ただし、絶対に海外旅行に行けないわけではないんだ。
ただし、裁判所から許可を得ることで海外旅行に行けるんだ。
自己破産手続き中は海外旅行が制限される場合がありますが、絶対に行けないわけではありません。
自己破産前後、手続き中における海外旅行の制限について詳しく解説します。
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自己破産の手続き中は海外旅行を制限される場合がある
「同時廃止事件」の場合は、海外旅行を一切制限されないんだ。
- 同時廃止…裁判所が破産手続き開始を認めたらその場で手続きが完了し、借金がなくなる。
- 管財事件…裁判所が破産手続き開始を認めたあと、破産者の財産の調査や売却などの手続きが行われる。
同時廃止事件の場合は制限なし
同時廃止事件は、財産の管理や処分する権利を持つ「破産管財人」が選任されない自己破産手続きのことだよ。
基本的に書類審査だけで終わるから、破産管財人によって財産を調査される「管財事件」と比べて短期間で手続きが完了するんだ。
- 現金が33万円未満かつ財産額が20万円未満
- 免責不許可事由に該当しない
- 個人事業主および法人の破産ではない
- 特定の債務者に優先的に借金を返済する
- 自己破産を前提にわざと借金をする
- 財産や債務を隠す
- 調査協力をしない
- 前回の自己破産から7年以内
- 浪費や賭博などによる借金(反省文提出と生活改善で認められる場合がある)など
僕は現金も財産も本当にゼロだし、免責不許可事由に当てはまるような行為もないから、同時廃止事件になりそうですね。
最終的に判断するのは裁判所だから、これらの条件に当てはまっていても管財事件になる場合があるんだ。
だから、実際に自己破産を進めてみないと、どちらに当てはまるかはわからないよ。
管財事件の場合は制限される
ただし、詳しくは後述するけれど、裁判所から許可が出れば、管財事件の手続き中でも海外旅行に行けるんだ。
管財事件は、裁判所が選任した「破産管財人」が財産の調査と処分、債権者への配当、自己破産を許可するかどうかの調査などを行う手続きだよ。
同時廃止事件と比べて行うことが多いから、それだけ手続き完了までに長い時間がかかるんだ。
- 99万円以上の現金を持っている
- 現金以外の財産が20万円以上ある
- 隠し財産が疑われる
- 浪費やギャンブルなどによる借金
- 債権者の数が非常に多い
- 債権者との間ですでに重大な紛争が起きている など
例えば、住宅や土地などの不動産は財産20万円以上に該当することが多いから、ほぼ確実に管財事件になるんですね。
同時廃止事件と管財事件のどちらになるのかは裁判所が判断するけれど、弁護士に相談すれば事前にある程度の予測はつくよ。
いずれにしても自己破産手続きは弁護士に依頼しないと難しいから、まずは相談してみよう!
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自己破産の手続き前後は海外旅行に制限はない
何の手続きを行うこともなく、好きなタイミングで海外旅行に行けるよ。
もちろん、滞在期間や使う金額、行き先などにも制限はないから安心してね。
その場合でも海外旅行に行けるけれど、自己破産手続きを担当する弁護士には事前に伝えておいた方がいいよ。
ちなみに自己破産後については、弁護士に伝える必要も一切ないんだ。
「どうせ海外旅行後に自己破産するんだから、嘘ついてお金を借りちゃえ!」みたいなことをすると、免責不許可事由(※)にあてはまって自己破産が認められなくなる可能性があるから注意してね。
※…発覚したら自己破産が認められなくなる行為のこと
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管財事件の手続き中でも海外旅行に行けるケース・行けないケース
裁判所から許可が降りればいける
- 破産手続き中に財産を持って姿をくらましたりしないようにするため
- 破産者といつでも連絡が取れるようにするため
日程を決めるやり取りも、海外だと連絡が取れないかもしれませんし。
海外旅行を認めるかどうかは裁判所が判断するんだけれど、これらのやり取りに支障をきたさない範囲なら海外旅行は問題なくできるよ。
「自由財産以外の財産」を使う場合は行けない可能性がある
自由財産とは…自己破産しても手元に残しておける財産のこと。
つまり「自由財産以外の財産」とは「自己破産時に裁判所に没収されてしまう財産」のこと。
具体的には、口座にある20万円以上のお金や、手元にある99万円以上の現金などがあてはまる。
だから、99万円超えの現金や破産手続き開始前に得た収入など、「自由財産以外の財産」を使う海外旅行は制限されることがあるんだよ。
99万円超えの現金を使うことになるかどうかは、行き先や宿泊日数、宿泊先などで異なるから、必要な金額を事前にしっかり計算しておこうね。
自己破産手続き中・後の海外旅行の注意点
自己破産手続き中や自己破産後に海外旅行へ行くときの注意点について、詳しくみていこう!
財産の没収によって経済的に苦しい可能性がある
- 99万円以下の現金
- 破産手続き開始決定後に新たに取得した財産
- 差押禁止財産(生活必需品、1ヶ月分の飲食料品、職業上必要なもの、義手や義足、仏像・位牌など)
- 自由財産の拡張が認められたもの(処分見込額20万円以下の自動車、20万円以下の預貯金など) など
だから、海外旅行に行くにしても経済的に厳しくて、日数が短くなったり行き先や宿泊先を妥協したりしないといけないかもしれないよ。
せっかく自己破産をしたのに、海外旅行に行ったことで生活の立て直しが難しくなっては元も子もないから、慎重に考えた方がいいんだ。
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クレジットカードを利用できない
弁護士に自己破産手続きを依頼すると、カード会社や貸金業者などすべての債権者に「受任通知」が送られるんだ。
受任通知とは…借主が、債務整理を弁護士に依頼したことを貸金業者にお知らせする通知
例えば、楽天カードのカード会員規約では以下のように記載されているんだ。
当社は、会員が次の各号のいずれかの事由に該当した又は当社が該当したと判断した場合、会員資格を取消すことができ、加盟店等に当該カードの無効を通知又は登録することがあります。
(4) 差押・破産・民事再生申立・取引停止処分があった場合等会員の信用状態が著しく悪化した場合。
(引用:楽天カード)
自己破産した人にクレジットカードの利用を許可するのはカード会社にとってハイリスクだから、審査に通らないことが一般的だよ。
つまり、新たにクレジットカードを作って海外旅行費用の支払いに使うことはできないんだ。
デビットカードや自己破産した本人以外の家族カード、プリペイドカードなら使えるけれど、生活に困窮しないように使いすぎに注意しようね。
カードに付帯する旅行保険を利用できない
ただし、カード付帯の保険のように無料ではなく、保険料の払い込みが必要だから注意してね。
無許可で海外旅行に行くと免責が認められなくなる恐れがある
管財事件の手続き中の海外旅行が許可されるのは、「自己破産手続きに必要な調査、面談などにへの出席をするのなら海外旅行に行ってもいいよ」という意味だから、事前に許可を得る必要があるんだよ。
許可が出なかったのなら、海外旅行に行くと管財事件の手続きへの協力に関して問題が起きる可能性が高いと判断されたということだから、諦めるしかないね。
無許可で海外旅行に行くと連行をされることも
第三十八条 裁判所は、必要と認めるときは、破産者の引致を命ずることができる。
(引用:e-GOV法令検索)
引致されてもされなくても、無許可で海外旅行に行くと免責不許可事由に該当して自己破産できなくなる可能性があるから、必ず許可は取ろうね。
海外旅行による浪費が原因の借金は自己破産できる?
そのついでに聞きたいのですが、海外旅行による浪費が原因の借金も自己破産できるんですか?
自己破産できない可能性がある
ただし、裁判所への反省文提出と生活改善によって、自己破産が認めてもらえる場合もあるんだ。これを「裁量免責」というんだよ。
例えば、収入に見合わない金額を海外旅行で使っている場合は、浪費とみなされる可能性があるよ。
管財事件になることで費用や手続き期間で不利になる
裁判所が「海外旅行による浪費の程度が激しい」と判断した場合は、管財事件になることがあるんだよ。
破産管財人の選出 | 費用 | 期間 | |
同時廃止事件 | なし | 1万円程度 | 3〜6ヶ月 |
管財事件 | あり | 20万円〜 | 6ヶ月〜1年程度 |
少なくとも、自己破産しないといけないかもしれない状況になってから海外旅行で浪費するのは避けるべきですね。
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海外旅行の他に自己破産の管財事件で制限されること
うっかり、免責不許可事由に該当してしまわないためにも、管財事件の手続き中に制限されることについて詳しくみていこう!
居住地の変更
同時廃止事件の場合は制限を受けないけれど、破産手続き開始から免責が降りるまでに住民票を移動した場合は、裁判所に住民票を提出する必要があるんだ。
管財事件で居住地を変更したい場合は、破産管財人の同意を得たうえで裁判所から許可を得る必要があるよ。
破産管財人や裁判所は居住地を常に把握しておかないといけないから、居住地の変更前に許可が必要なんだ。
長期の旅行に出かける(国内・海外)
理由は「居住地の変更」と同じで、手続きに必要な財産調査や債権者集会への出席などに支障をきたさないようにするためなんだ。
郵便物を直接受け取ることができない
故意ではなくても、債務者自身が把握できていなかった債権者や財産が郵便物から発覚することもあるんだ。
また、破産管財人に転送されるのは郵便物だけだから、宅配便はこれまでどおりに受け取れるんだ。あと、債務者の同居親族宛ての郵便も制限されないよ。
自己破産を検討する際は弁護士に相談しよう
手続きにミスがあればやり直しになるし、結果的に自己破産に膨大な時間がかかって、生活がさらに困窮する心配があるんだ。
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でも、LINEで相談だけもしてみようかと思って勇気を持って友達追加してみたんですよね!
そしたら、その日のうちに問題が解決して、次の日からは借金に悩まず生活できるようになりました!
対応も早くて丁寧でしたのでとても感謝しています。
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まとめ
自己破産の中でも管財事件の手続き中に限り、海外旅行へ行く際に裁判所から許可が必要なことを理解できたかな?
今回、解説した内容を振り返ってみよう!
- 管財事件の手続き中の海外旅行は裁判所から許可を得る必要がある
- 自己破産手続きの前後の海外旅行に制限はないが、お金がない状況で行くのは避けるべき
- 自己破産前後の海外旅行には経済的な不安やクレジットカードを使えない問題を伴う
- 長期の娯楽目的の旅行は認められない可能性が高い
- 海外旅行による浪費が原因の借金は自己破産できない可能性がある
管財事件の手続き中は、海外旅行に行く際に裁判所の許可が必要なことがよくわかりました!
他にも免責が認められなくなる条件があるみたいだし、うっかり自己破産できなくなるのは嫌だから、まずは信頼できる弁護士に相談してみます。
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。