さいむくん、どうなっても知らないよ…。どんなリスクがあるか先生に教えてもらおう!
現在、家賃を滞納し続けていませんか?
借金には時効がありますが、成立するにはさまざまな条件があり簡単ではありません。
また、家賃を滞納していること自体にリスクもあります。今回は、どうしたら時効になるのか、そして、家賃を滞納し続けるとどうなってしまうのか説明します!
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家賃は時効を迎えたら払わなくてよくなる
消滅時効とは
債権債務関係がなくなるということは、家賃を払う義務と家賃をもらう権利がなくなるということなんだ。
つまり、借り手から見れば、一定の期間が過ぎれば、家賃を払う必要がなくなるってことだね。
家賃の場合には、②のいつまでも家賃を請求しなかったということが一番近いかな。
家賃滞納の時効は5年
たしか借金の消滅時効は、5~10年だったけど、民法が2020年に改正されてから5年になった気がする(民法166条)。
家賃に関しては、定期給付債権(一定の期間支払うことを目的とした債権)といって、2020年の民法改正前から5年だったんだけど、民法改正で統一されたんだよ。
今は5年で統一されているから覚えなくていいけどね。
古い方から5年であることに注意
例えば、最後に家賃の支払いをしてからもう6年が経過しているとしよう。
このタイミングで時効の援用をした場合、支払いがなくなるのは「古い方からの5年分」であり、直近の1年はまだ時効を迎えていないので注意してね。
滞納した家賃の時効が成立する条件
- 家賃を支払ってない滞納の日から5年が経過している
- 時効が成立するまで家賃を一切払ってない
- 時効が成立した際に時効援用を行う
家賃の滞納から5年が経過している
時効は、時間の経過がとても大切だから、『家賃の支払日から5年』と覚えておこう。
時効が成立するまで家賃の滞納を認めたり支払ったりしていない
「滞納した家賃の時効が猶予・更新されるケース」でも解説するけど、家賃を滞納していることを認めたり、返済を待ってもらうよう(猶予)にいうこともしちゃダメなんだ。
なぜなら、その行為によって借金があることを認めてしまっていることになるから。
そうすると、後から説明する時効の完成更新として支払った日からまた新しく時効がスタートすることになる。
つまり、支払日ではなく、「滞納を認めた日、もしくは一部支払った日から5年間」ということになってしまうんだ。
時効が成立した際に時効援用を行う
実際に時効の援用を行う方法
自分で行う:時効援用通知書を送付する
シンプルにいえば「時効援用通知書」と呼ばれる書類を作って、債権者(貸主)に送付すればいい。
時効援用通知書には、以下のような内容を盛り込んで作ろう。
- 作成日
- 債権者の名前や住所
- 自分の名前や住所、生年月日
- 時効を迎えたことを主張する内容
- 契約番号やお客様番号
- 賃貸している物件や賃貸借契約の締結日
- 時効の援用をする賃料債権がいつのものなのか など
内容証明郵便とは「書面の内容が郵便局に記録される郵便」のことで、のちに争いになった際に「時効を援用したこと」の証拠になるからね。
次で説明するけど、自分で行った場合「時効の援用が失敗に終わり、さらに時効がリセットされて1からやり直しになる」なんてことになる可能性もあるんだよ。
司法書士や弁護士に依頼する:まかせておけばOK
その理由は以下の通りだよ。
- 「時効を本当に迎えていそうか」をきちんと調査してくれる
- 時効援用通知書を作ってもらえる
- 時効援用通知書を送ったあとに「時効を認めてもらえるかどうか」を自分の代わりに確認してくれる
- もめ事が起こったときに自分の代わりに対応してくれる
そうなったら、時効がリセットされてしまい、1からやり直しになる。
そういったリスクを減らすためにも、できれば弁護士や司法書士に依頼した方がいい。
弁護士は時効援用できる金額に制限はないけど、司法書士は140万円以下の借金の場合のみ、時効の援用ができるよ。
滞納した家賃の時効が猶予・更新されるケース
債務の承認|家賃を一部支払うなど
これは、大家さんなどからの請求に対して、「支払いを猶予してほしい」と交渉しても成立しちゃう。
正直この辺の切り抜け方は難しいだろうから、弁護士に相談したほうがいいよ!
催告
つまり、債権者からすると「私は〇年〇月〇日に家賃の支払いを求める催告を行いました」という証拠を残す必要がある。
だから、催告は内容証明なんかで送られてくることが一般的だよ。この内容証明が来ると、時効は6ヶ月猶予されちゃうってワケだ。
どんな借金であれ催告書や内容証明は無視してはいけないよ。
裁判
時効を成立させるにはここはクリアしないとね。
差し押え
家賃を滞納した場合に起きるリスク
そもそも大家さんは家賃を滞納された段階で黙ってはないし、何かしらの行動を起こしてくることは予測できるよね。
家賃を滞納した段階から起きるリスクを話していこうか。
保証人や保証会社が返済をすることになる|家賃滞納2ヶ月~
大家さんもこの段階では、支払ってくれればそれでいいと思ってくれていると思う。
だからまずは支払いをうながしてくるし、対話の姿勢を持ってくれてる。
でも、家賃滞納が2ヶ月くらいになると、今度は保証人などに請求がいくことになるんだ。
保証人(人的保証)がいる場合
保証人がいるのに家賃を滞納すると保証人に家賃の請求がいくことになるよ。
保証人からすると突然家賃の請求がくることになってしまう。
保証会社(機関保証)の場合
家賃の滞納があれば、大家は、保証会社に家賃を請求することになる。そうすると保証会社がさいむくんのかわりに家賃を支払うよ。
保証会社が払うと次は保証会社からさいむくんに家賃を払ったからその分のお金を払えって請求がくるんだ。
それにさっき家賃の支払日から時効が始まるっていったけど、保証会社が払った場合にはその支払日が新しく時効のスタートになるんだ。
さいむくんが家賃を滞納した際に家賃を代わりに払ってくれる会社だ。
この家賃保証会社がさいむくんの代わりに支払うことを代位弁済(だいいべんさい)という。
そうすると代位弁済によって保証会社は、さいむくんに対する支払請求権を得るよ。
そして、その支払請求権を得た日が保証会社とさいむくんの間での時効のスタートになるんだ。
代位弁済でブラックリストにのる
保証会社が代位弁済すると信用情報に傷がつくことになる。いわゆるブラックリストにのるってやつだね。
家賃を払うけど保証人が必要だからなってくださいって保証会社と契約したのにその約束が守られなかったことになる。
そんな約束を守らない人は信用できないよね?だから、ブラックリストにのってしまうんだ。
家賃滞納3ヶ月で退去を求められる
入居者を強制退去させるためには、裁判所に申し立てる必要があるんだけど、裁判所も3ヶ月以上家賃滞納が続くと強制退去を認める可能性が高いよ。
その結果、今後家を貸し続けるという契約を続けていくことが難しいと思われてしまって、契約を解除して入居者の強制退去を認める。
大家も家賃収入のために貸しているから家賃が払われないのなら貸し続ける意味がないとして契約をなくすのは当然だね。
とにかくそうなる前に手は打たないとね。
滞納した家賃を請求された場合の対処法
でも、この前も請求がきたんだけどお金がなくて払えそうにないんだよね。
1回の滞納なら相談して分割払いにしてもらう
しっかり誠意を見せて、翌月払うことを約束すれば待ってくれることもあるんだ。
だから、なにもいわず滞納するんじゃなくて相談してみてね。
返済が困難なら公的制度を利用する
たとえば、住宅確保給付金や緊急小口資金、総合支援基金などがある。
これらの公的制度は、一定の理由で家賃が払えなくなっている世帯にお金を給付して助けてくれるんだ。
住宅確保給付金 | 緊急小口資金 | 総合支援資金 | |
対象 | 休業などの理由で住む場所を失う可能性がある人 | 所得が少なく、緊急かつ一時的に困窮している世帯 | 失業・減収などで生活に困窮している人 |
給付・融資上限額 | 世帯数や地域により違う。 ※最大でも家賃相当額 |
10万円 | 20万円/月×3ヵ月 ※2人以上の世帯が利用する場合 |
返済 | 不要 | 必要 | |
利子 | なし | 無利子 | |
問い合わせ先 | 自立相談支援機関 | 自立相談支援機関 | 社会福祉協議会 |
家賃以外の借金をなくす
家賃は生活するために必要なお金なのにほかの借金のせいで払えないってなると生活自体が難しくなってしまうからね。
借金をなくすためには、国が認めた合法的な借金減額制度の債務整理(さいむせいり)がおすすめだよ!
債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産の3つの方法があるよ。
ただし…相手は大家さんだ。
仮に債務整理に応じてくれたり、強制的に家賃を減額・免除しても、退去を求められる可能性が多いにある。
だから、家賃を債務整理するのではなく、今ある借金を債務整理して、家賃を支払う方向に向かった方が、住まいを失わずに済むよ。
住まいを失ってもいいから、もう滞納した家賃を債務整理したいというのならそれもOKだけどね。
任意整理
利息カット後の元本を3~5年で完済することになるんだ。
自分で交渉することもできるけど、やっぱり法律のプロである弁護士に相談してみるのがいいね。
それに、今の住まいを失いたくないなら、やっぱり任意整理はおすすめだね。
だから、家賃を含めたすべての借金が整理する対象となる。
一方で、任意整理はあくまでも任意の交渉だから、整理する対象を選べるんだね。
まだ今の家に住み続けたいなら、家賃以外の借金を任意整理するといいよ。
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個人再生
借金は、元本から最大10分の1まで大きく減額することができて財産を失うこともないけど、そのかわりに減額分の今後のしっかりとした返済計画を求められるよ。
それに基本的に3年以内での返済をしなきゃいけない。
付け加えると、個人再生をするなら、新しく住まいを探したほうがいいね。滞納した家賃自体も、個人再生の対象となるからだね。
大家さんの対応次第だけど、退去を求められる可能性はあるからね。
自己破産
自己破産は、裁判所の判断で借金の返済義務自体がなくなる債務整理の中で一番強力な方法なんだ。
だけど、そのかわりに財産を差し押さえられて没収されてしまうっていうデメリットも大きいよ。
デメリットが大きい分、弁護士に相談して慎重に決めることが必要になるね。
自己破産についても、個人再生と同じだね。自己破産自体は、したところで退去を求められるってことはない。
ただ、家賃の滞納があると話は別だよ。家賃の返済義務がなくなるから、大家さんとしても退去してほしいと思うかも…。
いずれにしても、個人再生・自己破産をする前は、今の住まいをどうするのか、弁護士に相談したほうがいいよ。
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まとめ
逃げ切れないってことがわかったよ…
今日のおさらいをしようか。
- 家賃は滞納から5年で時効が成立する
- 時効が成立したら時効援用をしないと時効の効果は得られない
- 時効を迎える前に滞納3ヶ月で退去を求められる可能性が高い
- もし家賃を滞納しそうならまずは大家さんに相談する
- もし他の借金で家賃を払えないなら債務整理を検討する
- 今の家に住みたいなら任意整理がおすすめ
- 今の家から引っ越してもいいなら家賃が減額・免除される個人再生・自己破産がおすすめ
もし家賃以外にも借金があったりして家賃が払えないのなら少しでも早く弁護士事務所に相談して今の生活を見直すことが必要だよ!
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。