これを何とかできないかなあってずっと思ってたんだけど…。
一番いいのは「時効を迎えるまで逃げ続ける」だということに気づいたんだよね。
これって本当に逃げ回ってれば時効を迎えることができるのかな?
借金には確かに時効があって、決められた期限を超えると、債権者(貸主)は返済を求めることができなくなるんだ。
ただ、逃げ回っているだけではダメなんだよね。
「時効の中断」というものがあって、特定の条件にあてはまってしまうと、積み重ねてきた時効のカウントはリセットされてしまう。
そして、また最初から数えなおしになる(笑)。
借金には確かに時効がありますが、債務者・債権者それぞれの行動によってそれが中断(リセット)されることがあります。
特に債権者は借金を借り逃げされないよう、様々な方法を用いて時効の中断を狙うことでしょう。
この記事では「時効の中断について」説明します!
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消滅時効の中断とは?
消滅時効=一定期間が経過すると借金がなくなること
「なんで時効なんてものがあるのか?」については以下のような狙いがあるみたい。
- ずっと昔の借金のことで「返した・返していない」のトラブルになるのを防ぐため
- 請求する権利があるのにそれをしない=権利を破棄したとみなすから
- 返済がない状態で長期間安定したならそれを後から掘り返さないため
時効がなんのためにあるのかを知った結果、ちょっと思うことがあったんじゃないかな。
つまりのところ、「借金は最近借りたものである」「債権者は返済を求めている」こういった条件にあてはまっている限り、時効はやってこないんだよ。
もうちょっと先生に詳しく聞いてみよう!
時効の中断が行われると時効のカウントがやり直しになる
これを「時効の中断」と呼ぶよ。
- 貸主から借主へ返済を求めるアクションがあったとき
- 借主が返済の意思を見せたとき、実際に少しでも返済したとき
さいむくん、債権者が借金を返してもらうことをあきらめない限り、時効がやってくることはないんだよ!
時効の期限や起算日を紹介
(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
【引用:民法 – e-gov】
時効が中断されるケース3つ
具体的にどんな行動のことを指すんですかね?
時効の中断になる行動は債務者・債権者どちらにもあるから、きっかけとなる具体的な行動を紹介していくよ!
債務者が借金を認めた場合
具体的な行動の例は以下の通り。
- 返済する気があるような発言をする
- 実際に少しでも返済してしまう
- 過払い金請求などのアクションを起こす など
債権者が法的手段を取った場合
債権者はただ「返せ!」と声を大きくしたり、支払いを求める郵便などを送っているだけではダメなんだ。
実際に法的手段を取る必要がある。
手続きの名前 | 手続きの内容 |
支払督促 | 支払いを求める簡単な法的手続き |
裁判 | 支払いを求める通常の裁判 |
これが届いてしまったら時効の中断ねもちろん。
もちろん、夜逃げしたり、行方をくらませることで郵便を受け取らないようにする人もいるけど、これにも対処法がある。
それが「公示送達」で、裁判所の中に「お知らせのような形」で告知をされてしまうんだよね。
それによって、姿をくらましていたとしても「本人が郵便を受け取った」とみなされてしまうから、時効が中断する。
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財産の差し押さえが行われた場合
「残っている借金を全額一括で返せ」とかね。
それをさらに無視していると、強制的に財産や給与口座を差し押さえられてしまう。
これは「債務者が勝手に財産を処分しないように」して、没収した後にお金に変えるために行われるんだけどね。
差し押さえが行われてしまっても時効は中断されるからね。
だとしたら、差し押さえの前にすでに時効は中断されてません?
仮差押えや仮処分に注意
でも、そういうものがなくても「仮差押え」などの形で債務者の財産を確保することができるんだ。
仮差押えをした時点でも時効は中断されてしまうよ。
本差し押さえになったら、没収して売却されてしまうからね。
ある日突然キャッシュカードが使えなくなったりするわけだから、恐ろしいよね…。
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旧民法から改正された新民法での違い
現行の民法さえわかっていれば別に問題はないけど、気になるって人のために軽く紹介するね!
旧民法と新民法の時効の期限
時効の長さ | |
旧民法 | 債権者が権利を行使できる時から10年が経過(主観的起算点) |
新民法 |
|
個人同士のお金の貸し借りならともかく、時効だどうだと騒ぎになるのは「消費者金融や銀行から借入をしたとき」だよね。
普通の貸金業者であれば支払いを1日でも過ぎれば督促の電話や手紙を送って来る、これは「返済を求める権利を行使できると知っているから」に違いない。
だからほぼ100%の確率で、②の客観的起算点を元に、5年で時効を迎えるってこと。
旧民法=「時効の中断」から「時効の更新へ」
どうしてそんなことをしたかというと、「中断」という言葉が実態にあっておらず、わかりにくいという意見があったからなんだよ。
- 時効の中断=実際にはリセットされるのに、一時的にストップしているかのような印象を受ける
- 時効の更新=「更新日からまた数えなおす」という実態によくあった言葉である
新民法=「時効の停止」を「時効の完成猶予へ」
さいむくんは、今年の4月1日で消滅時効を迎えます。今日は3月20日。あと10日程度で時効となりますが、ここにきて債権者から訴えられてしまいました。
あと少しで時効、10日程度では間違いなく裁判は終わりませんが、4月1日まで待っていたら時効を迎えることができるのでしょうか?
そりゃ、何があっても4月1日には時効を迎えるんじゃないですか?
債権者が裁判を起こしたり、仮差押えを起こしたりしている期間は時効を迎えることができないんだ。
時効がやってくるのはそれらの決着がついてからなんだよね。
このようにして、時効が一時的にストップすることを、旧民法では「時効の停止」と呼んでいたんだ。
だけど、新民法では「時効の完成猶予」という言葉に変えたよ。
これも内容は一緒なんだけど、「停止」より、「時効の完成が延期している」ことをイメージしやすい「完成猶予」の方がいいということになったんだ。
改正前 | 改正後 | |
時効のリセット | 中断 | 更新 |
時効の延期 | 停止 | 完成猶予 |
完成猶予の事由 | 猶予期間 |
裁判や支払督促などの法的手段 | 手続きが終了するまで |
差し押さえなどを強制執行 | 手続きが終了するまで |
仮差押えや仮処分 | 手続きの終了から6ヶ月 |
裁判外での取り立て(催告) | 催告から6ヶ月 |
だから「時効が成立していそう…」と思っても、まずは弁護士に確認したほうがいいね。
時効は思っている以上に複雑なんだ。
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まとめ
今回はちょっと難しかったけど大丈夫?今日教わった内容を振り返ってみようか。
- 消滅時効は最後の返済日から5年
- 時効が中断されると0日目からやりなおし
- 時効の中断は新民法では時効の更新と呼ばれる
- 債務者が返済する意思を見せたり、実際に返済すると時効が中断する
- 債権者が法的手段をとったりすると時効が中断する
時効をむかえるのは基本的に不可能だということがよくわかりました(笑)。
仕方ないので地道に返済するか、弁護士に依頼して債務整理するか、どっちかにしたいと思います!
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。