色々調べて、時効援用って手続きをしたら『債務名義(さいむめいぎ)を取得しているから時効は成立しません』って言われちゃったんだ。
これっていったいどういうこと…?もう時効にはならないの?
消費者金融が債務名義を取得しているってことは、過去に裁判を起こされていたはずだね。
そうすると時効をも成立させるのも困難だし、自分1人で対応するのはかなり難しいよ。
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債務名義とは、簡単にいえば『いつでも差し押さえができる権利』。
債権者(お金を借りていた消費者金融など)に債務名義を取得されてしまうと、時効が成立するまでの期間が引き伸ばされてしまいます。
長いあいだ借金の滞納を続けている方の中には、そのまま放置して時効を狙っている人もいるかもしれません。
しかし、債権者もそんなことは許してくれず、債務名義を取得して時効を阻止しようとしてくるのです。
債務名義を一度とられてしまえば、いつ財産や給与を差し押さえられてもおかしくない状況
になります。
そのため、もし返済の目処が立たない場合には、早急に弁護士に相談する必要があるのです。
この記事では以下の3点を中心に、債務名義について詳しく解説していきます。
- 債務名義を取られるとどうなるのか?
- 債務名義を取られるケースとは
- 債務名義を取られた際の対処法
『債務名義をとられている』状態とは、お金を借りている相手から裁判を起こされたことがあるということ。
債務名義をとられていることが発覚したら、いつ財産や給料の差し押さえを受けてもおかしくない状態です。
一度差し押さえられたお金や財産は、手元に戻ってくることはないのでとても危険な状況といえます。
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債務名義の時効は10年!時効を目指すのは非現実的
ただし、債権者が債務名義を取得した場合には『債務名義が作られた日から10年間』が経たないと時効が成立しなくなるんだ。
その上、債務名義があれば債権者はいつでも何度でも裁判なしに財産や給料を差し押さえられる。
なにより厄介なことに、債務名義に記載されている金額の回収が完了するまで債務名義の効力はなくならないんだよ。
債権者が債務名義を取るというのは、借金を回収できるまで徹底的に戦うという意思表示のようなもの。
弁護士に頼んで正しい対処法をとらないと解決できないってわけさ。
すぐに弁護士に相談しないといけないとダメだなこりゃあ…。
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債務名義とは『差し押さえをするための書類』
債務名義を簡単に説明すると、『差し押さえをするための書類』だね。
差し押さえのことを、法律用語で『強制執行』とも呼ぶ。
民事執行法によって『債務名義を持っている人は強制執行ができる』と法律で定められているのさ。
(強制執行の実施)
第二十五条 強制執行は、執行文の付された債務名義の正本に基づいて実施する。ただし、少額訴訟における確定判決又は仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決若しくは支払督促により、これに表示された当事者に対し、又はその者のためにする強制執行は、その正本に基づいて実施する。
滞納を続けていて裁判を起こされると取られるのが債務名義
だけど、いったいいつの間に債務名義を取られたんでしょうか?
債務名義を取られたということは『債権者から過去に裁判を起こされている』ことを意味するよ。
時効を狙っていたというくらいだから、長い期間放置していた借金があったんだね。
その借金の回収のために、なんらかの法的措置に踏み切ったという証拠が債務名義なのさ。
債務名義の種類
具体的には、以下のようなものをまとめて債務名義と呼ぶんだ。
- 確定判決
- 仮執行宣言付判決
- 和解調書
- 調停調書
- 執行認諾文言付公正証書
- 仮執行宣言付支払督促
どんなときに債務名義を取られるのかは、このあと『債務名義を取られるケース』で詳しく解説するね。
債務名義取得の翌日が時効の起算日となる
債務名義の時効における起算日は、取得された日の翌日だ。
つまり、債務名義が取得された日の翌日から10年で時効で成立するよ。
債務名義に記された時効の確認方法
その事件番号を裁判所のホームページから調べれば、債務名義が取得された日にち、すなわち時効の起算日がわかる。
起算日から数えて10年後が、債務名義の時効成立日ってわけさ。
債務名義の一種である支払督促を例に確認してみようか。
一応、債権者に直接聞くっていう手もあるけど、あんまりオススメできない。
特に、時効の成立を狙っている場合には、債権者に直接確認するのは避けるべきだ。
債権者に直接連絡を取ろうものなら、『借金を認めた』と判断されて時効を主張するのが絶望的になるからね。
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債務名義を取られるとどうなる?
それでは、おつぎは実際に債務名義を取られるとどんなことが起きるか説明していこう。
借金の時効成立が債務名義の確定から10年に延びる
借金の時効が成立するまでの期間 | |
債務名義を取られる前 | 最後の支払い日から5年 |
債務名義を取られたあと | 債務名義を取得された日から10年 |
時効が成立する直前を見計らって債務名義を取得して、時効の成立を阻止するようなケースも多いのさ。
いつ財産が差し押さえられてもおかしくない
『債務名義とは『差し押さえをするための書類』』で説明した通りだね。
債務名義を取得するには、裁判所へ申し立てるなどの大変な手続きが必要なんだ。
その分、一度債務名義が取得されてしまえば、債権者は借金の回収のためにいつでも財産を差し押さえられるのさ。
債務名義が取得されてしまった時に、実際に差し押さえられる可能性がある財産はこんなところだね。
- 給与の手取り額の4分の1
- 銀行口座の預貯金・有価証券など
- 66万円以上の現金
- 土地やマンション・持ち家などの不動産
- 宝飾品・絵画などの価値のある動産
換金できるだけの価値があるほとんどの財産が、没収された上で売っぱらわれて借金の返済に充てられるってイメージだね。
債務名義がすでに取得されている状態だと、これらの財産は予告なくいつでも差し押さえられる可能性があるのさ。
ただし、生活に必要不可欠な家電製品や衣服、当面の生活費などは差し押さえが禁止されているよ。
(不動産執行の方法)
第四十三条 不動産(登記することができない土地の定着物を除く。以下この節において同じ。)に対する強制執行(以下「不動産執行」という。)は、強制競売又は強制管理の方法により行う。これらの方法は、併用することができる。
2 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行については、不動産の共有持分、登記された地上権及び永小作権並びにこれらの権利の共有持分は、不動産とみなす。
(動産執行の開始等)
第百二十二条 動産(登記することができない土地の定着物、土地から分離する前の天然果実で一月以内に収穫することが確実であるもの及び裏書の禁止されている有価証券以外の有価証券を含む。以下この節、次章及び第四章において同じ。)に対する強制執行(以下「動産執行」という。)は、執行官の目的物に対する差押えにより開始する。
(債権執行の開始)
第百四十三条 金銭の支払又は船舶若しくは動産の引渡しを目的とする債権(動産執行の目的となる有価証券が発行されている債権を除く。以下この節において「債権」という。)に対する強制執行(第百六十七条の二第二項に規定する少額訴訟債権執行を除く。以下この節において「債権執行」という。)は、執行裁判所の差押命令により開始する。
【引用:民事執行法 – e-Gov法令検索】
債務名義を取られるケース
でも、いったいいつの間に取られちゃったんだろう。たしかに借金は滞納してたけど、債務名義が取られたなんて心当たりが全然ないや。
実際に債務名義を取られてしまうケースにはどんなものがあるのか紹介していくね。
- 債権者から支払督促が届いても無視した場合
- 債権者が確定判決や仮執行宣言付判決をとった場合
- 債権者から差し押さえを受けた場合
- 債権者が即決和解を申し立てた場合
- 特定調停を行った場合
債権者から支払督促が届いても無視した場合
その時に自宅に届く手紙が『支払督促』。
支払督促とは、自力で回収しようとしてもラチが明かないから、裁判所に協力してもらって『このまま無視してたら強制的に回収するぞ』という脅しの手紙のようなものだね。
この支払督促が届いてから2週間以内に対応をしないと、債権者は『仮執行宣言付支払督促(かりしっこうせんげんつきしはらいとくそく)』を取得できる。
この仮執行宣言付支払督促は債務名義としての効力をもつから、いつでも差し押さえができるようになるってわけさ。
支払督促が届いてたらすぐに弁護士に相談しないとダメですね!
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債権者が確定判決や仮執行宣言付判決をとった場合
裁判を起こされると自宅に『訴状』が届く。
その際に、指定された期限までに債務者が異議の申し立てなどをせずに、裁判が開始されて判決が確定すると、債権者は債務名義を取得できるんだ。
これが『確定判決』や『仮執行宣言付判決』だね。
仮執行宣言付判決は、確定前の判決だけど、債務名義としての効力を持っている。
いつでも借金回収のために財産の差し押さえができるってわけさ。
債権者から差し押さえを受けた場合
一度債務名義を取られると、取得から10年間は借金を払い終えるまでいつでも差し押さえをされても文句が言えない状況となる。
放っておいても決して解決しない問題だから、差し押さえを受けた場合には早急に弁護士に相談をしよう。
その手紙、危険です
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債権者が即決和解を申し立てた場合
法律上は、『訴え提起前の和解』と呼ばれているね。
(訴え提起前の和解)
第二百七十五条 民事上の争いについては、当事者は、請求の趣旨及び原因並びに争いの実情を表示して、相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所に和解の申立てをすることができる。
借金の返済が長引いた際には、貸金業者などの債権者が即決和解を申し立てているケースもある。
即決和解の判決である『和解調書』が債務名義としての効力をもつのさ。
第二百六十七条 和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。
特定調停を行った場合
特定調停のなかで双方の合意が得られたときの『調停調書』も債務名義としての効力を持つよ。」
ともだち「つまり、特定調停で借金が減額できた場合には、同時に債務名義も取得されてしまっていると。
いくら借金が減らせても、それ以降の返済を滞納してしまうといつ差し押さえされてもおかなしくないってことですね!
債務名義を取られているときの対処法
まずは弁護士に相談するべき
債務名義が取られているということは、債権者がいつでも財産を差し押さえてくる可能性がある状態だ。
差し押さえを防ぐための方法はいくつかあるんだけど、どれも法律に関する深い知識が必要でとても自分1人で対応できるものではないのさ。
とにかく早めの対処が必要だから、一刻も早く弁護士に相談しなくちゃいけないですね。
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債務の内容に異議がある場合には『請求異議の訴え』を提起する
本当はすでに完済済みの借金に対して債務名義が取られていたり、借金額が事実と異なる場合もあり得る。
そんなときには、請求異議の訴えによって債務名義を無効にできるのさ。
(請求異議の訴え)
第三十五条 債務名義(第二十二条第二号又は第三号の二から第四号までに掲げる債務名義で確定前のものを除く。以下この項において同じ。)に係る請求権の存在又は内容について異議のある債務者は、その債務名義による強制執行の不許を求めるために、請求異議の訴えを提起することができる。裁判以外の債務名義の成立について異議のある債務者も、同様とする。
債務整理で借金を減額する
債務名義を取られるほど借金を滞納してしまっている状態だと、自力での返済が不可能なケースがほとんどだよね。
そんな時には、弁護士に頼んで債務整理をすれば借金問題の解決ができるのさ。
債務整理とは
借金で生活に困窮する人を救済するために、合法的に借金を減額する手続き。
任意整理 | 債権者に直接交渉して将来かかる利息をカットする。 |
---|---|
個人再生 | 裁判所に申し立てをして借金を最大で10分の1にまで減額する。 |
自己破産 | 裁判所に申し立てをしてすべての借金の返済義務を帳消しにする。 |
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債権者によって債務名義の時効が阻止される可能性もある
それに、万が一時効が目前に迫っても、債務名義をとった債権者の手によって時効の完成が阻止される場合もあるんだ。
①消滅時効完成の猶予
債権者が以下のような行為をとると、時効が成立するまでのカウントが一時的に止まってしまうんだ。
- 以下のいずれかを行う(民法第147条第1項)
・裁判上の請求
・支払督促
・和解
・調停
・倒産手続参加 - 以下のいずれかの手続きが開始した(民法第148条第1項)
・強制執行
・担保権の実行
・留置権による競売及び民法、商法その他の法律の規定による換価のための競売
・財産開示手続
・第三者からの情報取得手続 - 仮差押え、仮処分(民法第149第条)
- 履行の催告(民法第150条第1項)
- 協議の合意(民法第151条第1項)
簡単にいえば『債務名義を取得した債権者はとっても権利が強いから、色々な方法で時効完成を阻止できる』と認識してもらえたらいいかな。
そもそも債務名義を取得した以上、いつでも差し押さえが執行できるんだから時効の完成なんか許しちゃくれないはずだよ。
②消滅時効の更新
つまり、時効を更新されてしまうとさらに10年間経たない限りは時効が成立しなくなるってわけさ。
消滅時効の更新は以下のような行為によって起こるよ。
- 以下のいずれかを行った後、確定判決または確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定した(民法147条2項)
・裁判上の請求
・支払督促
・和解
・調停
・倒産手続参加 - 以下のいずれかの手続きが終了した(民法148条2項)・強制執行
・担保権の実行
・留置権による競売及び民法、商法その他の法律の規定による換価のための競売
・財産開示手続
・第三者からの情報取得手続
- 債権(借金)の存在を認めるなど、権利の承認にあたる行為(民法152条1項)
とにかく、債務名義の時効を狙うのはとても難しいと覚えておけば大丈夫だよ。
債務名義を取られている時に弁護士に相談するメリット
弁護士に相談すると具体的にどんなメリットがあるのか教えておくね。
差し押さえを防ぐことができる
だけど、債務名義をすでにとられていたとしても、弁護士に相談して債務整理をすれば差し押さえを防げる可能性が高いのさ。
自己破産や個人再生などの裁判所を通す手続きをしてしまえば、債権者は債務名義を持っていたとしても差し押さえができなくなるからね。
債務整理の手続きの開始が決まったとしてもすぐには差し押さえは解除されず、『強制執行停止の申し立て』などといった手続きが必要になるんだ。
差し押さえを回避したければ、とにかく早めに弁護士に相談するべきってことさ。
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貸金業者からの取り立ても止められる
これは、受任通知(じゅにんつうち)というもののおかげだね!
受任通知とは
債務整理を担当する弁護士が、『わたしが債務整理を担当することになりました』と債権者に対して知らせる手紙。
(取立て行為の規制)
第二十一条 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
~中略~
九 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
【引用:貸金業法第21条 – e-Gov法令検索】
自分に合った解決法を提案してもらえる
これまで話してきてわかったと思うけれど、債務名義を取られていると一口に言っても色々なパターンがある。
それぞれの人の置かれている状況によって、とるべき対処法は変わるんだ。
それを判断するには、法律に関する高度な知識と経験が必要になるから、専門家である弁護士に頼むのが一番の解決策なんだよ。
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弁護士に相談した方がいい気がしてきたぞ。
だけど、弁護士ってすごくお金をとってくるんじゃないですか?
それに、弁護士費用に関しても分割払いやあと払いに対応している事務所も多いよ。
債務名義に関してよくある質問
Q1.債務名義とはなんですか?
A.いつでも差し押さえを執行できる文書のことです。
債権者は、裁判所に申し立てをして債務名義を取得した上で給与や銀行口座などの差し押さえを執行します。
Q2.債務名義に時効はありますか?
A.債務名義の取得日の翌日から10年間で時効となります。
ただし、債務名義を取得された時点でいつでも差し押さえを受ける可能性がある上、時効の完成を遅らせる手段もたくさんあるので時効成立は非常に難しいです。
Q3.債務名義を取られると何度も差し押さえを受けるのですか?
A.給与の差し押さえを受けてしまうと基本的に借金(未払い金)の完済まで続きます。
また、銀行口座に対しての差し押さえは、その時点で残っている残高のみが対象ですが、未払い分を回収しきれなかった場合には何度でも差し押さえを受ける可能性があります。
Q4.メールで債務名義が送られてきたらどうしたらいい?
A.無視して大丈夫です。
債務名義とは裁判所が認めた書類。
裁判所はメールを送信することはなく、債務名義が送付されるのは郵送のみです。
メールで送られてくる債務名義は100%詐欺です。
どうしても不安であれば弁護士などの専門家に相談してください。
Q5.弁護士に頼めば債務名義が時効になるまで時間を稼げますか?
A.弁護士が介入しても時効までの時間稼ぎはできません。
ただし、差し押さえをされる前であれば、取り立てや差し押さえを防ぐために弁護士に相談して債務整理をするのがオススメです。
Q6.債務名義で差し押さえを受けたら家族に迷惑はかかりますか?
A.家族に直接迷惑がかかる心配はありません。
差し押さえを受けるのはあくまで債務者本人の財産のみなので、家族が所有する持ち家や銀行口座などが差し押さえを受ける可能性はありません。
まとめ
- 債務名義を取られていると借金の時効が10年に伸びる
- 債務名義を取られている状態だといつでも差し押さえされる可能性があり危険
- 債務名義を取られていることが発覚した場合にはすぐに弁護士に相談するべき
大至急、弁護士事務所を探して連絡してみます!
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。