でも、自己破産したら将来受け取れるはずの退職金ももらえなくなるのかな?
自己破産をすると財産の一部が没収されてしまうし、退職金も例外ではないはず。
自己破産に詳しい先生に聞いてみようか!
自己破産とは国から認められた借金の減額手段であり、すべての借金の返済義務を帳消しにできる手続き。
自己破産は借金の返済義務がなくなるという強力な手続きである反面、財産の一部は没収されてしまいます。
これから受け取る予定の退職金も没収の対象となる可能性が高いため、まだ退職する予定がない人も正しい理解が必要です。
この記事では以下の3点について詳しく解説します。
- 自己破産における退職金の取り扱い
- 自己破産をしても退職金を没収されないケース
- 自己破産をした事実が職場にバレないための対処法
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自己破産と退職金に関する体験談
破産時に退職金の証明書を求められた
やっぱり、自己破産すると「退職金がもらえないことを証明する」か「退職金の一部を没収される」かのどちらかになるんだよ。
自己破産するのに雇用契約書いるらしいけど
そんなもんどこ…( ˙꒳˙ )
それか退職金がないことの証明って会社に言わねぇとじゃん( ˙꒳˙ )
会社ーどこに電話すんだー窓口多いいいいいい— Miii (@Miii73185459) February 2, 2023
会社に自己破産を知られたくなくて個人再生を検討する
退職金に関する書類を求めることで、会社に自己破産することを知られてしまうと感じたこの人は、「個人再生」と呼ばれる、別の債務整理手続きを選択したみたい。
自己破産だと退職金の1/8に相当する額を払う必要があるのは知らなかった。会社へ退職金支給見込みを請求しないとダメらしいので法的解決はあきらめる。
残るは任意整理しかないが、どの程度借金が減るのかわからないが地道にて返すしかなさそうだ。最悪、利子だけが無くなるでもすごくありがたい。— rain (@rain15021812) April 18, 2022
個人再生というのを検討し始めた。仕事が落ち着く頃に弁護士に相談してみよう。これだと自己破産と違って生命保険を解約する必要がないので会社にバレにくいと思う。保険が給与天引きだから問題なんよね。
あとは退職金見込みをどうするかだけど規程と自分で計算したので問題ないなら何とかなりそう。— rain (@rain15021812) April 27, 2022
自己破産における退職金の取り扱い
その代わりに、一部の財産が没収されてしまうんだ。
なのになんで財産が没収されてしまうんですか?
だけど、借金の返済義務がなくなると、お金を貸していた人である債権者(さいけんしゃ)は大きな損になってしまうよね。
債権者が一方的に損をすることを防ぐために、破産者が持っていた財産の一部は換金されて債権者に配分されるってわけさ。
- 住宅や土地などの不動産
- 自動車やバイク(処分額が20万円を超える場合)
- 貴金属・美術品・ブランド品など
- 99万円を超える現金
- 20万円を超える価値のある財産(預貯金、生命保険の解約返戻金、有価証券、退職金など)
つまり、すでに受け取った退職金やこれから受け取る予定の退職金の金額が20万円を超える場合は、退職金は没収の対象になってしまうんだ。
じゃあ、今のまま働き続けても一切退職金がもらえなくなっちゃうってことですか!?
自己破産をすると退職金は没収の対象になるけれど、没収される範囲はすでに退職金を受け取っているかどうかで異なるのさ。
没収される退職金 | |
すでに退職金を受け取っている | 全額 |
退職済みでまだ退職金を受け取っていない | 4分の1 |
在職中かつ破産手続中に退職する見込がない | 8分の1 |
すでに退職金を受け取っている場合|全額が没収の対象
手続き時点で99万円を超える分の現金と、20万円を超える分の預貯金はすべて没収されてしまうよ。
退職済みでまだ退職金を受け取っていない場合|4分の1が没収の対象
退職金は、本来は退職後の生活を保障するためのもの。
すべてが没収の対象になってしまうと退職後の生活に大きな支障が出る可能性が高いから、支給される予定額の4分の1までしか差し押さえられないのさ。
在職中かつ破産手続中に退職する見込みがない場合|8分の1が没収の対象
つまり、退職金でもらえる予定額が400万円だったとしたら、50万円だけが没収の対象になるんですね。
ちょっとホッとしました。
でも、まだ退職していないってだけでどうしてこんなに差が出るんでしょうか?
それに、退職金を確実に受け取れる保証もないから、その1/4を財産としてみなすと破産者の負担がとても大きくなってしまうんだ。
退職金も自己破産もあくまで国民の生活を助けるための制度だから、すでに退職済みの場合の半分だけが差し押さえ対象となるように定められてるのさ。
あとは、退職金は本人が退職しない限りは支払われないから、債権者からしても退職金から借金を回収するのは現実的ではないという一面もあるね。
補足|自己破産をしたからといって退職する必要はない
だけど、自己破産をしたからといって退職する必要はないから心配いらないよ。
退職金は、法律上は将来支払われる予定が決まっている給料という扱いになる。
つまり、わざわざ退職しなくても支払いを求めることは可能なんだ。
あっ、でも、自己破産をすると会社から将来もらえる予定の退職金が没収されちゃうってことは、自己破産をしたことは会社にバレてしまうんじゃないですか?
たしかに、実際に退職金の差し押さえが行われると、自己破産をした事実は会社には必ずバレてしまう。
だけど、会社にバレずに自己破産する方法はいくつかあるんだよ。
詳しくはこのあと『自己破産をした事実が職場にバレないための対処法』で解説するね。
退職の予定がない人は相当額を分割で支払うことになる
すでに退職金を受け取っている人や、これから退職金が入ってくる人はいいですよ。その退職金から支払えばいいですから。
でも退職もしないし、退職金をもらえる予定がまだない人はその「退職金の8分の1」をどうやって用意すればいいんですか?
ただでさえ借金で生活が破綻している状態だからね。
ここから新たにお金を捻出しろと言われても、難しいものがあるよね。
ところでさいむくん、「99万円以下の現金」や、「口座に入っている20万円以下のお金」は「自由財産」として手元に残して置けるのを覚えてる?
それを踏まえて、「今退職したら1000万円もらえるケース」で一度計算してみよう。
- 退職金の金額→1000万円
- ①の8分の1の金額→125万円
- ②のうち手元に残せるお金→99万円
- 破産者が捻出しなければいけないお金→26万円(125万-99万)
この26万円は分割支払いをすることもできるし、手元に残った99万円から支払ってもいい。
支払いをする相手は「破産管財人」と呼ばれる、裁判所が選んだ破産のスタッフ(弁護士)だね。
その場合、特に支払うことになるお金はないから安心してね。
自己破産をしても退職金が没収されないケース
以下の3つの場合には、自己破産をしてもこれから受け取るはずの退職金が没収の対象にはならないんだ。
- 差し押さえ対象にならない退職金制度を使っている職場の場合
- 退職金制度が存在しない職場の場合
- 自由財産の拡張が認められた場合
①差し押さえ対象にならない退職金制度を使っている職場の場合
だけど、以下のような会社が退職金制度を使っている場合には差し押さえの対象にならないんだ。
種別 | 名称 |
退職金共済制度 | |
退職金の代替制度 |
|
従業員が在職中に積み立てて退職金として受け取る制度である確定拠出年金・確定給付企業年金なども同じく差押え禁止財産となっているよ。
<中小企業退職金共済法>
第二十条 退職金等の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、被共済者の退職金等の支給を受ける権利については、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。
【引用:中小企業退職金共済法 – e-Gov法令検索】
<社会福祉施設職員等退職手当共済法>
第十四条 退職手当金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。
【引用:社会福祉施設職員等退職手当共済法 – e-Gov法令検索】
②退職金制度が存在しない職場の場合
ただし、裁判所に退職金制度がないことを証明する必要があるよ。
具体的には、勤務先に『退職金制度がない』ことを証明する書面を作成してもらうか、就業規則などの退職金の規定を明示しなくてはいけないんだ。
詳しくはこのあと『自己破産をした事実が職場にバレないための対処』で解説するよ!
③自由財産の拡張が認められた場合
逆に、自己破産をしても没収されない財産のことを『自由財産』と呼ぶんだ。
自由財産として決められているものは20万円未満の財産やそもそも差し押さえが禁止されている財産など。
だけど、実際の自己破産手続きにおいては『自由財産拡張』が認められれば、20万円以上の価値がある財産も没収をまぬがれることができるのさ!
自由財産拡張とは
本来は自由財産に該当しないが、裁判所の判断で自由財産として扱われる財産のこと。自由財産だけでは最低限の生活を維持できないと判断される場合などに認められるケースがある。
ただし、自由財産拡張を認めてもらうためには、『受け取り予定の退職金の1/8と、その他の財産を合わせた金額を99万円以内に収める』などの工夫が必要。
素人が自分の判断で進めるのは無理があるし、裁判所によって自由財産拡張の運用も異なる。
退職金を確実に差し押さえ対象から外したかったら、法律の専門家である弁護士に相談するのがベストだよ。
自己破産において退職金の金額はごまかせない
でも、まだ受け取っていないわけだし、なんとか金額をごまかして少なめに払うとかってできないかな?
自己破産においては、ほかの財産と同様に退職金の金額はごまかせないよ。
自己破産を申し立てる際には退職金見込額証明書が必要
管財事件になった場合は、破産を申し立てた人は自身の財産を詳細に記入した『財産目録』を裁判所に提出しなくてはいけないんだ。
【引用:家庭裁判所で使う書式 – 裁判所】
退職金の支給額は会社が決めているものだから、会社が発行した『退職金見込額証明書』が必要になるんだ。
もし故意によって退職金の支給見込額をごまかしたりしたら、免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)にあたって自己破産が認められなくなるから注意してね。
退職金見込額証明書がもらえない場合の対処法
でも、もし会社が発行してくれなかったらどうしましょう。
就業規則の退職金規定などに計算方法が記載されているはず。
それを元に計算したものを会社に提出して証明してもらえれば、退職金見込額証明書の代わりとして使えるよ。
ただし、計算は複雑になる可能性もあるし、間違っていたら免責不許可になってしまう恐れもある。
無理して自分で計算しないで、専門家である弁護士に依頼するのが早いし確実だね。
自己破産をした事実が職場にバレないための対処法
じゃあ、つぎは、自己破産をした事実が職場にバレずに済むとっておきの方法を伝授してあげよう!
①退職金の差し押さえ相当額を現金で支払う
そうなったら、自己破産したことは確実に会社に知られてしまうよね。
だけど、実際の自己破産の手続きでは、会社に知られないために『差し押さえされるはずの金額と同額の現金』を裁判所に支払うという方法をとる人が多いよ!
自己破産時点での退職金見込額が400万円の場合
差し押さえ金額は1/8の50万円
↓
手持ちの現金や預貯金などから50万円を裁判所へ支払えば、職場に請求されずに済む
裁判所からしたら、でどころは何であれ法律で決まっているお金を回収できれば問題はないということですね。
理屈はわかりましたけど、自己破産をする人がそれだけのまとまったお金を用意するのは難しいのでは…。
退職金差し押さえ額に相当するお金を持っていない場合でも、『会社に知られずに自己破産はできない』と決めつける必要はないのさ。
②自由財産の拡張をする
つまり退職金は満額受け取れるし、会社にも自己破産をしたことがバレずに済むってわけさ!
実際に自由財産の拡張を認めてもらうためには、法律の専門的な知識が必要不可欠。
自己破産手続き全般についてもいえることだけど、とにかく弁護士に相談するのが確実だよ。
補足|退職金見込額証明書を受け取る際の口実に注意する
そんなことをしたら、退職金が没収されなかったとしても自己破産をした事実がバレてしまうんじゃないですか?
たしかに、退職金見込額証明書はめったに使わない書類だから、受け取る時には理由を聞かれるはず。
正直に『弁護士に必要といわれた』とか『裁判所に提出しなくてはいけない』とか答えてしまったら自己破産を疑われてしまうね。
退職金見込額証明書を受け取る際に理由をきかれたら、以下のように答えるようにしよう。
- 住宅ローンや教育ローンを組むために必要
- 奨学金や住宅ローンの保証人になるために必要
- FP(ファイナンシャルプランナー)に老後の資金相談をするために確認したい
自己破産に不安があれば弁護士に相談しよう
これまで話してきたとおり、退職金に関してだけではなく、自己破産について不安があれば弁護士に相談するのが一番なのさ!
退職金を没収されない方法を教えてくれる
だけど、実際の手続きにおいては退職金は没収されずに済むケースが多いんだ。
なぜかというと、預金額を調整したり、自由財産拡張などの法制度を利用したりして弁護士が没収されないように協力してくれるからさ。
没収される金額を考えれば、弁護士に依頼してお金がかかるとしても簡単に元がとれるんですね!
自己破産以外の借金問題の解決方法を提案してくれる
自己破産は、国から認められている借金の減額手段である債務整理のうちの一種。
債務整理には、他にも任意整理と個人再生という手続きがあるのさ!
任意整理 | 債権者と直接交渉して利息をカットしてもらう手続き |
個人再生 | 裁判所に申し立てをして借金を最大で10分の1にまで減額する手続き |
もう借金が返済できなかったら自己破産をするしかないものと思ってました。
その代わりに、財産を没収されずに済むなどリスクも少なくなるんだ。
借金の額や生活状況によっては、自己破産以外の債務整理の方がその人に適している可能性もある。
借金問題の専門家である弁護士に相談をすれば、自分に合った解決法を必ず提案してくれるはずだよ!
LINEで気軽に相談できる窓口を設置しているところもあるし、さいむくんも一度話だけでも聞いてみてもらったらどうかな?
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借金に悩まされる生活はとても辛く苦しいものです。
でも大丈夫!専門家に相談することで明るい未来が待っています!
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まとめ
- 自己破産をすると退職金の一部は没収対象になる
- 自己破産をする際には退職金見込額を証明する必要がある
- 弁護士にすれば退職金を没収されずに済む可能性が高い上に、自己破産以外の自分に適した解決法を提案してくれる
それに、自己破産以外にも解決法があったなんてびっくりです!
相談は無料だっていうし、とりあえず弁護士に相談してみます!
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。