自己破産ってけっこうルールが色々あったように思うんですけど…。
でも大丈夫!今日は自己破産でやってはいけないことを教えてあげるね!
やってはいけないことをしてしまうと、自己破産ができなくなってしまったり、詐欺破産罪などの罪に問われてしまうことがあります。
ここでは、自己破産で失敗しないように、やってはいけないこと、また、事前に準備しておくべきことを紹介します。
自己破産の手続き中に、ギャンブルや浪費、財産の処分などを行うと、自己破産ができない可能性があります。
また、依頼している弁護士や司法書士から辞任されるリスクも。
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自己破産の手続き前・手続き中にやってはいけないこと9つ
やってはいけないこと8つ
- 財産を隠す
- 財産を処分する
- 裁判所や破産管財人の手続きに協力しない
- 新しい借金
- 特定の業者にだけ返済する
- クレジットカードの現金化をする
- 無駄遣いをする
- 離婚する
1:財産を隠す
自己破産では、一定以上の財産がある場合、一部の財産は没収されるんだ。
借金の返済義務はなくなるけど、その代わりに一部の財産を貸主(債権者)に平等に分配するからなんだね。
例えばこんな行為が財産隠しとして疑われるんだ。
- 財産を申告しない(申告しない口座に預貯金を移す・口座からお金を抜いて隠しておく)
- 口座から生活費以上の大金を抜き出す
- 他の人に財産をあげたように装う など
他にも、車を没収されたくないからといって、家族の名義に変更する「名義変更」もやってはいけないよ。
(免責許可の決定の要件等)
第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
一 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
【引用:破産法 – e-Gov】
2:財産を処分する
自己破産の手続きが開始されると、財産の管理は破産管財人(はさんかんざいにん)が行うんだ。
破産管財人ってのは、財産の調査や管理・売却を担当する裁判所が選んだ弁護士のこと。
この人が財産を管理・売却するんだね。
(破産管財人の権限)
第七十八条 破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した破産管財人に専属する。
【引用:破産法 – e-Gov】
3:裁判所や破産管財人の手続きに協力しない
例えば、こんな行為が、手続きに協力しないとか、妨害したと判断されるんだ。
妨害したと判断される行為
- 提出する書類を偽造した
- 提出する書類に嘘を書いた
- 借りた業者を申告しない
- 裁判所や破産管財人に嘘の説明をする
- 裁判所や破産管財人の指示に従わない など
(免責についての調査及び報告)
第二百五十条 裁判所は、破産管財人に、第二百五十二条第一項各号に掲げる事由の有無又は同条第二項の規定による免責許可の決定をするかどうかの判断に当たって考慮すべき事情についての調査をさせ、その結果を書面で報告させることができる。
2 破産者は、前項に規定する事項について裁判所が行う調査又は同項の規定により破産管財人が行う調査に協力しなければならない。
(免責許可の決定の要件等)
第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
中略
六 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。
七 虚偽の債権者名簿(第二百四十八条第五項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第一項第六号において同じ。)を提出したこと。
八 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。
九 不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。
【引用:破産法 – e-Gov】
裁判官や破産管財人も、借金の理由には慣れっこだし、気にする必要はない。自己破産を認めるかどうかの判断でしかないからね。
同じく、弁護士に嘘をつくのもやめよう。弁護士だって手続きを成功させるために協力してるんだ。
嘘をつくと、辞任されてしまうかもしれないよ。
4:新しい借金をする
自己破産をすれば、返済義務はなくなるし、債権者を騙すような行為だよね。
一般的には、自己破産を申し立てる前の1年以内の借金は避けたいね。
もし不安なら弁護士に相談したほうが確実だよ。
同じく、貸金業者をだまして借金をするのもやってはいけないことだね。
これは自己破産で禁止されているだけでなく、そもそもだましてお金を借りるのは契約違反にもなるからね。
5:特定の業者にだけ返済する
「1:財産を隠す」でも話したけど、自己破産ではすべての債権者は平等に扱わないといけないんだ。
特定の債権者にだけ返済する行為は不平等だし、禁止されているんだよ。こうした行為は偏頗弁済(へんぱべんさい)といって、免責不許可事由に該当するんだね。
(免責許可の決定の要件等)
第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
中略
三 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
【引用:破産法 – e-Gov】
回収を避けるために、例えば車のローンを返済するこうな行為はやっちゃいけないんですね。
そもそも返済しても、20万円以上の価値があるものは、裁判所に没収されちゃいますもんね。
申し訳ないからって、顔見知りの人にだけ返済するって行為もやっちゃいけないよ。
自己破産の手続き後に任意で返済するのは可能
自己破産が終わってすべての借金の返済義務がなくなった後に、任意で返済するのまでは禁止されてないよ。手続き中は避けよう。
6:弁護士に嘘をつく
弁護士は依頼者のため、自己破産の許可をもらうための説明を熟考する。
だから手続きの途中や申し立ての準備の途中でウソが発覚すると、それまで練っていた作戦を変更しないといけないんだ。
ウソが発覚したタイミングによっては、もう変更が間に合わないかもしれないじゃない?
だから、弁護士にウソをつくのはNGなんだ。
裁判所にウソをつくのもダメだけど、弁護士にも正直に話そうね。
7:クレジットカードの現金化をする
クレジットカードの現金化ってのは、クレジットカードで商品を購入して、その商品を売って現金を得ること。
クレジットカードで購入したものを買い取る業者なんかもいるんだけど、違法業者であるケースもある。
【参考:「クレジットカードを利用した現金化」は厳禁です – 楽天カード】
8:無駄遣いをする
特に借金の理由がギャンブル・浪費・FXのような投資の場合、免責不許可事由に該当して、自己破産が認められないんだ。
(免責許可の決定の要件等)
第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
中略
四 浪費又は賭と博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
【引用:破産法 – e-Gov】
だから生活を再建させる意志をしっかり持ち、手続きに協力したり、ギャンブルをやめるなど立て直す努力を示すことで、認めてもらえる可能性があるよ。
だから借金の原因がギャンブルや浪費などであれば、手続き中は一層注意することだね。
9:離婚する
離婚では、財産分与といって、結婚生活で築いた財産を夫婦で分けることになる。
でも、手続き中は財産を自由に処分したり、相手に分けることはできないんだ。
最悪、偽装離婚で財産隠しを疑われる可能性もあるからね。
財産隠しにならないように財産分与できるようサポートしてくれるかもしれないよ。
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自己破産の手続き中にできなくなること・制限されること
- 制限を受けている資格で仕事をする
- 取締役は解任される
- 許可なく引っ越す
- 許可なく海外旅行をする
- 郵便物を受け取ること
制限を受けている資格で仕事をする
制限を受ける資格はこんな感じだよ。
- 弁護士
- 司法書士
- 税理士
- 行政書士
- 信用金庫役員
- 賃金業者
- 警備員
- 公証人
(弁護士の欠格事由)
第七条 次に掲げる者は、第四条、第五条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。
一 禁錮以上の刑に処せられた者
二 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
三 懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士であつて除名され、弁理士であつて業務を禁止され、公認会計士であつて登録を抹消され、税理士であつて業務を禁止され、又は公務員であつて免職され、その処分を受けた日から三年を経過しない者
四 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
【引用:弁護士法 – e-Gov】
これはあくまでも手続き中の話。資格を失うワケじゃないから、自己破産が認められればまた通常通り働けるようになるよ。
取締役は解任される
取締役ってのは、普通の従業員と違って、会社との委任契約になる。委任契約が終了する理由の1つが自己破産なんだね。
(委任の終了事由)
第六百五十三条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。
【引用:民法 – e-Gov】
許可なく引っ越す
自己破産には3つの手続きがあるんだね。
手続き | 内容 | 引っ越しの制限 |
①同時廃止事件 | 財産が少ない・財産調査が不要な場合にとられる手続き | なし |
②管財事件 | 財産が多い・財産調査が必要な場合にとられる手続き | あり |
③少額管財事件 |
②や③の手続きになると、財産の調査や生活状況をチェックしないといけない。勝手に引っ越しをして財産の処分をされたりする恐れもあるよね。
だから債務者といつでも連絡の取れる状態にしておかないといけないんだ。
(破産者の居住に係る制限)
第三十七条 破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない。
【一部引用:破産法 – e-Gov】
引っ越しに関する注意点
引っ越し関する注意点
- 同時廃止事件でも引っ越し後は裁判所へ報告する
- 自己破産前に引っ越しは弁護士に相談する
でも、引っ越し後は裁判所へ報告してね。自己破産は住んでる地域を管轄してる裁判所でないとできないからね。
でも、自己破産前の引っ越しは、事前に弁護士に相談したほうがいいよ。不要な引っ越しは浪費と判断される恐れもあるからね。
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許可なく旅行をする
手続き | 内容 | 旅行の制限 |
①同時廃止事件 | 財産が少ない・財産調査が不要な場合にとられる手続き | なし |
②管財事件 | 財産が多い・財産調査が必要な場合にとられる手続き | あり |
③少額管財事件 |
何より、自己破産前は浪費をひかえたいところ。裁判所の心証もよくないからね。
郵便物を受け取ること
破産管財人が選任されると、郵便物はチェックのために破産管財人に転送されるんだ。
手続き | 内容 | 郵便物の受け取り |
①同時廃止事件 | 財産が少ない・財産調査が不要な場合にとられる手続き | なし |
②管財事件 | 財産が多い・財産調査が必要な場合にとられる手続き | あり |
③少額管財事件 |
だから、手続き中は、郵便物が破産管財人に転送されちゃうんだね。
家族宛の手紙やネットで購入した商品などは対象外。それに、破産管財人には守秘義務があるから、手紙で知ったことを言いふらしたりはしないよ。安心して。
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自己破産でやってはいけないことをするとどうなる?
免責不許可事由に該当して自己破産が認められない
特に、財産を隠して没収をまぬがれても、借金は減らないってことになっちゃうから、意味はないんだ。
免責不許可事由に該当すると裁判所の費用も高額になる
手続き | 内容 | 裁判所の費用の目安 |
①同時廃止事件 | 財産が少ない・財産調査が不要な場合にとられる手続き | 数万円程度 |
②管財事件 | 財産が多い・財産調査が必要な場合にとられる手続き | 約50万円 |
③少額管財事件 | 約20万円 |
※裁判所によって異なる
裁判所の費用には破産管財人の報酬も含まれるんだね。
もし借金の原因がギャンブルや浪費だったり、財産に不審な点があり、調査が必要と判断されれば、少額管財事件などになり、裁判所の費用も高額になってしまうんだ。
いいことはないんだよ。
詐欺破産罪に問われる恐れがある
(詐欺破産罪)
第二百六十五条 破産手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者(相続財産の破産にあっては相続財産、信託財産の破産にあっては信託財産。次項において同じ。)について破産手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第四号に掲げる行為の相手方となった者も、破産手続開始の決定が確定したときは、同様とする。
一 債務者の財産(相続財産の破産にあっては相続財産に属する財産、信託財産の破産にあっては信託財産に属する財産。以下この条において同じ。)を隠匿し、又は損壊する行為
二 債務者の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為
三 債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為
四 債務者の財産を債権者の不利益に処分し、又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為
2 前項に規定するもののほか、債務者について破産手続開始の決定がされ、又は保全管理命令が発せられたことを認識しながら、債権者を害する目的で、破産管財人の承諾その他の正当な理由がなく、その債務者の財産を取得し、又は第三者に取得させた者も、同項と同様とする。
【引用:破産法 – e-Gov】
- 債務者の財産を隠したり、価値がなくなるように壊す行為
- 債務者の財産を譲渡したり、財産を隠すために他人に譲渡したように装う行為
- 債務者が財産を安い金額で売却する行為
沼津市の会員制リゾートホテル「淡島ホテル」の旧運営会社「株式会社淡島ホテル(現・AWH)」の破産手続きで、債権者らの不利益になるよう財産を処分したとして、県警捜査二課などは二十二日、破産法違反(詐欺破産)の疑いで、ホテルの経営権を持つ「オーロラ」(名古屋市中区)代表取締役の竹原虎太郎容疑者(52)=東京都港区=ら五人を逮捕した。
自己破産前にやっておいたほうがいいこと
自己破産の手続きや影響を確認しておく
だから、手続き前に今一度デメリットや生じる影響についても確認して、不安はなくしておこう。
- 5~7年ほどローン・クレジットカードなどの借り入れができなくなる
- 資格制限を受ける
- 一定以上の財産を失ってしまう
- 官報に氏名・住所がのる
保証人がいる場合は事前に説明をしておく
保証人には迷惑がかかるから、自己破産をする前に必ず説明をしておこうね。
もし保証人に迷惑をかけたくないなら、弁護士に相談するか、任意整理を選択しよう。
自己破産前に引き落とし口座を作っておく
凍結されちゃうと、引き落としができなくなり、光熱費なども支払えなくなる可能性がある。
自己破産をする前は、引き落としの口座を作っておこうね。
だから、口座を凍結して借金を回収するんだ。これは相殺といって、破産法でも認められた行為なんだ。
(相殺権)
第六十七条 破産債権者は、破産手続開始の時において破産者に対して債務を負担するときは、破産手続によらないで、相殺をすることができる。
【一部引用:破産法 – e-Gov】
借り入れがない銀行の口座なら凍結されないからね。
また凍結は解除されるまでに1~3ヶ月ほどかかるけど、解除されれば普通に使えるよ。
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自己破産の手続き中でも制限されないこと
税金の支払い
自己破産の手続き前や手続き中は、特定の借金だけ返済すると、偏頗弁済に該当して、自己破産が認められないんだね。
でも、税金の支払いや、滞納した税金は支払っても問題ないよ。
だから偏頗弁済にはならないし、自己破産できないからちゃんと支払わないと大変なことになるよ。
生活保護の受給
生活保護を受給してるほうが、自己破産が認められやすいってメリットもありますね。
ただし、生活保護費で借金の返済はできない。だから、自己破産を申し立てると同時に、生活保護を申請したほうがいいね。
そして、注意してほしいのは、支給された生活保護費が口座にある時。口座にあるお金は20万円を超える部分は没収されちゃうからね。
生活費になる生活保護費だけはあらかじめ引き落としておこう。
年金の受給
自己破産は生活を再建するための手続きだから、没収の対象にならないし、自己破産中でも自己破産後でも変わらずに受給できるんだ。
(差押禁止債権)
第百五十二条 次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない。
一 債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的給付に係る債権
二 給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権
【一部引用:民事執行法 – e-Gov】
また、個人年金も差し押さえの対象になるから注意してね。
年金の種類 | 対象となる加入者 | 差し押さえの対象になるか | |
厚生年金 | 老齢厚生基礎年金 障害厚生基礎年金 遺族厚生年金 |
70歳未満の厚生年金に加入する事業所の従業員・公務員 | ならない |
国民年金 | 老齢基礎年金 障害基礎年金 遺族年金 |
日本に住む20~60未満で厚生年金に加入してない人 | ならない |
個人年金 | 個人型の確定年金(iDeCoなど) 個人年金保険による年金 終身年金 |
保険会社などと保険契約を行う個人 | なる |
企業年金 | 確定拠出年金 確定給付企業年金 退職年金 構成年金基金 中小企業退職金救済制度 |
各種企業年金制度を採用している企業に勤務する人 | ならない |
家族カードやデビットカードの利用
自分の名義ではない家族カードや、デビットカードなら利用を制限されることはないよ。
クレジットカードが利用できない理由
- クレジットカードの利用は借り入れになるので自己破産の手続き中は避けるべき
- 自己破産の手続きを開始した時点でブラックリストの状態になってるため
信用情報はクレジットカードやローンの返済状況などを管理していて、借り入れの審査の際にも参照とされる重要な情報なんだ。
でも借り入れの審査で、自己破産の記録を見られると審査は通らないんだよね。
そもそも返済中のクレジットカードは、自己破産を開始すると強制解約になってしまうからね。
いずれにしても、自分名義のクレジットカードは利用できない。だから家族名義のクレジットカードや、借り入れにならないデビットカードを利用するようにしよう。
賃貸契約
家賃保証にも審査があるんだけど…家賃保証会社によっては審査に通らない可能性があるってことだね。
ただし、家賃保証会社の中には、「信販系」と呼ばれるクレジットカードを発行してる会社がある。
信販系の家賃保証会社だと、信用情報を見られるから、審査が通らないんだ。
家賃保証会社は、「独立系」と呼ばれる信用情報が見られない会社を利用したほうがいいね。
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自己破産でやってはいけないことは弁護士に相談する
自己破産でやってはいけないことをしてしまって、自己破産を失敗した…なんてことがないように、自己破産は弁護士に相談しよう!
相談することで自己破産でやってはいけないことや注意点がわかる
例えば、タンス預金を自宅に保管してるだけで、財産隠しと疑われたりする可能性もあるんだ。
どういう点が自己破産でやってはいけないことに該当するのか、自分で判断するのは難しいよね。
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財産を残す方法を提案してもらえる
けど財産って、手放したくないものもあるよね。
そういう場合は、弁護士に相談してみよう。
自己破産や債務整理のルールの範囲内で、財産をなるべく残せる方法を提案してくれるよ。
たとえば、親族などに残りの借金を返済してもらうって方法もあるんだ。
財産を手元に残しておきたいからって、自己破産のルール違反は絶対ダメ。
借金が返せないから自己破産したいのに、自己破産が認められないなんて元も子もないよね。
まずは、弁護士の無料相談で、財産を残したい旨を伝えてみよう。
なるべく財産を残せるように策を考えてくれるよ。
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まとめ
やってはいけないこと8つ
- 財産を隠す
- 財産を処分する
- 裁判所や破産管財人の手続きに協力しない
- 新しい借金
- 特定の業者にだけ返済する
- クレジットカードの現金化をする
- 無駄遣いをする
- 離婚する
口座からお金を抜き出しておけば、財産をたくさん残せると思ったんだけど…。
ルールは多いけど、ちゃんと守れば、借金の返済義務はなくなるんだ。
新しい人生のスタートを切るためにも、不安なことやわからないことは弁護士に相談してクリアにしておこう!
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。