これって僕は払わないといけないのかな?
相続財産の中にある借金も、債務整理などで減額できるのかな?弁護士の先生に聞いてみよう!
相続と借金の関係について、このようにお悩みの方はいませんか?
この記事では、相続財産に借金がある場合の対処法や、相続放棄をする際の注意点などについて、分かりやすく解説していきます!
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相続財産に借金がある場合の対処法3つ
相続財産に借金がある場合の対処法は、次の3点に分けられるね。
それぞれかなりややこしいんだけど、分かりやすく解説していくから安心してね!
相続放棄 | 故人の財産を、プラスもマイナスもすべて放棄 |
限定承認 | 故人の財産を、プラスの限度で受け継ぐ |
債務整理 | 故人の財産を一度相続して、自分の債務として債務整理する |
方法1:相続放棄をする
相続の放棄をすると、相続人のもっていた財産のすべての相続を放棄することになる。
つまり、プラスの財産(例えば現金や不動産など)だけではなく、マイナスの財産(借金など)もすべて放棄することができるんだ。
相続の放棄は、相続の開始を知った日、つまり亡くなったことを知った日から3か月以内に、故人の住んでいた地域を管轄する家庭裁判所に対して申立てをして行う。
だから、相続人(今回だと、さいむくん)に子どもがいたとしても、子どもも相続をすることができなくなるのか。
方法2:限定承認をする
これは、相続財産のうち、プラスの財産の限度でマイナスの財産を相続する、というものだ。
例えば、相続財産のなかに1000万円の借金と100万円の時計があるとき、債権者に100万円を支払うことで、時計を手元に残す、という方法だ。
だけど、借金がいくらあるのか分からないような場合や、持ち家に住み続けたいような場合には、有効な制度といえるね!
手続き自体がとても面倒だし、相続人が複数いる場合には全員が共同して限定承認をしなければならず、この合意を得るのが難しいからだ。
方法3:債務整理をする
例えば1000万円の借金を相続すると、さいむくんがこの1000万の借主ということになる。
そこで、通常の債務整理と同じように、さいむくん名義になったこの借金を債務整理していくんだ。
こういう時にも、相続した借金を債務整理するってのはありかも。
どの選択が一番お得になるかの計算は結構複雑だから、まずは弁護士に相談してみるといいよ。
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相続放棄をする際の注意点3つ
ただし、相続放棄は以下の3つの注意点があるから、しっかりチェックしておこう。
- 資産と負債をよく計算する
- 期間制限に注意する
- 他の相続人とも相談する
注意点1:資産と負債をよく計算する
一度相続の放棄をすると、プラスの財産を受け取ることもできなくなるし、原則として後から撤回することもできない。
相続放棄は取り返しがつかない行為だから、慎重に行うようにしてね。
注意点2:期間制限に注意する
この期間のことは「熟慮期間」と呼ばれ、書籍や他のサイトでもよく使われる言葉だから覚えておいてね。
この熟慮期間のうちに相続放棄をしないと、相続を単純承認したとみなされる。
つまり、どれだけマイナスの財産が多かったとしても、相続分をすべて相続したことになってしまうんだ。
相続放棄をするつもりなんだったら、早めに弁護士に相談したほうがいいね。
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注意点3:他の相続人とも相談する
だけど、相続放棄をする場合でも、他の相続人としっかり話し合ったほうがいいね。
例えば、故人の子が全員放棄したら故人の兄弟が相続人になったりする感じだ。
そうすると、少なくとも次の順位にいる相続人にはしっかりと説明しておいたほうがいいよね。
生前に相続放棄をすることはできる?
先生、ちなみに生前に相続放棄をしておくことってできないんですか?
生前にできることといえば、相続される人の債務を債務整理して、債務を減らしておくことくらいだ。
あとは、亡くなった後にバタバタしないように、生前のうちに財産関係をしっかりと確認しておくことくらいだね。
相続放棄の手続きは弁護士に依頼しよう
相続放棄に必要な書類は裁判所のWebサイトから集めることもできるから、自力で行うこともできる。
だけど、相続放棄すべきか否かの判断や、放棄したあとのトラブルを未然に防ぐことは、とても難しいんだ。
見た感じはマイナスの財産がないと思っていても、後から債権者が現れる、なんてことはよくあることだからね。
だから、調査や親族との話し合いも含めて、早めに弁護士に相談しておくのがいいのかもね。
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まとめ
- 相続財産の借金を負わない方法には相続放棄や債務整理などがある
- 相続放棄などの手続きによりトラブルになるケースが多い
- 相続放棄・債務整理などの手続きは弁護士に相談しよう
相続に関しては色々な選択肢があるし、どれを採るべきかの判断は難しいから、弁護士に相談して決めてもらうようにしよう!
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。