慰謝料支払えって言われてるけど、他にサラ金の借金もあるし、一気に自己破産しちゃえばいっか!
自己破産で免除されるのは借金だけかと思っていたんだけど…。
慰謝料と自己破産の関係について、このようにお悩みの方はいませんか?
この記事では、離婚慰謝料が自己破産できるのかどうかや、自己破産できない慰謝料との違いなどについて、分かりやすく説明していきます!
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自己破産したら慰謝料は支払わなくても良い?
今まで他の記事ではそのように説明してきたんだけど、実は正確にいうと、「債務をチャラにする手続き」というのが正確な表現なんだ。
債務には借金だけではなくて色々な種類があって、実は「慰謝料を支払わなければならない義務」も債務の一種なんだ。
てことは先生、裁判所が自己破産を認めると、慰謝料も支払わなくてもいいってことになりますよね?
ただし、債務の内容によっては、免責の対象とならないこともあるから、注意が必要なんだ。
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自己破産が認められれば慰謝料も免除される可能性が高い
だから離婚後に自己破産をすると慰謝料が免除されるから支払わなくてもよくなるよ。
だけどすべての慰謝料が免除の対象になるわけではないんだ。これから詳しく教えるね!
自己破産が免責不許可事由に該当すると免除されない
免責不許可事由とは自己破産で借金が免除されなくなる行為を指すよ。例えば…こんなケースが該当するね。
- 特定の貸主(債権者)にだけ返済する
- 借金の原因がギャンブルや浪費だった
- 虚偽の申告をした など
だから、何かしらの理由で、免責不許可事由に該当すると自己破産自体が認められないんだ。
慰謝料関係なく、支払いの義務が残るんだよ。自己破産の免除については下記のリンクに詳しく書いてるから読んでみてね!
慰謝料が非免責債権だと判断されれば免除されない
非免責債権とは自己破産をしても免除されない借金のことをいうよ。
免責不許可事由 | 自己破産が認められない行為 |
非免責債権 | 自己破産でも免除されない借金 |
- 税金
- 悪意で人に加えた不法行為にもとづく損害賠償金
- 故意や過失により人に与えた身体等を害したことに対する損害賠償金
- 生活費・婚姻費用・養育費
- 従業員に支払う給料
- 自己破産の手続きでわざと申請しなかった借金
- 罰金など
ほら、交通事故のケガとかだ。だから、不倫の慰謝料もどう判断されるかによって、免除されるかどうかが変わってくる。
ほとんどは免除されるケースが多いけどね。
自己破産できない債務の例
(免責許可の決定の効力等)
第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
一 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)
二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
三 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
四 次に掲げる義務に係る請求権
イ 民法第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
ロ 民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
ハ 民法第七百六十六条(同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
ニ 民法第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務
ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
五 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
六 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
七 罰金等の請求権
【引用:e-gov 破産法第253条】
つまり、自己破産が認められた場合であっても、これらの義務は果たしていかなければならないんだよ。
不倫の慰謝料は自己破産をしても免除されるってことは、この「悪意」とか「故意・重過失」に該当しないってことですか?
不倫した時点でかなり悪意あると思うんですけど…。
じゃあ、免除されない損害賠償金・慰謝料などについてちょっと掘り下げていこう。
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悪意で加えた損害に対する慰謝料
- さいむくんが大事にしていたものをうっかり壊してしまった⇒過失
- さいむくんが大事にしていたものをわざと壊した⇒悪意
でも②の場合だと、わざと壊したわけだから、自己破産は認められないんだね。
「悪意」が立証できないとその慰謝料は免除されることになるんだよ。
故意・重過失による生命・身体に加えた損害に対する慰謝料
ものを壊した場合は対象にならないよ。わかりやすい例でいえば、交通事故だね。
他人を害する積極的な害意(悪意)がなくても、誰かを傷つけたり、ケガを負わせたりした賠償金は免除されないんだ。
債権者一覧表に書かなかった借金や慰謝料
借り入れ先一覧のようなものだね。この債権者一覧表に名前を書かなかった債権者の借金は自己破産をしても免除してもらえないよ。
届出からあぶれてしまった借金は免除されないってことだね。
債権者一覧表の記入漏れに気をつけよう。
養育費や婚姻費用
なぜなら養育費や婚姻費用は非免責債権として破産法で定められているからだよ。
(免責許可の決定の効力等)
第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
一 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)
二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
三 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
四 次に掲げる義務に係る請求権
イ 民法第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
ロ 民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
ハ 民法第七百六十六条(同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
ニ 民法第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務
ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
五 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
六 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
七 罰金等の請求権
【引用:破産法第253条について – e-Gov法令検索】
養育費も婚姻費用も、支払わなければ子どもや配偶者が困窮する恐れがある。だから免除されないんだ。
法律でも義務として定められてるんだね。
(婚姻費用の分担)
第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
【引用:民法第760条について – e-Gov法令検索】(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
【引用:民法第766条について – e-Gov法令検索】
離婚のタイミングによっては慰謝料の支払いが生じる
慰謝料の内容にもよるし、慰謝料を支払うべき義務がいつ発生したのかによっても、結論が異なってくるからなんだ。
以下からは、「いつ自己破産をするのか」という点に注目して、ケースごとに考えてみよう。
離婚前の自己破産
この場合、自己破産をしたあとに離婚をするわけだから、離婚に伴う慰謝料債務は免責の対象とはならない。
①自己破産が完了したあとに
②離婚
と続くわけだよね。
自己破産手続はもう終わっているわけだから、その後の離婚にともなう慰謝料については、当然自己破産の対象とはならないわけだ。
逆に言えば、自己破産をした段階で既に慰謝料債務の原因が生じていた場合には、その慰謝料債務も自己破産の対象となっていたと考えられる。
この場合には、①慰謝料の原因が発生したあとに②自己破産、③さらに離婚、と続いていくわけだよね。
そうすると、自己破産手続の時点で妻は債権者(=夫が債務者)だったといえるから、自己破産によってその債務も免責の対象となるんだ。
そういう場合には、離婚後に、慰謝料を請求することはできなくなるわけか。
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離婚後の自己破産
さっきも述べたように、自己破産が認められれば、原則として、慰謝料を支払う必要はなくなる。
もっとも、配偶者に精神的苦痛を与える目的で不貞行為に及ぶなど、配偶者を害する積極的な意欲(害意)があると認められるような例外的なケースでは、免責されないこともある。
「婚姻費用分担義務」
「子どもの監護に関する義務」
「扶養の義務」
「これらの義務に類する義務であって契約に基づくもの」
がありましたね。
これらは免責の対象とはならないんですか?
離婚後に自己破産をした場合であっても、これらの費用は支払わなくてはならない。
例えば、財産分与や子どもの養育費は免責されない。
つまり、自己破産が認められても、これらの費用は支払う必要があるんだ。
(離婚に関するもの)の一覧
- 夫婦間の協力及び扶助の義務
- 婚姻から生ずる費用の分担の義務
- 子の監護に関する義務
- 扶養の義務
- ①から④までに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
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自己破産をしても慰謝料を回収されるケース
自己破産の手続き前に請求されていた慰謝料なら返済義務はなくなるだろう。
でも破産後に請求を受けたら、それは自己破産の対象外だよ。
もちろん、自己破産しちゃった以上、回収できないことの方が多いと思うけどね…。
一応注意として伝えておくね。こんなケースだと、慰謝料を回収されるかもしれない…。
- 相手が裁判を申し立ててきた
- 弁護士経由で交渉によって請求を受けた
自己破産後に相手が裁判を申し立てたててくるケースがある
これは、裁判で慰謝料の支払いを命じる判決が出ると、債務名義で差し押さえを受けるってワケだね。
たとえば裁判で不服申し立てができないような判決に債務名義がつけられるんだ。
この債務名義を持っていると、差し押さえを行うことができるんだね。
でも、差し押さえの場合、口座のお金に限度はない。
給料の場合、手取りが33万円以下ならば、4分の1が差し押さえの対象になる。
その上、支払いが終えるまで差し押さえが続くからね。
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弁護士経由で支払いを迫られる
相手からすれば、自己破産で返済義務がなくなるってのは悔しいだろうし、弁護士に依頼して交渉してくるかもしれないね。
自己破産後の支払いは自由だから、慰謝料を回収するため話し合いを設けてくるかもしれないね。
また、弁護士が交渉してくるってことは拒否しても、裁判ってコースになる可能性もある。
もし相手が弁護士をつけてきたなら、こっちも弁護士をつけて減額交渉をするか、裁判に出廷するしかないかな…。
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DV(家庭内暴力)があった場合
つまり、離婚の原因にDV・家庭内暴力があった場合には、自己破産をしても慰謝料を請求されてしまうのさ。
さいむくんは暴力をふるったりしていないだろうけど、もしも暴力が原因で離婚になった場合には自己破産では解決しないと覚えておこうね!
自己破産をするときは弁護士に相談しよう
民法や破産法といった法律の細かい知識が必要ですし、しかも、どのように法律の規定を適用するかは裁判官の判断によってケースバイケースに変わってきます。
裁判官と面接したり、債権者を集めて話し合いをしたり…。
一応、自己破産手続は自分で行うこともできるみたいだけど、手続きが難しすぎるからやっぱり弁護士に依頼したほうが良さそうだね…。
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自己破産と離婚・慰謝料に関してよくある質問
元配偶者が自己破産をしたら慰謝料や養育費はどうなる?
相手の不倫などが原因で慰謝料を請求してした場合は、慰謝料を受け取れなくなる恐れがあります。
暴力が原因での離婚などの例外的な場合を除き、離婚による慰謝料は自己破産で免責されてしまうからです。
ただし、弁護士に相談して裁判などを経れば相手が自己破産をしたあとでも慰謝料を受け取れる可能性があります。
また、養育費については非免責債権となっているので、相手が自己破産をしても問題なく受け取れます。
離婚後に自己破産をした相手から慰謝料を確実にうけとる方法は?
自己破産によって慰謝料は免責されてしまう可能性があるので、養育費や婚姻費用に振り分けて請求するのがオススメです。
養育費や婚姻費用は自己破産によっても免責されない『非免責債権』です。
相手の合意が必要にはなりますが、慰謝料を養育費や婚姻費用に含める形で請求できる可能性はあります。
自己破産をした元配偶者から確実に慰謝料を受け取りたい時には必ず弁護士に相談をしましょう。
免責されてしまった慰謝料はどうやったら請求できる?
まずは弁護士に相談するべきです。
慰謝料の免責が妥当でないと感じた場合には、裁判を起こして慰謝料を受け取れる可能性があります。
相手が自己破産をしたからといって泣き寝入りせずに、借金問題に詳しい弁護士に相談してみましょう。
自己破産を理由に離婚できる?
相手の自己破産だけを理由に離婚をすることは難しいです。
自己破産は法律で認められた離婚理由には該当しないからです。
ただし、夫婦同士の話し合いのみで成立する協議離婚ならば可能です。
また、自己破産の原因が浪費やギャンブルなどで、そのことが夫婦関係に申告な影響を与えていたと判断されれば離婚が認められる可能性もあります。
不倫相手が自己破産をしたらどうなる?
不倫相手に請求していた慰謝料も免責対象になり、受け取れない可能性があります。
離婚の原因が不貞行為の場合には不倫相手にも慰謝料を請求する権利がありますが、慰謝料は自己破産によって免責されてしまいます。
もしも相手が慰謝料の支払いができないだけで自己破産をしようとしている場合には、相手が自己破産を予告した段階で慰謝料の減額や分割払いに応じるという手もあります。
もしも不倫相手が自己破産をしそうな場合には、まず弁護士に相談してみるのがオススメです。
まとめ
- 慰謝料債務は、原則として、自己破産で免責される
- ただし、損害賠償や離婚に関する債務には注意が必要
- 自己破産をするときは、弁護士に依頼するようにしよう
だから、営業トークでも何でもなくて、本当に皆さんのためにも、やっぱり弁護士に依頼するほうがおすすめだね。
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。