ここ何年かずっとパチンコがやめられなくて、お金がないときはキャッシングして遊んでたんだよね。
そしたら借金がとんでもない金額まで膨らんじゃってさ。
そのタイミングで体も壊しちゃって、返済が難しくなったんだ。
どうにもならないから思いきって自己破産したいんだけど、自己破産てどうすればできるの?
さいむくん、ギャンブルでの借金は自己破産できないって聞いたことがあるよ。
反省したことをアピールして、裁判所がそれを認めたら自己破産できる、なんて話も聞いたことがあるけど、詳しい話は先生に聞いてみようか!
パチンコが原因での借金は認められるケースと認められないケースがあります。
認められなかった場合も対処法も合わせて紹介していきます!
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パチンコが原因の自己破産は認められない可能性がある!
それは、ギャンブルや過度な浪費が「免責不許可事由」にあてはまるからなんだ。
免責不許可事由とは…これに該当することが発覚したら自己破産は認められませんよ、という行為
- ギャンブルや過度な浪費
- 自己破産する前に自分の財産を隠す・壊す
- 破産すること前提で闇金などからお金を借りる
- 特定の借主だけを優遇する行為
- 借金があるのに嘘をついて新たな借入をした
- 自分の借金に関する証拠や書類を隠す・偽装する・壊すなど
- 裁判所に提出する書類で嘘をつく
- 裁判所や裁判所が選任した弁護士の業務を邪魔した
- 過去7年以内に自己破産している など
でも、絶対に認められないわけじゃないんだ。
自己破産成功のカギとなる「裁量免責」について説明します!
裁判所に自己破産を認めてもらうには
裁判所に裁量免責を認めてもらう必要がある
(免責許可の決定の要件等)
前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。
【引用:破産法 e-gov】
条文に書いてある通りで
「裁判所が、「借金を負った経緯」をはじめとしたすべての事情を事情を考慮して、「自己破産を認める」と判断するのであれば、自己破産を許可します」
って感じかな。
裁判所も「これはダメ」と切り捨てずに、ある程度は柔軟に判断してくれるということだね。
確かに、借金にはそれぞれ経緯や度合いもあるしね。
一概に「OK・NG」と判断してしまうと、借主側が立ち直る機会を奪ってしまうし、結果として貸した側も損してしまう可能性が高いんだよ。
一般的に、よほど悪質でなければ、一回目の破産は裁量免責が認められやすいんだ。
だから、すぐにあきらめちゃダメだよ!
裁量免責を認めてもらうために必要な行動の例
考えればいくらでも出てくるはずだけど、先生の方で少し挙げてみるよ。
必要な行動
- 本気でパチンコをやめるために通院をかかさず行っている
- パチンコは現在では完全にやめている
- 支出を減らすために実家に引っ越した
- 新しく定職についた など
逆にいえば、無責任な人は裁判所も甘やかしてはくれないってことか…。
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でも、LINEで相談だけもしてみようかと思って勇気を持って友達追加してみたんですよね!
そしたら、その日のうちに問題が解決して、次の日からは借金に悩まず生活できるようになりました!
対応も早くて丁寧でしたのでとても感謝しています。
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自己破産が認められなかったら他の債務整理を検討
自己破産と個人再生の違いは以下の表で簡単にまとめたよ。
手続き名 | 自己破産 | 個人再生 |
借金 | ゼロになる | 減額されたものを3~5年かけて返済 |
借金を作った経緯 | 問われる | 問われない |
財産 | 生活に最低限必要な分を残して没収 | 没収されない |
その代わりに、借金はゼロにはならないので、減額された借金を返済していく必要があるって感じかな。
なんらかの事情で自己破産ができなかった人は、個人再生を利用するのが一般的だよ!
個人再生について詳しく知りたい人は、以下の記事をチェックしてみてください!
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パチンコの借金が原因でも自己破産できた体験談
ギャンブルでの借金でも自己破産できた
ギャンブルが原因の借金だったので、自己破産できるか不安だったのですが、一度だけの面談で手続きが終わったんです。
自己破産を申し立てた人が誠実に見えたら、裁判官が免責を出してくれるんだ。
【引用:シャッキン博士と学ぶ借金解決法】
借金650万円を自己破産して清算ができた
ギャンブルが原因の借金は自己破産を申請しても免責を受けられない可能性があるようですが、一応私の場合は問題なく自己破産の免責を取ることができました。
相談に行く弁護士によっても対応や免責が取れる可能性に差が出るようなので、実績がありしっかりと対応してもらえる弁護士を見つけることが重要な事となります。
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1回目なら免責も認められやすい
結論から先にお伝えしますと、伊藤さんが借金の返済を免除してもらえたのは、ギャンブルでできた借金の破産申立てが『1回目』だったからです。
弁護士の寺林先生談
伊藤さんの体験談に出てきた「多重債務者はパチンコ店や消費者金融などの犠牲者」という解釈は、2018年現在でも通用する考え方です。
そのため、大半のケースで破産・免責は認められると思います。
ちなみに、裁判官は『今後きちんとやり直していけるかどうか』を免責の判断材料にするので、注意しておきましょう。
【引用:ファイグー】
自己破産の問題はまず弁護士に相談してみよう!
最初に説明した通り、ギャンブルでの借金は「免責不許可事由」にあてはまるから、そのままだと自己破産できない可能性がある。
だから「借金を負った経緯や金額、借入件数」など、借金に関することだけではなく「自己破産を認めてもらうにはどうしたらいいか」もしっかり決めないとね。
そして、弁護士と決めた約束はきちんと守れるようにしよう。
例えば「パチンコ依存症を直すために通院をする」とかね。
自己破産を実現するためにも、できることからコツコツとやっていこう!
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借金に悩まされる生活はとても辛く苦しいものです。
でも大丈夫!専門家に相談することで明るい未来が待っています!
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まとめ
パチンコでの借金による自己破産について、理解できたかな?
教えてもらった内容の中で、重要な部分をまとめてみようか。
- パチンコでの借金は「免責不許可事由」にあたるので自己破産できない可能性がある
- 自己破産するには「裁量免責」を裁判所に認めてもらう必要がある
- 裁量免責を認めてもらうには「反省」や「改善」を目に見える形でしなければいけない
- 自己破産が認められなかったら個人再生で対応する
- 弁護士に詳しい状況を説明し、自己破産に向けて行動を起こすべし!
簡単には自己破産は認められないってことだね。
今後は「僕がどんな風に反省して、生活を変えてきたか」を裁判所の人に認めてもらわなきゃいけないね。
そのためにも、まずは弁護士事務所に行って1から相談してくるよ。
どうもありがとう!
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。