さいむくん、早く債務名義のリスクや対処法を調べないと!このままだとマズいよ!
借金問題にお困りの方で、このようにお悩みの方はいませんか?
債務名義とは、差押えなどの強制執行に必要な公文書のことをいい、債務名義を取られると強制執行を受けたり、時効が伸びるなどのリスクが生じます。
この記事では、どのような場合に債務名義を取られるのかや、債務名義を取られた場合の対処法について、基礎から分かりやすく紹介しています。
また、差押えの対象となる財産についても詳しく紹介しています!
債務名義をとられていると、10年間の間はいつでも差し押さえができてしまいます!
差し押さえを受けると、解除にも時間がかかり、差し押さえられた財産・給料などは返金してもらうこともできません。
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そもそも債務名義とは?種類や取得方法を具体例で紹介
債権者や裁判所からの督促を無視していたら、彼らももう強制手段に出るしかないからね。
とはいっても、債権者が勝手に差し押さえを行うことはできないんだ。
差し押さえを行うとき、その前提として、債務名義(さいむめいぎ)という公文書が必要なんだ。これがなければ、差し押さえをすることはできない。
先生、債務名義にも色々種類があるって聞いたことがあるんだけど、どんな債務名義の種類があって、どんなケースで取得されるのか詳しく教えてほしいです!
債務名義には種類がある
債務名義
第二十二条 強制執行は、次に掲げるもの(以下「債務名義」という。)により行う。
一 確定判決
二 仮執行の宣言を付した判決
三 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判(確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定したものに限る。)
三の二 仮執行の宣言を付した損害賠償命令
三の三 仮執行の宣言を付した届出債権支払命令
四 仮執行の宣言を付した支払督促
四の二 訴訟費用、和解の費用若しくは非訟事件(他の法令の規定により非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)の規定を準用することとされる事件を含む。)、家事事件若しくは国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号)第二十九条に規定する子の返還に関する事件の手続の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分又は第四十二条第四項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定める裁判所書記官の処分(後者の処分にあつては、確定したものに限る。)
五 金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの(以下「執行証書」という。)
六 確定した執行判決のある外国裁判所の判決(家事事件における裁判を含む。第二十四条において同じ。)
六の二 確定した執行決定のある仲裁判断
七 確定判決と同一の効力を有するもの(第三号に掲げる裁判を除く。)
【引用:民事執行法22条 – e-gov】
以下からは、その内容について詳しく紹介するよ!
確定判決(民事執行法22条1号)
借金の場合だと、債権者が「お金を返せ!」って裁判を起こして、裁判の結果、裁判所が「お金を返しなさい」と命じた判決が確定すると、それが債務名義になる。
この期間制限を過ぎると、もはやその判決を争うことはできなくなってしまう。そうなることを、判決の確定というんだよ。
仮執行宣言の付した判決(民事執行法22条2号)
それは、判決に仮執行宣言(かりしっこうせんげん)がついている場合だよ。
普通の判決に「この判決は仮に執行することができる。」というシンプルな一文が加わるだけで、判決が確定する前にその判決は債務名義になるんだ。
でも、判決が出てないと財産は差し押さえられない。
仮執行宣言の付した判決っていうのは、そもそも判決が出る前に仮で差し押さえが可能になっちゃうんだ。
仮執行宣言は、どういうときにつけられるんですか?
借金の場合だと、債務者が財産を処分する前に差し押さえできるように、債権者が申し立てることが一般的だね。
執行について記載のある執行証書(民事執行法22条5号)
公正証書とは、債務者と債権者との合意の上で作成された書類に法的効力があることが証明された文書のことなんだ。
例えば、証拠にするためにとった書面などに法的な効力をつけたりするんだね。
公正証書は、公正役場というところで、債務者と債権者との間で作った文書をもとに公証人(こうしょうにん)が作成するよ。
公正証書は公証人によって作成され、その内容は公正役場にも保管されるから、とても信用力の高い文書といえるんだ。
もし債権者との間で公正証書を作成しているんだったら、普通に当事者間だけで契約を結んだ場合とは異なるプロセスで強制執行が行われるんですね。
確定判決と同一の効力を有するもの(民事執行法22条7号)
要するに、裁判官などの仲介によって、債権者と債務者とが双方納得のいった条件を記した書面のことだね。これも、債務名義になるよ。
確定判決と同一の効力を有する文書には、そのほかにも様々な種類があるみたいですね。
もし債権者との間で何らかの文書を作成している場合には、債務名義にあたるかどうか弁護士に相談してみます!
債務名義は支払い督促などを無視し続けると取られる
だから裁判所などからの「特別送達」といわれる郵便を受け取っても、怖いからって無視しちゃダメだよ。
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債務名義を取られた場合、どうなる?リスクは?
債務名義を取られると、差し押さえを受けちゃうんですよね…。
まぁでも今は僕は大した財産なんて持ってないから、特に問題ないか。他にもリスクはあるんですか?
債務名義を取られた場合債権者は何度でも差し押さえできる
最初の差し押さえで借金を全額返済できなかったら、また強制執行の申立てをされて、二回目の差し押さえが行われる。
二回目でもダメだったら三回目も…と何度も行われるんだ。
仮に今手元に大した財産がなかったとしても、どのみち、借金を完済するまでは延々と差し押さえを受け続けることになるんだ。
差し押さえを受けると職場にまで借金が知られる
そこには債務者の名前が必ず記載されているから、職場には差し押さえのことが絶対にバレてしまう。
一応、法律上は給料の差し押さえが行われたことを理由にクビにすることはできないよ。
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時効完成前に業者が裁判を起こすと時効の完成が猶予される
債権者が債務名義を取得するために裁判所に訴えると、時効の進行がストップするんだ。
債権等の消滅時効
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
【引用:民法166条 – e-gov】
例えば「あと1か月で時効が完成だ!」と思っていても、そのタイミングで訴えられてしまうと、時効が完成しないということになる。
このように、時効の進行が一時的にストップすることを、時効の完成猶予というよ。
ちなみに訴えるだけではなく、「お金返して」と催促されるだけでも時効進行は6ヶ月ストップする。
裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新
第百四十七条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 裁判上の請求
二 支払督促
三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停
四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
【引用:民法147条1項 – e-gov】
業者が時効成立前に債務名義を取ると時効は最大10年延長する
これを、時効の更新という。
例えば「あと1か月で時効が完成だ!」という場合でも、そこで裁判の確定判決が出ると、これまで積み重ねてきた時効進行はゼロに戻ってしまうんだ。
2 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。
【引用:民法147条2項 – e-gov】
つまり、借金自体の時効が成立する前に債務名義を取られると、実質的に見て、時効が完成するためには最後の支払い日から最長で15年も必要ってことになっちゃう!
15年って、中学三年生が30歳になるくらいだよ…めちゃくちゃ長いですよね…。
(判決で確定した権利の消滅時効)
第百六十九条 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。
2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。
【引用:民法169条 – e-gov】
債務名義で差し押さえられるもの・差し押さえられないもの
動産とは、要するに不動産以外でカタチある財産(高級時計など)だよ。
預金や給料は差し押さえられやすい
例えば、さいむくんが友達に10万円貸している場合には、「さいむくんの友達に対する10万円の貸金債権」となる。代表的な債権は、預金と給料だ。
しかも、これらの財産を持っているとは限らないし、大抵は二束三文だし。
この点、債権は差し押さえをするのも簡単だし、特に給料債権なら確実に今後少しずつ差し押さえをすることができる。
そういえば預金って「銀行に預けてある自分のお金(=財布の延長)」って思いがちだけど、実は預金というのは銀行に対する投資なんだ。
だから、預金残高っていうのは、銀行に対して「貸してるお金返して」っていえる金額(=債権)なんだよね。
66万円以下の現金や生活必需品は差し押さえられない
以下に挙げるようなものは、たとえ債権者が「差し押さえて!」って裁判所に申し出たとしても、差し押さえられることはないんだ。
(差押禁止動産)
第百三十一条 次に掲げる動産は、差し押さえてはならない。
一 債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
二 債務者等の一月間の生活に必要な食料及び燃料
三 標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭
四 主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労役の用に供する家畜及びその飼料並びに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物
五 主として自己の労力により漁業を営む者の水産物の採捕又は養殖に欠くことができない漁網その他の漁具、えさ及び稚魚その他これに類する水産物
六 技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業又は営業に従事する者(前二号に規定する者を除く。)のその業務に欠くことができない器具その他の物(商品を除く。)
七 実印その他の印で職業又は生活に欠くことができないもの
八 仏像、位牌はいその他礼拝又は祭祀しに直接供するため欠くことができない物
九 債務者に必要な系譜、日記、商業帳簿及びこれらに類する書類
十 債務者又はその親族が受けた勲章その他の名誉を表章する物
十一 債務者等の学校その他の教育施設における学習に必要な書類及び器具
十二 発明又は著作に係る物で、まだ公表していないもの
十三 債務者等に必要な義手、義足その他の身体の補足に供する物
十四 建物その他の工作物について、災害の防止又は保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械又は器具、避難器具その他の備品
【引用:民事執行法131条 – e-gov】
つまり66万円以下の現金は基本的に手元に残せるってことだ。そのほかの条文は、要するに、生活必需品なら手元に残せますよってことだね。
預金や給料も全て差し押さえられるわけではない
例えば、差し押さえの対象となる給料は手取りの4分の1だけで、4分の3は自分が受け取ることができるんだ。
手取りが20万円だとしたら、15万円は自分のお金として使えるってことだね。手取りが25%減るのは結構キツいけど…。
(差押禁止債権)
第百五十二条 次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない。
一 債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的給付に係る債権
二 給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権
2 退職手当及びその性質を有する給与に係る債権については、その給付の四分の三に相当する部分は、差し押さえてはならない。
3 債権者が前条第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権(金銭の支払を目的とする債権をいう。以下同じ。)を請求する場合における前二項の規定の適用については、前二項中「四分の三」とあるのは、「二分の一」とする。
【引用:民事執行法152条 – e-gov】
ただし、債権は一旦預金口座に振り込まれてしまうと、全額が差し押さえの対象になる可能性がある。
お金が混ざったあとは、どこまでが差し押さえ禁止のお金か分からないからですね。
だから、差し押さえの対象が債権となっている債務名義を取られた場合、すぐに裁判所に申立てをしなくちゃいけないんだ。
債務名義を取得されたら、すぐに弁護士に相談しよう!
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債務名義を取られた場合の対処法
そうなると生活めちゃくちゃ困る…。こうなる前に債務整理すれば良かったんだけど、債務名義を取られた後はどうしたらいいの?
不服申立て
不服申立てにはいくつか種類があるけど、今回は①執行抗告、②執行異議、③請求異議の三つを紹介するね。
1:執行抗告
例えば、借金の額が間違って認定されていたり、差押禁止財産まで差し押さえが行われたような場合だね。
しかも、この抗告を出しただけでは強制執行は止まらないから、執行停止を求める裁判を別途起こさなければならないんだ。
2:執行異議
ただし、執行異議を申し立てることができるのは、執行官(強制執行を実行する職員)が手続きを遅滞した場合など、かなりケースが限定されるんだ。
執行異議も、これを申し立てただけでは強制執行手続きは止まらないから、別途執行停止を求める裁判を起こす必要があるよ。
3:請求異議
例えば、既に完済している借金なのに強制執行を求められたような場合だ。
この手続きは、債権者の訴えに対する反論ではあるけど、その裁判とは別の裁判なんだ。
つまり、債務者の側から、債権者を訴える裁判を起こすってことだね。
だから、「とりあえず強制執行はやめてください」っていう強制執行停止決定の申立てが必要なんだ。
借金の金額に間違いがあったり、差し押さえにミスがあれば申し立てられるんだろうけど、僕みたいに借金の金額にも誤りがなければ、異議申し立てはできないんでしょうか?
任意整理などの債務整理
債務名義を取られたあとじゃ、もう遅いんじゃ…?
とはいえ、認められるには長いと1年ほどかかってしまうんだね。
裁判所に強制執行の取り消し命令を出してもらわないと差し押さえは止まらない。
この取り消し命令についても、差し押さえが行われることで、個人再生や自己破産で生活再建が難しくなるって認められないと難しいんだね。
後考えられるのは、債権者に直接差し押さえを取り下げてもらうようにお願いするしかないね。
差し押さえの中止がされた給料は、個人再生後に受け取れるし、債権者からしてもこれ以上差し押さえる意味はなくなるんだ。
そういう意味も含めて、差し押さえを受けたら個人再生か自己破産を申し立てることをおすすめするよ。
自己破産
だけど、その後差押えが全面的に解除されるかどうかは、自己破産の手続きによるんだ。
自己破産には、①財産が少なく、調査が不要で手続きがスムーズな同時廃止事件と、②個人事業主など財産関係が複雑なときなどに取られる管財事件とがあるんですよね。
同時廃止事件 | 財産が少なく調査も不要な場合。手続きが簡単。 |
管財事件 | 財産関係が複雑だったり、借金の原因がギャンブルや浪費などの場合。 |
①同時廃止事件の場合、自己破産開始決定によって強制執行は一時的にストップするだけなんだ。きちんと強制執行が取り消されるのは、免責許可が下りたときだよ。
つまり、①同時廃止事件の場合、給料をまた全額受け取れるようになるのは、免責許可が下りた後ってことだ。
東京地裁の場合だと、申立てをしてから約6ヶ月くらい後になるね。
だから、この場合にはわりとすぐ給料の全額を受け取れるようになる。
ただし、管財事件は手続きが難しいし、費用もかさむから、手放しには喜べないですね…。
まとめると…
同時廃止 | 免責許可が降りると強制執行は取り消される |
管財事件 | 破産手続き開始決定の時点で強制執行は取り消される |
まずは弁護士に相談するのが確実
もっと言えば、「時効が完成しているから払わない!」っていう反論があったりね。
でも、どの手続きを選択すべきなのかや、どのように実行すべきかの判断は、正直かなり難しいと思う。
自分でやっても上手くいく気がしないから、もう裁判所から何か書類が届いたらすぐ弁護士に相談に行くようにします…。
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まとめ
- 債務名義とは、強制執行の前提として必要な公文書のこと
- 返済日を過ぎても返済をせず、督促も無視していると債務名義を取られる
- 債務名義を取られると、完済するまで給料などを差し押さえられ続ける
- 裁判所から書類が届いたら、迷わずすぐに弁護士に相談しよう
実は、債務名義や債務名義への対抗策については、弁護士のなかでも苦手意識をもっている人が多いんだ。
今回話した内容は、債務名義などに関する必要最低限の知識だけだよ。
具体的に自分が問題に巻き込まれたときにどう行動すべきか、自力で判断するのは正直難しいと思う。
しかも、債務名義への対抗策には期間制限があるものも多い!
だから、裁判所から督促や訴状などの書類を受け取ったら、とにかくすぐに弁護士に相談するようにしてね!
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。