滞納

滞納した家賃の時効は5年!未払いの家賃を請求された場合の対処法

さいむくん
さいむくん
ずっと家賃を滞納しているけどそろそろ時効ってやつかな?もう払わなくてもいっか!
ちょっとまって!時効ってそう簡単には認められないし、家賃を滞納してるとリスクもあるんだよ!

さいむくん、どうなっても知らないよ…。どんなリスクがあるか先生に教えてもらおう!

ともだち
ともだち

現在、家賃を滞納し続けていませんか?

借金には時効がありますが、成立するにはさまざまな条件があり簡単ではありません。

また、家賃を滞納していること自体にリスクもあります。今回は、どうしたら時効になるのか、そして、家賃を滞納し続けるとどうなってしまうのか説明します!

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家賃は時効を迎えたら払わなくてよくなる

さいむくん
さいむくん
そもそも時効(じこう)ってなに?

消滅時効とは

せんせい
せんせい
時効(家賃の滞納などの場合は消滅時効)とは、一定の期間が経過することによって、債権債務関係(さいけんさいむかんけい)がなくなることをいうよ。

債権債務関係がなくなるということは、家賃を払う義務と家賃をもらう権利がなくなるということなんだ。

つまり、借り手から見れば、一定の期間が過ぎれば、家賃を払う必要がなくなるってことだね。

なんでそんな払わなきゃいけないお金を払わなくてもいいっていう時効という制度があるの?
ともだち
ともだち
せんせい
せんせい
それは、①長く続いた事実を尊重して、法律関係の安定を図るため、②権利を主張しない者は法律で保護しない、③時間の経過によって権利があるかどうかの証明が難しくなること、の3つの理由からといわれているよ。

家賃の場合には、②のいつまでも家賃を請求しなかったということが一番近いかな。

なるほど。そういえば、2020年施行の民法の改正があって時効制度が大きく変わったって聞いたことがあるよ。
ともだち
ともだち
せんせい
せんせい
そうなんだ!2020年を境に制度が変わっているから自分で調べるときには改正に対応した新しい情報かしっかりチェックすることが必要だね。

家賃滞納の時効は5年

せんせい
せんせい
家賃の時効は最後に家賃を支払った日から5年だよ。
これって借金の消滅時効と一緒ってことだよね?

たしか借金の消滅時効は、5~10年だったけど、民法が2020年に改正されてから5年になった気がする(民法166条)。

ともだち
ともだち
せんせい
せんせい
そうだね。

家賃に関しては、定期給付債権(一定の期間支払うことを目的とした債権)といって、2020年の民法改正前から5年だったんだけど、民法改正で統一されたんだよ。

今は5年で統一されているから覚えなくていいけどね。

古い方から5年であることに注意

先生
先生
時効を迎えることにより支払いの義務がなくなるのは「5年以上経過している家賃分」だけだからね。

例えば、最後に家賃の支払いをしてからもう6年が経過しているとしよう。

このタイミングで時効の援用をした場合、支払いがなくなるのは「古い方からの5年分」であり、直近の1年はまだ時効を迎えていないので注意してね。

滞納した家賃の時効が成立する条件

せんせい
せんせい
じゃあ、実際に滞納した家賃の消滅時効が成立するための条件についてみていこう。
家賃の消滅時効の成立するための条件
  1. 家賃を支払ってない滞納の日から5年が経過している
  2. 時効が成立するまで家賃を一切払ってない
  3. 時効が成立した際に時効援用を行う

家賃の滞納から5年が経過している

せんせい
せんせい
まず、家賃の支払日から5年間経過していることだよ。つまり、家賃の支払い日に支払わず滞納を開始した日ってことだね。

時効は、時間の経過がとても大切だから、『家賃の支払日から5年』と覚えておこう。

じゃあ、さいむくんが2020年1月31日から家賃を滞納している場合、時効成立は2025年1月31日が経過した時点ってことか!
ともだち
ともだち

時効が成立するまで家賃の滞納を認めたり支払ったりしていない

せんせい
せんせい
次に滞納した家賃を一切支払っていないことが必要だよ。

滞納した家賃の時効が猶予・更新されるケース」でも解説するけど、家賃を滞納していることを認めたり、返済を待ってもらうよう(猶予)にいうこともしちゃダメなんだ。

なぜなら、その行為によって借金があることを認めてしまっていることになるから。

そうすると、後から説明する時効の完成更新として支払った日からまた新しく時効がスタートすることになる。

つまり、支払日ではなく、「滞納を認めた日、もしくは一部支払った日から5年間」ということになってしまうんだ。

時効が成立した際に時効援用を行う

せんせい
せんせい
そして、最後に大家(貸している側)に借りている側が時効の援用(えんよう)をする必要がある。

時効の援用とは、時効が完成したからもう家賃を払いませんって主張することだよ。

実は、時効が成立していても、この時効援用をしないと、時効が成立する効果は得られないんだ。

時効の援用の方法としては、内容証明郵便など明確にわかる形で大家に伝えた方がいいよ。

実際に時効の援用を行う方法

さいむくん
さいむくん
時効を向かえたら時効の援用をしなければいけない、とはいいますけど、具体的に何をすればいいのですか?

自分で行う:時効援用通知書を送付する

先生
先生
まず自分で時効の援用を行う場合。

シンプルにいえば「時効援用通知書」と呼ばれる書類を作って、債権者(貸主)に送付すればいい。

時効援用通知書には、以下のような内容を盛り込んで作ろう。

  • 作成日
  • 債権者の名前や住所
  • 自分の名前や住所、生年月日
  • 時効を迎えたことを主張する内容
  • 契約番号やお客様番号
  • 賃貸している物件や賃貸借契約の締結日
  • 時効の援用をする賃料債権がいつのものなのか など
以下が時効援用通知書のイメージだよ。
先生
先生


【引用:消滅時効とは?起算点や援用についても知ろう – 法律BLOG

先生
先生
あとになって「言った・言わない」の言い合いを防ぐために、時効援用通知書は「内容証明郵便」で送付しよう。

内容証明郵便とは「書面の内容が郵便局に記録される郵便」のことで、のちに争いになった際に「時効を援用したこと」の証拠になるからね。

これなら自分でも作れそう!
さいむくん
さいむくん
先生
先生
しかしさいむくん。時効の援用は弁護士に依頼した方がいいかな。

次で説明するけど、自分で行った場合「時効の援用が失敗に終わり、さらに時効がリセットされて1からやり直しになる」なんてことになる可能性もあるんだよ。

司法書士や弁護士に依頼する:まかせておけばOK

先生
先生
時効援用はできることなら弁護士か司法書士に依頼した方がいい。

その理由は以下の通りだよ。

  • 「時効を本当に迎えていそうか」をきちんと調査してくれる
  • 時効援用通知書を作ってもらえる
  • 時効援用通知書を送ったあとに「時効を認めてもらえるかどうか」を自分の代わりに確認してくれる
  • もめ事が起こったときに自分の代わりに対応してくれる
仮に、時効の援用に失敗した際に、先方とやりとりをしている中で、「家賃を支払っていないこと」を認めてしまう可能性があるよね。

そうなったら、時効がリセットされてしまい、1からやり直しになる。

そういったリスクを減らすためにも、できれば弁護士や司法書士に依頼した方がいい。

弁護士は時効援用できる金額に制限はないけど、司法書士は140万円以下の借金の場合のみ、時効の援用ができるよ。

先生
先生

滞納した家賃の時効が猶予・更新されるケース

せんせい
せんせい
今の説明の通り、消滅時効が成立するためには3つの条件が必要なんだけど、それ以外にも時効が更新(再スタート)されたり、時効になるまでの時間が猶予(時効成立が延長になる)されたりすることがあるんだ。

債務の承認|家賃を一部支払うなど

せんせい
せんせい
まず、家賃の一部を支払うなど、債務があることを認めること、つまり債務の承認(さいむのしょうにん)と呼ばれるものだよ。
さっきいってた家賃を支払うってのと同じなのかな?
さいむくん
さいむくん
せんせい
せんせい
そうだね。要は、口頭でも滞納を認めてはダメなんだ。

これは、大家さんなどからの請求に対して、「支払いを猶予してほしい」と交渉しても成立しちゃう。

僕もクズだけど、踏み倒している家賃を滞納すらしてないとか言い張れるメンタルがあるかな…?法律もそんなんでいいわけ?
さいむくん
さいむくん
せんせい
せんせい
債務の承認があると時効がリセットされ、その一部の支払いがあったときから新たに時効が始まるんだ(民法152条1項)。

正直この辺の切り抜け方は難しいだろうから、弁護士に相談したほうがいいよ!

催告

せんせい
せんせい
次に大家さんが家賃を支払えっていってきたこと、つまり催告(さいこく)があったときも、催告から時効の完成が6ヶ月猶予される(民法150条1項)。
ん?じゃあ口頭で支払ってよっていわれちゃったら、時効がどんどん成立しなくなるの?
さいむくん
さいむくん
せんせい
せんせい
そうだね。ただ、相手が支払わないとなると、最終的に裁判で強制的に回収することになる。

つまり、債権者からすると「私は〇年〇月〇日に家賃の支払いを求める催告を行いました」という証拠を残す必要がある。

だから、催告は内容証明なんかで送られてくることが一般的だよ。この内容証明が来ると、時効は6ヶ月猶予されちゃうってワケだ。

どんな借金であれ催告書や内容証明は無視してはいけないよ。

裁判

せんせい
せんせい
次に裁判で訴えられてしまった場合には、時効が猶予されてしまう(民法147条1項)。

そして、裁判での請求が完了するまで時効の完成は猶予されたままになる。

つまり、あと少しで時効が完成ってときに、裁判が開始されて1年くらい裁判していたりすると、時効の完成も裁判中猶予されたままになるってワケだ。

その上、裁判などが終わった後には時効が更新され、また判決が確定した日から新しく5年間経過しないといけないことになるよ(民法147条2項)。

うう~~ん…難しい…。
さいむくん
さいむくん
ともだち
ともだち
つまり、裁判が確定するまで時効は成立しないし、判決が出ちゃうと時効が再スタートするってことだね。

時効を成立させるにはここはクリアしないとね。

差し押え

せんせい
せんせい
最後に差し押さえがあった場合にも時効が更新されて、差し押さえから再スタートすることになる。
先生、とりあえず滞納した家賃の時効成立が難しいことだけは、僕理解できたよ…。
さいむくん
さいむくん

家賃を滞納した場合に起きるリスク

せんせい
せんせい
さいむくん。ここまで家賃滞納と時効の話をしてきたけど…

そもそも大家さんは家賃を滞納された段階で黙ってはないし、何かしらの行動を起こしてくることは予測できるよね。

家賃を滞納した段階から起きるリスクを話していこうか。

保証人や保証会社が返済をすることになる|家賃滞納2ヶ月~

せんせい
せんせい
まず家賃を滞納しても、いきなり追い出されるってことはない。

大家さんもこの段階では、支払ってくれればそれでいいと思ってくれていると思う。

だからまずは支払いをうながしてくるし、対話の姿勢を持ってくれてる。

でも、家賃滞納が2ヶ月くらいになると、今度は保証人などに請求がいくことになるんだ。

保証人(人的保証)がいる場合

さいむくん
さいむくん
そういえば、親に保証人になってもらってたっけ?
家や部屋を借りる賃貸借契約をしたときに、保証人が必要なときがあるよね。

保証人がいるのに家賃を滞納すると保証人に家賃の請求がいくことになるよ。

保証人からすると突然家賃の請求がくることになってしまう。

せんせい
せんせい
ともだち
ともだち
親など保証人に迷惑がかかっちゃうんだね…。

保証会社(機関保証)の場合

せんせい
せんせい
親などに保証人になってもらわずに、保証会社に毎月手数料を払って保証してもらってるときも大変なんだ。

家賃の滞納があれば、大家は、保証会社に家賃を請求することになる。そうすると保証会社がさいむくんのかわりに家賃を支払うよ。

保証会社が払ってくれるなら安心だね!
さいむくん
さいむくん
せんせい
せんせい
そんなことないよ!

保証会社が払うと次は保証会社からさいむくんに家賃を払ったからその分のお金を払えって請求がくるんだ。

それにさっき家賃の支払日から時効が始まるっていったけど、保証会社が払った場合にはその支払日が新しく時効のスタートになるんだ。

なんで保証会社が大家に家賃を払ったときに時効が変わっちゃうの?
さいむくん
さいむくん
せんせい
せんせい
そもそも、家賃保証会社は保証人と同じ。

さいむくんが家賃を滞納した際に家賃を代わりに払ってくれる会社だ。

この家賃保証会社がさいむくんの代わりに支払うことを代位弁済(だいいべんさい)という。

そうすると代位弁済によって保証会社は、さいむくんに対する支払請求権を得るよ。

そして、その支払請求権を得た日が保証会社とさいむくんの間での時効のスタートになるんだ。

代位弁済でブラックリストにのる

せんせい
せんせい
時効のスタート地点が変わるだけじゃないよ。

保証会社が代位弁済すると信用情報に傷がつくことになる。いわゆるブラックリストにのるってやつだね。

なんで保証会社が代位弁済するとブラックリストにのっちゃうの?
さいむくん
さいむくん
せんせい
せんせい
それは、保証していたのにさいむくんが家賃を払わず、保証会社に請求がきて支払ったからもうさいむくんを信用できないってなるからなんだ。

家賃を払うけど保証人が必要だからなってくださいって保証会社と契約したのにその約束が守られなかったことになる。

そんな約束を守らない人は信用できないよね?だから、ブラックリストにのってしまうんだ。

家賃滞納3ヶ月で退去を求められる

せんせい
せんせい
取り立てに応じないと、一般的には3ヶ月で退去を求められることになるよ。

入居者を強制退去させるためには、裁判所に申し立てる必要があるんだけど、裁判所も3ヶ月以上家賃滞納が続くと強制退去を認める可能性が高いよ。

なんで3ヶ月以上家賃を滞納すると裁判所も強制退去を認めるの?
ともだち
ともだち
せんせい
せんせい
法律上、入居者は保護されているんだけど、3ヶ月以上の滞納が続くと、大家と入居者の間の賃貸借契約(ちんたいしゃくけいやく)の基礎となる信頼関係が破壊されたと評価するんだ。

その結果、今後家を貸し続けるという契約を続けていくことが難しいと思われてしまって、契約を解除して入居者の強制退去を認める。

大家も家賃収入のために貸しているから家賃が払われないのなら貸し続ける意味がないとして契約をなくすのは当然だね。

強制退去って、やっぱり鍵を変えて追い出されるとかそんな感じ?
さいむくん
さいむくん
せんせい
せんせい
なかなか出ていかないと、強制執行になるけど、その場合裁判所の執行官も家に来て、荷物を運び出されたりするよ。

とにかくそうなる前に手は打たないとね。

滞納した家賃を請求された場合の対処法

さいむくん
さいむくん
ずっと払ってなかった家賃を払う気になったよ…。

でも、この前も請求がきたんだけどお金がなくて払えそうにないんだよね。

1回の滞納なら相談して分割払いにしてもらう

せんせい
せんせい
1回目の滞納だったらまず大家に相談してみるのがいいよ。

しっかり誠意を見せて、翌月払うことを約束すれば待ってくれることもあるんだ。

だから、なにもいわず滞納するんじゃなくて相談してみてね。

返済が困難なら公的制度を利用する

せんせい
せんせい
もし家賃の返済が難しければ、公的制度を利用するのもいいかもしれないよ。

たとえば、住宅確保給付金や緊急小口資金、総合支援基金などがある。

これらの公的制度は、一定の理由で家賃が払えなくなっている世帯にお金を給付して助けてくれるんだ。

住宅確保給付金 緊急小口資金 総合支援資金
対象 休業などの理由で住む場所を失う可能性がある人 所得が少なく、緊急かつ一時的に困窮している世帯 失業・減収などで生活に困窮している人
給付・融資上限額 世帯数や地域により違う。
※最大でも家賃相当額
10万円 20万円/月×3ヵ月
※2人以上の世帯が利用する場合
返済 不要 必要
利子 なし 無利子
問い合わせ先 自立相談支援機関 自立相談支援機関 社会福祉協議会

家賃以外の借金をなくす

せんせい
せんせい
もし家賃以外の借金があって、家賃が払えないってことならほかの借金をなくすことを考えてみよう。

家賃は生活するために必要なお金なのにほかの借金のせいで払えないってなると生活自体が難しくなってしまうからね。

借金をなくすためには、国が認めた合法的な借金減額制度の債務整理(さいむせいり)がおすすめだよ!

債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産の3つの方法があるよ。

先生、今、家賃以外の借金を債務整理っていった?家賃は債務整理できないの?
さいむくん
さいむくん
せんせい
せんせい
うん。家賃自体は、税金のように債務整理できない非免責債権(ひめんせきさいけん)じゃないから、やろうと思えばできるよ。

ただし…相手は大家さんだ。

仮に債務整理に応じてくれたり、強制的に家賃を減額・免除しても、退去を求められる可能性が多いにある。

だから、家賃を債務整理するのではなく、今ある借金を債務整理して、家賃を支払う方向に向かった方が、住まいを失わずに済むよ。

住まいを失ってもいいから、もう滞納した家賃を債務整理したいというのならそれもOKだけどね。

任意整理

せんせい
せんせい
まず、お金を借りている業者に利息などをカットして欲しいと交渉するのが任意整理(にんいせいり)だよ。

利息カット後の元本を3~5年で完済することになるんだ。

話し合いで借金が減額できるの?
さいむくん
さいむくん
せんせい
せんせい
自己破産などで合法的に借金をチャラにされるより、少しでも借金を返して欲しいってことでやっている方法なんだ。

自分で交渉することもできるけど、やっぱり法律のプロである弁護士に相談してみるのがいいね。

それに、今の住まいを失いたくないなら、やっぱり任意整理はおすすめだね。

どうして?
さいむくん
さいむくん
せんせい
せんせい
この後説明するけど、個人再生・自己破産は裁判所を通して行う債務整理なんだ。

だから、家賃を含めたすべての借金が整理する対象となる。

一方で、任意整理はあくまでも任意の交渉だから、整理する対象を選べるんだね。

まだ今の家に住み続けたいなら、家賃以外の借金を任意整理するといいよ。

個人再生

せんせい
せんせい
次に個人再生(こじんさいせい)だよ。個人再生は、裁判所に申し立てて、借金の減額をしてもらうんだ。

借金は、元本から最大10分の1まで大きく減額することができて財産を失うこともないけど、そのかわりに減額分の今後のしっかりとした返済計画を求められるよ。

それに基本的に3年以内での返済をしなきゃいけない。

付け加えると、個人再生をするなら、新しく住まいを探したほうがいいね。滞納した家賃自体も、個人再生の対象となるからだね。

大家さんの対応次第だけど、退去を求められる可能性はあるからね。

自己破産

せんせい
せんせい
最後に自己破産だよ。

自己破産は、裁判所の判断で借金の返済義務自体がなくなる債務整理の中で一番強力な方法なんだ。

だけど、そのかわりに財産を差し押さえられて没収されてしまうっていうデメリットも大きいよ。

デメリットが大きい分、弁護士に相談して慎重に決めることが必要になるね。

自己破産についても、個人再生と同じだね。自己破産自体は、したところで退去を求められるってことはない。

ただ、家賃の滞納があると話は別だよ。家賃の返済義務がなくなるから、大家さんとしても退去してほしいと思うかも…。

いずれにしても、個人再生・自己破産をする前は、今の住まいをどうするのか、弁護士に相談したほうがいいよ。

まとめ

さいむくん
さいむくん
家賃をずっと払わなければ時効になって大丈夫って思ってたけど時効が成立するためにはいろいろと条件がいるんだね。

逃げ切れないってことがわかったよ…

家賃を払わないと住む場所がなくなって困ってしまうのはさいむくんなんだから今後はしっかり払おうね!

今日のおさらいをしようか。

ともだち
ともだち
まとめ
  • 家賃は滞納から5年で時効が成立する
  • 時効が成立したら時効援用をしないと時効の効果は得られない
  • 時効を迎える前に滞納3ヶ月で退去を求められる可能性が高い
  • もし家賃を滞納しそうならまずは大家さんに相談する
  • もし他の借金で家賃を払えないなら債務整理を検討する
  • 今の家に住みたいなら任意整理がおすすめ
  • 今の家から引っ越してもいいなら家賃が減額・免除される個人再生・自己破産がおすすめ
せんせい
せんせい
さいむくん、家賃の滞納は3ヶ月で退去になる可能性があるし、それ以前に代位弁済が行われると、借金すらできなくなる。

もし家賃以外にも借金があったりして家賃が払えないのなら少しでも早く弁護士事務所に相談して今の生活を見直すことが必要だよ!

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著者情報

この記事の監修者
赤堀弁護士
赤堀 太紀 FAST法律事務所 代表弁護士

企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。

監修者の詳細なプロフィール
この記事の筆者
浜北 和真株式会社PALS Marketing コンテンツディレクター

2017年から法律メディアに携わりはじめる。離婚や債務整理など、消費者向けのコンテンツ制作が得意。
監修したコラムはゆうに3000を超える。

20代後半に作ってしまった借金100万円を自力で完済した。

筆者の詳細なプロフィール