なんか、裁判所から変な通知が来たんだけど…。ちょうど、このツイートみたいな感じ…
実家に来たw
受信料特別対策センターじゃないから大丈夫でしょうが、
コールセンターへ請求書送っておきます。片岡さん、対応ありがとうございました。(^^)
来年から弁護士さんが対応してくれる予定らしいので安心です。 pic.twitter.com/jQcDmoXdX5
— 正直者がバカを見ない世の中に@荻津組®︎組長の荻津しんすけ (@SOgitsu) December 17, 2019
裁判所から訴状が届いたんなら、まずは弁護士に相談してね!
NHKの受信料の過去分は免除できるケースがあります。
この記事では、NHKの受信料の過去分を免除する方法と、免除されないケース、放置していると起きるリスクについてわかりやすく解説しています。
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NHKの受信料の過去分は今から払うことになる?
さいむくんも、この記事を読んでいるあなたも、NHKから過去分の支払いを求められて困っているのかな。
細かいことは後から説明するとして、率直に疑問に答えていくからね。
受信契約済み→時効で支払い免除になるかも
過去分の受信料を今から払うことになるかは「時効を迎えているかどうか」によるかな。
すでに時効を迎えている場合、こちらのアクション次第で過去分の受信料を今から払わなくてよくなる可能性がある。
時効の意味は以下の通り。
一定の事実状態が一定期間継続した場合に、この事実状態を尊重し、これに対して権利の取得・喪失という法律効果を認めようとする制度。
【引用:コトバンク】
つまり「一定期間支払いのない状態が続いた場合、NHKは受信料を支払わせる権利がなくなる」ってことですか?
「こちらは支払いをしないし、意思も見せない」「NHK側は支払いを求めるようなアクションを起こさない」この状態で5年経過しなければいけないんだ。
時効については、このすぐ後の「NHKの受信料は過去分を免除してもらうことができる?」で詳しく紹介するからね!
受信契約なし→支払い義務が残っている
これは「NHKの動き方次第で、過去分をすべて今から払うことになる」が答えだね。
そもそも、「NHKを受信できる設備が家にある人は、NHKと契約を結ばなければならない」と放送法64条で定められているんだ。
(受信契約及び受信料)
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備(次に掲げるものを除く。以下この項及び第三項第二号において「特定受信設備」という。)を設置した者は、同項の認可を受けた受信契約(協会の放送の受信についての契約をいう。以下この条及び第七十条第四項において同じ。)の条項(以下この項において「認可契約条項」という。)で定めるところにより、協会と受信契約を締結しなければならない。
【引用:放送法 – e-gov】
そしてNHKには「NHKを受信できる設備がある家から料金を受け取る権利がある」ってことか…。
受信契約を結んでいない場合、時効が成立することもないんだ。
それは、過去(平成29年12月6日最高裁判決)にも裁判所がそう判断しているよ。
「受信契約を結んでいるにも関わらず、NHK側が支払いを求めないまま一定期間が経過」こういうケースならNHK側にも落ち度があるでしょう。
でも、契約を結ぶこと自体を拒否している場合には、そうとはならない。
だから「受信設備があるのに契約を拒否し続けてきた」という明確な証拠がある状態で、NHKに裁判を起こされた場合、支払い命令が下る可能性がある。
裁判所の命令を無視してさらに支払いを拒否すると「強制執行(差し押さえ)」となり、給料から毎月一定の金額を抜かれたりするから、逃げることができないんだよ。
NHKの受信料は過去分を免除してもらうことができる?
原則としてNHKの受信料の時効は5年
これは2014年9月5日の最高裁判所の判決で、5年とされたからなんだね。
【参考:裁判所】
それは、①時効援用(じこうえんよう)を行うこと、②時効が更新されるような行為をしていないこと、③契約をしているかどうか。
時効の効果を得るには時効援用が必要
法律上、時効は定められているけど、単に時効が過ぎただけでは時効の効果を得られないんだ。
時効援用といって、時効が過ぎた後に、相手に「支払いませんよ!」と宣言しないといけないんだよ。
時効が来たならもういいじゃない…!
そういう人の意思を尊重するために、援用するかどうか選択できるようになってるんだよ。
時効が更新されるような行為をしないことが必要
というのは、特定の行為によって、時効が更新(リセット)されちゃうんだ。
例えば、請求に対して支払うと約束したりすると、時効はその時点からまた5年に延びてしまうんだね。
時効が更新されるような行為については「NHKの受信料の過去分が免除されないケースに注意」で詳しく教えてあげる。
集金の人が来たら注意したほうがいいね。
NHKと受信契約をしているかどうか
まずは、NHKと受信契約をしていて、時効が更新されるような行為をしていない場合。
例えば、支払いを約束していないなどであれば、5年の時効は成立する。
その場合、最後に支払った日から5年で時効成立になるよ。
最後に支払った日 | 2000年1月26日 |
時効成立日 | 2005年1月27日 |
仮に契約してから1度も支払ってない場合は、1度目の請求日から5年が経過すれば、時効は成立するってことになるよ。
ただし、時効が成立するのは、支払った日や請求日から5年。
例えば、NHKの受信料を年間で払っている場合、翌年2001年1月26日の請求に関しては、2006年1月26日を過ぎないと、時効の主張はできないんだ。
あ…じゃあ時効成立してない直近5年分については、時効を主張できないってことだね。
今度は、NHKと受信契約してない場合について話すよ。
NHKと受信契約してない場合時効は発生しない
根拠となるのは、2017年12月6日の最高裁の判決だね。
結論からいうと、NHKと受信契約をしてない場合、そもそも時効が進行しない。
つまり、支払い義務は残り続けるという話になったんだ。
裁判年月日 平成29年12月 6日 裁判所名 最高裁大法廷 裁判区分 判決
事件番号 平26(オ)1130号 ・ 平26(受)1440号 ・ 平26(受)1441号
事件名 受信契約締結承諾等請求事件
裁判結果 上告棄却 文献番号 2017WLJPCA12069001
とはいえ、契約しないと逮捕されるとかはないから、契約しない人もいるわけだよね。
普通契約ってのは結ばないと支払い義務はないんだけど…ともだちのいうように最高裁でも判断されたんだね。
一方で、契約してない場合、時効の進行は開始されないと判断された。
だから、支払い義務は発生しているのに、時効は進まないことになるんだ。契約してない場合、時効を主張することはできないんだね。
受信契約をしても未契約の時期の時効援用はできない
だってテレビを設置した時点で、支払い義務は発生してるんですよね?
まずは契約をして支払わない期間が5年経過しないと時効援用はできないからね。
先生、じゃあ何年間も契約せず、時効も進行しない場合は、どうしたらいいの?
そもそも受信料が発生しないケース
【引用:放送受信料の免除について – NHK】
だから、該当している人は、そもそも免除されている可能性もあるから、確認してみよう!
結論:時効を迎えた分は免除できるが現実的ではない
一方で、そもそも受信契約をしていない場合は、時効を主張できない可能性があるから、まずは受信契約をしたほうがいいと思うよ。
ここまではNHKの受信料の過去分についてだったね。
そしてもし今後も発生する受信料の時効を主張しようとしているのなら…それはちょっと現実的じゃないって話だけしておこう。さっきの例を見てみよう。
最後に支払った日 | 2000年1月26日 |
時効成立日 | 2005年1月27日 |
上記の例でいえば、2000年1月26日の時効は、2005年1月27日になる。
例えば、NHKへの支払を年払いしていた場合、次の支払いは2001年1月26日になるよね。
そうなると今度次の時効成立は、2006年1月27日になる。
5年間の未納分がすべて時効の対象になるわけではないんだ。
だから2000年の請求分は時効援用できても、未納になっている2001年以降翌で時効を迎えてないものに対しては差し押さえなどを受ける可能性もあるよ。
今後もずっと発生する受信料に対して、ずっと時効を主張するのは現実的ではないんだね。
もし払いたくないのなら、一番現実的なのは、「NHKが見られないTVを利用する」、あるいは分割払いなどを相談するってことに落ち着くと思うよ。
「NHK受信料が払えない場合の対処法」でも教えてあげるね。
NHKの受信料の過去分が免除されないケースに注意
どんな行為をすると時効が更新されちゃうのかわかりやすく教えておくね。
時効が更新・猶予されてしまう行為
時効の更新 | 時効がリセットされ、その時点から5年経過しないと時効にならない |
時効の猶予 | 時効の完成が猶予、6ヶ月延長される。 |
時効が更新・猶予される行為はこんな感じだよ。
時効が更新される行為 | ①債務の承認 ②裁判による請求が確定 ③強制執行(差し押さえ)の完了 |
時効が猶予される行為 | ④裁判上の請求が開始 ⑤強制執行の開始 ⑥催告(裁判外での請求) |
③、⑤の差し押さえも同じだね。
多分気になるのが①の債務の承認(さいむのしょうにん)と、⑥の催告(さいこく)だよね?
債務の承認とは、借金があることを認める行為のことだよ。
- 請求に対して、支払を待ってもらう
- 請求に対して、請求の一部を払う
- 請求に対して、請求を認めていつ頃払うなど書面で約束する
例えば、NHKの集金人が来て、請求してきたときに、支払を待ってもらうよう伝えることも債務の承認に該当してしまうんだね。
支払を待ってもらうというのは、支払があることを認めてるってことになるからなんだ。
だから、時効援用を考えているなら、支払に関しては触れずに、その件は弁護士に相談する予定と伝えればいいと思うよ。
内容証明なんかで届いたりするんだけど、受け取った段階で時効は半年延長されるみたい。
その半年の間、相手は裁判を申し立ててくる可能性が高いから、早い段階で弁護士に相談して手を打とう!
NHKの受信料の集金人が来た際に注意したい点
あくまで時効援用をしたい人向けに話すからね。
- 支払い方法の話をしない
- 受信料支払期間指定書に署名しない
- 少しだけ支払う
払い方法の話をしない
つまり、請求に対して支払うつもりがあると受け取られちゃうんだね。
もっとも、相手が録音してない限りは証拠にはなりえないけど…時効援用をするなら、支払い方法については話さないでおこう。
受信料支払期間指定書に署名しない
「受信料支払期間指定書」というのは、支払を再開する際の申込用紙なんだね。
署名すれば当然、債務の承認に該当し、時効の主張ができなくなってしまうんだ。
少しだけ支払う
これに対して、まぁ1ヶ月分だからいいかと払ってしまうのも、債務の承認に該当しちゃう。ここも注意しておこう!
NHKの受信料の過去分を時効援用する方法
じゃあ、NHKの過去の受信料に対して、時効援用する方法を教えて!
内容証明郵便で送付する
内容証明郵便とはね、郵便局で扱っている特別な郵便なんだ。
相手・自分・郵便局の3通用意しないといけないけど、いつ、誰が誰に、どんな内容を宛てたのか、証拠にるよう郵便局が保管してくれる郵便なんだね。
じゃあ、受け取ってないなんて言い訳もできないんだ。
裁判でもちゃんとした証拠になるよ。
内容証明郵便の作り方や、形式について詳しいサイトのリンクも貼っておくね。
- 【参考:内容証明 ご利用の条件等 – 郵便局】
- 【参考:内容証明 – 郵便局】
- 【参考:Q.内容証明の謄本の作成方法等を教えてください。 – 郵便局】
消滅時効援用通知書の内容
令和4年〇月〇日
〒150-8001 東京都渋谷区神南2-2-1 日本放送協会会長殿
時効援用通知書
(自分の住所)
(A契約番号)
前略 貴社は私に対して、受信料として〇万円を請求していますが、当該受信料の支払期日は〇年〇月〇日であり、その翌日から現在に至るまですでに5年以上が経過しております。従いまして、貴社の私に対する上記受信料を請求する権利はすでに時効により消滅しているため、私は本書をもって、受信料の消滅時効を援用することを通知致します。貴社のご請求に応じることはございませんので、請求をやめていただきますようお願い致します。
また、印鑑はシャチハタでOKだよ。
こんな感じで紹介したけど、もし不安なら一度弁護士に相談してお墨付きをもらおう。
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NHKの受信料を放置していると差し押さえを受ける
受信料を滞納していると裁判所から支払督促(しはらいとくそく)という支払を求める公的な書面が届くんだ。
これを無視すると、給料や預貯金の差し押さえを受ける恐れがあるよ。
もし異議があるなら争ってもいいけど、裁判となれば時間もお金もかかるからね。
もし、どうしたらいいのかわからなければ、弁護士の無料相談を活用しよう!
一番避けるべきは、無視することだよ。
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NHK受信料が払えない場合の対処法
ここまでNHKの過去分の受信料を免除する方法や、時効援用通知書の書き方を教えたけど、さっき話したように、今後もずっと発生する受信料を免除し続けるのは、正直現実的でないと思うよ。
- NHKが見られるものを使用しない
- 家族割を利用する
- 分割払いできるか相談してみる
- 債務整理を検討する
NHKが見られるものを使用しない
- テレビ/ポータブルテレビ
- テレビが見られるPC
- ワンセグつき携帯電話・スマホ
- TVが見られるカーナビ
- BSなどが見られるケーブルテレビや対応アンテナ
それに、マンションによってはケーブルテレビだって見れちゃうよ!
「ドン・キホーテ」の「NHKの受信料を支払わなくていいテレビ」はNHKも受信機器にあたらないといってるそうだから、いいかもしれないね。
【参考:ドンキの“NHK受信料を支払わなくていいテレビ”、売り切れ店舗続出 2月中旬から再販へ – ITmedia ビジネスオンライン】
家族割を利用する
同じ家庭内でも、生計を別にしている場合は、2契約目の受信料が半額になるんだね。
もし負担を少しでも軽減したいなら、確認してみるといいよ!
【参考:「家族割引」について知りたい – NHK】
分割払いできるか相談してみる
ちなみに、さいむくんからの相談を受けたから、先生もNHKに直接聞いてみたんだ。
そしたら、1ヶ月分の1,225円から分割できるって聞いたよ。
問い合わせると、請求書を送ってくれるみたいだから、それで支払おう。
その他受信料に関するお問い合わせ
ご請求内容や受信料免除に関するお問い合わせ、その他ご意見ご要望など0570-077-077
受付時間:午前9時~午後6時(土・日・祝日も受付)
※固定電話からは全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます
※IP電話等のお客様でナビダイヤルがご利用になれない場合は、050-3786-5003(有料)をご利用ください
【引用:受信料に関するお手続きやお問い合わせ – NHK】
債務整理を検討する
①任意整理 | 相手と交渉をして利息をカット |
②個人再生 | 裁判所に認めてもらうことで元本を減額してもらう |
③自己破産 | 裁判所に認めてもらうことで借金の返済義務がなくなる |
だから支払に遅れた時に生じる遅延損害金というものを減額できるか交渉することになる。
でも遅延損害金のカットは難しいし、そもそもNHKが任意整理に応じない可能性があるよ。
それに手続きだけでも最低20万円くらいはかかる…。
そもそも支払が難しいなら生活保護を受給して免除してもらった方がいいね。
仮に自己破産しようと思っても、収入がないとか、返済できないと認められない。
手続きにも、弁護士費用がかかる可能性があるからね。
何より一定の財産があると没収されるし、負債が50万円以上ならいいけど、そんなに大きな額じゃないなら、おすすめはしないかな…。
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借金に悩まされる生活はとても辛く苦しいものです。
でも大丈夫!専門家に相談することで明るい未来が待っています!
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NHKの受信料で知っておきたいこと
- 2023年4月からは「未契約者」に対して2倍の受信料が請求される可能性がある
- 刑事罰を受けることはない
- NHKの受信料を払わないことでブラックリストにはならない
- NHKの受信料からは引っ越しても逃れられない
2023年4月からは「未契約者」に対して2倍の受信料が請求される可能性も
放送法ってのが2022年6月に改正され、割増金のルールが追加されたんだね。
- 受信契約の申込み期限までに契約しない場合(申込期限はテレビを設置した月の翌々月末。つまりテレビ設置から2ヶ月以内)
- 正当な理由もなく受信契約をしない・受信契約を不正に解除した場合
(放送受信契約者の義務違反) 第12条 放送受信契約者が次の各号の1に該当するときは、所定の放送受信料を支払うほか、 その2倍に相当する額を割増金として支払わなければならない。 (1) 放送受信料の支払いについて不正があったとき (2) 放送受信料の免除の事由が消滅したにもかかわらず、その届け出をしなかったとき
【引用:日本放送協会受信規約 – NHK】
そして、「未契約」の人は、2023年の4月までにまずNHKと受信契約を結ぶようにしよう。
逆に契約さえしておけば、割増金の対象からは外れる。受信契約を結ばないことには、そもそも時効も主張できないからね。
未契約で実際にNHKに訴えられると、高額な支払い命令を受けちゃうケースがあるんだ。だから契約はしておくんだよ、さいむくん…。
【参考:NHK受信料「未契約」で払ってない家庭は要注意!新しく法律が改正され2023年4月からは「未契約で未払いの方」は2倍請求されます!すぐに契約を! – NHK党】
【参考:NHK、受信料未払いに2倍の「割増金」 4月から導入へ – ITmedia NEWS】
刑事罰を受けることはない
これを支払わないと逮捕されたりするわけ?
NHKの受信料は放送法という法律に規定されていて、犯罪じゃないからだね。
ただ、差し押さえなど請求は受けることになるよ。
NHKの受信料を払わないことでブラックリストにはならない
クレジットカードの契約状況などが記録されている「信用情報」のことだね。
確かに借金を滞納していると、信用情報に記録されるから、借金の審査が通らなくなるとか、クレジットカード・ローンが契約できないって聞くよね。
というのも、信用情報が記録しているのは、クレジットカードや借入の契約状況・返済状況なんだ。
NHKとは無関係だから、安心してね。
NHKの受信料からは引っ越しても逃れられない
NHKは利用者の住民票等を取得することができるから、引っ越しの届け出で居所は知られることになるよ(住民基本台帳法 第12条の3第1項)。
NHKの受信料は税金と同じ、ほぼ逃れられないってことがね。
まとめ
- NHKの過去分の受信料は請求から5年が経過すれば時効を主張できる
- NHKと受信契約をしてない場合は、支払い義務が発生するけど時効は進行しない
- NHKの受信料の過去分を免除するには、時効が過ぎてから時効援用をする必要がある
- NHKの請求に対して支払うなど伝えると時効がリセットされてしまう
- 裁判所から来た「支払督促」を無視すると給料などが差し押さえられる
- NHKの受信料が払えないなら、NHKが見られないようにするか分割の相談をする
- NHKの受信料を払わないことで逮捕されたりブラックリストになることはない
とりあえず、時効は成立するものの、今後も死ぬまで発生する受信料を免除し続けるのは難しいってことがわかったよ。
もう税金だと思って払うしかないか…。
借金がつらいなら、それこそ弁護士に相談して債務整理しようね!
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。