個人再生

個人再生で持ち家はどうなる?住宅ローンありと住宅ローンない場合

さいむくん
さいむくん
借金を大幅に減らせる個人再生に興味があるんだけど、持ち家を残すことはできるのかな?
確か、自己破産だと持ち家は手放すことになるんだよね。個人再生だとどうなんだろう?

ローンが残ってる人や完済している人で違いはあるのかな?

ともだち
ともだち

個人再生についてお調べの方でこのようにお悩みの方はいませんか?

この記事では、個人再生で持ち家を手放すことになるのかどうかについて、住宅ローンがある場合・ない場合に分けて紹介しています。

また、個人再生をした後に新たに住宅ローンを組むことができるかについても紹介しています!

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まずはおさらい!個人再生の基礎知識

せんせい
せんせい
個人再生とは、裁判所に再生計画(返済計画)を認めてもらい、借金の大幅な減額をしてもらった上で、残額を原則として3年かけて返済していく手続きのことだ。

簡潔にいうと、任意整理以上の借金減額効果が期待できる一方、自己破産のように財産を処分する必要がないという点で、とても魅力的な債務整理手続きということができる。

個人再生には①給与所得者再生と②小規模個人再生の2種類があるんだったよね。

そして、給与所得者(サラリーマン)の人であっても、期間と費用を抑えられる②小規模個人再生を選択する人が多いみたい!

詳しくはこの記事を読んでみてね!

ともだち
ともだち

個人再生で持ち家はどうなる?住宅ローンが残っている場合

さいむくん
さいむくん
なんだか個人再生って、任意整理と自己破産のいいとこ取りっていう感じがするなぁ。

では先生本題!住宅ローンがまだ残っている人が個人再生をした場合、持ち家を手元に残すことはできるの?

住宅資金特別条項(住宅ローン特則)により、持ち家を残せる!

せんせい
せんせい
個人再生手続きには、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)と呼ばれるものがあり、これを利用することによって、個人再生手続き後も持ち家を残すことができるよ。
個人再生では、財産は残せるけど…ローン返済中のものは、ローン会社に引き上げられたりしちゃうんだよね。

ローン返済中のものが担保になっているからだね。逆にローンを完済していれば、ローン会社から引き上げられちゃうことはない。

ともだち
ともだち
せんせい
せんせい
そうだね。だから、住宅ローン特則を利用することで、生活の基盤となるローンの残る持ち家だけは守れるんだ。

住宅ローン特則を利用すると、住宅ローンだけは従来通りの返済を続けることになる(リスケジュールもできる場合がある)。

そうすることで、個人再生終了後も持ち家に住み続けることができるんだ。

個人再生手続きでは、 本来全ての債務が整理の対象となり、自分でどの債務を整理するか選ぶことはできないんだったよね。

ここが、任意整理との違いだよね。

だから、特定の債務だけを整理の対象から外す住宅ローン特則は、個人再生手続きの「特約」なんだね。

さいむくん
さいむくん

住宅ローン特則を利用するための要件

せんせい
せんせい
住宅ローン特則は、持ち家を残しつつ大幅に借金を減額できるメリットがある制度だけど、 そのかわりに要件がかなり厳しいんだ。

細かい要件はいろいろあるんだけど、代表的なものを挙げると次の通りだよ。

住宅ローン特則の条件の一例
  • 個人再生の要件を満たしていること
  • 本人が所有し、本人の居住用の住宅であり、床面積の2分の1以上が居住用であること
  • 住宅ローン(住宅資金貸付債権)としての借入れであること
  • 住宅ローン関係以外の抵当権が設定されていないこと
  • 保証会社による代位弁済がなされた場合、その弁済から6か月を経過していないこと
うっ難しい。何となく気になるのは一番最後の「代位弁済(だいいべんさい)」ってやつなんだけど、これはどういう意味なの?
さいむくん
さいむくん
せんせい
せんせい
代位弁済とは、債務者が債務の返済をしなかったとき、保証会社が肩代わりして支払いをすることだ。

例えば、住宅ローンの支払いが滞って、保証会社が代わりに支払ったとするよね。

この場合、その肩代わりの支払いから6か月以内に個人再生の申立てをしなければ、住宅ローン特則の利用は認められないんだ。

制限時間があるのか!

6か月って結構長いようにも思えるけど、そもそも個人再生の申立てをするのにも書類を準備したりで時間がかかるわけだし、案外あっという間に過ぎちゃうかも…。

さいむくん
さいむくん
せんせい
せんせい
そうだね。

だから、住宅ローン特則を利用したい人で、保証会社などからの代位弁済がすでに行われている場合には、直ちに個人再生の申請手続きに入った方がいいよ。

連帯保証人がいる場合には注意しよう

さいむくん
さいむくん
うちの住宅ローンでは僕の親が連帯保証人になっているんだけど、保証人がいる場合でも住宅ローン特則を利用することはできるの?
住宅ローンに連帯保証人がついている場合であっても、住宅ローン特則を利用することはできるよ。

個人再生手続き後もしっかりと住宅ローンの返済を続ける限り、連帯保証人に迷惑がかかることはないと考えていいね。

せんせい
せんせい
ともだち
ともだち
では先生、その連帯保証人(今回だと、さいむくんの親)が個人再生をするとき、連帯保証人も住宅ローン特則を利用することができるの?
残念ながら、連帯保証人は単独で住宅ローン特則を利用することはできない。

連帯保証債務というのは住宅ローンとしての債務ではないんだ。住宅ローン特則の条件は、住宅ローンに関する借金でないといけない。

せんせい
せんせい
ともだち
ともだち
わかりにくいけど、連帯保証人が背負ってるのは、連帯保証債務って名目の借金に該当しちゃうからってことか…。
それに、連帯保証人が債務整理によって連帯保証債務の減額をした場合、住宅の担保が弱くなってしまい、もとの住宅ローンの借金をしている人に、他の保証人を探せと言われる可能性もある。

借金の保証人は、借金をしている人が返済できなくなったときの保険だから、保証人の返済能力がなくなるのなら、別の保証人を求められるんだね。

せんせい
せんせい
ともだち
ともだち
連帯保証人がついている場合の住宅ローン特則の利用については、その他にも注意すべき点がたくさんあるから、まずは弁護士に相談してみてね!

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住宅ローンが終わっている場合でも持ち家を残せる?

さいむくん
さいむくん
ここまでは、住宅ローンがまだ残っている場合のことについて教えてもらったんだけど、住宅ローン完済している場合はどうなのかな?

すでに完済している場合、もはや住宅ローンとしての借金はないわけだから、当然持ち家は残せそうに思うんだけど…。

完済している場合、個人再生後の支払いが増える可能性がある

せんせい
せんせい
たしかに住宅ローンを完済してる場合は、個人再生後も問題なく持ち家を手元に残すことができる。

ところがこの場合、個人再生後に支払う返済額が増えてしまう可能性があるんだ。

もしかして、清算価値保証原則(せいさんかちほしょうげんそく)ってやつが問題になるの?

確か、債権者を保護するためのルールなんだよね。

ともだち
ともだち

 

清算価値保証原則とは?

個人再生後に支払う弁済額が、自己破産の場合よりも下回ってはいけない、という原則

せんせい
せんせい
その通り。本来、住宅ローンの完済後の住宅というのは、債務者にとって大きな財産だ。

だからこそ、自己破産ではこれを処分してお金に変え、債権者に配当されるんだよね。

それなのに、債務者が個人再生をし、手元に住宅という大きな財産があるのに大幅な借金減額がなされることになると、債権者としてはたまったもんじゃないからね。

例えば債務総額が1,000万円ある場合だと、本来は個人再生後の最低弁済額は200万円になるよね。

でも、ここで査定額1,000万円の住宅があるとき、債権者としては、「いやその家売ってお金つくれよ!自己破産だとそうなるはずなのに!」って思っちゃう。

そこで、清算価値保証原則により、個人再生後の最低弁済額は1,000万円を下回ることはなくなるわけか。

ともだち
ともだち
さいむくん
さいむくん
それだと借金が全然減額できてないじゃない…!個人再生する意味ないじゃん!(涙)

住宅ローンを完済していても個人再生すべき場合とは?

せんせい
せんせい
清算価値保障原則というルールがあることにより、住宅ローンを完済した人が個人再生をすべきかどうかは、住宅の資産価値によって左右されると言えるね。

つまり借金の総額よりも住宅の資産価値が大きく下回るような場合には、個人再生によって大幅な借金減額を見込める可能性があるということになるね。

例えば、 借金の総額が3,000万円あって、住宅の査定額が1,000万円の場合、本体なら最低弁済額は300万円になるはずだけど、清算価値保証原則により弁済額は1,000万円になる。

この場合、確かに最低弁済額よりも随分大きい金額にはなっちゃうけど、もともとの借金から考えると十分大きな減額ができたってことになるね。

ともだち
ともだち

個人再生をした後に住宅ローンを組むことはできる?

さいむくん
さいむくん
なるほど、住宅ローンの返済中であれば住宅ローン特則が、完済後であれば清算価値保障原則が問題となるんだね。

じゃあ先生、これから住宅ローンを組みたいと思ってる人が個人再生をする場合の注意点があれば教えて!

個人再生後、8年ほどは難しい

せんせい
せんせい
個人再生をすると、その情報が個人信用情報機関に登録されてしまうんだ。

ローンの審査の際に参照にされる情報だね。ブラックリストとも呼ばれるものだね。

信用情報に登録される期間は、8年で、その期間中は新たな借入をすることは難しいんだ。

したがって、その期間中は住宅ローンを組むことは難しいし、また、他の人の住宅ローンの連帯保証人になることもできないと考えていた方がいいね。

ペアローンの利用も難しい

せんせい
せんせい
夫婦で不動産を購入する場合には、夫婦がそれぞれ連帯保証人となるペアローンを利用する人もいるだろう。

信用情報に載ってる期間中は、自ら借り入れをすることも、 連帯保証人となることもできないわけだから、このペアローンの利用も不可能になるね。

配偶者名義で購入することは可能

さいむくん
さいむくん
じゃあ個人再生をしてから8年間くらいの間は、マイホームを購入するのは諦めた方がいいのかな…?
信用情報に登録されるのはあくまで個人再生をした人の情報だけだ。

だから、配偶者や親などの情報が一緒に登録されることはないよ。

すなわち、マイホームを購入するに際して、配偶者や親の名義でローンを組み購入することは可能だ。

もちろん、その配偶者や親が信用情報に登録されていないことが前提条件だけどね!

せんせい
せんせい

賃貸住宅に入居することも可能

さいむくん
さいむくん
とはいえ、個人再生をした後も借金を返済していくわけだから、しばらくは賃貸でもいいかな…。

個人再生をした後、信用情報に載っている間は賃貸の審査にも落ちちゃったりするの?

信用情報にアクセスすることができるのは、銀行や消費者金融などの金融機関だけなんだ。

だから、大家や不動産会社などが信用情報にアクセスして審査に落とすということはまずないと考えていいよ。

ところが、賃料の保証会社が信販系の会社、すなわちクレジットカードを発行している会社(例えばオリコなど)の場合、彼らは信用情報にアクセスすることができるから、保証を断られることがある。

せんせい
せんせい
ともだち
ともだち
個人再生後に新たに賃貸住宅に入居しようとする場合には、次の保証会社がついている物件は避けた方が無難かも…。

もちろん、保証人をつけて保証会社を外すことができないか、不動産会社と交渉してみる余地はあるけどね!

まとめ

ともだち
ともだち
今回の話をまとめると次のようになるね!
まとめ
  • 住宅ローン返済中の場合、住宅ローン特則を利用できる
  • 住宅ローン完済後の場合、清算価値保証原則に注意しよう
  • 連帯保証人がついている場合には要注意!弁護士に相談しよう
今回は、個人再生をした後に持ち家を残せるかどうかや、個人再生終了後に住宅ローンを組むことができるかについて説明してきた。

最後にひとつだけ注意してほしいことは、個人再生手続きではあくまで住宅ローンの返済義務はなくならないということだ。

つまり、個人再生が終わった後に住宅ローンの返済が滞ると、結局家を手放さなければならないこともありうる。

個人再生ではどうしても返済が厳しい!という場合には、自己破産も検討してみる必要があるんだ。

どの債務整理手続きを選択すべきかの判断は難しいから、まずは弁護士に相談してみてね!

せんせい
せんせい

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著者情報

この記事の監修者
赤堀弁護士
赤堀 太紀 FAST法律事務所 代表弁護士

企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。

監修者の詳細なプロフィール
この記事の筆者
浜北 和真株式会社PALS Marketing コンテンツディレクター

2017年から法律メディアに携わりはじめる。離婚や債務整理など、消費者向けのコンテンツ制作が得意。
監修したコラムはゆうに3000を超える。

20代後半に作ってしまった借金100万円を自力で完済した。

筆者の詳細なプロフィール