強制執行とは、わかりやすくいえば、借金を返済しない人の財産を裁判所を通して強制的に回収する手続きのことだよ。
他の言葉だと差し押さえなんていわれたりするね。
せっかくだから、今日は強制執行についてわかりやすく解説しよう。
強制執行になる前の対処法や、いざ強制執行されたときの対処法なんかも解説するよ。
「強制執行」。裁判所を通して強制的にお金を回収する手続きですが、これらについては、知らない方も多いのではないでしょうか。
今回は、強制執行について、こちらのポイントを中心にわかりやすく解説します。
- 強制執行の流れ・方法
- 強制執行に必要な「許可証」の存在
- 強制執行される前に回避する方法
- 強制執行されたあとに止める方法
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強制執行とは?わかりやすく解説
裁判所を通して強制的にお金を回収する手続き
具体的には、借金を滞納している人(債務者)が所有している財産を売却処分して、その代金を回収することで返済とするんだ。
さいむくんがいつまでも借金を返済しないでいると、貸した側(債権者)は困るよね。
だから裁判所に訴えて財産を差し押さえてもらうってわけだ。
(履行の強制)
第四百十四条 債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、直接強制、代替執行、間接強制その他の方法による履行の強制を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
【引用:民法 – e-Gov】
強制執行ができる機関
(執行機関)
第二条 民事執行は、申立てにより、裁判所又は執行官が行う。
(執行裁判所)
第三条 裁判所が行う民事執行に関してはこの法律の規定により執行処分を行うべき裁判所をもつて、執行官が行う執行処分に関してはその執行官の所属する地方裁判所をもつて執行裁判所とする。
その代わり裁判所に訴えて財産を回収してもらうってワケだ。
強制執行の種類
強制執行にもいくつか種類があるから、簡単に紹介するよ。
直接強制 | 強制執行でよく使われる手段 |
---|---|
間接強制 | 間接的に義務の履行を促す手段 |
代替執行 | 主に不動産の差し押さえで使われる手段 |
直接強制
借金の滞納に対して、口座のお金とか給料などを差し押さえるのがこの直接強制だね。
債務者の意思に関係なく行われるから、強制執行ではよく使われる手段なんだ。
間接強制
でも、本人にしてほしい行動を強制することはできない。だから、〇〇をしなければ、〇万円を支払えと圧力をかけて、実行させるのが間接強制だよ。
例えば、離婚して奥さんと一緒にいる子どもに会いたいって時。子どもを無理やり連れ去ることはできない。
奥さんが子どもに会わせないようなケースでは、間接強制を使うんだ。子どもに会わせなければ、1回〇万円などの制裁金が課せられるってわけだ。
代替執行
でも、本人にしてほしい行動を強制することはできない。そういう時に使われるのが、代替(だいたい)執行だね。主に不動産の差し押さえで使われる手段。
例えば、ともだちの家の庭に、さいむくんが家を建てたとする。
その費用は、さいむくんに請求されるってわけ。
強制執行の条件
- 債務名義を取得している
- 執行文が付与(ふよ)されている
詳しくは「債務名義とは「強制執行許可証」」で解説するよ。
②の執行文(しっこうぶん)は、債務名義に執行力を持たせるための文言って感じだね。
債務名義は強制執行に必要だけど、それだけでは強制執行を行えないんだ。
違いを表現するなら、こんな感じかな。
債務名義 | 強制執行の準備のために必要なもの |
---|---|
執行文の付与 | 強制執行の実行のために必要なもの |
①海外旅行(強制執行)をするために、まずパスポートを手に入れる
=債務名義を取得する
②海外旅行をするために、パスポートを持って空港に行く
=執行文を付与してもらう
強制執行も、債務名義を取得しているだけじゃダメなんだ。だから、執行文が必要なんだね。
強制執行が行われるケース
そうすると債務名義が取られちゃうってことですね。
それに、もし滞納しているのが税金なら、差し押さえるのに債務名義がいらないんだ。
だから、税金は滞納してから強制執行されるまでのスピードが早いんだね。
強制執行が行われる場合の流れ
ただ、基本は裁判所に申し立てて債務名義を取得する。その後、金融機関などに差押命令などが送られて、金融機関などが財産を差し押さえるんだ。
そして、債権者がそれを受け取るって流れだね。
下の画像は、債権(お金)を差し押さえる際の手続きの流れです。
【引用:債権執行手続ー裁判所】
貸金業者からの借金を滞納した場合
支払督促
簡単な書類審査だけで出せる裁判所からの支払命令。債権者から送られる督促状より強力
支払督促には強制力はない。ただ、支払督促を無視すると、仮執行宣言付支払督促(かりしっこうせんげんつきしはらいとくそく)というものにレベルアップする。
その仮執行宣言付支払督促には、執行文が付与されることになり、裁判をしなくても財産を差し押さえられるようになるんだ。
- 督促状より強力な支払督促が届く
- 仮執行宣言付支払督促を無視すると強制執行が開始される
でも、仮執行宣言付支払督促が送られてしまうと、仮に異議申し立てをしても強制執行を回避することはできないんだね。
支払督促は、裁判を申し立てるよりも手軽で費用もかからない。だから貸金業者からの借金を滞納した場合は、支払督促が送られてくるケースがほとんどだよ。
支払督促が怖いからって放置しておくと、もっとひどいことになるから早めに対処すべきなんだよ。
【参考:支払督促手続の流れ – 岡山地方裁判所】
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強制執行の対象となる3つ
- 債権執行|お金に対する差し押さえ
- 不動産執行|動かせない財産に対する差し押さえ
- 動産執行|動かせる財産に対する差し押さえ
債権執行|お金に対する差し押さえ
債権者にとってはこれらのメリットがあるから、強制執行ではよく使われる方法なんだ。
- 不動産のように、差し押さえたあとに競売(売却)の手続きがいらない
- 給料は働いていれば必ず発生するため、回収できる可能性が高い
給料や預金の具体的な差し押さえ方法は「強制執行で差し押さえられる財産」で解説するよ。
不動産執行|動かせない財産に対する差し押さえ
例えば、持ち家や土地などが差し押さえられるケースだね。
借金をまとめて回収できる可能性が高いけど、債権者にとってはこんなデメリットもあるよ。
- 査定に時間がかかる
- 最終的に処分されるまでに1年近くかかるケースもある
動産執行|動かせる財産に対する差し押さえ
- 現金(66万円までの現金は差し押さえ禁止)
- 車・バイク
- 時計
- 絵画や壺
- 高価な家具 など
でも、動かせちゃうなら、没収される前に隠しちゃう人も多いんじゃないですか?
強制執行の優先順位については「強制執行で優先的に差し押さえられる財産」で解説するよ。
強制執行で差し押さえられる財産
- 預金
- 給料
- 動産
- 不動産
預金
差し押さえられるのは、預金残高のうち、債務名義に記載された金額全額。
例えば、差し押さえ金額が50万円で預金残高が30万円しかなかったら、30万円全額が差し押さえられてしまうんだ。
実行するのは銀行だね。銀行は預金を差し押さえて、債権者に支払うよ。
それ以降に入金されたお金には差し押さえの効力が及ばないので、普通に引き出せますね。
差し押さえ命令前の預金 | 差し押さえられる |
差し押さえ命令後の預金 | 差し押さえられず、引き出せる (差し押さえの効力が及ばない) |
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給料
ただし、手取り額が44万円を超えるときは、手取り額から33万円を引いた残りの金額が差し押さえられてしまうよ。
手取り額 | 差し押さえられる範囲 |
44万円以下 | 手取り額の4分の1 |
44万円超 | 手取り額から33万円を引いた残り ※33万円は残せる |
動産
こういうものが強制執行の対象になるよ!
- 現金(66万円までの現金は差し押さえ禁止)
- 車・バイク
- 時計
- 絵画や壺
- 高価な家具 など
(差押禁止動産)
第百三十一条 次に掲げる動産は、差し押さえてはならない。
一 債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
二 債務者等の一月間の生活に必要な食料及び燃料
三 標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭
【引用:民事執行法 – e-Gov】
動産執行では執行官が直接くるため、債務者にプレッシャーをかける目的で動産執行が申し立てられるケースもあるよ。
不動産
住宅ローンを滞納すると、担保にされている持ち家は競売にかけられることになる。裁判所主導のオークションのようなもので売られることになるよ。
また、住宅ローンでなくても財産の差し押さえとして、持ち家が競売にかけられることもある。
ただし、「不動産執行|動かせない財産に対する差し押さえ」でも話したように、債権者側の労力が必要。
滞納額が高額じゃないかぎり、不動産を差し押さえられる可能性は高くないんだ。
強制執行で優先的に差し押さえられる財産
- 債権執行
- 不動産執行
- 動産執行
だから預金や給料といった債権が一番差し押さえられやすいんだね。
差し押さえが禁止されている財産がある
差し押さえが禁止されている動産
- 生活に必要な衣服・家具・寝具
- 1ヶ月の生活に必要な食料
- 仕事に必要な道具
- 実印
- 位牌 など
(差押禁止動産)
第百三十一条 次に掲げる動産は、差し押さえてはならない。
一 債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
二 債務者等の一月間の生活に必要な食料及び燃料
三 標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭
四 主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労役の用に供する家畜及びその飼料並びに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物
中略
七 実印その他の印で職業又は生活に欠くことができないもの
八 仏像、位牌はいその他礼拝又は祭祀しに直接供するため欠くことができない物
九 債務者に必要な系譜、日記、商業帳簿及びこれらに類する書類
十 債務者又はその親族が受けた勲章その他の名誉を表章する物
十一 債務者等の学校その他の教育施設における学習に必要な書類及び器具
十二 発明又は著作に係る物で、まだ公表していないもの
十三 債務者等に必要な義手、義足その他の身体の補足に供する物
十四 建物その他の工作物について、災害の防止又は保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械又は器具、避難器具その他の備品
【引用:民事執行法 – e-Gov】
差し押さえが禁止されている権利
- 給料や退職金請求権の4分の3(原則)
- 生活保護の受給権
- 失業等給付の受給権
- 公的年金の受給権 など
(差押禁止債権)
第百五十二条 次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない。
一 債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的給付に係る債権
二 給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権
2 退職手当及びその性質を有する給与に係る債権については、その給付の四分の三に相当する部分は、差し押さえてはならない。
3 債権者が前条第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権(金銭の支払を目的とする債権をいう。以下同じ。)を請求する場合における前二項の規定の適用については、前二項中「四分の三」とあるのは、「二分の一」とする。
【引用:民事執行法 – e-Gov】
強制執行に必要な債務名義の種類
債務名義とは「強制執行許可証」
強制執行を実行するには、許可証が必要なんだね。
基本は裁判をすることで執行文が付与された債務名義を取得できる。この債務名義があれば、強制執行の手続きを行うことができるんだね。
この許可証にはいくつか種類があるから、これから解説するよ。
確定判決
確定判決ってのは、もう争えない判決のことだよ。地裁⇒高裁⇒最高裁まで争うともうそれ以上は争えない。
あるいは、不服申し立ての期間が過ぎてしまうと、判決が確定して債務名義が取得できるんだ。
仮執行宣言付判決
判決文の中に「この判決は仮に執行できる」という旨の文言が含まれているんだ。
この仮執行宣言がつくと、判決が確定する前に強制執行が可能になるよ。
原状回復が可能であり、また、金銭賠償による処理が可能な請求については裁判官の裁量で仮執行宣言付判決が出るんだ。
仮執行宣言付支払督促
仮執行宣言ってのは、さっきいったように、判決が確定しなくても強制執行ができるんだ。
仮執行宣言付支払督促が送られると、異議申し立てをしても強制執行を受けてしまうんだね。
仮執行宣言
最終的な判決が出る前に出される、仮で強制執行を認める宣言
強制執行認諾文言付公正証書
強制執行認諾文言
お金が支払われない場合は債務者が強制執行に納得して従う旨の文言
裁判でもちゃんとした証拠として扱われるんだ。
例えば、個人間の借金で使える借用書や遺言書などに効力を持たせたい場合に、公正証書にするんだね。
公正証書や公正役場ってとこで、公証人って人が認めてくれるんだ。
債権者にとっては費用が安く抑えられるメリットがあります。
契約の際は注意が必要だね。
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強制執行は回避できる?
強制執行される前なら対処しようがある
だから、債務名義を取得される前なら対処できる可能性があるよ。
例えば、借金を滞納してしまって、貸金業者から支払督促が送られて来る前や、来た時なら、債務整理って方法がある。
債務整理は、債権者との交渉や裁判所の許可で借金を減額・免除できる手続きだね。
債務名義があると強制執行を回避するのは難しい
債務名義は、借金が回収できるまで何度でも行うことができるからね。
それに、強制執行ができるから相手も交渉に応じてくれないんだ。
2021年から強制執行がしやすいように、「第三者からの情報取得手続」というものが新設されたんだよね。
今までは金融機関などが、お金を借りた側の情報をお金を貸した側に提供するってことはなかったんだ。
でも「第三者からの情報取得手続」が施行されたことによって、お金を貸した側が情報を開示するよう裁判所に求めることができるようになったんだ。
強制執行は完済するまで続く
たとえば今無職で、差し押さえられる給料や財産がなくても、債務名義の効力はなくならない。
その後就職して収入を得ればその給料が差し押さえられてしまうんだね。
強制執行された場合の対処法
債権者に強制執行を取り下げてもらう
ただしこれは現実的ではないかな…。執行命令が出てから債権者に取り下げをお願いしても遅いんだ。
強制執行は強制的にお金を回収する手続きだけど、いきなり強制執行にはならない。
前段階には、これらの手段による支払いの催促があるはずだよね。
- 支払いの案内(題名は債権者による)
- 督促状・催告状
- 支払督促 など
ぼくが債権者だったら、「払えないんだったらもっと早い段階でいってよ」って思います。
取り下げをお願いしても、門前払いを食らう可能性が高いからなんだね。
特定調停で強制執行停止申立書を提出する
特定調停は、簡単にいえば「裁判所で行う当事者間の話し合い」だね。
裁判は争う場。調停は話し合いの場なんだ。
調停のときに別途、強制執行の停止を申し立てれば、強制執行を止められる可能性があるんだよ。
それに、債権者が応じてくれれば、分割払いなどを交渉する余地もある。
和解できなければ強制執行は再開されるデメリットもありますね。
個人再生・自己破産をする
個人再生や自己破産は、さっき話していた債務整理の一種だ。手続きを行うことで、強制執行を停止することができるんだ。
それぞれの手続きについては簡単に表にまとめるね。
個人再生 | 裁判所から許可が下りれば、元金を最大で10分の1に減額できる手続き |
---|---|
自己破産 | 裁判所から許可が下りれば、借金の返済義務がなくなる手続き |
個人再生
ただ、個人再生は手続きに6ヶ月~1年ほどかかる。
すぐに強制執行が止められないところは注意が必要だね。
自己破産
手続きの種類 | 手続きの内容 | 強制執行が取り消されるタイミング |
①同時廃止事件 | 処分できる20万円以上の財産がない場合の手続き | 自己破産の手続きが開始し免責が認められたとき 手続き開始から3~4ヶ月 |
②管財事件 | 処分できる20万円以上の財産がある場合の手続き | 自己破産の手続きが開始決定したとき 手続き開始からすぐ |
これは、返済義務がなくなる代わりに、一定以上の財産が債権者に分配される手続きだからだね。
個人再生も合わせて考えると、強制執行を最速で取り消せるのは管財事件。
ただ、裁判所にもよるが、管財事件は20万円を超える財産を所有してないとできないんだ。
とはいえ、強制執行が開始されたら他に打つ手がないのも事実。まずは弁護士に相談したほうがいいよ。
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強制執行に身に覚えがない場合:強制執行に対して異議申し立てをする
ただこれが認められるのは次のうちどちらかだと思った方がいいかな。
- 裁判所のミスだった
- すでに全額返済していた
返済できない場合は債務整理しよう
債務整理とは、債権者との交渉や裁判所の許可で借金を減額・免除できる手続きのことだったね。
債務整理には3種類あるから、それぞれ紹介するよ。
任意整理 | 債権者と直接、減額交渉する 利息カットに落ち着く場合が多い |
個人再生 | 裁判所から許可が下りれば、元金を最大で10分の1に減額できる手続き |
自己破産 | 裁判所から許可が下りれば、借金の返済義務がなくなる手続き |
任意整理|利息をカットする
利息のカットに落ち着くケースが多いよ。
裁判所を通さないから強制力がなく、強制執行を止める力はない。
でも、借入先が複数ある場合は手続きする対象を自分で選べるのがメリットだよ。
個人再生|元金が最大で10分の1に減額される
減額された借金は36回(3年)の分割払いで返済するよ。
任意整理よりも大幅な減額が期待できる一方で、自己破産と違い、財産を手元に残せる可能性が高い手続きなんだ。
強制執行を取り消すまでには6ヶ月~1年ほど時間がかかってしまうけど、持ち家を手元に残せるのがメリットだね。
自己破産|借金の返済義務がなくなる
財産を失うといっても無一文になるわけではないよ。
基本的に没収の対象になるのは、売却価格が20万円以上になる財産なんだ。
強制執行が取り消せるタイミングは手続きによって違うけど、どうしても返済できないって場合は、検討してみてね。
強制執行される前に借金の問題は弁護士に相談しよう
だから、返せない借金がある場合は、早めに借金問題の専門家に相談するのが大切なんだ。
専門家には、弁護士がいるよ。
彼らに相談して債務整理を依頼すれば、取り立てを止められる(貸金業法第21条第1項第9号)からね。
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まとめ
- 強制執行とは、裁判所を通して強制的にお金を回収する手続き
- 強制執行ができるのは裁判所や執行官のみ
- 基本的には債務名義があれば強制執行が行われる
- 債務名義とは、強制執行許可証のようなもの
- 強制執行には債権・動産・不動産の3つの差し押さえがある
- 差し押さえが禁止されている財産もある
- 強制執行されたあとの対処は難しい
借金についての不安は、弁護士といった借金問題の専門家に相談してね。
多くの法律事務所では、相談は無料で受け付けているそうだよ。
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。