そうすると親の財産ってどうなっちゃうのかな?
そうだ!自己破産に詳しい弁護士の先生に相談に行ってみようよ!
自己破産についてお調べの方でこのようにお悩みの方はいませんか?
この記事では、自己破産によって親や配偶者の財産にどのような影響を及ぼすのか詳しく紹介しています。
また、財産を残すことができる、自己破産以外の債務整理の方法についても紹介しています!
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自己破産による親の財産相続への影響
自己破産も相続もややこしい法律のルールがあるんだけど、なるべく簡単に紹介するからしっかり読んでいってね!
相続できるかは、破産手続きのタイミングで決まる
自己破産手続きを開始する前に相続が発生したのか、 開始後に相続が発生したのかで異なってくるんだよ。
そうすると、自己破産する人が親の財産を相続できるかどうかは、 親の死亡時が破産手続き開始の前か後かで異なるってことか。
(相続開始の原因)
第八百八十二条 相続は、死亡によって開始する。
【出典】e-gov
これは、自己破産で清算することとなる財産の対象を、相続開始手続き開始時を基準に線引きするからなんだ。
少しややこしい話になってきたから、ここからは具体例で説明するね!
自己破産手続き開始後に相続が発生した場合:〇
この場合、相続財産は自己破産における清算の対象とはならないから、問題なく親の財産を相続することができる。
相続の対象には、現金などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も含まれるんだ。
(相続の一般的効力)
第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
【出典】e-gov
じゃあ、せっかく自己破産をして借金から解放されたのに、親の財産を相続することによって、また借金を背負ってしまう可能性もあるのか…。
そうすると、 自己破産手続き開始後に親の財産を相続しようとする人は、相続すべきか相続放棄すべきかの相談を弁護士にしたほうがいいね!
自己破産手続き開始前に相続が発生した場合:×
この場合には、相続財産が自己破産における清算の対象となるから、相続した財産も基本的に手放さなければならなくなる。
逆に言うと、相続によって親のマイナスの財産(借金など)を相続した場合であっても、自己破産によって、その借金などから解放されることができるのか。
自己破産手続き開始後に相続が発生した場合 | 親の財産は相続される |
自己破産手続き開始前に相続が発生した場合 | 親の財産も相続分は没収される |
自己破産前に相続が決まった場合の対処法
もし自己破産手続きの開始前に相続が起きてしまったら、どうしたらいいの?
この場合には相続した財産を借金の返済にあてるなどして、自己破産を回避できる可能性があるもんね。
自己破産には比較的手続きの簡単な同時廃止事件(どうじはいしじけん)と、手続きに費用と時間がかかる管財事件(かんじじけん)の二種類があるんだけど、このケースでは財産関係がややこしいからまず管財事件になってしまうだろうね…。
相続放棄をすると一切の相続財産を受け取ることができなくなってしまうけど、その代わり不動産などを他の相続人名義で残すことができるもんね。
自分が自己破産:親・配偶者の財産への影響
ここまでは親が死亡した場合について教えてもらったので、 以下からは親が生きてる間に自己破産をした場合、 親の財産にどのような影響があるのか教えてもらおう!
親・配偶者の財産に基本的には影響はない
自己破産で清算の対象となる財産は、あくまで申立人の保有している財産に限定されるからだ。
自分が自己破産をすると、親が親名義で所有している家も売らなくちゃいけないのかと思ってた。
親・配偶者が保証人の場合には影響がある
一つ目は、親や配偶者が、さいむくんの保証人になっている場合だ。
自己破産をすることによって、さいむくん自身は借金から解放されるけど、その代わりに保証人が返済をしなければならないんだ。
不動産のローンなど、比較的高額な借金の場合には、親や配偶者が保証人になってることが多いんじゃないかな?
連鎖破産だね…。
家などの共有財産には影響がある
複数の兄弟で親から不動産を相続した場合や、 配偶者とペアローンで不動産を購入した場合、複数の人々の間でその不動産が共有名義になっていることがある。
問題は、さいむくんの持ち分が清算されて他人がこれを購入した場合、その他人が共有者として名前を連ねることになるんだ。
イヤすぎるな!
自分が自己破産:家族に隠すことが難しいケース
ここでは、隠すことが出来ないケースに関して説明していこう。
逆にいえば、これから説明するものにあてはまらなければ、隠すことができる可能性があるということだよ。
親からお金を借りているケース
破産の手続きを開始したことら、親のところにも「破産手続き開始通知」が送られるからね。
そして、以下のような行動をとるのは絶対にNGだよ。
親に対する借金があることを裁判所に隠して手続きする
親に対する借金を意図的に隠していることが発覚したら、自己破産自体が失敗に終わる可能性が高くなる。
絶対にやめよう。
親への借金だけを完済してから自己破産
これは「偏波弁済(へんぱべんさい)」と呼ばれる、NG行為なんだ。具体的には「債権者平等の原則」に反していることになる。
債権者平等の原則とは…
すべての債権者に平等に借金を返済していかなければいけない、という原則
親が子の借金の保証人になっているケース
自己破産をしたら、手続きをした本人の借金はゼロになる。でも、本来債権者に返済されるはずだったお金は、破産後は保証人が返済していくことになるんだ。
これに関しては対処法はないし、どうすることもできないかな。
同居し生計をともにしている家族がいるケース
自己破産をする際、本人の収入や支出をチェックされるんだ。「自己破産は妥当かどうか」を判断する必要があるからね。
当然、生活費を出し合っている家族の収入や支出についても調査が入る。
だから、こっそり自己破産することは難しい。
親が自己破産:子の財産や生活への影響は?
例えば、進学だったり、就職だったりとか。
とはいえ、親の立場からすると「親の自己破産が子の人生の足を引っ張ったりしないだろうか」なんて心配になったりするよね。
子の財産には基本的に影響なし
あくまで借金も自己破産も、本人だけの問題だからね。
さっきもいったけど、「親の借金の保証人が子」の場合は注意してね!
子の進学や就職・結婚にも影響なし
そもそも「お金を貸していたが破産をされてしまった業者」などでない限り、「その人が自己破産したかどうか」を知る方法がほとんどないんだよ。
「戸籍に記録が残ったりしないだろうか」なんて心配する人もいるけど、戸籍表(戸籍謄本)に「自己破産したかどうか」を記載する欄なんてないからね。
子の借入やクレジットカード審査に影響なし
親と子の信用情報は別物だからね。
ただし、親が自己破産をしてしまうと、子の保証人になることができなくなる。
例えば子を引っ越しをする際に保証人になれない、などの場面で不都合が出てくる可能性はあるね。
自己破産で起こる家族の生活への影響とは
以下からは、自己破産が親や配偶者の「生活」にどのように影響するのかをみていこう。
家・車などの財産を失う
もしさいむくんの単独名義の住宅や自動車を、家族も利用している場合、そうした家族のみんなもこれらの財産を使うことができなくなってしまうんだ。
とはいえ、不動産や自動車は基本的に高額なものだから、自己破産後にこれらを手元に残しておくのは難しいのかも…。
任意整理を利用すれば財産を残すことができる
高価な財産を手元に残すのは難しいんだ。
この点、任意整理という、直接消費者金融などのお金の貸し手と交渉をして、基本的には今後の利息をカットしてもらう手続きがある。
任意整理の場合には特に手持ちの財産を手放す必要はないから、今まで通りの生活を続けることができるんだよ。
そうなると、利息をカット出来たとしても返済できない!という人には向いていないのかも。
財産を守るために隠したり名義を変えるのはNG!
破産が親子に影響を与えるのは、主に以下のようなケースだったよね。
①親⇔子でお金の貸し借りがあった場合 |
→上記のような行為をすると自己破産が認められなくなる可能性がある |
②親⇔子でどちらかが保証人になっていた場合 |
→「保証人も一緒に破産する」くらいしか対処法がない |
③親子で共有している財産があった場合 |
→破産前に他人の名義を変更しておけば、差し押さえられなくて済むのでは? |
問題は③。
破産前に財産の名義変更をして差し押さえから逃げようとする行為は「財産隠し」に該当し、破産が認められなくなってしまう。
悪質な場合には「破産詐欺罪」で刑事罰に問われる可能性もあるから絶対にやっちゃだめだよ。
自己破産をしたら借金がゼロになる。
その代わり自身の財産も失うことになる。
これはどうしても避けようがないんだ。
債務整理で財産を残す方法
債務整理にも色々な種類があってそれぞれのメリットやデメリットがあるんだね…。
先生、債務整理をした後に手元に財産を残す方法って、何かないの?
自己破産で残せる財産
全ての財産を手放すと生活が出来なくなってしまうからね。
以下のものは、自己破産後も手元に残すことができる代表的な財産の例だ。
- 99万円以下の現金
- 20万円以下の預金
- 生活に不可欠な家具や衣服
- 仕事道具
- 給料や退職金のうち4分の3以上
- 公的年金や失業給付金などの給付
自己破産の運用は地域によって様々で、評価額20万円以下の自動車などは残せるところもあるみたい。
自分の持っている財産を自己破産後も手元に残せるかどうか気になる人は、まずは弁護士に相談してみよう!
他の債務整理も検討しよう
他にも個人再生というものがあるよ。
これは、裁判所に返済計画を認めてもらい、大幅な元本減額をしてもらったうえで、原則3年かけて分割返済していく手続きのことだ。
自分の借金がいくら減らせるのか気になる人や、何を選択すべきか分からない人は、弁護士に相談して考えてみるといいかも!
一人で無理に悩んだりせずに、まずは借金問題解決のプロである弁護士に相談してみよう!
まとめ
- 相続財産を手元に残せるかどうかは、相続開始のタイミングによって異なる
- 自己破産によって、存命の家族や配偶者の財産に影響が及ぶことは基本的にない
- ただし、生活に影響を及ぼす可能性はあるので、他の債務整理も検討してみよう
そもそも相続については、相続放棄を3ヶ月以内にしなければならなかったり、実はややこしい規定がたくさんあるんだ。
もし今、債務整理だけではなく相続に関する問題を抱えている人は、時間制限が過ぎる前にすぐに弁護士に相談してほしいな!
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。