ローンが残ってる人や完済している人で違いはあるのかな?
個人再生についてお調べの方でこのようにお悩みの方はいませんか?
この記事では、個人再生で持ち家を手放すことになるのかどうかについて、住宅ローンがある場合・ない場合に分けて紹介しています。
また、個人再生をした後に新たに住宅ローンを組むことができるかについても紹介しています!
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まずはおさらい!個人再生の基礎知識
簡潔にいうと、任意整理以上の借金減額効果が期待できる一方、自己破産のように財産を処分する必要がないという点で、とても魅力的な債務整理手続きということができる。
そして、給与所得者(サラリーマン)の人であっても、期間と費用を抑えられる②小規模個人再生を選択する人が多いみたい!
詳しくはこの記事を読んでみてね!
個人再生で持ち家はどうなる?住宅ローンが残っている場合
では先生本題!住宅ローンがまだ残っている人が個人再生をした場合、持ち家を手元に残すことはできるの?
住宅資金特別条項(住宅ローン特則)により、持ち家を残せる!
ローン返済中のものが担保になっているからだね。逆にローンを完済していれば、ローン会社から引き上げられちゃうことはない。
住宅ローン特則を利用すると、住宅ローンだけは従来通りの返済を続けることになる(リスケジュールもできる場合がある)。
そうすることで、個人再生終了後も持ち家に住み続けることができるんだ。
ここが、任意整理との違いだよね。
だから、特定の債務だけを整理の対象から外す住宅ローン特則は、個人再生手続きの「特約」なんだね。
住宅ローン特則を利用するための要件
細かい要件はいろいろあるんだけど、代表的なものを挙げると次の通りだよ。
- 個人再生の要件を満たしていること
- 本人が所有し、本人の居住用の住宅であり、床面積の2分の1以上が居住用であること
- 住宅ローン(住宅資金貸付債権)としての借入れであること
- 住宅ローン関係以外の抵当権が設定されていないこと
- 保証会社による代位弁済がなされた場合、その弁済から6か月を経過していないこと
例えば、住宅ローンの支払いが滞って、保証会社が代わりに支払ったとするよね。
この場合、その肩代わりの支払いから6か月以内に個人再生の申立てをしなければ、住宅ローン特則の利用は認められないんだ。
6か月って結構長いようにも思えるけど、そもそも個人再生の申立てをするのにも書類を準備したりで時間がかかるわけだし、案外あっという間に過ぎちゃうかも…。
だから、住宅ローン特則を利用したい人で、保証会社などからの代位弁済がすでに行われている場合には、直ちに個人再生の申請手続きに入った方がいいよ。
連帯保証人がいる場合には注意しよう
個人再生手続き後もしっかりと住宅ローンの返済を続ける限り、連帯保証人に迷惑がかかることはないと考えていいね。
連帯保証債務というのは住宅ローンとしての債務ではないんだ。住宅ローン特則の条件は、住宅ローンに関する借金でないといけない。
借金の保証人は、借金をしている人が返済できなくなったときの保険だから、保証人の返済能力がなくなるのなら、別の保証人を求められるんだね。
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住宅ローンが終わっている場合でも持ち家を残せる?
すでに完済している場合、もはや住宅ローンとしての借金はないわけだから、当然持ち家は残せそうに思うんだけど…。
完済している場合、個人再生後の支払いが増える可能性がある
ところがこの場合、個人再生後に支払う返済額が増えてしまう可能性があるんだ。
確か、債権者を保護するためのルールなんだよね。
個人再生後に支払う弁済額が、自己破産の場合よりも下回ってはいけない、という原則
だからこそ、自己破産ではこれを処分してお金に変え、債権者に配当されるんだよね。
それなのに、債務者が個人再生をし、手元に住宅という大きな財産があるのに大幅な借金減額がなされることになると、債権者としてはたまったもんじゃないからね。
でも、ここで査定額1,000万円の住宅があるとき、債権者としては、「いやその家売ってお金つくれよ!自己破産だとそうなるはずなのに!」って思っちゃう。
そこで、清算価値保証原則により、個人再生後の最低弁済額は1,000万円を下回ることはなくなるわけか。
住宅ローンを完済していても個人再生すべき場合とは?
つまり借金の総額よりも住宅の資産価値が大きく下回るような場合には、個人再生によって大幅な借金減額を見込める可能性があるということになるね。
この場合、確かに最低弁済額よりも随分大きい金額にはなっちゃうけど、もともとの借金から考えると十分大きな減額ができたってことになるね。
個人再生をした後に住宅ローンを組むことはできる?
じゃあ先生、これから住宅ローンを組みたいと思ってる人が個人再生をする場合の注意点があれば教えて!
個人再生後、8年ほどは難しい
ローンの審査の際に参照にされる情報だね。ブラックリストとも呼ばれるものだね。
信用情報に登録される期間は、8年で、その期間中は新たな借入をすることは難しいんだ。
したがって、その期間中は住宅ローンを組むことは難しいし、また、他の人の住宅ローンの連帯保証人になることもできないと考えていた方がいいね。
ペアローンの利用も難しい
信用情報に載ってる期間中は、自ら借り入れをすることも、 連帯保証人となることもできないわけだから、このペアローンの利用も不可能になるね。
配偶者名義で購入することは可能
だから、配偶者や親などの情報が一緒に登録されることはないよ。
すなわち、マイホームを購入するに際して、配偶者や親の名義でローンを組み購入することは可能だ。
もちろん、その配偶者や親が信用情報に登録されていないことが前提条件だけどね!
賃貸住宅に入居することも可能
個人再生をした後、信用情報に載っている間は賃貸の審査にも落ちちゃったりするの?
だから、大家や不動産会社などが信用情報にアクセスして審査に落とすということはまずないと考えていいよ。
ところが、賃料の保証会社が信販系の会社、すなわちクレジットカードを発行している会社(例えばオリコなど)の場合、彼らは信用情報にアクセスすることができるから、保証を断られることがある。
もちろん、保証人をつけて保証会社を外すことができないか、不動産会社と交渉してみる余地はあるけどね!
まとめ
- 住宅ローン返済中の場合、住宅ローン特則を利用できる
- 住宅ローン完済後の場合、清算価値保証原則に注意しよう
- 連帯保証人がついている場合には要注意!弁護士に相談しよう
最後にひとつだけ注意してほしいことは、個人再生手続きではあくまで住宅ローンの返済義務はなくならないということだ。
つまり、個人再生が終わった後に住宅ローンの返済が滞ると、結局家を手放さなければならないこともありうる。
個人再生ではどうしても返済が厳しい!という場合には、自己破産も検討してみる必要があるんだ。
どの債務整理手続きを選択すべきかの判断は難しいから、まずは弁護士に相談してみてね!
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。