もう色んなことが起こりすぎて、なんにもわからないよ…。
離婚すると財産分与や慰謝料、養育費などたくさんのお金が動くことになるから先生に聞いてみようか!
さいむくんのように自己破産も離婚も考えているが、どうすればいいのか疑問に思っていませんか?
状況にもよりますが、自己破産を先にした方が良い結果となるケースが多い傾向にあります。
そこでこの記事では、自己破産と離婚の順番、離婚相手への影響、自分への影響など自己破産と離婚の基礎知識についてわかりやすく解説しています!
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基本的には自己破産を先にするべき!自己破産後に離婚した方がいい理由
結論から話しておくと、基本的には自己破産を先にしてから離婚をする方が良いよ!
その理由について詳しく解説していくね。
財産分与や慰謝料の支払いが財産隠しと疑われる恐れがある
そして、自己破産の際に没収の対象になるのは、自己破産を申し立てた本人名義の財産のみなんだ。
つまり、離婚相手に渡した財産は基本的には没収対象にならないってわけ。
自己破産の直前に離婚をして財産分与や慰謝料の支払いが行われていると、財産隠しが疑われてしまうからね。
本来であれば債権者(お金を貸していた側)に渡るはずの財産を故意に隠すと、違反行為として自己破産自体が認められなくなる可能性が高いのさ。
だから、基本的には離婚よりも自己破産を先にするべきといえるんだ。
離婚後に自己破産をすると管財事件となって費用と手間が大きくなる
同時廃止事件 |
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管財事件 |
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先ほど話したように、自己破産の前に離婚をすると、財産隠しを疑われる可能性が高い。
実際には財産を隠すつもりなんてなかったとしても、財産分与や慰謝料の支払いによって破産者の財産が動いていることは事実だからね。
申立人の財産の調査をするために、離婚後の自己破産は管財事件になってしまうのさ。
管財事件に必要な破産管財人に支払う報酬も申立人が負担しなくてはいけない。
だから、離婚後に自己破産をすると費用が高くなってしまう可能性が高いんだよ。
反対に離婚を先にすれば財産を多く受け取れる可能性が高くなる
自己破産すると財産が没収されて、全体の財産の額が減ってしまう。
でも、自己破産前ならまだ財産が残っているから今の財産でおおよそ2分の1ずつ財産を分け合うことができる。
つまり、財産が減る前に分けてしまえば財産を多く受け取れる可能性があるってことだね!
これらの家や車、貯金は、自己破産すると差押えの対象になり、没収されてしまう。
ところが、離婚を先にすれば、没収される前に全財産を約2分の1に分けることができるんだ。
でも、先生がさっき言っていたように財産隠しを疑われたり、管財事件になることもある。
だから、今の状況だと自己破産と離婚のどちらを先に手続きするのか、弁護士に相談してみるのがよさそうだね。
離婚前に自己破産すると離婚相手に影響するケースも
自己破産しても離婚相手には基本的に影響はない
自己破産や借金というのは、あくまで個々人の問題であって、たとえ家族でも基本的に関係がない。
ただ、自己破産すると破産者名義の財産を没収されることになるから、一緒に住んでいる家や車を失ってしまうこともあるよ。
後ほど説明するけど、離婚後に相手名義の家や車を使っている場合にも同じように没収される可能性があるから心配なら弁護士に相談しよう。
慰謝料や財産分与を受け取れなくなる可能性がある
離婚相手が財産分与のお金の支払いをしない間に自己破産すると、財産分与を受け取れなくなる可能性がある。
財産分与も自己破産によって免責される債権(支払わなくてよくなるもの)に含まれてしまうんだ。
慰謝料も種類によるけど、免責債権に含まれると受け取ることができなくなるよ。
保証人になっている場合には請求がいく
自己破産すると離婚したかどうかに関係なく、保証人として借金を支払う義務が発生してしまうんだ。
もし請求がきて支払えないと離婚相手も自己破産しなければならなくなってしまうよ。
自己破産手続きが始まると慰謝料を払えなくなる
法律上、自己破産の手続きが始まると、一部の債権者のみに返済することが禁止される。
その影響で、離婚相手にも慰謝料の支払いができなくなってしまうんだ。
それだけでなく、慰謝料の種類によっては、自己破産で免責される可能性もあるから後ほど詳しく説明するね。
離婚相手が自己破産してしまったら?自分への影響は?
離婚相手名義の家を没収される可能性がある
自己破産すると、自己破産した人の名義の財産が基本的にすべて没収されてしまうことになる。
そうすると、たとえ離婚相手が一緒に住んでいなかったとしても離婚相手の名義の財産である以上、没収の対象になってしまうんだ。
没収の対象になると、もうその家に住み続けることができないから、引っ越しをしなければならなかったりと自分への影響が発生することになる。
離婚相手名義のスマホは解約される
本体代や通信費がどのような契約になっているかによって解約されるかは異なるけど、自己破産する様子があるなら自分名義に変えた方が良い。
解約されるまでであれば、電話番号などをそのままに自分の名義に変えることができるよ。
離婚相手名義の家族カードが使えなくなる
家族カードは、あくまで離婚相手が契約者ということになっている。
そうすると、離婚相手のクレジットカードが強制解約された時点で、家族カードも一緒に使えなくなってしまうんだ。
離婚後に自己破産をする際の注意点
- 離婚をしても保証人から外れることはできない
- 自己破産しても養育費は免責されない
- 自己破産の手続き中は滞納養育費・滞納慰謝料の支払いはできない
- 過大な財産分与は財産隠しとして判断される可能性がある
- 相場以上の慰謝料の支払いは偏頗弁済になる可能性がある
- 相場以上の慰謝料の支払い・財産分与は詐害行為になる可能性がある
離婚をしても保証人から外れることはできない
婚姻関係と、借金などの保証人の契約はまったく関係ないんだ。
たとえば、離婚したあとに自己破産をしたら、元配偶者が保証人だった場合には元配偶者が一括請求を受けることになってしまうよ。
住宅ローンなども含め、もしも配偶者が保証人になっている借金がある場合には離婚前にしっかりと弁護士に相談しておくべきだよ。
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自己破産しても養育費は免責されない
養育費は、子供のためのお金として、法律上、非免責債権(支払いは避けられない)とされている。
つまり、自己破産をしても支払い義務がなくならない特別な支払いってことなんだ。
だから、相手が自己破産しても養育費を受け取ることができるから安心してね!
自己破産の手続き中は滞納養育費・滞納慰謝料の支払いはできない
いいかえると、特定の誰かに対して債務を返済してはいけないんだ。
それは元配偶者に対して借金や未払い金がある場合も同じ。
養育費や慰謝料を滞納している場合にも、自己破産の手続きが終わるまで待たなくてはいけないよ。
万が一滞納していた養育費などを優先して支払ったら、「偏頗弁済(へんぱべんさい)」として自己破産自体が認められなくなる恐れもあるから注意してね。
過大な財産分与は財産隠しとして判断される可能性がある
つまり、慰謝料も財産分与も相場の金額でなければならない。
おおよそ財産の2分の1ずつ分けているなら財産隠しと判断される可能性が低いよ。
もし財産隠しをするつもりで財産分与をした場合には、詐欺破産罪として逮捕されてしまう可能性もあるから絶対してはいけないよ。
相場以上の慰謝料の支払いは偏頗弁済になる可能性がある
偏波弁済は、財産隠しと同様に免責不許可事由の1つなんだ。
つまり、偏波弁済と判断され、免責不許可事由にあたると裁判所が考えると自己破産が認められないよ。
それに管財人の判断によっては、離婚相手は相場以上に受け取った慰謝料を返還しなければならないこともあるから注意してね。
慰謝料の相場は50万円~300万円程度
かなり幅があるように感じるかもしれないけど、以下のような事情によって金額は変わるよ。
慰謝料の金額が大きくなる要素
- 子どもがいる
- 婚姻期間が長い
- 浮気・不倫期間が長い
- DVがあった
一般的に、相手が傷ついた度合いが大きいと判断されるほど慰謝料は多額になるね。
相場以上の慰謝料の支払い・財産分与は詐害行為になる可能性がある
でも、そのようなことをすると、自己破産が失敗に終わるだけでなく、離婚相手はもらった分を返還しなければならなくなる。
なぜ、離婚相手(現配偶者)に多くお金を渡すことが許されないのか、見ていこう。
詐害行為とは債権者を害する行為
法律の建前として、すべての債権者に平等に返済する必要があり、この債権者にはもちろん離婚相手も含まれる。
そうすると、離婚相手だけを優遇することが許されなくなるんだ。
そして、もし優遇してしまうと、他の人に害が出たとして詐害行為にあたるということになってしまう。
(破産債権者を害する行為の否認)
第百六十条 次に掲げる行為(担保の供与又は債務の消滅に関する行為を除く。)は、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる。
一 破産者が破産債権者を害することを知ってした行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、破産債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
【引用:破産法 – e-Gov】
詐害行為になると受け取ったものを返還しなければならない
このように離婚相手のことを思ってした行為が、結果的にお互いの首を絞めることになる。
だから、自己破産も離婚も考えているなら先に弁護士に相談しよう。
(相手方の債権の回復)
第百六十九条 第百六十二条第一項に規定する行為が否認された場合において、相手方がその受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、相手方の債権は、これによって原状に復する。
【引用:破産法 – e-Gov】
離婚と自己破産に関して知っておくべき注意点
自己破産をするときに別居中でも相手の書類が必要
裁判所によって運用が異なるけど、配偶者の収入証明書や通帳の提出が必要になる。
裁判所から提出を求められたら別居中でも提出しなければならないんだ。
慰謝料の内容によっては免責される可能性がある
つまり、慰謝料を受け取れなくなってしまう。
慰謝料の免責については、裁判所が判断することになるんだ。
免責される可能性がある慰謝料の種類
浮気などの不貞行為による慰謝料は、ざっくり言えば精神的苦痛に対する賠償なんだ。
だから、そのお金がなければ生きていけない、というような内容の賠償ではない。
このような理由から不貞行為などの慰謝料は、自己破産すると免責される可能性があるよ。
免責されない可能性がある慰謝料の種類
DVなどの場合には、精神的にだけでなく、肉体的にも被害を受けている。
そう考えると、交通事故などで怪我をしたときの賠償と同じような性質があると判断されるんだ。
つまり、肉体的な被害を受けて、治療など必要不可欠な賠償だから自己破産しても免責されないということになるよ。
さらに詳しく知りたい人は、下記のリンク先を参考にしてね!
自己破産すると離婚しなきゃいけないってホント?
自己破産は直接の離婚原因にはならない
法律上、離婚するためには①お互いの合意がある場合か②裁判や調停で決める離婚がある。
この裁判で離婚が認められるための条件の中には自己破産はない。
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
【引用:民法 – e-Gov】
そもそも夫婦には、お互いに助け合う義務(民法752条)があるんだ。
悪意の遺棄は、この助け合う義務に反した場合であり、離婚の条件にあてはまることになる。
たとえば、給与の全部をギャンブルなどの浪費に使い、借金を作って家族の生活が破綻している場合には、離婚が認められる。
だから、自己破産が直接の離婚原因にはならないけど、借金などと関連して離婚することになる可能性があるということは覚えておいてね!
借金が原因で夫婦関係が破綻する可能性はある
たとえば、妻に内緒でパチンコのための資金として借金を作ったような場合だね。
このような場合には自己破産とは無関係に、借金自体が理由で夫婦の関係に亀裂が生じてしまう。
そうなれば、自己破産して返済義務がなくなろうとも関係を修復できず、離婚することになる可能性があるよ。
だから、もし借金を隠しているなら家族に正直に話して、一緒に借金問題の解決を目指す必要があるよ。
離婚したからといって必ずしも慰謝料を払う必要はない
慰謝料というのは、配偶者のどちらか一方に非があるような行為によって離婚した場合の精神的損害に対する賠償なんだ。
わかりやすい例として、不倫した場合だね。
だから、単に離婚することになった場合には、慰謝料の支払いはないから安心してね!
自己破産も離婚も考えているなら弁護士に相談がおすすめ!
先生!どうしたらいいでしょうか?
それに、個々の夫婦の状況によっても、ベストな解決方法が変わってくるんだ。
だから、自己破産も離婚も考えているなら、ひとまず弁護士に相談してみるのが一番安心だね。
そうすれば、借金問題を解決するために自己破産からすべきか、夫婦間の問題を解決するために離婚からすべきかアドバイスをもらえるよ。
まずは、無料相談で聞いてみるのが良さそうだね!
DVを受けている場合にはすぐにでも離婚すべき!弁護士に相談しよう
ただ、DV被害を受けているような場合にはすぐにでも離婚した方が良い。
DV等の場合には、自分や子供の命に関わることがある。
そんなときに「自己破産を先にした方がいいから」といって離婚しないのでは、さらに状況が悪化してしまう。
だから、すぐにでも弁護士に相談して離婚の手続きを進めてもらおう。
厳しい取り立てを受けている場合は離婚が先の方がいいこともある
たとえば、闇金から借りてしまい、毎日家に取り立てに来るといった場合や、子供の学校まで取り立てが来るような場合だね。
このような場合にも自分や子供への悪影響が大きいから一刻も早く離婚してしまった方がいい。
どうしたらいいのか不安に思っているなら弁護士に相談してアドバイスをもらうことも大切だよ。
まとめ
ともだち、ちょっと今日のことをまとめてよ…。
- 自己破産が先だと手続きがスムーズに進む
- 離婚が先だと財産を多く受け取れる可能性がある
- DVや厳しい取り立ての場合にはすぐに離婚する
- 基本的に影響はない
- 保証人になっていると肩代わりする必要がある
- 自己破産手続きが始まると慰謝料の支払いができなくなる
- 離婚相手名義の家が没収される
- 慰謝料・財産分与を受け取れなくなる可能性がある
- 離婚相手名義のスマホは解約
- 離婚相手名義の家族カードも利用不可
- 養育費は自己破産しても免責されない
- 慰謝料の種類により自己破産で免責される可能性がある
- 相場以上の慰謝料・財産分与は自己破産失敗に繋がる
- 自己破産しても直接の離婚原因にならない
だからこそ、少しでも良い解決や終わり方ができるようにしたい。
その可能性を上げるためにも法律の専門家である弁護士に相談するのが最善の解決をするための第一歩だよ!
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。