お金を払わないのって何かの罪になるのかな…不安だ…。
単に借りたお金が払えないだけなら、罪に問われたり、逮捕されたりすることはないよ。
ただし、借りるときに実は無職だったとか、返すつもりがないのに借りた場合は、詐欺に問われる可能性があるから、注意が必要だね。
よし、今日はお借りたお金を払わないと罪に問われるかどうか、罪に問われるケースや、お金を返さないとどうなるのか、教えてあげるね!
この記事でわかること
- お金を払わない場合に罪に問われるケース
- お金を払わないとどうなるのか
- お金が払えない場合の対処法
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お金を払わない・踏み倒しは罪になる?
借金が返済できないこと自体は罪にはならない
そもそもさいむくんが心配してる『逮捕』や『犯罪』というのは『刑法』という法律に規定されている。
この『刑法』に反すれば犯罪として捜査されることになるんだ。
一方で借金というのは、金銭消費貸借契約といって、『民法』(民法587条)に該当する行為だね。
『民法』や『契約』に反すれば、罪にはならないけど、お金の返済を求められるってわけだ。
もちろん、民事上の問題になって、慰謝料を請求されたりはしますけど。
支払うつもりがないのにお金を借りると詐欺に問われる可能性がある
詐欺になるかどうかは『詐欺に問われるケース』で解説するね。
ただし、さいむくんのように「一応払う気はあるけど、お金がないから払えない」ってだけでは罪に問われる可能性は低いよ。
個人間の貸し借りで警察は動く?
詐欺に問われるケース
詐欺に問われるのは下記のようなケースだね。
詐欺に問われるケース
相手を騙す目的であざむく行為をして、相手に誤解を与えてお金を借りる
例)
- 無職なのに正社員だとウソをついてお金を借りた
- 相手に嘘の氏名や住所を教えてお金を借りた など
気になったんですけど「最初から返すつもりがなくて借りた」というのは詐欺にならないんですか?
思ってるだけなら、相手にはわからないですよね?
犯罪かどうか判断するには、証拠などを集めて判断する必要があるからね。
もしやり取りなどが残されていれば、下記の点を見て、警察は「本当に返すつもりがあったかどうか」を捜査するんだね。
- 借りた段階ですでに多重債務で返済ができる状況でなかった
- 借金をしてから1度も返済していない など
現実には警察が動くのは難しい
というのも、個人間の貸し借りでは借用書がないとか、相手が騙そうとした証拠がないケースが多いからだ。
単に支払ってくれないってだけでは捜査ができないんだね。
もっともなかなか払ってくれないことに業を煮やして、貸した相手が警察に被害届を出す可能性もある。
仮に刑法で罪に問われなくても、民事事件として訴えられるリスクがあるしね。
何にしても、お金が払えないのならこれ以上大ごとになる前に対処したほうがいいね。
お金を払わないとどうなる?
最終的に財産を差し押さえられる
これは貸金業者から借りたお金も、個人間で借りたお金もどちらも同じことだよ。
借したお金を相手から強制的に回収するには、裁判で訴えて差し押さえができる状態にしないといけない。
お金を返さない限り、相手も法的措置を取らざるを得ないんだね。
もし差し押さえが行われると、口座の預貯金、給料、持ち家などの不動産、車などの動産などが差し押さえられることになるよ。
もちろん、事前に連絡などないから、気づかないうちにお金が差し押さえられることになるし、返金なんてしてもらえない。
生活が苦しくなってしまう前に、相手と話し合うなど対処した方がいいよ。
ブラックリストになる
ブラックリストとは、信用情報に滞納の記録が残ることで、審査に通りにくくなることだね。
クレジットカードの新規契約やローンの借り入れでは、返済能力があるかどうか審査を行うよね。
信用情報は審査の際に参照とされる情報で、返済状況から滞納などの記録が残されているんだ。
審査をすれば、滞納してることがバレて、審査に通らなくなるわけだね。
追加の借り入れができなくなっちゃうんですね。
その上、滞納は完済してから5年しないとブラックリストが解除されないので、注意が必要ですね。
詐欺に該当すれば罪に問われる可能性がある
ちなみに、詐欺に該当する場合は、10年以下の懲役と重い罰が待ち受けているよ…(刑法第246条)。
借金が返済できない場合は債務整理を検討しよう
もう借りたお金が払えない場合、一体どうしたらいいんでしょうか…。
もしどうやっても返済できない場合は、債務整理(さいむせいり)という方法もある。
ここでは、債務整理について教えてあげるね!
債務整理は借金を減額・免除できる手続き
債務整理は、法律にのっとり、借金を減額・免除できる手続きのことだ。
例えば、こんな手続きがあるよ。
任意整理 | 貸金業者と交渉をして利息をカットしてもらう方法 借金は36~60回の分割払いになるのが一般的 |
個人再生 | 裁判所の許可のもと借金を最大で10分の1まで減額してもらう方法 |
自己破産 | 裁判所の許可のもと借金の返済義務をなくす方法 |
個人間でも個人再生・自己破産はできる
任意整理の場合は、あくまでも任意の交渉だから、相手が応じてくれないと難しい。
それに、個人間の借金で金利がいくらと決まってないケースもあるよね。
相手がどういっても、裁判所がOKといえば、借金が減ったり、返済しなくてよくなったりするんですね。
特に自己破産なんかして、強制的に支払わなくていいですよってすると、相手との関係もさらに悪くなってしまう。
もちろんその点についても、弁護士に相談することで関係が悪化しない方法を提案してもらえるよ。
弁護士費用は分割払いのケースも多い
借りたお金も払えないような経済状況なんですけど…。
一気に全額払えってわけではないから、まずは相談してみた方がいいね。
それに、相手が貸金業者なら、取り立てを止める方法もあるし、今まで返済していた分を弁護士費用に回すこともできるんだ。
費用がいくらなのか、分割回数が何回なのかなど、費用も含めて一度無料相談で確認してみたらどうかな?
相談も無料だし、イチかバチか解決方法がないか聞いてみようと思います…。
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その他のトラブルにも対応可能
例えば、お金を返せないからといって、相手から脅迫を受けていたりするケースもある。
こうした個人間のトラブルも、弁護士に窓口になってもらうことで、解決できる可能性があるよ。
お金が払えない場合によくある質問
税金が払えない場合犯罪になる?
もっとも、税金が払えないとなると差し押さえを受ける恐れがあるよ。
住民税などは、督促状が送られてから10日以内に納めないと、財産を差し押さえられると決められているからだね(地方税法331条)。
その上、税金の滞納は、債務整理の対象外。自己破産で支払い義務をなくす、なんてこともできない。
一刻も早く役所にいって、分割払いなどを相談しよう!
家賃を払わないと犯罪になる?
そもそも家を借りる賃貸契約の際に、支払い能力があるかどうかは、大家さんや管理会社、不動産屋さんなどが判断して家を貸しているはず。
ただし、滞納が3ヶ月を超えると家を追い出される可能性があるから注意が必要だよ。
滞納が3ヶ月もあると、裁判で争った場合に、強制退去が認められる可能性があるからだね。
家賃が払えない場合は、住まいを失う可能性がある。早めに大家さんや管理会社と相談して対処するようにしよう。
養育費を払わないと犯罪になる?
ただし、支払わない場合は相手から差し押さえを受ける恐れがあるね。
特に給料の差し押さえは手取り額の半分が差し押さえられ続ける。
また相手から面会交流を拒否される可能性もあるね。
とはいえ、養育費で給料の半分が差し押さえられ続けるのはかなりキツイだろう。
弁護士などを介して減額交渉する方法もあるから、相談してみるといいかもしれないね。
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でも、LINEで相談だけもしてみようかと思って勇気を持って友達追加してみたんですよね!
そしたら、その日のうちに問題が解決して、次の日からは借金に悩まず生活できるようになりました!
対応も早くて丁寧でしたのでとても感謝しています。
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まとめ
- 借金を返済できないこと自体は罪にならない
- 相手を騙してお金を借りて返済しなければ詐欺に問われる恐れがある
- 借りたお金を返さないと最終的に差し押さえを受ける可能性がある
- 貸金業者からの借金を返さないとブラックリストになる
- 個人間のお金の貸し借りで警察が動く可能性は高くない
- 借金を返済できない場合は債務整理で減額・免除ができる
- 弁護士に相談することでトラブルを解決できる可能性がある
個人間の借金であっても、個人再生や自己破産で解決できる可能性があるよ。
もっとも個人間となると相手との関係性もこれ以上悪くならないように解決したいね。
弁護士に相談することで、貸金業者からの借金だけ減額して、個人の支払いを確保する方法など柔軟な対応が取れるケースもあるよ。
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