自己破産で、財産を失うって聞くと怖くなるけど、本当は残せる財産もあるらしいからね…
ちょっと先生に聞いてみようか!
自己破産をお考え中の方で、自己破産するとすべての財産を失ってしまうと思っていませんか?
たしかに自己破産は、借金の返済義務がなくなるかわりに家や車など多くの財産を失うことになります。
しかし、99万円以下の現金など一部残せる財産もあるのです。今回は、自己破産で残せる99万円以下の現金など、残せる財産を紹介します。
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自己破産は財産をどのくらい持っているかによって手続きが異なる
あとは各裁判所の運用によって異なるから注意してね。
同時廃止事件とは|財産が没収されない
同時廃止事件の場合、裁判所に納める費用はおおよそ1~3万円といわれている。
処分する財産もないし、そんなに払えないから、手続きしやすい金額でよかったね。
手続き費用もそんなにかからないですし、同時廃止で手続きをするのが理想ですね。
管財事件とは|99万円以下の現金は残せる
この管財事件になると、99万円を超える現金や、20万円超以上の価値ある財産は没収されてしまうんだね。
借金額 | 裁判所費用 |
5,000万円未満 | 700,000円 |
5.000万円以上1億円未満 | 800,000円 |
1億円以上5億円未満 | 1,500,000円 |
5億円以上10億円未満 | 2,500,000円 |
10億円以上50億円未満 | 4,000,000円 |
50億円以上100億円未満 | 5,000,000円 |
100億円以上 |
7,000,000円~ |
※東京地方裁判所の場合
そのために、破産管財人(はさんかんざいにん)という弁護士が選任されて、財産調査を行うんだ。費用が高額になるのは、破産管財人の報酬なんだよ。
というのも、民事執行施行令第1条というものにより、1ヶ月の家計を維持するのに必要な金額が33万円だと解釈されているからだ。
だから東京地裁の場合は、33万円を超える現金があったとき、管財事件になる可能性があるんだよ。
この後説明するけど、この管財事件というのも、今やほとんど少額管財事件が多いから、気にしなくてもいいかもね…
少額管財事件とは|財産は没収されるが費用も少ない
管財事件になるような財産を持っていても、弁護士が手続きをすると少額管財事件になるケースが多いんだ。
つまり、99万円以下の現金や、20万円以下の財産なら、管財事件同様に残せるんだ。
少額管財事件にかかる費用の相場は20万円~。
この少額管財事件は、東京地裁などで行われていて、裁判所によっては、名前が違う場合もあるよ。
もともと管財事件だと、財産も多いし、財産調査も大変なんだ。
だから借金を自己破産する人が弁護士に依頼して、その弁護士がある程度財産調査を済ませている場合、破産管財人の手間も減るから、少額管財事件として扱うことができるんだね。
管財事件になるケース
あとは、財産調査を行う必要があるケースだよ。
申告された財産に不審な点があったり、さらには借金の原因がギャンブルや浪費といった免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう。自己破産が認められない原因の1つ)だったりすると、不審な点はないのか、財産を調査されることになる。
だから、借金の理由によっては、費用が高くなる可能性もあるってことだね。
東京地裁のみ33万円以上で少額管財事件になる
そして、注意してほしいのが、裁判所の費用をこの33万円から支払わないといけないんだ。
そんなことになってしまえば、法律が生活費を残そうとしているのと逆の結果になってしまうよね?
理解しがたいことだけど、東京地裁ではこの運用で行われている。そしてこれに対して異を唱える弁護士がいるのも事実なんだよ。
法律や制度も人間が作ったものだから、完璧ではないんだね。
だから、注意してほしいのは東京地裁の場合は、現金33万円以上を持ってる場合、少額管財事件となり、費用の負担が発生するってことだね。
だから、一度弁護士に確認してみよう。
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自己破産しても残せる自由財産
- 99万円以下の現金
- 新得財産
- 差押禁止財産
99万円以下の現金
あとで詳しく説明するけど、この「現金」とは手元にあるお金のことだけだから注意してね!
預金や貯金は、どこでもいつでも引き出すことができるから現金のように思うけど、法的には、債権(さいけん)ってものだからちょっと違うんだ。
だから、手元にあるお金の99万円以下なら残せるってことになるよ。
そして、その生活費の3ヶ月分として99万円ってことになっているんだ。
だから、現金が手元に100万円あった場合は、99万円を超えた1万円が没収されるってことになるんだね。
新得財産|自己破産後に得た財産
破産手続きが終わって、破産の対象にならないんだから残るのは当然だね。
たとえば、給料やボーナスはもちろん、破産手続きのあとに稼いだ99万円以上の現金はもちろん残せるよ。
ただし、自己破産申し立てから、破産開始決定の間に支払いが確定した財産については没収対象になるから覚えておこう。
ちょっとでも財産があると、長くなる。1~2ヶ月、長いと3~4ヶ月くらいかかる。
また、33万円を超える場合は、33万円を超える分と、4分の1を比較して、金額が大きい方を没収されるよ。
差押禁止財産|没収が禁止されている財産
せっかく自己破産して新しく生活を始められるようになったのに、差し押さえで生活に必要なものがなにもなくなってしまったら生活することができないからね。
- 生活に不可欠な家具や服
- 仕事道具
- 給料や退職金の4分の3以上
- 公的年金・失業等の給付 など
現金とはちょっと違う!預貯金がある場合には注意
自己破産における現金99万円とは手元にある現金のこと
生活している中だと口座に入っているお金も自分の「現金」のように思うよね?
でも、法律上、手持ちの現実に財布に入っているお金と口座に入っているお金はまったく別のものなんだ。
でも、預けた時点で預けた人が銀行などに対して、預けた金額をいつでも返せっていう預貯金払戻請求権(よちょきんはらいもどしせいきゅうけん)を取得するってことになっているんだ。
この預貯金払戻請求権は、返せって言える権利で現金ではない。
預貯金は20万円を超える部分没収される
本来、自己破産した場合に、預貯金が全部失ってしまうことを考えると少しでも残る方が良いよね。
裁判所によって若干運用が異なる
大阪では、預貯金も現金と同じように扱われて、現金と預貯金合わせて99万円までってことになっているよ。
東京地裁の場合 | 大阪地裁の場合 |
99万円以下の現金 + 20万円以下の預貯金 =119万円まで残せる |
現金 + 預貯金 =99万円以下までしか残せない |
自己破産の手続きにかかる費用は控除できる
今後の生活費のために99万円以下の現金を残せるって法律がしているのに自己破産の手続きの費用で全部使っちゃったら生活なんてできないからね。
じゃあ、現金・預貯金合わせて200万円あっても、そこから自己破産の費用を差し引いた分から、没収が行われるってことだね。
残せる現金を増やせる?自由財産の拡張
裁判所の判断でどうするか決まるから絶対に残せるってわけじゃないけどね。
たとえば、東京地裁だと、現金99万円のほかに20万円以下の預貯金を残すことができるよ。
預貯金は本来失ってしまうお金だから自由財産の拡張で例外的に残せるようになっている。
でも、東京であれば、99万円以下の現金と自由財産の拡張で20万円以下の預貯金合わせて119万円まで残すことができるんだね!
- 生命保険の返戻金が20万円以下の場合(20万円を超える部分は没収)
- 評価額が20万円以下のローン完済済みの車
- 家財道具 など
財産を残したいときの対処方法
弁護士に依頼して自由財産の拡張をしてもらう
自由財産の拡張は、裁判所が決めることなんだけど、まず弁護士に財産を残したいことを相談するんだ。
そしたら、弁護士が裁判所で今後の生活のためにどうしても財産が必要になるから自由財産の拡張をして欲しいっていってくれるよ。
それが認められれば、法律で決まっている額より多く財産を残すことができるんだ。
任意整理をする
任意整理(にんいせいり)は、貸金業者と今ある借金を返済するから、そのかわりに利息などをカットして減額して欲しいと交渉する方法だよ。
任意整理は、裁判所での手続きもないから費用が安く済むし、財産を失うこともないんだ。
ただし、元本だけは3~5年で完済することになるから、それなりの収入が必要となる点には注意だ。
個人再生をする
この方法なら借金の減額効果も大きく、財産を失うこともないよ。
そのかわり、減額分の返済計画をしっかり行わないといけなかったり、3年以内の返済を求められたりと手続きなどが大変なんだ。
減額分はこれも3年くらいで完済しないといけないから、同じく収入がないと難しいかもしれないね…。
財産を残したい場合は弁護士に相談しよう
自己破産以外の債務整理ができる可能性もあるし、自由財産の拡張などで財産を残せる可能性もあるからさ。
財産隠しをしてしまうと自己破産が認められないだけでなく、詐欺破産罪の罪に問われるリスクもあるからね。
財産隠しは、ダメ、ゼッタイ。
まとめ
それに現金が少ししかないのに自己破産の手数料がとられちゃうのもびっくりだったよ。
今回のおさらいをしよう。
- 自己破産では、99万円以下の現金・20万円以下の預貯金が残せる
- 自己破産では、差し押さえ禁止財産に含まれる家財などが残せる
- 自己破産では、換金した場合に20万円以下の価値しかないものは残せる
- 各裁判所によって運用が異なる
だからこそ、自由財産の拡張を裁判所に認めてもらうために弁護士に一度相談してみようね!
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でも、LINEで相談だけもしてみようかと思って勇気を持って友達追加してみたんですよね!
そしたら、その日のうちに問題が解決して、次の日からは借金に悩まず生活できるようになりました!
対応も早くて丁寧でしたのでとても感謝しています。
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