だけど、立て替えてもらったのは随分前だし、もう時効が成立してたりするんじゃないかな?
保証人から求められている支払いに時効が成立する条件について、先生に聞いてみようよ!
保証人や保証会社から立替払いの一括請求を受けている方で、時効が成立していないかお悩みの方はいませんか?
このような保証人等からの請求(求償)は、基本的に、代位弁済(立替え払い)のときから5年で時効が成立します。
今回は、求償権に時効が成立するための条件や、時効が完成しない事情、具体的に時効の効果を得るための援用手続きの方法について解説しています!
- 債務者=借りた側
- 債権者=貸した側
保証人や保証会社からの請求の時効は立て替えから5年です。
時効を成立させて借金をなくしたい方は、保証人や保証会社に連絡する前に、必ず弁護士に相談しましょう。
時効のリセットや失敗するリスクもなく、確実に時効を成立させてくれます。
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求償権とは?具体例を紹介
結論から言えば、保証会社が代位弁済してから5年経てば、時効が成立して支払い義務がなくなるよ。
色々専門用語がたくさん出てきて混乱してるんですけど、まず求償権ってなんですか?
さいむくんが借金を返済しないでいると、保証人などが代わりに借金を払ってくれるけど、代わりに払った分を今度は保証人や保証会社から請求されるわけだ。
よくわからないだろうから、これから具体例をまじえて紹介するよ。
具体例①:住宅ローンを連帯保証人が肩代りしたケース
ここで、Aさんが住宅ローンの支払いをできないとき、B銀行は連帯保証人であるCさんに請求する。
そして、CさんはAさんの代わりに住宅ローンを支払うわけだ。
でもCさんは、自分が借りたわけでもないのに、B銀行にローンを支払うことになりますよね。
立て替えたお金を返してもらうイメージだね。
この、保証人が債務者本人を肩代りして支払った後に、保証人が債務者本人に対して立替え分の返済を求めることを求償といい、求償できる権利(債権)のことを求償権というよ。
具体例②:銀行からの借入れを保証会社が肩代りしたケース
実は保証というのは、人だけではなく、会社がすることもできるんだ。
例えば、三菱UFJ銀行の住宅ローンの場合、子会社のアコムが保証会社になることとなっている。
じゃあ、Aさんが三菱UFJ銀行からお金を借りて返済できないとき、保証会社であるアコムが肩代りをして、今度はアコムがAさんに対して請求することになるんですね。
自分が借りた覚えのない会社から請求がきたとしても、無視するのではなく、どのような請求の内容なのかきちんと確認する必要がありますね。
具体例③:不貞行為をした配偶者または不倫相手が慰謝料を支払ったケース
例えば、AさんとBさんの夫婦がいたとして、BさんがCさんと不倫をしたとしよう。
そうするとAさんは、BさんとCさんの両方に対して慰謝料の支払いを求めることができる。
ここでCさんが、Bさんの分も含め、すべて慰謝料をAさんに支払ったとしよう。
そうすると、CさんはBさんに対し、「あなたの分まで私が一旦立替えてあるから、自分が払うべきだった金額を私に払って」と言えますね。
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保証人の求償権に消滅時効が成立するための条件
次は、求償権に時効が成立するための条件について説明するね。
最初に結論を話した通り、求償権に時効が成立するためには代位弁済の日から5年の経過が必要なんだけど、注意すべき点が細かくあるから、しっかり聴いて理解してほしい。
代位弁済の場合:「代位弁済した日」から5年の経過が必要
代位弁済というのは、「本来支払うべき債務者に代わって借金を返済すること」という意味だよ。
例えば、さいむくんが2020年1月1日に借入れをして、最後の返済を2021年1月1日にしたあと返済をせず、ともだちが2022年1月1日に代位弁済をしたとしよう。
そうすると、ともだちはさいむくんに対して求償権を取得するわけだね。
そして、ともだちのもつ求償権は、代位弁済した2022年1月1日を基準に、5年後の2027年1月1日の経過時に時効が成立するんだ。
代位弁済したのも借金分なんだから、少なくとも債務者本人が最後に借金を返済した日である2021年から計算してもらいたいんですけど…。
肩代わりしていない段階では、「代位弁済分のお金を返してください!」なんていえないよね?
この段階では、保証人は債務者本人に支払いを請求する権利をなにももっていないんだ。
だから、権利が発生した代位弁済時から時効の進行が始まるというわけだ。
でもよくよく考えると、債権者が債務者にお金の返済を求める権利と、保証人が債務者にお金の支払いを求める権利とは、全く別物というわけですね。
行使できる権利が発生していないのに、発生前の期間を含めて時効成立!なんて主張されたらたまったもんじゃないですよね。
時効の効果を受けるためには「援用」が必要
援用(えんよう)という特別な手続きをして、はじめて時効の効果を受けることができるんだよ。
時効の援用というのは、時効が完成したから借金の返済義務を消滅させますと相手に時効を使う意思を伝えることをいうよ。
相手に時効を使う意思を伝えるってことは、直接口頭で相手に「援用します!」っていう必要があるってことですか?
時効援用通知書には、債権の内容、通知を送る日付、時効が完成している具体的事情、時効の援用をすること、差出人の連絡先などを書く必要があるんだよ。
リンク先の記事でも紹介しているけど、時効援用通知書の書き方を間違えると、時効のカウントをリセットさせてしまうことに繋がってしまうんだ。
だから、専門家である弁護士に頼むのがオススメだよ。詳しくは以下のリンクを参考にしてみてね。
求償権の消滅時効完成に10年の経過が必要な場合もある
代位弁済をした時期が、民法改正後(令和2年4月1日以降)なら代位弁済してから5年。
これは、今まで説明してきた通りだね。
実は民法改正前(令和2年3月31日以前)は、5年または10年の経過が必要だったんだ。
ここらへんは民法の改正が絡んでいて、ちょっと複雑になるけど、出来る限りわかりやすく説明するから、頑張って理解してほしい。
代位弁済をした時期 | 時効に必要な期間 |
民法改正後(令和2年4月1日以降) | 5年 |
民法改正前(令和2年3月31日以前) | 5年または10年 |
代位弁済したのが貸金業者や銀行の場合には5年
つまり、令和2年3月31日以前に代位弁済がなされた場合だ。
代位弁済をした人が貸金業者や銀行だった場合には、時効の完成に必要な期間は5年だよ。
例えば、三菱UFJ銀行からの借入れについて、アコムが代位弁済をしたような場合だね。
お金の貸し借りを商売としている人の債権を、専門用語で「商事債権(しょうじさいけん)」というんだ。
お金の貸し借りをしている人たちは、お金の権利が消滅するか否かは早めにわからないと商売に困るから、時効の期間を短く設定されていたわけなんだ。
代位弁済したのが保証協会の場合には10年
例えば、AさんのB銀行からの借入れをCさんが個人的に連帯保証人になっていた場合だね。
でも、保証協会は銀行などと同じようにお金の貸し借りを業務としているように思いますけど、違うんですか?
そして、最高裁判所は保証協会を「商人」じゃないと判断したことから、時効の完成に必要な期間が10年になっているわけだね。
とりあえず、ここでは保証協会が代位弁済をしたときには、時効の完成に10年の経過が必要という結論だけおさえてほしい。
自分の代わりに代位弁済をしたのが何なのかわからない人は、弁護士に聞いてみよう。もっと詳しく知りたいよ!って人は以下の記事を参考にしてみてください!
代位弁済した保証人(保証会社)は誰? | 消滅時効の年数は何年? |
貸金業者・消費者金融・銀行 | 5年 |
保証協会や保証会社・個人・信用金庫 | 10年 |
消滅時効がいつまで経っても完成しない!時効障害とは
裏を返せば、とりあえず5年間なんとか逃げ続ければ、支払義務から逃れられるってことですよね!
この事情があると、時効の期間経過がストップまたはリセットされちゃうんだよ。この時効障害について、今から解説するね。
時効の完成猶予:時効の期間経過が一時的にストップする
時効の完成猶予は、特定の事情が発生したら、その事情が解消されるまで、時効の進行をストップさせるものだ。
時効の完成猶予となる事情を表にすると、以下のような感じだよ。
時効がストップする場合 | 時効がストップする期間 |
訴訟を起こす、支払督促などの法的手段を相手がとった場合 | 法的手段が終了するまで |
差し押さえが行われた場合 | 差し押さえが終了するまで |
仮差押えが行われた場合 (仮差押え:訴訟を起こすときにあらかじめ相手に財産を処分させないようする手続き) |
仮差押えが終了した日から6ヶ月 |
代位弁済額について、争いがあり、金額について協議することを書面で合意したような場合 | 合意した日から1年 合意で定めた協議期間の経過 協議の続行拒否通知から6か月 いずれかの内早く到来した日まで |
裁判外での債権者からの代位弁済の支払催促があった場合 | 催促の日から6か月間 |
大規模地震による被害によって、法的手段が取れないような場合 | 天災などによる障害が消滅した日から3か月間 |
支払催促って、裁判を起こすよりずっとハードルが低いって聞いたことがあります。
そう考えると、時効の完成はよっぽどのことじゃないと無理そうですね…。
時効の更新:時効の期間経過をリセットする
時効の更新が行われると、時効の期間がリセットされて、時効の更新が行われた時点から再度、時効の期間経過を進めることになるんだ。
更新となる事情を一覧にして表にすると以下のような感じだね。
そうすると、これまで積み重ねた時効の進行はリセットされて、またゼロからスタートということになっちゃう!
しかも、判決の確定による時効の更新にはさらにデメリットがあって、判決の確定による時効の更新がなされると消滅時効が10年に伸びてしまう。
つまり、裁判に負けてしまうと、そこから10年経たなくちゃ時効が完成しないんだ!
時効期間がリセットされてしまう場合 | いつの時点でリセットされるか |
訴訟を起こす、支払督促などの法的手段を相手がとった場合 | 判決が確定した時点 |
差し押さえが行われた場合 | 差し押さえが終了した時点 |
支払っていないお金があることを認めたような場合(専門用語で「債務の承認」という) | 支払っていないお金があると認めた時点 |
支払っていないお金があることを正直に認めると大変な目にあうんですね、勉強になります。
100万円を代位弁済されたら求償額はいくら?具体例を紹介
わかりやすく、AさんがBさんから100万円を借金しているという事例を設定して説明していくことにするね。
保証人・保証会社が1人の場合:100万円請求可能
この場合には、当たり前だけど、CさんはAさんに対して100万円全額の請求をすることが可能になるよ。
ちなみに、これは保証人でも保証会社でも結論に違いはないよ。
一括請求になる理由は、期限の利益がなくなるからなんだ。
期限の利益とは…本来一括で払うべき金額を、分割支払いで許してもらえるような権利。債権者が許すことによって成立するから、約束を破るとなくなる。
遅延損害金とは…期限までにお金が支払われなかったことによる損害を補償するためのお金。相場は年15~20%あたりで高い。
この場合には、Cさんは115万円分を代位弁済して、Aさんに対して115万円を一括で請求するというわけですね!
保証人・保証会社が2人の場合:100万円請求可能
この場合には、CさんはAさんに対して100万円。そして、Dさんに対して50万円の支払いをそれぞれ請求できるんだ。
Dさんにお金を請求できる根拠は、CさんとDさんで100万円の借金を保証していたんだから、Dさんの負担分として50万円分あって、これをCさんが肩代わりしたからだね。
AさんがBさんから100万円の借金。CさんとDさんで100万円の借金を保証。Cさんが100万円全額を支払った場合の求償関係。 | |
Cさん→Aさん | 100万円の支払請求 |
Cさん→Dさん | 50万円の支払請求 |
だから、Aさんから100万円全額支払ってもらうか、A・Dさん両名から50万円ずつもらうかのどっちかだね。
似た事例で求償額に困っている場合には、弁護士に相談してみましょう!
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保証人と連帯保証人の違い|連帯保証人のほうが責任が重い
このふたつには、なんか違いがあったりするんですか?
責任の重さを簡単に説明すると、保証人にあって連帯保証人にはない権利が3つほどあるんだよ。
その権利というのが、①催告の抗弁権、②検索の抗弁権、③分別の利益というものなんだ。
【連帯保証人と保証人の違い】
保証の種類 | 催告の抗弁権 | 検索の抗弁権 | 分別の利益 |
保証人 | ある | ある | ある |
連帯保証人 | ない | ない | ない |
【専門用語の解説】
催告(さいこく)の抗弁権 | 保証人が、債権者に対して、先に債務者に対して支払請求するようにいえる権利 |
検索(けんさく)の抗弁権 | 保証人が、債権者に対して、債務者が借金を返済できるから先に債務者に対して支払請求するようにいえる権利 |
分別の利益 | 複数の保証人が、保証金額を、保証人の頭数で割った金額でのみ負担するという利益 |
保証人は、債権者が債務者よりも先に保証人に請求してきたとき、「先に債務者に請求しろよ!」って言えますね。催告の抗弁権があるからです。
また、債務者がお金に余裕のある場合、保証人は「お金もってるらしいから債務者に請求しろよ!」って言えますね。これは検索の抗弁権があるからですね。
さらに、100万円の借金に保証人が2人ついているとき、その片方は「保証人が2人いるんだから僕は半分の50万円しか払いません!」って言えますね。分別の利益があるから!
債権者が債務者よりも先に連帯保証人に請求してきても、文句は言えない。催告の抗弁権がないからだ。
また、債務者にお金があっても、連帯保証人は請求を拒否できない。検索の抗弁権がないからね。
さらに、100万円の借金に連帯保証人が2人ついていても、債権者はその片方に100万円の支払いを請求できるし、請求を受けた連帯保証人は拒否できない。分別の利益がないから!
イメージとしては、「債務者が払わないときに肩代りする」というより、もはや債務者と同じ責任を負っているといっても過言ではありませんね…!
求償権や時効で困ったときに弁護士に相談・依頼するメリット4つ
だから、求償権や時効で困ったときは弁護士に相談すべきだよ。今から、弁護士に相談するメリットを4つほど紹介するね。
メリット1:複雑な求償権の行使を代わりに行ってくれる
弁護士に頼めば、複雑になりがちな保証人の関係や求償権の金額も正確に教えてもらえるから面倒がおこらないよ。
さらにいえば、求償権の支払いに応じない場合の法的手段まで弁護士に頼めばやってくれるから、お金の回収に困ることはないといえるね。
メリット2:確実に時効を援用できる
まず時効の援用ができる条件を満たしてるかも弁護士に頼めばはっきりするし、時効援用通知書のところで話したようにめんどうな書面も書いてくれる。
さらに、時効の更新による時効期間のリセットの危険もないわけだ。
メリット3:督促が止まる
督促が止まれば、精神的余裕が出来て焦らず今後の対応に望めるだろうね。
メリット4:時効が使えなくても他の手段を検討してくれる
例えば、債務者であれば求償額を支払えない場合に債務整理を取るという手段がある。
代位弁済をした人であれば求償額を支払ってもらえるように法的措置を取ってもらうことができる。
こんな感じに確実に現状をよりよくする選択肢を考えてくれるわけだ。
確か、自己破産・個人再生・任意整理の3手段があったはずです!
借金で困っているときは債務整理という手段でなんとかできるので、借金に困ってる人は債務整理も検討してみましょう!
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▼感謝の声多数!▼
でも、LINEで相談だけもしてみようかと思って勇気を持って友達追加してみたんですよね!
そしたら、その日のうちに問題が解決して、次の日からは借金に悩まず生活できるようになりました!
対応も早くて丁寧でしたのでとても感謝しています。
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まとめ
- 求償権は肩代わりした分のお金を本来支払うべき人に請求できる権利
- 求償権に関して時効の効果を受けるには、代位弁済をした日から5年の経過+時効の援用が必要
- 求償権の時効には、場合によって、代位弁済をした日から10年の経過が必要になることもある
- 求償権と時効で困った場合には、弁護士に相談しに行くのがおすすめ
僕も時効が使える対象なのかわからないし、一度弁護士に相談してみようと思います。
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。