ずっと払ってないけどそろそろ時効になるんじゃないかな?
時効は5年経てば成立するって聞いたことあるけどNHKの受信料もそうなのか、せんせいに聞いてみよう!
NHKの受信料をずっと払っていないけど5年経てば消滅時効で払う必要がないと聞いたことがありませんか?
実は2014年の裁判でNHKの受信料も消滅時効で5年経てば、支払い義務がなくなると判示されました。
しかし、消滅時効はただ5年が経てば勝手に支払い義務がなくなるわけではありません。
今回は、消滅時効を使うための時効の援用の方法を解説します。
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NHKの受信料の時効は5年
つまり、今から5年前の受信料については、消滅時効を援用すれば支払い義務がないってことだよ。
受信料の消滅時効は5年になります。
※受信料のお支払いが滞っている分については、これまでどおり全額請求させていただき、時効の申し出があった場合には、時効を5年として取り扱います。
【引用:お支払いに関するQ&A‐NHK】
前提|消滅時効とは?
なんで5年経つと支払い義務がなくなるの?
債権債務関係がなくなるっているのは、受信料を支払う義務と受信料をもらう権利の両方がなくなるってことだよ。
なんだか時効の制度も変わったみたいだけどなにが変わったんだろう?
だから、自分で消滅時効について調べようと思ったときには、改正に対応した新しい情報なのか調べることが必要だよ。
民法改正前の場合(2020年以前)
つまり、受信料の支払日から10年経たないと時効が完成しなかったんだ。
今はもう2022年だし、昔の法律なんて関係ないんじゃないの?
だから、2020年3月31日より前の受信料については、改正前の民法が適用されるから10年経たないと消滅時効が成立しないよ。
民法改正後の場合(2020年以後)
たとえば、NHKがテレビを設置したことを知った日から5年(①のパターン)、テレビを設置した日から10年(②パターン)のいずれか早い方で時効が成立するよ。
このテレビを設置した日っていうのは、設置した日にNHKとの受信契約が締結されたって考えられているからなんだ。
旧民法(2020年3月31日以前) | 債権者が権利を行使できる時から10年が経過(主観的起算点) |
新民法(2020年4月1日以降) | ①債権者が権利を行使できる時から10年が経過(主観的起算点) ②債権者が権利を行使できると「知ったとき」から5年が経過(客観的起算点) |
5年が経過していない受信料の支払いの取扱い
消滅時効が成立すれば、今後の受信料も全部支払う必要がなくなるの?
たとえば、2020年5月分までが5年経過していれば消滅時効が成立する。
しかし、6月分がまだ5年経っていないなら、そこから先の支払い分について消滅時効の適用がないよ。
だから、後で詳しく説明するけど、もし消滅時効の制度を利用したいなら毎月NHKに時効の援用をすることになる。
毎月時効の援用をするのは、とても大変で現実的ではない。
だから、もし受信料を支払いたくないならテレビを設置しないなどNHKを見ることができない環境にする必要があるよ。
NHKの受信料の時効が成立する条件
消滅時効が成立するためのほかの条件についても見ていこう。
NHKと受信契約をしている
根拠となるのは、2017年12月6日、最高裁の判決だ。
- 受信契約をしてなくてもテレビ等を設置した時からNHKの支払い義務は発生する
- 受信契約を結ばないとNHK受信料の時効は進行しない
- NHKの支払い義務は発生するか、自分で契約しない限りはNHKとの契約が開始されない
裁判年月日 平成29年12月 6日 裁判所名 最高裁大法廷 裁判区分 判決
事件番号 平26(オ)1130号 ・ 平26(受)1440号 ・ 平26(受)1441号
事件名 受信契約締結承諾等請求事件
裁判結果 上告棄却 文献番号 2017WLJPCA12069001
でも自分で契約をしない限りは時効は進行しないし、時効も主張できませんよってことなんだ。
いずれにしても、時効を主張するならまずNHKと契約していることが大前提になるよ。
契約してない人は「未契約だと時効援用はできないので今すぐ契約すべき」を参考にしてね。
受信料の滞納から5年が経過している
さっきテレビの設置からって言ったけど実際にはNHKから受信料の請求がきてからって考えた方がわかりやすいよ。
請求くれば手紙などで時効のスタート地点が客観的に明らかだし、請求がこなければそもそも払わないよね?
時効が成立するまで受信料を一切払っていない
民法では、債務の承認があると時効がリセットされて、また新しく5年経たないと時効が成立しなくなると(民法152条1項)。
一部を支払う以外だと、支払うのを少し待って欲しいと伝えることも債務の承認にあたるよ。
NHKの受信料の場合には、集金に来た人に「今後の受信料を払ってくれれば、これまでの分を払わなくていい」って言われて払ってしまった場合にも債務の承認をしたことになってしまうんだ。
時効が成立したときに時効の援用をする
時効は、民法に書かれている期間が経ったり、ほかの条件が全部そろっても勝手に時効になることがないよ。
時効の制度を利用します!っていう援用ということをしないと効果が発生しないんだ。
援用しないと時効が成立しない?時効の援用とは
たとえば、「NHKに受信料の支払日から5年が経過したから消滅時効が成立して、支払い義務がなくなりました」って伝えることなんだ。
それってどうやってやるの?
NHKの受信料を自分で時効援用する方法
だから、口頭で伝えても良いし、電話や手紙だって大丈夫。
でも、今後のトラブルを避けるために書面で送るのが一般的だし、一番良い方法だよ!
口頭だけでなく書面で|内容証明郵便で送る
普段の生活でも「言った、言わない」で揉めてしまうことがあるよね?
時効の援用のときにも口頭だと言ったか言ってないかで揉めるリスクがあるんだ。
これなら送った文書の内容まで郵便局がばっちり証明してくれるから裁判になっても時効の援用をしたことがハッキリわかるね!
補論|内容証明郵便とは
差出人用・相手方用・郵便局保管用と同じ内容の書類を3つ作成して、郵便局に預かってもらうんだ。
郵便局が証明してくれるから、もし裁判で時効の援用をしていたかどうか争いになっても安心なんだ。
- 差し出された日付
- 差出人
- 郵便の相手方
- 郵便文書の内容
【参考:郵便局 内容証明】
時効の援用通知書の記載事項
「もう5年経ったので時効です」とか?
そのほかにも書くことがあって、時効の援用をするために送る書面を一般に「時効の援用通知書」っていうよ。
時効の援用通知書には、少なくともこれらのことを書かないといけないんだ。
- 宛先 NHK
- 債権の種類(NHKの受信料についてであること)
- 契約日
- 受信料の支払日
- 金額
- 自分の名前
- 書類の作成日
たとえば、金額などを書き間違えていたら書いていた分について時効が成立するかもしれないけどそれ以外には時効が成立しなくなってしまう。
だから、もしNHKの時効の援用をしたいなら必要なことが記載されているかの確認もしてもらうために一度法律事務所に相談に行った方がいいよ!
時効の援用通知書 2025年6月1日 記 貴社が私に対して主張する債権について、支払期限より5年以上が経過しております。よって、上記債権について消滅時効の援用の意思表示を致します。なお、本件通知は、債務の承認をするものではございません。 債権:受信料支払請求権 |
時効の援用をしたときのリスク
一番のリスクは、裁判になる可能性があるってことなんだ!
受信料の支払いをしたくないだけなのに裁判になっちゃうわけないじゃないか!
時効は、さっき説明した通り、①法律で決まっている期間が経過すること、②支払いなど債務の承認をしていないこと、③時効の援用、だけで効果が発生する。
だけど、NHKとしては料金を回収したいから、①期間が経過していないとか、②債務を承認した事情がある、とか反論する可能性があるんだ。
だから、時効の条件が揃っているか裁判で白黒つけるしかなくなってしまい、裁判のリスクがあるんだ。
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未契約だと時効援用はできないので今すぐ契約すべき
他にも注意点があるから解説するね。
契約から支払ってない期間が5年ないと時効援用はできない
だって支払い義務が発生してから5年は過ぎてるわけですし…。
支払い義務は発生してるけど、契約しないと時効は進行しないから、契約してもすぐに時効援用はできない。
契約した上で、支払ってない期間が5年ないと無理なんだ。
だからまずは契約をしたほうがいいんだよ。契約すべき理由はそれだけじゃない。
2023年4月から未契約者に対して2倍の受信料が請求される可能性がある
- 受信契約の申込み期限までに契約しない場合(申込期限はテレビを設置した月の翌々月末。つまりテレビ設置から2ヶ月以内)
- 正当な理由もなく受信契約をしない・受信契約を不正に解除した場合
だから未契約の人は今すぐNHKと契約をしたほうがいいよ。
契約をしないことには時効は進行しない。契約さえすれば、割増金の対象から外れるからね。
実際に、未契約の人でもNHKに訴えられて、高額な支払い命令が出てるケースもあるから、注意が必要だよ。
でも法律で決まってて、契約すれば2倍の受信料を請求されないなら、契約します…。
だから、契約後にテレビを廃棄して契約を解除するのか、割引制度や免除制度を利用するのか、受信料を払うのか、方針を決めていったほうがいいよ。
借金の返済が苦しいのならまずは弁護士・司法書士に相談してみるのも手だよ。
【参考:NHK受信料「未契約」で払ってない家庭は要注意!新しく法律が改正され2023年4月からは「未契約で未払いの方」は2倍請求されます!すぐに契約を! – NHK党】
【参考:NHK、受信料未払いに2倍の「割増金」 4月から導入へ – ITmedia NEWS】
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NHKの受信料の時効はいつから数える?起算点は?
受信契約を結んでいる | 最後の返済日の翌日から5年 |
受信契約を結んでいない | 時効のカウントは進まないので時効にならない |
受信契約を結んでいる:最後の返済日の翌日から
例えば最後の返済日が2023年6月1日だった場合は、翌日の6月2日から数えて5年。
2028年6月2日で時効になるね。
ただし、契約したものの1度も支払っていないと、1回目の支払い期限(NHKの請求)の翌日から数えて5年になるよ。
つまり一度も払っていない場合は、契約した日から5年じゃないからカウントの方法に注意が必要だね。
受信契約を結んでない:時効は進行しないので時効にならない
後は、NHKが「受信契約をするように」裁判を起こして、裁判で「受信契約をしてることにするよ」って決まった時に、受信契約したことになる。
もし裁判で受信契約が確定したなら、そこから請求を受けると時効のカウントがスタートするよ。
ちゃんと、NHKが受信契約をするように裁判を起こして、裁判所が認めてから受信契約してることになるって判決も出てるんだ。
平成25年(オ)第1130号,平成26年(受)第1440号,第1441号
受信契約締結承諾等請求事件
平成29年12月6日 大法廷判決
【参考:裁判例結果詳細 – 裁判所】
受信契約を結んでいない場合は、待てど暮らせど、時効は成立しないんだ。
NHKの受信契約が成立するのはいつ?
(受信契約及び受信料)
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備(次に掲げるものを除く。以下この項及び第三項第二号において「特定受信設備」という。)を設置した者は、同項の認可を受けた受信契約(協会の放送の受信についての契約をいう。以下この条及び第七十条第四項において同じ。)の条項(以下この項において「認可契約条項」という。)で定めるところにより、協会と受信契約を締結しなければならない。(以下略)
【一部引用:放送法第六十四条第1項-e-Gov法令検索】
64条第1項について最高裁判所では、次のように判断されたんだよね。
最高裁判所の判断
- 放送法第64条第1項には法的拘束力がある
- 先の決まりが義務であっても、テレビを設置した時点で自動的に契約が成立するものではない
- NHKが受信契約を結ぶよう求める裁判で判決が確定したときに受信契約が成立する
NHKの受信料はTVを設置した時点から支払い義務が生じる
だから、裁判で訴えられるよりも前、受信機器を設置した段階から支払い義務は発生していることになっちゃうんだね。
最高裁のこの判断の理由は、ざっくりいうとこんな感じ。
放送法にしたがって真面目に契約を結んだ人と、放送法を守らずに契約を結ばなかった人との間で受信料の支払いに差が出るのは不公平だから
時効援用が失敗するのはどんなとき?
ここでは主に、NHKの受信料の時効援用を自分でやろうとしたときに失敗しやすいケースを紹介するね。
手続きをする前に少し支払った
これは、少しでも支払う行為が、債務の承認にあたるから。
債務の承認は、借金(今回でいうと受信料)の存在を認める行為。
少しでも支払っただけでも、存在を認めたことになるのだ。
だから時効のカウントがリセットされ、時効援用は失敗してしまうよ。
実際に時効援用をしようと思っても、債務の承認をしていて、時効援用ができない場合もある。
債務名義を取られている
これは、時効が5年から10年にのびるから。
債務名義は裁判で判決を下された場合に発行される。つまり、過去にNHKから訴えられているってことなんだ。
普通、債務名義は特別送達という特殊な方法で自宅に送られる。
基本は郵便局員が自宅を訪問して、本人か家族に手渡しで配達するんだ。
でも受け取れなかったりすると、知らぬ間に裁判が行われている可能性もあるんだね。
こんなことがあると、こちらの知らない間に裁判が始まることがあるんだよ。
- 引っ越していて住所がわからなくなっていた
- 裁判所から書類が来ていたけど無視した
- 裁判所からの書類を同居している人が受け取ったけど教えなかった
だけど、裁判に出席しないと相手の言い分が全面的に認められるんだ。
相手の言い分が認められた判決は債務名義として使えて、時効は5年から10年にのびてしまうのだよ。
結果として、5年が経過した段階では時効は成立せず、時効の援用に失敗してしまうんだね。
【参考:訴状が届いたら – 愛知県弁護士会】
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NHKの受信料の時効援用が失敗するとどうなる?
NHKの支払い義務が残る
極端な話、自己破産でもしないかぎりは支払い義務が残り続けることになるね。
NHKから裁判を起こされて財産を差し押さえられる
裁判でNHKの言い分が認められると、財産を差し押さえられてしまうよ。
特に給料の差し押さえは要注意。
裁判所から指示を受けた会社がNHKに支払うシステムだから、会社にバレるのは必至。
また、給料の差し押さえは一定額を毎月抜き取られることになるから、家族にバレるのも必至だね。
分割の相談をすれば分割払いはできる
分割払いに応じてくれる可能性があるからね。
こちらの窓口に問い合わせると、請求書を送ってくれるみたいだよ。
その他受信料に関するお問い合わせ
ご請求内容や受信料免除に関するお問い合わせ、その他ご意見ご要望など0570-077-077
受付時間:午前9時~午後6時(土・日・祝日も受付)
※固定電話からは全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます
※IP電話等のお客様でナビダイヤルがご利用になれない場合は、050-3786-5003(有料)をご利用ください
【引用:受信料に関するお手続きやお問い合わせ – NHK】
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まとめ
それに時効の援用に失敗したら裁判になってしまうなんて知らなかったよ。
でも、実際にはほかにも条件があったりして自分でやろうとすると大変なんだ。
だから、弁護士に相談してみるほうが後々トラブルになることも少なくなるし、良い選択だと思うよ。
それじゃあ、今回のおさらいをしようか。
- NHKの受信料は5年で時効が完成する
- 時効が完成してから時効の援用が必要
- 時効の援用をするときには内容証明郵便で送る
- 時効の援用に失敗すると裁判沙汰になってしまうことも
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。