いっておくけど、生活保護を受給しても借金は踏み倒せないよ。
同じく、生活保護費で借金を返済することもできないんだ。
もう、借金でいきづまってるなら、ちゃんとした対処法を教えてあげるから、考え直して!
生活保護は国民の最低限度の生活を保障する制度。生活保護を受給したからといって、借金を踏み倒すことはできません。
今回は、「借金がもう返済できない」「生活保護を検討している」という方へ向けて、こちらのポイントを中心に解説します。
- 生活保護でも借金を踏み倒せない理由
- 借金を免除する方法
- 手続き費用が払えない場合の対処法
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生活保護を受給しても借金は踏み倒せない
結論、生活保護を受給しても借金は踏み倒せないよ。
それどころか放置をすると差し押さえを受ける恐れもあるんだ。
借りたお金は返済する義務があるから
難しいんだけど、お金を借りる契約は「返済することを約束して」お金を受け取った時点で成立するんだ。
そして、生活保護を受給しても、返済義務はなくならないんだ。
生活保護と借金は、全く関係のない法律だからだね。
(消費貸借)
第五百八十七条 消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
【引用:民法第五百八十七条-e-Gov法令検索】(この法律の目的)
第一条 この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
【引用:生活保護法 – e-Gov】
借金の返済義務がなくせるのは、後で話すけど、自己破産か借金の時効くらいなんだよ。
だから、借りたお金は、契約にもとづいて返す義務があるんだね。
放置をすれば財産を差し押さえられる恐れがある
でも、返済できないからって放置しているといずれ財産を差し押さえられてしまうんだ。
でもさいむくん、何か忘れてない?もし口座に生活保護費があれば、差し押さえられる可能性はあるんだよ。
(差押禁止)
第五十八条 被保護者は、既に給与を受けた保護金品及び進学準備給付金又はこれらを受ける権利を差し押さえられることがない。
【引用:生活保護法第五十八条‐e-Gov法令検索】
でも、口座に生活保護費が残っていても、それが貯金なのか、生活保護費なのか、いちいち確かめてくれたりはしない。
だから、生活保護費でも、銀行口座に入れたままにしている分は、財産とみなされて差し押さえられてしまうんだね。
生活保護の受給中は返済や借り入れもできない
なら、生活保護の受給中でもなんとかしないといけないんですよね?
結論からいって、生活保護中は返済と借り入れ、どちらをしても不正受給と見なされて、最悪生活保護が打ち切られる可能性があるんだよね。
生活保護費を返済にあてると打ち切りのリスクがある
でも生活保護費を借金の返済にあてると、不正受給に該当して、打ち切られるリスクがある。
生活保護費は税金でまかなっていて、支給目的が決まっているんだ。
- 食費・光熱費などの生活費
- アパートなどの家賃
- 医療費
- 出産費用
- 就労に必要な技能の習得にかかる費用 など
【参考:生活保護制度‐厚生労働省】
でも、決められた目的に借金の返済は含まれていないんだ。
だから、生活保護費で借金を返済するのは禁止されているよ。
(資料の提供等)
第二十九条 保護の実施機関及び福祉事務所長は、保護の決定若しくは実施又は第七十七条若しくは第七十八条の規定の施行のために必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者の当該各号に定める事項につき、官公署、日本年金機構若しくは国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三条第二項に規定する共済組合等(次項において「共済組合等」という。)に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社、次の各号に掲げる者の雇主その他の関係人に、報告を求めることができる。
【引用:生活保護法第二十九条第1項-e-Gov法令検索】
受給中の借り入れは収入とみなされる可能性がある
生活保護は収入がない、あったとしても少ない人が受けられる制度だからね。
借金でも収入が増えれば、生活保護の対象から外れてしまうんだ。
借り入れてしまった時点で、いずれ打ち切られる可能性が高いと考えておこう。
生活保護で借金を免除する方法は?
現実問題として自己破産をするしかない
自己破産とは、裁判所の許可のもと、借金の返済義務をなくす手続きだね。
自己破産をするか、時効にでもならない限り、借金の返済義務はなくせないんだ。
それに、さっき話したように、生活保護を受給中の人は、もう借金が返済できないから、自己破産をする他ないんだ。
生活保護を受給していれば自己破産のデメリットは少ない
自己破産の主なデメリットはこんな感じだね。
- 売却価格が20万円を超える財産は没収される
- クレジットカードやローンが7年間利用できなくなる
- 手続き期間中は一部の職業や資格に制限がかかる
病気やケガで働けない可能性も高いですし、そもそも財産がないですよね。
だから、自己破産のデメリットはあまり関係ないんだ。
自己破産の条件とかかる費用
条件 |
|
|
費用 | 弁護士費用 | 約40~50万円 |
裁判所費用 | 約20万円~ |
基本的には、収入が少なくて、借金が返済できない状態が今後も続きそうなら自己破産はできるって思っておいて問題ないよ。
生活保護を受給する人なら、収入がまったくない人だっているでしょうし…。
「費用が払えない場合は法テラスに相談しよう」で教えてあげるね!
任意整理や個人再生は返済義務が残るので利用できない
でも、これらは返済義務が残るんだ。
生活保護費から借金を返済できない、受給中の人は利用できないんだね。
任意整理 | 個人再生 | |
概要 | 債権者と直接減額の交渉をする。 利息のカットに落ち着くケースが多い |
裁判所の許可で元金を最大10分の1に減額する |
残った借金 | 3~5年の分割払い | 3年の分割払い |
裁判所 | 通さない | 通す |
費用が払えない場合は法テラスに相談しよう
法テラスとは国の法律トラブル相談所
収入が少なくて、法律サービスを受けられない人に向けて、国が設立した機関なんだ。
収入が少なければ、弁護士などに安い金額で直接相談ができるんだよ。
法テラスの特徴は、収入が少ないなどの条件を満たせば、下記の制度が利用できるんだ。
- 同じ問題で3回まで無料相談ができる
- 弁護士費用を立て替えてくれる
- 免除制度が利用できる
【参考:かんたん解説「法テラス」‐法テラス】
法テラスでは自己破産の費用の立て替えが可能
こちらの表は、法テラス埼玉で自己破産の費用を立て替えてもらう際の費用だよ。
債権者数 | 費用 | |
1~10社 | 着手金 | 13万2000円 |
実費 | 2万3000円 | |
11~20社 | 着手金 | 15万4000円 |
実費 | 2万3000円 | |
21社以上 | 着手金 | 18万7000円 |
実費 | 2万3000円 |
【参考:弁護士費用・司法書士費用の目安‐法テラス】
自己破産の費用を立て替えてもらうための条件
大きく、こちらの2つに分かれるんだね。
- 収入要件
- 資産要件
収入要件
法テラスはお金がない人のための相談機関なんだ。だから、収入が一定以下じゃないと利用できないんだね。
手取り月収の基準 | |
単身者 | 18万2000円以下 (20万200円以下) |
2人家族(自分を含めた家族の人数) | 25万1000円以下 (27万6100円以下) |
3人家族 | 27万2000円以下 (29万9200円以下) |
4人家族 | 29万9000円以下 (32万8900円以下) |
※()内は東京・大阪などの大都市の基準
一人暮らしなら、手取り18万2,000円以下なら法テラスを利用できるってワケだね。
資産要件
お金のない人が利用できるように作られた機関だから、財産の一定以下という条件があるんだ。
単身者 | 180万円以下 |
2人家族 | 250万円以下 |
3人家族 | 270万円以下 |
4人家族 | 300万円以下 |
【参考:民事法律扶助業務‐法テラス】
生活保護を受給していれば費用を免除してもらえる可能性も
でも、生活保護を受給している場合は、立て替え費用の返済を免除してもらえる可能性があるんだ。
生活保護を受給している場合 | 自己破産後に免除の申請をすれば、支払いをしなくてよくなる。 |
生活保護を受給してない場合 | 収入・財産が一定以下 収入がない(今後1~2年で今より収入が増加する可能性がない) |
立て替え費用の返済免除に必要な申請書類
- 償還(しょうかん)免除及び猶予申請書
- 生活保護受給証明書等(発行日が申請日から3カ月以内のもの)
【参考:生活保護を受給していない方の償還免除申請について – 法テラス】
生活保護は借金がある場合でも受給可能!生活保護の受給条件
でも、生活保護を受給したいときには、借金があっても申請できるんだ。
ここでは、生活保護の受給条件を解説するよ。厚生労働省のホームページも参考にしてね。
- 病気やケガで働くことができない
- 収入が最低生活費を下回っている
- 国の他の支援制度や年金を利用しても生活が困難である
- 家族から援助を受けられない
- 資産を保有していない
【参考:生活保護制度‐厚生労働省】
病気やケガで働くことができない
病気は身体的なものだけでなく、パニック障害やうつ病など、精神的なものでも対象になるよ。
精神的な病気の場合は、医師の診断書が必要になる場合があるから、詳しくはお近くの福祉事務所に問い合わせてみてね。
収入が最低生活費を下回っている
ここでいう「最低生活費」は、厚生労働省が定めた生活費をいうよ。
住んでいる地域や家族構成によって金額は違うんだ。
計算が複雑だったり、かなり難しかったりするから、福祉事務所で直接聞いてみるのが一番だよ!
ほかの支援制度や年金を利用しても生活が困難である
ほかの支援制度や年金で生活費がまかなえるなら、そちらが優先されるんだ。
たとえば病気やケガで働けなくなった場合でも、障害年金で生活費がまかなえる場合。
この場合には、生活保護は受給できないんだね。
家族から援助を受けられない
生活保護の受給条件でいう「家族」は親兄弟だけでなく、おじ・おば、姪や甥なども含まれるんだ。
資産を保有していない
ただし、これらの事情がある場合には、持ち家や車も保有が認められる場合があるよ。
- 価値がつかず、取り壊しにお金がかかる持ち家
- 公共交通機関がなく、車がないと生活できない
【参考:生活保護制度 – 厚生労働省】
生活保護と自己破産はどっちを先にすべき?
生活保護を先にする | 自己破産を先にする | |
メリット | 法テラスで弁護士費用の免除を受けられる可能性がある | 借金の返済義務をなくすため、不正受給とみなされてしまうリスクがなくなる |
デメリット | 生活保護の申請時に、ケースワーカーから自己破産を先にするように求められる可能性がある | 滞納しているのが税金の場合は自己破産しても差し押さえられる可能性が高い |
どちらを優先するにしても、福祉事務所のケースワーカーや、手続きを依頼する弁護士に相談してみてね。
借金があるならまずは弁護士に無料相談しよう
でも、残念ながら、生活保護を利用しても借金は踏み倒せないんだ。
だから、借金の返済に困っている場合は、弁護士に相談してみてね。
それに、法テラスから依頼して自己破産すれば、費用が免除される可能性があるよ。
まとめ
- 生活保護を受給しても借金は踏み倒せない
- 生活保護の受給中は借り入れや返済もできない
- 生活保護で借金を免除する方法は自己破産しかない
- 費用が払えない場合は法テラスに相談しよう
- 生活保護を受給していれば費用を免除してもらえる可能性がある
弁護士費用が払えなくても、法テラスに相談してみてね。
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。