奨学金

分別の利益とは?連帯保証人の場合はどうなる?奨学金の事例をもとに徹底解説!

この記事では、分別の利益について、連帯保証人の場合と保証人の場合の違いや、どのくらい負担すべきなのかについて、基礎から分かりやすく説明しています。

また、催告の抗弁権や検索の抗弁権についても紹介しています!

さいむくん
さいむくん
うーん。

債務整理をしようと思って調べてみたら、「連帯保証人には分別の利益がなく…」とか、ちょっと何言ってるかわかんないぞ。

どうやら、奨学金の保証人が返済を迫られたっていうニュースも出てくるな。

「連帯保証」と「連帯債務」の違いとか、ややこしい言葉が多いよね…。

そうだ、弁護士の先生に聞いてみようよ!

ともだち
ともだち

債務整理をお考えの方で、「分別の利益」という言葉を聞いたことがある方はいませんか?

この記事では、分別の利益の意味や、連帯保証と連帯債務の違いなどについて、基礎から分かりやすく説明していきます!

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分別の利益とは?

せんせい
せんせい
分別の利益とは、複数の保証人がいる場合に、各保証人は主たる債務の額を保証人の頭数で割った額についてのみ保証債務を負担する、というものだ。
先生、日本語で話してもらえませんか?
さいむくん
さいむくん
せんせい
せんせい
例えば、さいむくんが100万円を借りるとき、先生とともだちくんが共同保証人になったとしよう。

ここで、さいむくんがした借金のことを、「主たる債務」というんだ。

そして、保証人となったのは①先生と②ともだちくんの2人だから、「保証人の頭数」は2だ。

したがって、僕とともだちくんはそれぞれ、100÷2=50で、50万円についてのみ保証しなければならない、ということだ。

さいむくんがサラ金の弁済日までにお金を返さなかったとしたら、貸し手から「保証人である君たちがお金を払ってよ」って言われるわけですよね。

そこで僕としては、「いや、保証人が2人いるんだから、僕は半分の50万円しか払いません!もう半分は先生が払います!」って言えるわけだね。

これなら安心だ!…っていうか、僕ならさいむくんの保証人には絶対ならないけど。

ともだち
ともだち

(数人の保証人がある場合)

第四百五十六条 数人の保証人がある場合には、それらの保証人が各別の行為により債務を負担したときであっても、第四百二十七条の規定を適用する。
(分割債権及び分割債務)
第四百二十七条 数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。

出典:e-gov

普通保証人には分別の利益があるが、連帯保証人には分別の利益がない

せんせい
せんせい
分別の利益の概要を知ってもらったところで、ひとつだけ注意してほしいことがある。

それは、「連帯保証人には分別の利益がない」ということなんだ。

えぇっ!?そうなんですか!?

…っていうか先生、そもそも、普通の保証人と連帯保証人って、どう違うんですか?

さいむくん
さいむくん
ともだち
ともだち
連帯保証って、債務者(お金を借りている人)が借金を返せなくなったときに、代わりに全額を支払う保証人のことをいうんでしたね。
そうだね。

そして、連帯保証人の場合には、①催告の抗弁権と、②検索の抗弁権、③分別の利益の、いずれもないことが特徴なんだ。

せんせい
せんせい
通常の保証人には認められ、連帯保証人には認められない権利・利益
①催告の抗弁権
(民法452条)
保証人が債権者に対し、先に債務者に対して請求するよう求める権利
②検索の抗弁権
(民法453条)
保証人が債務者にはお金があることを証明し、債権者に対して、先に債務者に対して請求をするように求める権利
③分別の利益
(民法456条)
共同保証人が、主たる債務の額を保証人の頭数で割った数についてのみ保証債務を負担するという利益
せんせい
せんせい
つまり、連帯保証人は、①「債務者に先に請求してよ!」、②「債務者にはまだお金があるから返せるよ!」、③「保証人が3人いるなら3分の1だけ払うよ!」と文句をいうことができないんだ。
なるほど…。

つまり「連帯」というのは、まさに「債務者本人になり代わって」という意味なんですね。

責任がめちゃくちゃ重い!

ともだち
ともだち
せんせい
せんせい
世間一般的にも、連帯保証人は怖いというイメージがあるよね。

だから多くの場合、連帯保証人になるのは家族や親族になるみたいだ。

奨学金と分別の利益の関係

さいむくん
さいむくん
そういえば先生、分別の利益について調べているときに、奨学金に関するニュースがたくさん出てきました。

あれってどんな問題だったんですか?

ここまで話してきたことの良い復習になるから、一緒に確認してみよう。

今、日本で学生が借りている奨学金の多くは、日本学生支援機構という独立行政法人(公的機関)のものだ。

日本学生支援機構では、奨学金を貸し出すときに、以下の2パターンで保証をつけるように求めているんだ。

せんせい
せんせい
人的保証 借りた本人が返せないとき、連帯保証人1人(父か母)と、保証人1人(4親等以内の親族)の計2人が返還義務を負う。
機関保証 借りた本人が返せないとき、保証機関が返還義務を負う。その代わり、奨学金からは保証料が差し引かれる。
ともだち
ともだち
僕たち若い世代では大体半分くらいが機関保証を選択してるけど、これまで借りた人全体でみると約7割くらいが人的保証を選んでるみたいですね。
人的保証を選んだ学生が、何らかの事情によって奨学金を返還できないとき、日本学生支援機構はまず連帯保証人に対して支払いを請求するんだ。

問題となったのは、ここで、連帯保証人も支払いができなかったときなんだ。

せんせい
せんせい
さいむくん
さいむくん
そうすると、日本学生支援機構は次に、保証人に対して請求をしますよね?
その通りだ。

問題はここで、日本学生支援機構は保証人に対しても全額の支払いを求めていたことなんだ。

つまり、返還すべき奨学金の合計額が100万円のとき、保証人に対しても、100万円の支払いを求めていたんだ。

せんせい
せんせい
さいむくん
さいむくん
それって、何か問題なんですか?
今日の話を思い出してみて。

連帯保証人には分別の利益がなく、通常保証人には分別の利益があるんだよ。

人的保証の場合、連帯保証人が1人、通常保証人が1人だから、トータルでみると保証人の人数自体は2人だ。

だから本来、保証人は100万円のうちの半分、50万円しか払わなくてもいいはずなんだ。

せんせい
せんせい
保証人が支払うべき金額

100万円(返還すべき額)÷2人(保証人の頭数)=50万円

ともだち
ともだち
しかも日本学生支援機構は、保証人に対して、「あなたには分別の利益があるんですよ」なんてひとことも言わず、全額を請求していたんだよね。

普通、一般人は分別の利益なんか知らないんだから、請求されたら全額支払っちゃうよなぁ。

ましてや、「支払わないと訴える」なんて言われちゃうとさ。

確かに、「分別の利益は、裁判において保証人の側が主張するものだ」っていう法解釈は、正しいものではあるんだ。

だけど、日本学生支援機構のやり方は、公的機関としてあまりにも冷たいというか、無責任だよね。

日本学生支援機構のエラい人は「いちいち保証人全員に伝えてたら大変」って言ってるみたいだ。

だけど、保証人に支払いを請求するときに一言追加するだけで済む話なのに、変な話だよね。

せんせい
せんせい

まとめ

ともだち
ともだち
今回の話をまとめると、次のようになるね。
今日のまとめ
  • 分別の利益とは、複数の保証人がいるとき、各保証人は頭数で割った額だけ負担すればいい、というもの
  • 通常保証人には分別の利益があり、連帯保証人には分別の利益がない
  • 日本学生支援機構は、分別の利益を伝えることなく保証人に全額を請求していた
日本学生支援機構のことが大きなニュースになって以降、保証人に対して分別の利益があることを伝えないまま全額を請求する悪質なケースも増えているみたいだ。

実をいうと、法律は弱い者の味方なんかじゃなく、法律を知っている者の味方なんだ。

このサイトでは今後も生活に役立つ法律知識を紹介していくけど、もし何か変な請求をされたときには、無理に一人で解決しようとせず、まずは法律のプロである弁護士に相談してみてね。

せんせい
せんせい
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著者情報

この記事の監修者
赤堀弁護士
赤堀 太紀 FAST法律事務所 代表弁護士

企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。

監修者の詳細なプロフィール
この記事の筆者
浜北 和真株式会社PALS Marketing コンテンツディレクター

2017年から法律メディアに携わりはじめる。離婚や債務整理など、消費者向けのコンテンツ制作が得意。
監修したコラムはゆうに3000を超える。

20代後半に作ってしまった借金100万円を自力で完済した。

筆者の詳細なプロフィール