よく和解って聞くけど、任意整理の和解とはどう違うんでしょうか?
裁判上での和解と、任意整理での和解、どちらもそこまで大きくは違わないよ。
支払額や、支払い方法、返済が遅れた場合などについて条件を決めるんだね。
ただし、裁判で和解をした場合、滞納をすればすぐに差し押さえを受ける恐れもあるよ。
よし、今日は借金の裁判の和解や、任意整理との違いなどについて教えてあげるね!
この記事でわかること
- 借金問題の和解と裁判・任意整理の違い
- 裁判で和解になる流れと決まる内容
- 裁判の和解後に返済できない場合どうなる?
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借金は裁判で和解できる
つまり、話し合いで支払い方法を決められるってことだね。
和解 | 裁判官が原告(訴えた人)・被告(訴えられた人)双方に、話し合いで解決すること |
判決 | 裁判官が事情を踏まえて判断を下すこと |
お互いに契約書が残っているわけだから。
そうなると、返済方法や分割回数などについて話し合うことになるんだね。
もっとも、裁判で決まった内容に反すれば差し押さえにはなっちゃいますけど…訴えられても即差し押さえというわけではないので、まだ対処のしようがあるんですね。
借金問題の和解とは
和解とは当事者が譲歩して合意すること
(和解)
第六百九十五条 和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。
【引用:民法 – e-Gov】
ここまで話してきたけど、和解は裁判上でも裁判外の交渉で行うことも可能なんだ。
和解って聞くと、お互いに理解して許し合ったみたいなイメージだけど、法律上では結構ドライかもしれないね。
お互い譲歩や妥協をしながらも双方で納得できる条件を話し合う、現実的な解決方法って感じかな。
借金問題で和解になるケース
任意整理 | 債権者と直接交渉をする |
裁判 | 裁判所で債権者と話し合う |
特定調停 | 簡易裁判所で調停委員を交えて債権者と話し合う |
任意整理
弁護士が債権者(お金を貸した側)と交渉をして、借金を減額する方法なんだ。
任意整理だと、完済までの利息のカットと、36~60回の分割払いになるケースが一般的だね。
任意整理では裁判所を介して債権者と話し合いを行わない。だから裁判外の和解ということになるね。
裁判
和解の場合は、裁判官から和解を勧められることになる。
特に借金に関しては、契約書などの証拠が残っているため、債権者の言い分が認められて、早々と和解の提案をされるケースが多いね。
もし和解に応じずに支払い方法や分割回数で争い、話し合いがまとまらないとなると、裁判官が今までの事情を踏まえて、判決という形で判断を示してくるよ。
特定調停
裁判は基本争いの場なんだけど、調停は調停委員が仲裁して話し合いを行うんだね。
特定調停でも、双方の話し合いの末に支払い方法などで合意できれば、和解になるよ。
特定調停の場合は、調停の合意内容をまとめた調停調書が作成されることになるね。
この調停調書は裁判の判決と同じ効力を持っているから、調停調書にしたがって支払いをしないと差し押さえを受ける点は注意が必要だね。
【参考:特定調停 – 裁判所】
補足|個人再生と自己破産には和解がない
個人再生 | 裁判所の許可のもと借金を最大10分の1まで減額できる手続き |
自己破産 | 裁判所の許可のもと借金の返済義務がなくなる手続き |
だから債権者の意見も聞いて双方で和解するわけだね。
一方で、個人再生や自己破産の場合、手続きを認めるかどうかは裁判所が判断することになるんだ。
もちろん債権者が合意するかどうかも確認されるけど、裁判所がOKといえば借金を減額できる手続きなんだね。
ただし、裁判所で正式に行われる手続きであるために、条件や提出する書類も多いんですよね…。
柔軟な交渉ができる任意整理とは違うんですね。
和解のメリット:短期間で柔軟な解決が目指せる
和解のメリットは、短期間で柔軟な解決を目指せる点だね。
さっきも話したけど、判決は裁判官が決めた内容でジャッジされることになる。
だからこちらに不利な内容で判決が下される恐れもあるんだ。
一方で和解であれば、債権者と話し合いの末、お互いに譲歩して柔軟な内容で解決を目指せるんだね。
それに判決は裁判が一通り終わってからでないと下してもらえないけど、和解なら裁判官が提案した段階で受けることもできるんだ。
借金の裁判の場合は、争いの余地がないから、現実的な解決を目指してさっさと和解した方がいいケースもあるんだね。
和解のデメリット:後から覆すのが難しい
(和解調書等の効力)
第二百六十七条 和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。
【引用:民事訴訟法 – e-Gov】
というのも判決は裁判官が下す判断だから、不服があれば争うことができる。
和解は、双方で話し合い納得した上で行われるものだから、後からやっぱり気に食わないとなっても、取り消しはできないってわけですね。
和解は、判決に比べれば柔軟で早い解決が目指せる。ただし、和解内容をしっかり確認することが大事だよ。
自分に不利な内容だったのに、確認せず応じてしまうと、後から異議を申し立てることはできないからね。
不利な条件で和解しないためにも、裁判となったら弁護士に相談するのが一番だね。
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任意整理との違い
何か違いはあるんですか?
もし違うとすれば、裁判と任意整理後、支払いができなくなった場合だね。
どちらも支払いができなくなった場合、債権者は借金を強制的に回収するために、差し押さえという手段を講じてくる。
でも差し押さえは、裁判で判決書や和解書などの債務名義が必要となるんだね。
裁判=差し押さえのイメージがあると思うけど、裁判でも基本は支払方法について決めることになるよね。
そこで支払いができなければいよいよ差し押さえになるんだね。
一方で任意整理で和解をしていても、すぐに差し押さえをすることはできない。
差し押さえをするなら、やはり一度裁判所に申し立てをする必要があるってわけだね。
裁判と任意整理で債権者が和解する理由
だって和解したら回収できる金額は減っちゃうワケじゃないですか。
債権者からすれば、回収できる金額は減るわけだから、一見メリットがないように見えるよね。
ここでは、債権者が和解に応じてくれる理由を教えてあげるね!
裁判:早く解決できるから
さっきも話したけど、裁判官の判決を待つとなると、一通り裁判を終えてからになってしまう。
もっとも、借金の裁判は、普通の民事裁判と比べるとそこまで時間はかからないけどね。
でも早く終わるに越したことはないですね。
任意整理:裁判などのコストをかけずに借金を回収したいから
債権者としても、さいむくんが支払ってくれない以上、強制的に借金を回収する手段として、裁判を申し立てることになる。
でも裁判をするとなると、書類を準備したり、裁判の費用がかかったりと大変なんだ。
その上、裁判をしてもさいむくんが支払ってこなかったり、差し押さえが空振りに終わったりすることもあるんだよ。
だから、ある程度返済して利息を払ってくれているなら、後は自己破産でチャラにされるより、元本だけ払ってくれればいいやと、応じてくれるケースが多いんだね。
借金の裁判で和解になる場合
借金の裁判の流れ
裁判の内容によっても若干異なるよ。
- 訴状が送られる
- 答弁書を裁判所に返送する
- 第一回口頭弁論期日に出廷する
- 続行期日
- 証拠調べや証人尋問・当事者尋問
- 判決言い渡し
2回目以降の争点の絞り込みが行われるんだけど、まだ本格的な話し合いは行われないよ。
続行期日では、主張や反論・証拠を書面で提出するよ。
弁論準備手続きといって、傍聴席がない会議室のような所で裁判官と当事者だけが参加するケースが多いね。
借金の返済を求める裁判であれば、⑤に至らずに和解を勧められるケースもあるよ。
ちなみに、裁判官から和解の提案があるのは、③、④、⑤のタイミングくらいかな。
借金の裁判で和解になるタイミング
- 第一回口頭弁論期日
- 審尋(しんじん)前
だから最初の第一回口頭弁論期日の段階で、裁判官から和解の提案があるケースもあるよ。
他にも、当事者審尋が行われる前と後にも、和解の提案がされることもあるよ。
借金の裁判では和解調書が作成される
ちなみに、和解調書の効力は、確定判決と同じだよ。
和解に対して不服を唱えることは基本できないし、解決した内容を再度争うこともできないんだ。
そして、和解調書の内容にしたがい支払いをしなければ、差し押さえが行われることになるからね。
和解調書には下記の内容が記載されることになるよ。
- 和解日
- 原告と被告の氏名
- 和解に至る経緯
- 支払い額や支払い方法
- 遅れた場合の遅延損害金や期限の利益の喪失
- 裁判長・裁判官の氏名
被告は、原告に対し、〇年〇月〇日付金銭消費賃貸契約(以下「対象契約」という)に基づく貸付金返還債務(以下「本件債務」という)として金〇万円の支払い義務があることを認める。 被告は原告に対し、本件債務を次の通り分割して、〇〇銀行に振り込んで支払う。 被告が支払いを怠ったとき、または同項(2)の分割金の支払いを2回以上怠ったときは期限の利益を喪失し、被告は原告に対して第〇項の〇万円の残金及びこれに対する期限の利益を喪失した日の翌日から支払い済みまで年〇分の割合による遅延損害金を直ちに支払う。 |
返済できなかった金額をこのくらいの分割で支払ってねってこと。
そして、支払いを怠ると、支払いが遅れた分に対して遅延損害金が加算されて、期限の利益を失うよってのも、借金の契約書の内容と同じだね。
いきなり差し押さえというわけではないから、実質最後のチャンスってわけだね。
ちなみに、任意整理をした際に作成される和解書も内容はほぼ一緒だよ。
唯一違うのは、和解書には差し押さえを許可するような効力はないってことくらいかな。
裁判の和解後に返済できないとどうなる?
財産を差し押さえられる恐れがある
裁判の和解調書には、判決と同じ効力があり、差し押さえが可能になるからだね。
債権者は強制執行を裁判所に申し立てて、差し押さえを実行することになるよ。
給料の差し押さえに関しては、完済できるまで続くし、勤務先に知られる結果にもなる。
だから裁判で債務名義を取られてしまう前に債務整理をするか、支払いが難しい段階で弁護士に相談すべきだよ…。
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弁護士に相談して債務整理を検討すべき
債権者としても時間やコストをかけて裁判をするより、任意整理で回収できるのならそのほうがいいですからね…。
裁判を申し立てられてしまったのなら、なおさらね。
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まとめ
- 借金の滞納で裁判を申し立てられても和解で返済方法を決められる
- 和解とは当事者が譲歩して合意すること
- 和解をすると短期間で柔軟な解決が目指せる
- 裁判上の和解をした場合、後から覆すのが難しい
- 裁判上の和解は任意整理の和解と比べると、支払いができない場合に差し押さえになる可能性が高い
- 裁判を申し立てられてもすぐに弁護士に相談すれば任意整理や債務整理ができる可能性がある
- 支払いが厳しいならすぐ弁護士に相談すべき
裁判を申し立てられてしまっても、すぐに差し押さえをされるわけではないんだね。
裁判では返済方法などについて話し合うことができる。
一方で裁判後に支払いができなければすぐ差し押さえを受ける恐れがあるよ。
だからこそ、裁判になった段階ですぐ弁護士に相談すればまだ打てる手はあるんだ。
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