突然消費者金融から督促状がきたんだけど、よくよく思い出したら10年以上前に借金していたところなんだよね…。
ずっと返済せずに忘れていたから、すぐに連絡しないとまずいよね?
もし10年以上借金を返済していないなら、時効が成立していて借金を返済せずに済む可能性があるかも!
もしさいむくんから消費者金融に連絡してしまうと、債務の承認(さいむのしょうにん)とみなされて時効成立が失敗してしまう場合もあるんだ。
長期間借金を返済しておらず時効が成立していた場合、時効援用すれば借金の返済義務がなくなります。
もっとも間違った方法で債権者へ連絡してしまうと、債務の承認とみなされて時効援用に失敗してしまう恐れもあるので注意が必要です。
この記事では債務の承認とはなんなのか具体例とともに解説しつつ、万が一債権者から連絡が来た場合の対処法や、時効が成立していなかった時の解決方法である債務整理について解説します。
時効を援用する際、発言や行動を誤ってしまうと時効がリセットされてしまいます。
こちらから「時効を援用します」と伝える際には細心の注意が必要なのです。
確実に時効を援用するためにも、自分で行動を起こさず、弁護士に依頼するようにしましょう。
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債務の承認とは?具体例とともに解説
時効が成立していれば、借金を返済する必要はなくなるんだ。ただし、時効を経過しただけでは、時効成立の効果は得られない。
時効の効果を得るために、「時効が来たから借金は返済しない、時効援用しますよ」って宣言する時効援用(じこうえんよう)をしないといけないんだね。
また、「債務の承認」といわれる行為をすると、時効はカウントしなおし(更新)されてしまうから注意が必要だ。
実際に債務の承認がどういった行為なのか、具体例とともに解説していくよ。
債権者に返済の猶予や減額を求める
例えば、債権者から借金返済するように連絡が来て、慌てて返済の猶予や減額を求めて電話やメールをしてしまうことがよくあるケースだね。
急に請求が来れば払えないし、支払いを待ってほしいと思うのは当然だよ。
でも時効を過ぎているのに、返済の猶予を求めると、借金があることを認めたことになるんだ。
そもそも時効を迎えていることをしっかり宣言しないといけないよ。
少額でも借金を返済してしまう
時効が成立して借金の返済義務がなくなると損をする貸金業者は、あの手この手で時効の成立を阻止しようとしてくる。
特に「まずは少額からでも返済をお願いします」と連絡するのは、時効成立を阻止しようとする貸金業者のよくやる手口だね。
時間が経過してから返済を求められた場合、まずは時効が成立していないか確認するのが重要だね。
すぐに支払ってしまうのではなく、一旦相手に確認しますと伝えてから、弁護士に相談しよう。
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メールや電話などで借金があることを認める
例えば、時効が成立しているのではと思って、債権者へ直接メールや電話などで最後に返済した時期や、借金に関して聞いてしまう行為などが該当するよ。
自分の抱えている借金が時効成立しているかどうかわからない場合は、弁護士に相談して調べてもらうのがおすすめですね。
債務の承認をしてしまうと、時効の効果を得られなくなってしまう。
債務の承認や時効について、自分で判断するのは難しいから、やはり連絡があった時点で、まず弁護士に相談すべきだよ。
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債務の承認をしちゃうと時効は債務の承認から再スタート
この一定期間経過することで借金がなくなる制度は消滅時効と言われていて、民法でもしっかりと定められているよ。
(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
2 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
【引用:民法 – e-Gov法令検索】
特定の事情がある場合に、時効の完成が妨げられる場合がある。
時効の完成を妨げる事情のことを時効障害事由といって、 債務の承認もこれに該当するんだ。
債務の承認以外に注意すべき時効障害事由に関しては、「債務の承認以外に注意したい時効障害事由」で詳しく解説するね。
例えば時効完成する前日に、債権者に対して債務の承認をしてしまうと、その翌日からまた5年経過するまで待たないと時効が成立しなくなってしまうんだよ。
だから最後の返済から時間が経過している借金の請求がきた場合は、すぐに弁護士に相談して時効が成立していないか確認してもらうべきだね。
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5年の時効が成立する際に督促がきた場合の対処法
時効援用をすれば借金自体が消滅する
「時効を迎えているから時効援用をする」って宣言する行為だね。
(時効の援用)
第百四十五条 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
【引用:民法 – e-Gov】
そもそも時効が成立していないか確認しないといけないよ。
債務の承認以外でも、時効がリセットされたり、停止するケースがあるからね。
時効援用をするなら弁護士に相談した方が確実だよ。
請求がきても債権者に連絡しない
債務の承認とみなされて、時効の援用ができなくなってしまうからね。
最後に返済してから時間が経って債権者と連絡する場合は、必ず弁護士を介してやり取りをしよう。
時効が成立していないか確認する
- 信用情報機関から信用情報を取り寄せる
- 消費者金融や銀行からの通知書を確認する
ただし、さっき話した通り、時効援用の際には、時効成立の有無だけでなく、債務の承認のような時効障害事由が過去になかったか確認しないといけない。
成立していないか確認する段階で弁護士に相談しよう。
補足|時効成立後の債務の承認にも注意する
「債務の承認以外に注意したい時効障害事由 」で解説するけど、請求するだけで、時効が延長されたりすることもあるからなんだね。
注意したいのは、この時効成立から時効援用をするまでの期間だね。
これは時効成立後の債務の承認と言われていますよね。
時効が成立していたとしても債務の存在を認めるような行為(債務の承認)をした場合、それ以降時効の援用を行うことは認めないという結論を下した過去の判例(最判昭和41年4月20日)もあるんだ。
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債務の承認以外に注意したい時効障害事由
債務の承認の他に、特定の行為で時効が更新(リセット)されたり、完成が猶予(中断や延長)されたりするんだ。
民法で定められている時効障害事由は次の通りだよ。
- 債務の承認
- 裁判上の請求
- 支払い催促
- 強制執行及び担保権実行
- 仮差押・仮処分
- 裁判外の催告
- 協議を行う旨の書面による合意
督促を受けた場合は時効成立が6ヶ月猶予されてしまう
例えば、あと1ヶ月で時効が完成するとなったタイミングで、債権者が書面による借金の返済請求を行なった場合、時効成立までの期間は催告が行われてから6ヶ月後までに延長されるんだよ。
民法第百五十条
催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
【引用:民法 – e-Gov法令検索】
そもそも裁判で請求することを想定して、その手続きの期間を設けるためのものだからね。
逆に言えば、催告書で時効を延長させてきたってことは、裁判の準備に入る可能性があるってことだよ。
裁判上の請求・差し押さえなども時効は更新する
ちなみに裁判上の請求とは、債権者から債務者に対して、訴えの提起を行うことが該当すると言われているよ。
第百四十七条
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 裁判上の請求
二 支払督促
三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停
四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加第百四十八条
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 強制執行
二 担保権の実行
三 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百九十五条に規定する担保権の実行としての競売の例による競売
四 民事執行法第百九十六条に規定する財産開示手続又は同法第二百四条に規定する第三者からの情報取得手続
【引用:民法 – e-Gov法令検索】
債務者が長期間返済をしないもしくは滞納していた場合、時効が成立しないように督促や裁判上の請求・差し押さえを行うことがほとんどですよね。
借金をして時効が成立するまで逃げ切るのは、ほとんど不可能ということは覚えておかないと。
裁判で判決がでると時効は更新されて成立まで10年かかる
それだけじゃないよ。判決が出された場合は、次の時効成立まで10年かかるから注意してね。
債務の承認の場合、時効は更新されてその日から再スタートして、再度5年を経過しなければ時効は成立しない。
それと同じで判決が出されると、時効は更新される上に、今度は判決の日から10年経過しないと時効を迎えられないってことだね。
第百四十七条
2 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。第百六十九条
1 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。
【引用:民法 – e-Gov法令検索】
本来なら時効成立までの期間は5年間だけど、すでに裁判を起こされて判決が出てるから、また時効が成立するまでは10年後の2030年の1月2日まで待たなければならないってことだね。
請求がきたら債務の承認をせずに弁護士へ相談しよう
なぜ弁護士へ相談すべきなのか、その理由やメリットについて詳しく解説していくよ。
時効成立していれば援用手続きをしてくれる
時効援用は、次のような流れで手続きを行う必要があるよ。
- 時効をむかえているか信用情報を開示して確認する
- 時効をむかえていたら時効援用通知書の作成を行う
- 債権者へ内容証明郵便で時効援用通知書を送付する
- 債権者から連絡があっても債務者は絶対に対応しない
- 特に連絡がなければ債権者が時効援用を認めたことになる
- 時効援用が成立する
でも、さいむくんのように法律に関して全く知らないという人でも大丈夫!
専門家である弁護士に依頼すれば、手続きをすべて進めてくれるからね。
何も知らない人が無理に時効援用を行っても、債務の承認とみなされてせっかく成立していた時効が更新されてしまう可能性もある。
時効援用に失敗しないためにも、弁護士に依頼するのがおすすめだね。
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時効援用ができなくても債務整理で借金が減額・免除になる
任意整理・個人再生・自己破産の3種類があって、それぞれの手続きも民事再生法や破産法といった法律で定められているから誰でも安心して利用できるんだ。
債務整理3つの種類の違いと特徴
任意整理 | 個人再生 | 自己破産 | |
内容 | 利息カット | 借金を大幅に減額 | 借金の返済義務がなくなる |
裁判所 | 通さない | 通す | |
官報 | 載らない | 載る | |
保証人への影響 | 場合によっては 避けられる |
避けられない | |
財産 | 処分しない | 手続きによっては処分する | |
条件 | ない・相手次第 | ある |
法律に関して何も知らないから、どの手続きを選べば良いかわからなくて不安だなぁ…
弁護士に相談すれば、借金の額や収入に応じて最適な手続きを教えてくれるからね。
債権者からの連絡や取り立てが止まる
受任通知を受け取った債権者は、それ以降債務者に対して直接連絡することを法律で禁じられる。
もし催促や督促などの手紙、返済を求める電話が毎日鳴り止まず悩んでいたら、すぐに弁護士へ相談するのがおすすめだよ。
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まとめ
今回解説してきたところで、重要なところをまとめたから振り返っておこう。
- 債務の承認とは、債務者から債権者に対して借金があることを認めたり、借金の返済猶予や減額を求めたりすること
- 債務の承認をするとそれまで経過していた時効成立までの期間はリセットされてしまう
- 5年の時効が成立する際に債権者から連絡が来た、もしくは最後の返済からかなり時間が経過してから連絡が来た場合は、自分では対応せず弁護士などを介してやりとりを行うべき
- 債務の承認以外にも督促・裁判上の請求・差し押さえなどで時効成立までの期間が延長・リセットされてしまう
- 時効援用は弁護士に相談するのがおすすめ
- 万が一時効が成立していなかった場合でも、債務整理で借金問題は解決できる!
でも自分でやると、債務の承認に該当して、時効が再スタートする可能性もあるって、事前にわかってよかったです!!
自分の借金が時効成立しているかどうかも不安だから、今から弁護士に相談して確認してもらいます。
もし時効が成立していなかった場合に備えて、債務整理の相談もしてみます!
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。