ていうかどうしていつもの先生に頼まなかったの?
任意整理をお考えの方で、任意整理手続きを途中で解約できるのかどうかお悩みの方はいませんか?
この記事では、任意整理を途中で止めることができるのかどうか、また、途中でやめることによるデメリットについて紹介していきます。
さらに、途中解約を検討してる方がとるべき他の選択肢についてもご紹介しています!
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任意整理は途中解約できる!
その理由を話す前に、 まずは任意整理手続きがどのような流れで行われるのかを確認していこう。
任意整理の流れ
- 弁護士へ相談
- 弁護士が債権者に受任通知を送付する
- 過払い金がないか、あるとしていくらなのか計算
- 和解案を作成する
- 和解案を提案し、交渉
- 合意書を作成する
- 合意書に基づいて、返済を開始
だけど、 事務所に電話をしたりメールをすれば自分がどの段階にいるか教えてくれるから、途中解約を考えている人は、どの段階にいるのかをまず確認するようにしよう。
返済開始までは普通に解約できる
その手前の段階であれば「やっぱり任意整理はしない」と弁護士に伝えれば、それで和解交渉や、それに向けた準備や手続きは取りやめになるだろう。
結果として「任意整理はしなかった」という扱いになる。
すでに弁護士に支払ってしまったお金は戻って来ない可能性が高いけどね…。
もちろん、その後も借金全額を返済をしていかなければならないし、弁護士が介入することで一時的にストップしていた督促(取り立ての連絡や手紙)も再開するだろうね。
返済開始後は支払い代行を解約することになる
弁護士が行ったのは「債務者の側に立って、任意整理の和解交渉をまとめる」だからね。
だから、弁護士に「途中解約したい」といってもどうにもならないよ。
でも、弁護士にその後の支払いの代行をお願いしている場合なら、それを解約することはできるかもしれない。
貸金業者に対して「任意整理をやめたい」と伝えるのは、「借金の減額をなかったことにしたい、もとの金額に戻したい」と伝えることになる。
そんなことをしても一切のメリットがないけど、貸金業者からしたら、返済してもらえる金額が増えるってことだから、喜ばれるかもしれない。笑
任意整理を途中解約(取り消し)する方法・タイミング
(委任の解除)
第六百五十一条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。【引用:民法 – e-Gov】
- 依頼直前
- 依頼直後
- 受任通知送付後
では先生、実際に委任契約を途中解約する方法を教えてもらえますか?
すでに契約を結んだ後であれば、 電話・メール・FAXなどを用いて、 弁護士に対して委任契約を解約したい旨を通知すればいい。
ただ多くの場合には、 委任契約の段階で、 契約書の中に解約の手続きについて定められているはずだよ。
依頼直前→契約しなければOK
この段階では、 まだ委任契約は正式に締結されていないから、「解約」というよりは、そもそも「申込みをやめる」といった感じになる。
この場合にはまだお金も支払っていないから、 特に何の問題もなくキャンセルすることができるよ。
依頼直後→「解約します」といえばOK
たとえ契約を結んだ次の日に解約をして、 弁護士がまだ何の仕事もしていない場合であっても返金されない。
着手金が返還されないのは、 これ以降のタイミングで解約をした場合でも同じだから、 しっかりと覚えておいてね。
受任通知送付後→「解約します」といえばOK
受任通知には、 弁護士が債務整理手続きを引き受けたことや、 今後債務者に対して直接連絡をしてはいけないという旨が記載されている。
法律上、この受任通知が到達した後は、 債権者は債務者に対して一切取り立て行為を行うことができないんだ。
だけど受任通知を送付した後に弁護士との委任契約を解約した場合には、 再び債権者からの督促がかかってくることになる。
和解成立後→「解約します」といえばOK
任意整理における和解の成立とは、 すなわちすべての手続きが終了したことを意味する。つまり、この段階ではもはや委任契約をキャンセルすることはできないんだ。
この場合には先ほどの着手金とは別に、成果に応じた成功報酬を支払わなければならない。
任意整理を途中解約できるタイミング | |
依頼直前 | 途中解約可能 |
依頼直後 | |
受任通知送付後 | |
和解成立後 | 途中解約不可 |
解約後は支払い代行がないため自分で支払いに
しいて言うなら「毎月の支払いの代行」をお願いしている場合、弁護士事務所に申し出れば解約できるかもしれない。
その場合、その後の支払いは自分でやっていくことになるから、忘れないように注意してね。
支払いをやめたら一括請求がくるので注意
そのあたりは、任意整理の和解に関する契約書に盛り込まれているはずだよ。
任意整理から個人再生や自己破産など、別の手続きに切り替えるなどをしないなら、和解できたあとに支払いをやめたりするメリットはないと思うけどね。
任意整理を途中解約するデメリット
とはいえ任意整理を依頼した後に途中解約するのには、それなりのデメリットが伴う。
以下からは具体的なデメリットの内容を紹介していくね。
取立てが再開される
これは、受任通知送付後に、中途解約になった場合、弁護士から辞任通知を送るからだよ。
まぁ、さいむくんの弁護士をやめたよって連絡だから、当然取り立てが再開されるよね。
任意整理を弁護士に依頼したのも、 結構この督促を止めて欲しかったからなのに…。
受任通知発送後の解約は一括請求の恐れがある
これは、弁護士からの受任通知が届いた時点で、その債務者は支払不能能力にあると債権者は判断するからなんだ。
それに、借金をする際の契約書にも、滞納があれば一括請求すると定められているケースが多いしね。
おそらく多くの場合、 債権者に対して任意整理手続きは中止したと伝えたとしても、 一括返済請求手続きが止まることはないだろうね…。
仮に、一括請求を受けなくても、裁判を申し立てて財産の差し押さえに動く可能性も考えられる。どのみちいいことはないね。
着手金は、原則として返還されない
弁護士に支払うお金(代表例) | |
着手金 | 弁護士に依頼した時点で発生するお金 |
成功報酬 | 仕事の成果に応じて支払うお金 ※「受任通知の発送」など、 細かい段階ごとに規定されている場合もある。 |
実費 | 郵便や出張など、業務にかかった実費 |
つまり、3社ある借入先をすべて任意整理する場合、着手金だけで15万円を支払う必要がある。
そして、1度弁護士が仕事に着手した後に解約をしても、この15万円は返還されることはないんだ。
追加出費の可能性もある
どの段階でどれくらいの報酬が必要なのかは、 最初に交わした委任状や見積書に書いてあることが多い。
途中解約を検討してる人は、そうした金額についても確認しておこうね。
別の弁護士に依頼すると着手金がかかる
しかも新しい弁護士を探すのに時間がかかっていると、遅延損害金が膨らんでいく一方だから、とにかく早く新しい弁護士を探す必要があるんだ。
途中解約してもブラックリストになってしまう
もし途中でもし受任通知が送付された後で弁護士との依頼委任契約を解約した場合、このブラックリストはどうなるんですか?
そして残念ながら、一度ブラックリストに登録されてしまうと、任意整理の場合、完済をした日から5年ほどが経過しないとリストから名前が消えることはない。
これは弁護士を途中で解約して、任意整理手続きを中止した場合であっても同じだ。
もし弁護士を解任する場合でもすぐ次の弁護士を探して手続きを完了させたほうがいいね!
途中解約を検討している場合の対処法
だけど先生、今頼んでる弁護士の人はとっても頼りなくて、やっぱり解約を考えているんです。
僕は一体どうしたらいいんでしょう?
連絡の取れない弁護士は解任すべき?
電話をしても席を外しているとばっかり言われるし、弁護士を変えた方がいいのかな?
だから、電話よりもいつでも確認できるメールで連絡を取ってみてもいいかもしれないね。もしくは、面談の予約を入れよう。予約があれば、確実にその事務所にいるはずだからね。
ただ、さっき言ったように途中解約するとお互い色々なデメリットがある。
だから、選んだ以上は、不満点をしっかり伝えて、改善を図ることも大切だよ。
依頼者にとっても、費用や時間が無駄になってしまうからね。
もし改善を図っても変わらないようなら、日弁連のサイトに相談窓口があるから、そこで聞いてみてもいいし、後で解説する「弁護士や費用のことでもめた場合は紛議調停」をするのも手だね。
一番はやっぱり最初の段階で、しっかり面談をしてお互いの相性を見ることだよ。
宣伝じゃないけど、私の事務所は任意整理の実績も豊富だから、よかったら話を聞くよ!
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法律事務所を変更した方がいいケース
もちろん僕達弁護士は法律のプロだから、依頼者に対して、「もっとこちらの方がいいですよ」とアドバイスすることはある。
だけど弁護士は職業倫理上、 依頼人の希望を最優先にしなければならないんだ。
僕が依頼した弁護士は、最初の相談の段階から僕の意見なんか一つも聞いてくれませんでした。
弁護士のなかには、単価の低い任意整理よりも、報酬の高い個人再生や自己破産の方を勧める人もいるんだ。残念ながらね。
弁護士や費用のことでもめた場合は紛議調停
弁護士と費用などでトラブルになった際に、弁護士会が仲裁に入ってトラブルを解決してくれる制度なんだ。
地域によっては、手数料がかかったりする。
紛議調停の具体的な内容や申立先については、日弁連の Web サイトにまとめられているからそちらを参照してね!
【参考:弁護士とトラブルになったら – 日本弁護士連合会Webサイト】
途中解約する場合は次の弁護士を決めておく
先ほども紹介したように、弁護士を解任することによって債権者からの督促が一斉に届くことになってしまう。そうなるとかなり心理的なストレスを受けることになるよね。
そうした事態に陥るのを防ぐために、あらかじめ次の弁護士を見つけておく事によって、弁護士のいない空白期間が空いてしまうことを防ぐようにしよう。
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個人再生や自己破産は途中解約できる?
もちろん、自己破産だろうが、個人再生だろうが、弁護士を途中で解約することは可能だよ。
もっとも、個人再生や自己破産については、これらの手続きが裁判所を介した手続きであることから、別途の考察を必要とするんだ。
というのも、個人再生や自己破産については、裁判所に対して申し立てをし、手続き開始が決定されると、もはや自分の意思で手続きを止めることはできなくなってしまう。
自己破産や個人再生は、手続きが複雑だし書類の準備にも時間がかかる。何より、任意整理よりも着手金が高い。
途中でやめれば、お金も時間も無駄になってしまうから、そこだけ注意しようね。
個人再生や自己破産を検討してる場合には、より慎重に手続きを進めていく必要があるね!
まとめ
- 任意整理は、自分の好きなタイミングでやめることができる
- とはいえ、任意整理を中途解約するデメリットは大きい
- 個人再生や自己破産の場合、裁判所が動き出したら途中で止めることはできない
とはいえ、弁護士が業務に着手した後だと着手金が無駄になってしまうし、新しい弁護士を探す手間や、新しい弁護士に支払う着手金といったコストが生じてしまう。
それでもなお新しい弁護士に変更したい場合には、解約をする前に新しい弁護士を探しておいて、弁護士の空白期間が生じないようにしよう!
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。