個人再生

個人再生で車は残せる?失うパターンや対処法を紹介

さいむくん
さいむくん
個人再生したら借金が一気に減るって話だけど、車はどうなるの?

まさか、没収されたりしないよね…?

「個人再生したら車はどうなるのか?」これは多くの方が気になるポイントだと思います。

率直にいいますと、車を残せるかどうかは「ローンが残っているか・いないか」に左右されます。

また、借金額より、所有している車の価値の方が高い場合などは、車の価値以上の返済を求められますので、結果として売却を余儀なくされるかもしれません。

とはいえ、車を残すための対処法も少なからずあります。

この記事では、「個人再生で車がなくなる条件」や「対処法」をわかりやすく解説していきます。

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個人再生で車を失うケースとは

せんせい
せんせい
それでは、率直に「これにあてはまったら車を失いますよ」っていうケースについて紹介するからね!

まだローンを完済していない場合

せんせい
せんせい
まだ車のローンを完済していない場合、個人再生をしたら車を没収されてしまうかも。

具体的には、「所有権留保」がついている場合に没収されてしまうよ。

所有権留保(しょゆうけんりゅうほ)とは

「ローンを完済するまでの間、車の所有者はローン会社」といったもので、通常であれば購入時にそのような契約を結びます。

つまり、ローン会社から車を借りているような状態になるため、ローンが返せなくなれば、当然、車は引き上げられてしまいます。

車の価値>返済額の場合

せんせい
せんせい
例えば、個人再生をすることで借金が100万円まで減ったとしよう。

でも、本人が所有している車を売却したら、200万になることが発覚したとするね。

その場合、清算価値保証原則(せいさんかちほしょうげんそく)にのっとって、少なくとも200万円は返済しなければいけないんだ。

その200万円の返済が難しい場合、結果として、車を売却することになってしまうかもね。

清算価値保証原則とは

せんせい
せんせい
清算価値保証原則っていうのは、「自己破産をしていたら、これくらいのお金を貸主に返済することが出来た」という金額分以上は返済しなければならない」、という原則だよ。

ちょっとわかりにくいね。例えば、さいむくんに質問するよ。

3000万円の家を持っている人が、500万円の借金返済ができなくなって、個人再生をするってなったらどう思う?

そうですね。「その家を売却したお金で借金返済出来るだろ!」って思います(笑)
さいむくん
さいむくん
せんせい
せんせい
そうだよね!この人は、自己破産していたら、3000万円の家を売却して、そのお金を貸主たちに分配していたんだよ。

個人再生の場合、家は売却しなくてもいいけど、清算価値保証原則にのっとって、少なくとも3000万円は返済してくださいね。って話になる。

だから、価値のある財産を持っている人は、本当に個人再生を選択すべきかよく考えないとね!

個人再生で車を残す方法

個人再生・車それでは、個人再生をしても車を取られない方法を紹介していきます!

ローンを完済してから個人再生する

せんせい
せんせい
シンプルに、ローンを完済してから個人再生すれば車は取られないよ。車の所有権は自分にあるからね。

ただ一点注意、生活が破綻して色々な返済がストップしている状態(支払不能という)で、車のローンだけを返済するのはNG。

特定の貸主だけが優遇されるのは、「債権者平等の原則」に反していることになるんだ。こういった行為のことを「偏頗弁済(へんぱべんさい)」と呼ぶよ。

例えば、支払不能の状態になってから、車のローンだけを200万円返済したとします。この200万円は、本来すべての債権者が平等に受け取れるはずだったお金ですね。

よって個人再生をしても、結局、最低200万円以上を返済することになります。

偏頗弁済をしたことを隠したまま個人再生手続きをしようとすると、最悪、手続きそのものが認められなくなるから気を付けてね!
せんせい
せんせい

自分ではなく第三者に完済してもらう

偏頗弁済にならないためには借金の名義を第三者に変更し、その方に完済してもらう必要があります。

例えば家族に依頼する場合、その方の収入が安定しており、ローン会社が認めるのであれば名義を変更することが出来ます。

別除権協定を認めてもらう

せんせい
せんせい
別除権協定(べつじょけんきょうてい)が認められた場合、個人再生後も車を残すことが出来る。

簡単に言えば、ローン会社と話し合いをして、個人再生後も返済を続けることを約束に、車を残してもらうって感じかな。

だけど、さっきも言った通り、ローン会社だけに返済をしていくのは、債権者平等の原理に反しているんだ。

だから、手続きをする裁判所によっては、裁判所の許可も得る必要がある。

結構ハードルが高いから、タクシーやトラックの運転手とか、仕事に影響などの事情がない限り、認められないと思った方がいいね。

補足:任意整理なら車を残せる

個人再生ではなく、任意整理であれば車を残すことが出来ます。

任意整理とは、裁判所を通さず、債権者と直接交渉することで借金の減額を目指す手続きです。

任意整理であれば債権者ごとに対応を換えることが可能です。

  • ローン会社→そのままにする
  • A社→任意整理する
  • B社→任意整理する

上記のような方法をとれば、車を残したまま債務整理が可能です。

しかし、任意整理は個人再生ほど大幅に借金を減らすことは出来ないので注意しましょう。

個人再生後に車を買うなら一括のみ

せんせい
せんせい
個人再生後はブラックリストになってしまうから、新たなローンを組んだり、借入をしたりすることは出来なくなってしまうよ。

この期間は約5年間続くんだけど、この期間の車を買うなら、「一括」か「誰かにローンを組んでもらう」しかないよ。

車のローンだけじゃなくて、クレジットカードの作成やスマホの本体購入も、分割は出来ないから注意してね。

まとめ

ともだち
ともだち
さいむくん、お疲れさま!個人再生と車の関係について理解できた?

今日の内容を振り返ってみようか。

個人再生で車がなくなってしまうパターンは2種類あります。

個人再生で車がなくなるパターン
  1. 車の名義がローン会社で、まだ返済途中の場合
  2. 車の価値が個人再生後の返済額より高くなってしまった場合

②ですが、車の価値が300万円の場合、個人再生しても300万円以上の返済をしなければなりません。

その返済が出来ないのであれば、結果として車を売却して返済にあてる必要がある、という意味であり、必ずしも車を失うわけではありません。

また、車のローンを完済するために、他の貸金業者への返済を滞納しながら、車のローンばかり返済するのは絶対にやめましょう。

一部の債権者だけに優先して返済するのは「偏頗弁済(へんぱべんさい)」と「債権者平等の原則」に反しています。

「そのような返済をしなければ本来は存在した財産」として個人再生の返済額が上がる可能性があるだけなく、最悪の場合、手続きそのものが認められない可能性があります。

へんぱべんさい、とか、さいけんしゃびょうどう、とか難しい言葉が結構出てきたね…。

僕としても車は何としても残したいから、一度弁護士に相談することにします!

さいむくん
さいむくん
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著者情報

この記事の監修者
赤堀弁護士
赤堀 太紀 FAST法律事務所 代表弁護士

企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。

監修者の詳細なプロフィール
この記事の筆者
浜北 和真株式会社PALS Marketing コンテンツディレクター

2017年から法律メディアに携わりはじめる。離婚や債務整理など、消費者向けのコンテンツ制作が得意。
監修したコラムはゆうに3000を超える。

20代後半に作ってしまった借金100万円を自力で完済した。

筆者の詳細なプロフィール