これって、なんとか取り下げてもらうとかできないんですか?
やり方にもよるけど、結論からいって、一度実行された強制執行を取り下げてもらうのは難しいんだよね…。
その上、すでに強制執行されたお金を返金してもらうことは無理なことがほとんどだよ。
今日は強制執行の取り下げについて解説しようか。
今回の解説ポイントはこちら。
- 強制執行は取り下げてもらえる?
- 借金が時効だった場合の強制執行
- 払えないのが養育費の場合の強制執行
借金の滞納で実行される強制執行。取り下げてもらうことはできるのでしょうか?
強制執行されてしまった人も、強制執行されそうで不安な人も、ぜひご覧ください。
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強制執行を取り下げてもらうことはできる?
個人再生か自己破産をすれば、強制執行を止めることができるよ。
債権者と交渉をして取り下げてもらう
交渉で債権者が了承してくれたら、強制執行を取り下げてもらうことはできるだろうね。
だけど、交渉で取り下げてもらうのはあまり現実的じゃないんだよね。
強制執行になる前にいろんな督促があるよね。
- お支払いのご案内
- 催告書 など
それで強制執行をされて取り下げてほしいってお願いしても、「払えないなら早くいってよ」って思われるだけなんだ。
これが、貸金業者や銀行の場合だね。
金貸しで生計をたてている貸金業者ならまだしも、個人でやると法的な知識や時間、費用がかかるんだ。
それなのに申し立てるってのは、相手は相当恨みを募らせている可能性が高いよね。
生活が苦しいなら差押禁止債権の範囲変更申立を行う
強制執行では、差し押さえてはいけない「差押禁止債権」っていうものがある。
例えば、年金とか生活保護費、給料の4分の3とか決められている。要するに、差し押さえられちゃうと生きていけないものだね。
この「差押禁止債権」を申し立てることで、例えば今後差し押さえられる給料を減らすことができるんだ。
だから現実的には、今後強制執行されるであろう給料の差し押さえを減らす手続きだと考えたほうがいいね。
差し押さえられた財産 | 範囲変更を申し立てできる期間 |
---|---|
給料・退職金などの場合 | 差し押さえられた通知を受け取ってから4週間 |
それ以外の財産の場合 | 差し押さえられた通知を受け取ってから4週間 |
年金や生活保護費などの振込口座が差し押さえられて、生活が成り立たなくなる場合しか認められないんだ。
それに、借金の返済義務がなくなるわけではないから注意しよう。
個人再生・自己破産をすれば強制執行は止められる
個人再生や自己破産は、借金を減額したり、免除したりする手続きだ。
止められるタイミングは手続きによって違うから、表にまとめてみるね。
手続き | 強制執行 | |
自己破産 | ①同時廃止事件 (処分できる財産がない) |
手続き開始:一時停止 免除が決定:取り消し |
②管財事件 (処分できる財産がある) |
手続き開始:取り消し | |
個人再生 | 手続き開始:一時停止 減額が決定:取り消し |
減額や免除に失敗すれば、強制執行は再開されてしまうんだね。
一方で、管財事件になれば、手続きが開始されると強制執行は完全に解除されて、給料を満額受け取れるようになるよ。
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養育費の強制執行は取り下げられる?
そこで、別れた配偶者に対して養育費を強制的に回収しようとする人もいるみたいだね。
ここでは、養育費に対する強制執行の取り下げについて解説するよ。
交渉で相手に取り下げてもらう
「債権者と交渉をして取り下げてもらう」でも話したように、時間とお金をかけて強制執行している時点で、相手は相当怒っている可能性が高いからね。
滞納している金額を払ったり、将来分も全て支払うなど、相手にメリットのある提案をすれば、納得してくれるかもしれない。
でも、それができるならすでに全額払っているはずだから、やっぱり交渉は難しいかな。
養育費でも差押禁止債権の範囲変更申立はできる
借金の滞納で給料が差し押さえられる場合、原則4分の1程度で済むけど、養育費の場合はなんと手取り額の2分の1は差し押さえられちゃうからきついよね。
差押禁止債権の範囲変更の申立てが認められれば、差し押さえられる給料は減る可能性がある。
ただし、依然養育費が発生している状況は変わらないから、支払いを少額にしただけで、完済までの期間が長くなるだけなんだね。
養育費を減額してもらいたいなら養育費減額調停を申し立てる
調停は、調停委員というサポート役に間に入ってもらって、家庭裁判所で話し合う手続きなんだ。
調停で決めない限りは、最初に作成した離婚協議書などの内容によって差し押さえを受け続けることになる。
それに、仮に職場を辞めても、「第三者からの情報取得手続き」というもので、職場を特定されて再び給料を差し押さえを受ける恐れもあるしね。
そうならないためにも、真摯に話し合って、養育費の支払いそのものを減額してもらうなど、いい方法を話し合ったほうがいいよ。
【参考:第三者からの情報取得手続を利用する方へ – 裁判所】
借金は時効!強制執行の取り下げはできる?
だって時効なんですもん…。
最後の返済から5年以上経過していれば時効
今回の場合は、最後の返済から5年以上経過していれば時効が成立するよ。
時効は強制執行を受ける前に時効援用が必要
強制執行を回避するためには、強制執行される前に時効を援用(えんよう)すること。
時効の援用
時効の効果を使い、借金の返済義務をなくす手続き
援用しないと時効の効果は得られないし、強制執行ができてしまうんだね。
手続きは自力でもできるけど、時効はリセット・一時停止するケースがあるから、やっかいだね。
援用したい場合はまず、弁護士に相談だ。弁護士なら確実に時効を援用できるよ。
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強制執行を受けると時効はリセット
だから例えば、明日で時効が成立でも、特定の行為をされると時効が再スタートになったり、一時的に止まって6ヶ月後に進行なんてことが起きるワケだ。
そのリセットされてしまうケースのひとつが強制執行。
強制執行されると時効はリセットされ、カウントはゼロからやり直しになってしまうんだ。
差し押さえられる財産がない場合はどうなる?
財産がなくても債務名義がある限り差し押さえは何度でもできる
だけど、債務名義(さいむめいぎ)があれば、完済するまで差し押さえは何度でもできてしまうんだ。
強制執行を申し立てるには、この許可証が必要なんだよね。
しかも、一度手に入れた債務名義の有効期間は10年間なんだよ。
だから、つまり、強制執行が一度空振りに終わっても、その後新たに収入を得たり財産を得たりすれば、また強制執行ができるんだ。
10年間もあったら、新しく差し押さえられる財産が出てきそうですもんね…。
債務名義おそろしい…。
借金が完済できなければ別の財産も差し押さえられる
口座の場合は完済までに必要な分全額が没収されてしまうよ。
例えば、借金を100万円滞納していても、口座に10万円しか入ってなければ、その10万円は全額差し押さえられることになる。
口座の差し押さえでも全額回収できなかった場合、今度は給料が差し押さえられる可能性があるよ。
給料の差し押さえ範囲はこちら。
手取り額 | 差し押さえ範囲 |
---|---|
44万円未満 | 手取り額の4分の1 |
44万円以上 | 手取り額から33万円を引いた残り 例:50万円-33万円=17万円 |
給料まで差し押さえられちゃったら、会社にバレるのは避けられないですね…。
連帯保証人がいれば連帯保証人に請求される
連帯保証人は、借金をしていた人が払えない場合の代打だからね。
また、本人に差し押さえられる財産がない場合は、連帯保証人の財産に対して強制執行が行われる。
連帯保証人の財産が差し押さえられることになるんだ。
つまり順番としてはこんな感じかな。
連帯保証人がいる場合の差し押さえの順番
- 債務者(借り手)へ請求される
- 債務者が払わない
- 連帯保証人に請求される
- 連帯保証人も払えない
- 債務者に対する強制執行
- 債務者の財産がない
- 連帯保証人に対する強制執行
やっぱり、強制執行を受けたなら、すぐに対処すべきですね…!!
借金を滞納していると行われる強制執行とは
強制的に借金を回収する手続き
財産を差し押さえて売却、代金を回収して借金の返済とするんだね。
債務者がいつまでも返済してくれないと、債権者は損をしてしまうじゃない?
これまでいくら支払いをお願いしても、応じてもらえないとなると、債権者としても
裁判所を通して強制的な回収に乗り出すしかないんだよ。
債務名義があると強制執行を受ける
「財産がなくても債務名義がある限り差し押さえは何度でもできる」でも解説したけど、強制執行するには、債務名義という書面が必要なんだ。
強制執行の準備に必要な許可証みたいなものだね。
ちなみに、債務名義になりうる書面はいくつかあるんだけど難しいから、詳しくはこちらの記事を参考にしてね。
家族名義の財産まで差し押さえられることはない
お母さんが大事にしているものもあるんですけど…。
家族名義の財産が差し押さえられることはないよ。
差し押さえで没収されるのを防ぐために、財産の名義を変更するのはNGだよ。
最悪、罪に問われて3年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金、またはその両方が科せられてしまうからね。
(強制執行妨害目的財産損壊等)
第九十六条の二 強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第三号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。
一 強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為
二 強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為
三 金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為
【引用:刑法第九十六条の二‐e-Gov法令検索】
差し押さえが禁止されている財産もある
基本的には、生活に欠かせないものが差し押さえを禁止されているよ。
強制執行といっても、身ぐるみはがされるわけではないんだね。
差押禁止動産 | 生活に必要な家財道具 1ヶ月間の生活に食料および燃料 2ヶ月間の生活費に相当する金額の現金 実印 学習用具 義手・義足 など (民事執行法第131条) |
差押禁止債券 | 給料の4分の3 公的年金・生活保護費 など (民事執行法第152条) |
強制執行される前も債務整理で解決できる
債務整理とは、債権者との交渉や裁判所の許可のもと、借金を減額・免除できる手続きだ。
大きく3種類に分かれるよ。
任意整理 | 債権者と直接交渉する |
---|---|
個人再生 | 裁判所の許可のもと減額する |
自己破産 | 裁判所の許可のもと借金の返済義務をなくす |
任意整理
利息のカットに落ち着くケースが多く、残った借金は3~5年の分割払いで返済していくんだ。
メリット | 借入先が複数の場合は、手続きする借金を自由に選べる |
---|---|
費用(相場) | 手続きする借入先1社あたり2~5万円 |
期間(相場) | 3~6ヶ月 |
- 安定した収入がある
- 手続きしたくない借金がある
個人再生
残った借金は3年の分割払いで返済するよ。
メリット | 持ち家を残せる制度がある 減額幅が任意整理より大きい |
---|---|
費用(相場) | 弁護士:50~60万円+裁判所費用 |
期間(相場) | 6ヶ月~12ヶ月 |
- 安定した収入がある
- 持ち家を手元に残したい
- 利息だけでなく元金も減らしたい
とはいえ、給料を差し押さえられている場合、給料が満額受け取れるのは、個人再生が認められた後。
この辺は弁護士に相談しよう!
自己破産
無職の人や生活保護の人でも申し立てられるから、少額の返済もままならない人におすすめだよ。
メリット | 借金の返済義務がなくなる 手元に残せる財産もある |
---|---|
費用(相場) | 弁護士:40~50万円+裁判所費用 |
期間(相場) | 6ヶ月~12ヶ月以上 |
手続きが開始されると強制執行はできないんだね(破産法第24条1項1号)。
また、手続きによっては、手続きが開始されることで、給料の差し押さえが止まり、満額受け取れる可能性があるよ。
生活が苦しいなら弁護士に相談して、自己破産を検討してみてもいいかもしれないね!
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借金に悩まされる生活はとても辛く苦しいものです。
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強制執行が取り消された場合の費用
もし強制執行が取り消されたら、かかった費用は誰持ちになるんですか?
(執行費用の負担)
第四十二条 強制執行の費用で必要なもの(以下「執行費用」という。)は、債務者の負担とする。
過去には、取り消された強制執行の費用負担について最高裁まで争った裁判があり、この時の判決では債務者の負担とされたよ。
裁判年月日 平成29年 7月20日 裁判所名 最高裁第一小法廷 裁判区分 決定 事件番号 平29(許)1号 事件名 執行費用額負担決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 裁判結果 抗告棄却 文献番号 2017WLJPCA07209001 |
強制執行を受けたらすぐに弁護士に相談を!
債権者との交渉は自力じゃ難しいし、そもそも差し押さえられた財産を返してもらうのはほぼ無理だ。
放置すれば、次は給料の差し押さえに発展したり、継続的に給料が引かれ続けることになる。
そうすれば、職場の人にも知られる結果になってしまうしね。
弁護士に相談すれば、今最速、最善の方法を提案してもらえるよ。
つまり、今後の差し押さえを受けずにすむ方法や、今の強制執行を停止する方法を提案してもらえる。
また、いま差し押さえられる財産がなくても、債務名義があるかぎり差し押さえは何度でもできる。
次の差し押さえに対して慌てずに対処するためにも、まずは弁護士に相談してね。
まとめ
- 強制執行を取り下げてもらうための交渉は難しい
- 生活が苦しいなら差押禁止債権の範囲変更申立を行う
- 個人再生・自己破産をすれば強制執行は止められる
- 養育費を減額してもらいたいなら養育費減額調停を申し立てる
- 時効は強制執行を受ける前に時効援用が必要
- 財産がなくても債務名義がある限り差し押さえは何度でもできる
支払えないのに強制執行されるなんて理不尽!って思うかもしれないけど、相手がお金や時間をかけて強制執行するのには、それなりに理由があるんだ。
とはいえ、強制執行に1人で対応するのは難しい。法律の知識が必要だからね。
まずは、弁護士の無料相談を活用してね。LINEで話を聞いてくれるところもあるよ。
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。