ひとことで「自己破産」といっても、大きく分けると「同時廃止」と「管財事件」にわかれる。
管財事件のなかにはさらに通常の管財事件を簡易化した「少額管財事件」があるんだ。
「自己破産」は、過大な借金を負ってしまい現実的に返済ができない状態になった人について、裁判所が許可を下すことで返済義務がなくなる手続きです。
借金返済に苦しんでいる方にとっては「借金がゼロになる」という意味で非常に有利な手続きですが、手続きが難しかったり、裁判所に納める費用が高額であったりするというデメリットもあります。
そこで、苦しい借金返済に追われて自己破産による解決を目指すべきなのに「手間がかかる」「お金がない」といった方で自己破産をためらっている人を救済すべく設けられたのが「少額管財事件」です。
少額管財事件の意味やほかの手続きとの違い、少額管財事件の条件や特徴などをみていきましょう。
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同時廃止・少額管財事件・管財事件の違い
同時廃止|目立った財産がなければすぐに手続きが終了
本人に目立った財産がないため、これ以上は破産手続きを進める必要がないと認められたときに採られる手続きだよ。
そうしないと、貸主が一方的に損をしてしまうからね。
そこで、裁判官が「これから破産手続きを始めます」という決定を下すと同時に「調べてもムダだから手続きはここで終わりにするよ」と決定する。
これが「同時廃止」だよ。個人の自己破産は、およそ6割がこの同時廃止で処理されているんだ。
自己破産を考える人の多くは「生活にまったく余裕がない、預貯金なんて夢のまた夢」みたいな厳しい状況に置かれているだろうから、同時廃止になる可能性は高いだろうね。
少額管財事件|財産が少ないときの簡易的な手続き
この手続きに時間や費用がかかりすぎてしまうのが自己破産のデメリットだといえる。
だけど、事前に調査を尽くして「わずかな財産があるだけ」と判明していれば簡易的な手続きで済ませようというのが「少額管財事件」だよ。
小規模管財・少額予納管財・簡易管財などの名称で呼ばれているよ。
管財事件|財産の調査・処分を尽くす原則的な手続き
裁判所が選任した弁護士が「管財人」として財産の調査・処分を尽くし、貸主に分配することで手続きが終結するよ。
少額管財事件になるための基準
すると、どのくらいの財産なら少額管財事件だと判断してもらえるんですか?
もし少額管財事件の基準に当てはまらない場合は、通常の管財事件になり、管財人によって財産の調査や処分・換金がおこなわれるんだ。
個人の場合
ただし、たとえ60万円以上の財産があっても、カンタンにお金に換えることができない財産しかない場合は少額管財事件として認められる可能性があるんだ。
そのほかの基準もあわせてまとめておこう。
- 弁護士が代理人として申し立てること
- 代理人弁護士による事前の財産調査が尽くされていること
- 資産総額が60万円未満であることが確実であること
- 財産をわざと減少させたり、特定の貸主のみに返済したりといった行為がないこと
ただし、簡易・迅速な処理のために「弁護士が代理人として申し立てる」という要件が設けられていることには注意が必要だね。
だから、管財人に選任された弁護士の負担はかなり大きくなる。
そこで「ほかの弁護士が事前調査を尽くしていること」を条件に手続きを簡易化したのが少額管財事件なんだ。
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法人の場合
法人といっても、全国にある企業のうち99%以上が中小企業だから、とくに難しい事案を除いては少額管財事件として処理されることが多いんだ。
大企業の破産では債権者の数も増えやすいから、少額管財事件は適用されにくいといえるね。
また、地域によっては法人を少額管財事件の対象外としているところもあるから要注意だよ。
法人代表者の場合
この場合、法人の破産とあわせて代表者も破産するのが一般的だけど、とくに目立った財産がなければ問題なく少額管財事件としての処理が可能だよ。
裁判所に納める「予納金」も1件分だけで済む可能性が高いよ。
個人事業主の場合
考え方は法人・代表者のときと同じで、債権者の数が多かったり、破産によって社会に与える影響が大きかったりする場合を除いては少額管財事件になる。
事業の規模にもよるけど、個人事業主だと通常の管財事件よりも少額管財事件として処理される可能性のほうが高いよ。
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少額管財事件の特徴・メリット
もちろん、得られる結果はほかの方法で処理されたときと同じだよ。
通常の管財事件より予納金が安い
これは、財産の調査や処分、配当といった業務を担当する管財人弁護士への報酬として、あらかじめ裁判所に納めておくものだよ。
通常の管財事件より手続きがスムーズに
通常の管財事件では申立てから6か月~1年の時間がかかるのが一般的だけど、少額管財事件では2~3か月で処理が終了するよ。
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手続きに弁護士が必要になる
これは、事前に弁護士による財産の調査が尽くされていないとスムーズな手続きが難しいうえに、財産隠しなどの不正行為を見過ごしてしまう危険があるからだよ。
弁護士に依頼しなかった場合、弁護士費用は節約できても予納金が高額になってしまうからトータルでみると節約にはならないんだ。
しかもすべての手続きを自分で進めることになるから、手間がかかるうえに裁判所が自己破産を認めてくれない危険も高い。
結果として自分自身が損をするから自己破産は弁護士に任せたほうが安全だよ。
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少額管財と通常管財の予納金
さらに地方裁判所によっても若干の差があるけど、借金の総額が5000万円未満でもおおむね50万円の予納金が必要だよ。
一方で、少額管財の予納金はおおむね20万円だから、予納金は半額以下に抑えられるよ。
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少額管財手続きの流れ
- 裁判所への申立て
- 申立人・代理人弁護士・管財人候補者による三者面談
- 破産手続開始の決定
- 予納金の納付
- 債権者集会
- 債権者への配当
- 免責許可の決定
- 免責の確定
通常の管財事件では何度かの債権者集会が開かれるのが一般的で「次回は1~2か月後」といった期日が設定されるんだ。
だから、手続きの終了までに半年以上の時間がかかるけど、少額管財事件では基本的に1回だけで終わるから、大幅に時間が短縮されるよ。
まとめ
少額管財事件として処理される基準をまとめておくよ。
- 資産総額がおおむね60万円以下であると確実であること
- 代理人弁護士による申立てで、事前の財産調査が尽くされていること
- 法人・法人+代表者・個人事業主でも大型事件でなければ少額管財事件は可能
- 通常の管財事件における予納金は50万円程度だが、少額管財事件なら20万円程度
自己破産を考えているなら「本当に自己破産するべきなのか?」「ほかの債務整理で解決できないのか?」といったアドバイスを得るためにも、まずは債務整理に力を入れている弁護士に相談しよう。
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。