りで生活をしている
- 子どもの口座から引き落としをしていた
- 子どもの口座に多額の貯金があるとき
また、子どもが高校生などでバイト代を貯金していたようなケース以外で、多額の貯金があれば、通帳の提出を求められるよ。
「別の口座に財産を隠しているのでは?」って疑われる可能性もあるからね。
子どもの口座に現金を隠すのは当然NG
子どもの口座に、不自然な貯金があれば、財産隠しを疑われるからね。
いずれにしても、裁判所は不自然なお金の流れを追うことができてしまうわけだから、隠さずに正直に申告することが大事だよ。
虚偽の申告をすれば、自己破産は認められず、かかった費用は返ってこないし、借金もなくならない。メリットは何もないんだ。
タンス預金が没収される少額管財事件になるかどうかの基準
ここでは、財産が没収される少額管財事件になるかどうかの基準について解説するね!
財産が20万円以上あると少額管財事件になる可能性がある
少額管財事件は「少額管財事件」で解説した通り。
財産があったり、財産の調査が必要って時には、管財事件になるんだけど…弁護士が申し立てて破産管財人の手間を省くことで、少額管財事件が適用されるんだね。
東京地裁の場合:現金が33万円以上あると少額管財事件に
例えば、東京地裁の場合だと、現金が33万円以上持っていたら少額管財事件になる可能性があるよ。
一方で、大阪地裁だと、現金と貯金を合わせて50万円を超える場合、少額管財事件になる可能性があるよ。こんな風に各裁判所によって多少運用が異なる。
だから、自分が申し立てる地域の弁護士に確認してみたほうが確実だね。
東京地裁では残せる財産から引継予納金が支払われる
これは、「申請することで残せる財産を増やせることも」でも解説したけど、生活費の3ヶ月分だから手元に残せるってことなんだね。
でも、実際はこの99万円から裁判所の費用、20万円程度を支払うことになる。だから、手元に残せるのは79万円ってことになるんだよね…。
いずれにしても、各裁判所によって少額管財事件が適用される基準は少し異なる。
不安なら弁護士に相談するのが一番だよ!
まとめ
まさか、自己破産が認められないだけじゃなくて捕まっちゃうこともあるなんて知らなかった。
マジメで協力的な態度が自己破産を早く認めてもらうための近道だからね!それじゃあ、今回もおさらいしておこうね。
- タンス貯金は各種書類や事情聴取でバレる可能性がとても高い
- バレてしまった場合には自己破産が認められないことも
- ケースによっては、逮捕されることもある
- タンス貯金で残せるのは99万円まで
- 99万円以上残したい場合には自由財産の拡張を検討しよう
タンス貯金をしていることも弁護士に相談するとどうしたらいいかアドバイスがもらえるから一度聞いてみるのがおすすめだよ!
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。