これって、やっぱり僕が相続しなくちゃいけないのかな?
亡くなった親の借金は、相続放棄という手続きをとれば引き継がなくて済むケースが多いよ。
ただし、相続放棄をする上では色々と注意しなくてはいけない点もあるんだ。
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親族が亡くなった際に、生前は隠していた借金が発覚するというケースは珍しくありません。
借金を相続したくない場合には、相続放棄をすれば一切の相続をせずに済みます。
しかし、相続放棄をしても借金自体が消滅するわけではありません。
自分ひとりが相続放棄をしただけだと、兄弟や他の親族などの相続人に借金がたらい回しされることになってしまいます。
相続にトラブルはつきものですので、正しい対処法を学んでおくべきです。
この記事では、以下の3点を中心に借金の相続放棄について詳しく解説していきます。
- 相続放棄をした場合に親の借金はどうなるのか
- 借金を理由に相続放棄するデメリット
- 相続放棄によるトラブルを回避するために気をつけること
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相続放棄をすると親の借金はどうなる?
でも安心して!親の借金が発覚しても、きちんと相続放棄をすれば相続をしなくて済むからね!
相続放棄とは、その名の通り遺産の相続を放棄する手続き。
親の死亡など、自分が相続人となる事実を知ったタイミングから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てることによって相続放棄ができるんだよ。
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
【引用:民法第915条 – e-Gov法令検索】
ただし、不動産や貯金などのプラスの財産も含めて相続できなくなるから注意してね。
【結論】全員が相続放棄をすれば返済義務から逃れられる
法定相続人とは、亡くなった人の配偶者、子ども、親、そして兄弟などが含まれるよ。
相続人の全員が相続放棄した時に親の借金はどういう扱いになるのかは、このあと『全員が相続放棄をした場合の親の借金や財産の行方』でくわしく説明するね。
相続放棄をしたら他の相続人が借金を背負うことになる
なんとなくわかりましたけど、もう少し理屈が知りたいです!
法律で決められている法定相続人とはどんな人たちか、改めて図で確認しておこう。
【引用:法定相続人 – 三井住友銀行】
誰かが亡くなった際には、特に遺言などがない場合には血縁関係にある人たちが遺産を相続することになる。
遺産には、不動産や預金残高などのプラスの財産はもちろんのこと、各種ローンや損害賠償請求などのマイナスの財産も含まれるんだ。
マイナスの財産があまりに多い場合には、『僕には関係ないです!』といって相続放棄の手続きをしっかりすれば遺産を引き継がずに済む。
だけど、法定相続人のうち誰かが相続放棄をした場合には、他の相続人が遺産を引き継ぐ結果になるのさ。
たとえば、亡くなった方の子どもであるA君が相続放棄をしたら、亡くなった方の親であるBさんが借金を背負うって流れになるのさ。
だからこそ、亡くなった方の借金から逃れるためには、相続人にあたる人が全員相続放棄をしないといけないってわけだね。
連帯保証人は相続放棄に関係なく返済義務を負う
亡くなった方が背負っていた借金の連帯保証人になっている人は、相続放棄をしたとしても必ずその借金の支払い義務を負わなくてはいけないんだ。
連帯保証人とは、借金をした契約者本人と同じだけの責任を負う立場といえるね。
全員が相続放棄をした場合の親の借金や財産の行方
だけど、そうしたら引き継がれなかった借金やその他の財産はどうなるのか気になるよね。
ここでは、相続人全員が相続放棄をした場合の、親の借金や財産の扱いについて解説していくよ。
被相続人の遺産が借金の返済に充てられる
そんな場合には、債権者は亡くなった人の財産から借金を回収することができるんだ。
そのためには、債権者は家庭裁判所に申し立てて相続財産清算人を選んでもらう必要があるよ。
相続財産清算人とは
亡くなった方の相続人がいない(または明確でない)場合に、その人の遺産を管理・清算する立場の人。家庭裁判所が選任した弁護士が担当する。
※民法改正前は『相続財産管理人』
債権者が裁判所に申し立てを起こしたからといって、相続放棄をした人の財産にまで手をつけられる心配はないから安心してね。
【参考:相続財産清算人の選任 – 裁判所】
余った被相続人の財産は国のものとなる
そうした時には、遺言による遺贈や特別縁故者などもいなければ、余った財産はすべて国のものとなるんだ。
正式な言い方では『国庫へ帰属する』とも言うよ。
相続財産清算人が選ばれないケースもある
だけど、相続財産清算人を選任する際には、10~100万円ほどの費用が債権者負担でかかってしまうんだ。
だから、借金を貸していた相手の遺産が少ないと見込まれる場合には、相続財産清算人を選ぶ手続きをしないケースもあるんだ。
つまり、相続人全員に相続放棄をされた時点で回収を諦めるってことだね。
お金を貸した相手に亡くなられてしまうと、債権者も大変なんですね…。
借金を理由に相続放棄するデメリット
じゃあ、さっさと親族みんなに連絡してと…。
たしかに、親の借金自体は相続人みんなで相続放棄をすれば返済義務から逃れられる。
だけど、借金を理由に相続放棄するのはいくつかデメリットもあるんだよ。
ここでは、相続放棄をした時に生じるデメリットを紹介していくね。
すべての財産が相続できなくなる
相続放棄とは『元から相続人ではなかったことにする』手続きだから、故人の財産を受け取る権利が一切なくなってしまうのさ。
他の相続人に取り立てがいってトラブルになる可能性がある
つまり、故人の借金に関しても他の相続人が取り立てを受けることになるから、思わぬトラブルに発展する可能性があるのさ。
相続放棄をする際には、法定相続人にあたる親族みんなとよく相談してから決めないといけないよ。
相続放棄をしても財産の管理責任が残るケースがある
たとえば、故人名義の持ち家に息子が一緒に住んでいたという実態がある場合には、息子は相続放棄をした後でもその家を管理する責任があるんだ。
管理する責任があるというのは、その家を放置したせいで火事が発生したら周囲の住民に対する賠償責任を負うといったこと。
相続放棄をしても、次の相続人が決まるか、誰も相続する人が見つからず国のものとなるまでは責任が発生するのさ。
だから、持ち家や山林などの不動産に関しては相続放棄をしたとしても油断ができないと覚えておいてね。
(相続の放棄をした者による管理)
第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
【引用:民法第940条 – e-Gov法令検索】
たとえば、家族みんなが故人の持ち家について相続放棄した際には、相続の順番で最後に相続放棄をした兄弟などが管理責任を追わされるケースがあったってことさ。
それが民法改正によって、相続放棄をした時に『現に占有している』人が管理責任を負うことになったから少しわかりやすくなったからよかったですね!
財産の一部でも使ってしまうと相続放棄が認められない
法定単純承認とは、簡単にいえば『故人の財産の一部でも処分したり壊したりした場合には相続放棄が認められなくなる』という決まりのことだ。
法定単純承認の扱いになると、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続することになってしまうから注意しようね。
具体的には、以下のような行為が法定単純承認にあたるね。
- 自分が滞納していた借金を故人の預金から支払った
- 故人の財産の一部を独り占めするために隠した
- 相続の事実を知ってから3ヶ月以内に相続放棄または限定承認の手続きをとらなかった
とはいえ、トラブルに発展する可能性もあるから相続に関してはしっかり弁護士に相談しておくのがオススメだよ。
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あとから相続のやり直しはできない
故人の財産の詳細がわからない場合には、死後ある程度の期間が経ってから資産が判明する可能性もある。
だけど、一度相続放棄をした人にはそういった財産を受け取る権利もないのさ。
相続放棄をする前には、弁護士などに依頼して財産の調査を十分に行っておくべきですね。
相続放棄によるトラブルを回避するために気をつけること
ここでは、相続放棄によるトラブルを回避するために気をつけるべきことをいくつか解説していくよ。
他の相続人にも必ず相談をする
亡くなった人の配偶者と子どもは最初に相続人になるけれど、これらの人が相続放棄をした時には故人の親や兄弟も相続人になるケースがある。
親族に相談せずに相続放棄をしてしまうと、次の法定相続人にあたる人からすると『いきなり借金を背負わされた』という事態になってしまうからね。
相続放棄をする際には、必ず親族みんなで相談するようにしないとね!
相続放棄をする前に冷静に財産調査を行う
冷静に財産を調べたら思わぬプラスの財産が見つかる可能性もあるからね。
ただし、すべての財産をちゃんと調べるのは素人だとなかなか難しい。
弁護士などの専門家に相談すれば、漏れなく財産を調査してくれるよ。
相続放棄の期限を守る
民法第915条に定められているように、相続放棄をするには『自分が相続人であることを知った時から3ヶ月以内』に手続きをしないといけないんだ。
子どもの次の法定相続人にあたる故人の親などであれば前の人が相続放棄をしたことを知ってから3ヶ月以内だね。
相続放棄の手続きは書類の用意や財産の調査などで色々と時間がかかるから、とにかく早めに弁護士に相談して進めるのがオススメだよ。
故人の財産には一切手をつけない
理由は『財産の一部でも使ってしまうと相続放棄が認められない』でも話した通りだ。
一部でも故人の財産を使ったり破損したりした場合には、すべての財産を引き継ぐ『法定単純承認』という形になってしまうから気をつけよう。
相続放棄ができなくて借金を背負ってしまったら債務整理を検討しよう
でも、万が一相続放棄がうまくいかなくて、自分が借金を背負わされることになったらどうしよう…。
もしも親の借金を背負ってしまった場合でも、『債務整理(さいむせいり)』という手続きをすれば借金を減額・免除してもらえる可能性が残っているよ!
ここでは、債務整理について簡単に説明していくね!
債務整理とは合法的に借金を減額する手続き
主に、任意整理・個人再生・自己破産の3つがあって、おおまかに説明すると以下のようなイメージだよ!
任意整理 | 弁護士を通して債権者(お金を貸している人や会社)と交渉して、借金にかかる利息をカットしてもらう |
個人再生 | 裁判所に申し立てて、借金額に応じて最大で10分の1まで減額してもらう |
自己破産 | 裁判所に申し立てて、ほぼすべての借金の返済義務を帳消しにしてもらう |
でも、借金を減らしてもらえるのはありがたい話だけど、一体どんなからくりなんですか?
なんだか怪しいような気もするんだけど…。
破産法や民事再生法などといった法律で決められている正当な手続きだ。
奨学金や住宅ローンなど、僕らの生活には借金は密接に関わっている。
だけど、誰にだって病気や事故などのやむを得ない事情によって予定通りに返済ができなくなってしまう可能性もあるよね。
そんな場合でも、最低限の暮らしが送れるように法律で守られている制度が債務整理ってわけさ。
それぞれの債務整理のメリット・デメリットなどについては、下の記事で詳しく話しているからよかったら参考にしてね。
住宅ローンや貸金業者からの借入などほぼすべての借金が減額・免除可能
- 貸金業者からの借入
- クレジットカードのリボ払い・分割払いの残高
- 住宅ローン、自動車ローンなどの各種ローン
- 奨学金(保証人がついている場合は除く) など
弁護士に相談をすれば自分の状況にあった債務整理を提案してもらえる
だけど、色々手続きがあったらどれを選んだらいいかわからないなあ。
債務整理を得意とする弁護士事務所に相談をすれば、自分の状況に適した解決法を提案してくれるよ!
ひとくちに借金に悩んでいるといっても、それぞれの人によって借金額や生活状況などはまったく異なる。
任意整理で済ませた方がいい人もいれば、自己破産をするしかないって人もいるのさ。
借金問題については弁護士に相談すればその後の手続きもスムーズになるし、まずは話だけでも聞いてもらうのがオススメだよ。
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借金がある場合の相続放棄についてよくある質問Q&A
Q1.相続放棄をすれば親の借金を背負わなくて済む?
相続人にあたる親族全員が相続放棄をすれば、相続人全員が借金の返済義務から逃れることができます。
ひとりだけが相続放棄をすると、次の法定相続人に借金を含めた財産が引き継がれてしまうので注意が必要です。
Q2.相続放棄の期限がすぎてから借金が発覚した場合はどうすればいい?
弁護士に相談するのがオススメです。
実際に、相続放棄の期間である『相続の事実を知ってから3ヶ月』が過ぎたあとでも、相続放棄が認められた判例もあります。(最高裁昭和59年4月27日判決)
Q3.債務の一部でも支払ってしまうと相続放棄できない?
状況にもよりますが、相続放棄できる可能性はあります。
債務などのマイナスの財産も遺産の一部なので、法律上は一部でも手をつけるとすべてを相続するように思えてしまいます。
ただし、『故人が抱えていた大きな借金の存在に気づかないまま未払いの水道代など一部の債務などを支払ってしまった』といった場合では、相続放棄ができる可能性が高いです。
とはいえ、故人に対して借金の督促などがきていた場合は、債権者に事情を説明して相続が済むまで支払いを待ってもらうのがオススメです。
【参考:債務の一部でも支払ってしまうと相続放棄できない? – 国民生活センター】
Q4.亡くなった親に借金があったが自宅や事業は相続したい時はどうすればいい?
限定承認という手続きを検討しましょう。
限定承認とは、不動産や事業などのプラスの財産を引き継ぎつつ、それと同等の価値だけ債務を相続するという手続きです。
限定承認をすれば、残しておきたい財産だけを相続しながら、多大な借金を背負うというリスクを避けられます。
限定承認など相続に関しては手続きも複雑なので、一度弁護士に相談するのがオススメです。
まとめ
- 亡くなった親の借金が発覚した場合には、相続人全員で相続放棄をすれば借金を相続せずに済む
- 相続放棄をする際にはトラブル回避のために相続人にあたる親族としっかり相談しましょう
- 親の借金をやむを得ず相続してしまった場合には、弁護士に相談して債務整理を検討しましょう
それに、僕自身も借金に困ってるし、借金について一度弁護士に相談してみようと思います!
借金問題に関してであれば、ほとんどの弁護士事務所が無料で相談にのってくれるよ。
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企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。