借金の返済もあってとても払えるような額じゃないし、どうにかならないかな…。
借金だけだったら自己破産でなんとか解決できるけど、賠償金はどうだろうな。
法律に詳しい先生のところに聞きに行ってみようか!
損害賠償とは『違法な行為によって誰かに損害を与えた際にその埋め合わせとして支払わなくてはいけないお金』。
自主的に支払うものではなく、裁判所からの命令によって支払うものなので、踏み倒すことはできません。
また、損害賠償請求は、破産法によって基本的には自己破産をしても支払いは免除されない決まりになっています。
ただし、実務上は、危害を加えるつもりが薄いと判断された場合には、自己破産によって損害賠償を支払う義務をなくせる可能性もあります。
この記事では、以下の3点を中心に損害賠償について詳しく解説していきます。
- 損害賠償を支払えないと生じるリスク
- 損害賠償を支払えない時の対処法
- 自己破産によって損害賠償を免責できるケース
交通事故や離婚による損害賠償を未払いのまま放置すると、裁判を起こされて財産を差し押さえられる恐れがあります。
どうしても支払えない場合は、弁護士に相談して自己破産を検討しましょう。
自己破産をすれば、損害賠償の支払いを免除できる可能性があります。
手軽にできる無料相談であなたに合ったアドバイスをもらいましょう!
\家族に内緒で月々の返済を減らしたい人はこれ!/
任意整理とは?内容や特徴メリット・費用などすべてを解説!
\借金が返済できない人はこれ!/
自己破産とは|自己破産のデメリットや費用などをわかりやすく解説
\どっちが自分にあってるの?知りたい人はここ!/
LINEで無料相談!
損害賠償が払えないとどうなる?
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
【引用:民法第709条 – e-Gov法令検索】
まずは、損害賠償を支払えないとどんなことが起きるか順番にみていこうか。
- 遅延損害金が発生する
- 督促状が届く
- 差押予告通知が届く
- 財産の差し押さえが執行される
①遅延損害金が発生する
その支払い期限を過ぎても支払いをしない場合は、遅れた日数の分だけ遅延損害金(ちえんそんがいきん)が発生するよ。
遅延損害金とは、期日までに支払いを行わなかった際の罰金のようなものだ。
遅延損害金の支払い義務は、民法によって決められているのさ。
(金銭債務の特則)
第四百十九条 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
【引用:民法第409条 – e-Gov法令検索】
遅延損害金 = 損害賠償額 × 利率(取り決めがなければ3.0%) ÷ 365日 × 延滞日数
たとえば、1000万円の損害賠償を1ヶ月延滞した場合の遅延損害金は次の通り。
1000万円 × 3% ÷ 365日 × 30 = 約24,650円
加えて、遅延損害金は支払いを行わない限り永遠に増え続ける。
だからこそ、もしも損害賠償の支払いが難しい場合には早急に専門家への相談が必要なのさ。
②督促状が届く
だけど、支払わないまま放置し続けると、自宅に督促状が届くようになるケースが多いね。
さらに、場合によっては『内容証明郵便』という『いつ、誰が、どんな内容を、誰に対して送ったか』の記録が郵便局に残る郵送方法で送られてくる。
内容証明郵便には『○○日までに支払わなければ法的手段に出る』という文言が書かれているのが一般的。
内容証明郵便が送られてきたら、すぐに弁護士に相談しないといけないよ。
③財産の差し押さえが執行される
具体的には、損害賠償の穴埋めとして以下のようなものが没収されるよ。
- 給料の4分の1(損害賠償を完済するまで)
- 銀行口座の残高
- 家やマンションなどの不動産
- 株式などの有価証券
- その他高級時計や宝飾品など
給料を差し押さえられたら生活がままならなくなる上に、職場にも損害賠償の滞納があった事実を知られてしまうね。
差し押さえを受けると生活への影響も絶大だから、損害賠償が払えないとわかった時点ですぐに弁護士などの専門家に相談するべきなのさ。
\LINEで減額診断しよう!/
無料!匿名OK!
損害賠償が払えない時の対処法
損害賠償を支払えない場合に考えるべき対処法を4つ紹介していくよ!
- 弁護士などの専門家に相談する
- 分割払いの交渉をする
- 親や親戚に一時的に借りる
- 貸金業者から借りる
①弁護士などの専門家に相談する
本来であれば、損害賠償が発生しそうなトラブルが起きた時点で相談しておくのがオススメ。賠償額についても間に入って交渉してくれるからね。
賠償額がすでに決まっていたら金額の変更はできないけれど、弁護士に頼めば分割払いの交渉などを行ってくれるよ。
裁判になる前の交渉の段階であれば、減額交渉が可能なケースもあるしね。
さらに、損害賠償をめぐって裁判に発展したとしても、代理弁護人として法廷に立ってくれるね。
すでに賠償額が決まってしまったからといって諦めずに、支払うのが難しい時には弁護士に相談するのが一番だよ。
また、最終手段として自己破産を相談することもできる。
ただし、状況によっては自己破産でも損害賠償は免除されないから気をつけよう。
詳しくはこのあと『損害賠償が払えないときは自己破産で免除される?』で解説するね。
\LINEで無料相談しよう!/
借金に悩まされる生活はとても辛く苦しいものです。
でも大丈夫!専門家に相談することで明るい未来が待っています!
少しだけ勇気を持ってLINEで無料相談してみましょう!
友達登録して専門家に相談しよう!
②分割払いの交渉をする
とはいえ、賠償額によっては一括で支払うのが現実的でない場合もあるよね。
被害者としてはなるべく早く全額を受け取りたいけれど、より現実的な解決策として分割払いに応じてくれる可能性もあるよ。
ただし、その際には遅延損害金の利率をあげるなどの条件が課されるのが一般的だ。
③親や親戚に一時的に借りる
損害賠償を払えなくなってしまっている時点で、自分1人の問題だとは考えない方がいい。
家族にお金を借りるのは気が引けるという気持ちももっともだけど、支払えずに家や口座残高の差し押さえを受けるのに比べればマシなはずだよ。
ただし、お金を借りる際にはトラブルを防ぐために、身内であっても借用書をつくっておくのがオススメだよ。
④貸金業者から借りる
消費者金融などの貸金業者にお金を借りると、利息がかかるから最終的に支払う金額は大きくなってしまう。
その代わり、月々の支払い額や支払い期間を調整すれば、生活に大きな負担をかけずに返済していけるはずだよ。
損害賠償はどういうときに請求される?
具体的にはどんなときに請求されて、どのように金額が決まるのか、実例も交えて解説していこう。
損害賠償には2種類がある
不法行為による損害賠償 | 交通事故で相手にケガさせた 不倫をした など |
債務不履行による損害賠償 | 契約に反して支払いが遅れた場合に課せられる延滞金 契約違反で発生した損害に対する賠償 など |
不法行為による損害賠償
一般的な損害賠償のイメージはこちらだね。具体的には、以下のようなケースで発生するよ。
- 交通事故
- 暴行・脅迫・詐欺
- 名誉毀損
- セクハラなど精神的な損害
- 不倫・不貞行為
だけど、不倫をされた人は精神的な損害を受けたとして配偶者や不倫相手に対して損害賠償(慰謝料)を請求できると民法で決められているのさ。
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
【引用:民法第709条 – e-Gov法令検索】
債務不履行による損害賠償
具体的には以下のようなものだね。
- 契約上の支払期日を遅れた際に発生する延滞金(遅延損害金)
- 運送会社が商品を運搬時に破損した際の賠償金
- 納期が遅れたことによる売り上げの補填
(債務不履行による損害賠償)
第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
【引用:民法第415条 – e-Gov法令検索】
損害賠償の金額の決まり方
あくまで、被害者が受けた損害を補填できるだけの金額がベースになるよ。具体的には、以下のようなものだね。
損害の種類 | 賠償金額 |
交通事故 | 車の修理代金、治療費、働けなかった期間の給与分など |
傷害事件 | 入院代、治療費、働けなかった期間の給与分など |
詐欺事件 | 騙し取られた金額 |
物損事故 | 壊れたものの価値分の金額 |
借金の踏み倒し | 借入額の全額と延滞金 |
納期遅れによる損害 | 本来手に入るはずだった利益分の金額 |
基本的には、過去に起きた同じような事件を参考にしたうえで、常識の範囲内の金額に収まる場合がほとんどだよ。
加害者といえども、不当なほど高すぎる金額を提示された場合には異議を申し立てる権利もあるからね。
賠償金の金額は最終的には双方の話し合いで決まっていくと覚えておこう。
賠償金は減額できるケースもある
以下のようなケースでは、交渉によって賠償金が減額できる可能性もあるよ。
- 過失相殺
相手側にも過失(落ち度)があったと考えられる場合は、その過失の大きさに応じて加害者の賠償額を減額する。 - 素因減額
被害者側にもともとの肉体的、精神的な特性があることにより被害が深刻化した場合などは、その分は加害者の責任とはせずに減額する。 - 好意同乗
車に誰かを同乗させて事故を起こした際に、同乗者が事故の原因となるような行為をしたケースでは賠償額が減額される。 - 損益相殺
事故を起こすことによって、損害だけではなく利益を得た場合は、それを考慮して賠償額から減額される。(たとえば自賠責の自動車保険など)
\専門家に無料相談しよう/
▼感謝の声多数!▼
でも、LINEで相談だけもしてみようかと思って勇気を持って友達追加してみたんですよね!
そしたら、その日のうちに問題が解決して、次の日からは借金に悩まず生活できるようになりました!
対応も早くて丁寧でしたのでとても感謝しています。
友達登録して専門家に相談しよう!
損害賠償が払えないときは自己破産で免除される?
結論からいうと、自己破産で損害賠償が免除される場合もあるし、免除されない場合もあるんだ。
これには法律の問題が絡んでくるから、少し難しくなるけどなるべく簡単に説明していくね。
損害賠償は自己破産をしても免除されないことがある
借金の返済義務が免除されることを『免責(めんせき)』とも呼ぶね。
基本的には、ほとんどの借金や支払い義務が自己破産によって免責される。
だけど、一部『非免責債権(ひめんせきさいけん)』という『自己破産によっても免責されない借金や支払義務』があるのさ。
破産法第253条によって以下ようなものが非免責債権として指定されているよ。
非免責債権
- 税金や保険料の請求権
- 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
- 破産者の故意・重過失による人の生命・身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
- 養育費や婚姻費用分担義務に基づいた請求権
- 雇用関係に基づいて生じた従業員の給料債権など
- 破産者が破産申し立てにおいて隠そうとした支払いの請求権
- 刑事事件における罰金等の請求権
たとえばあおり運転や飲酒運転で誰かにケガを負わせた場合などが含まれるね。
条文の通り、『悪意で加えた不法行為』『故意・重過失による人の生命・身体を害する不法行為』による損害賠償は自己破産をしても免除されないのさ。
「悪意」で加えた不法行為でなければ免除される可能性もある
具体的には以下のようなケースがあるかな。
損害賠償の内容 | 事件の原因 | 免責されるかどうか |
離婚による慰謝料 | 不倫・不貞行為 | △ 積極的に相手を害する『悪意』があったとはいえずに自己破産で免責される可能性あり |
DV | × 暴力という明らかな『悪意』があるため自己破産をしても免責されない |
|
交通事故による損害賠償(身体への損害) | わき見運転など | △ 『重大な過失』とまでは呼べず自己破産で免責される可能性あり |
飲酒運転、あおり運転など | × 事故を起こしたこと自体は故意でないとしても、危険であることはわかるので『重大な過失』とされ自己破産をしても免責されない可能性が高い |
だから、自己破産によって免責される可能性も高いよ。
もし賠償金が払えずに悩んでいるのなら、弁護士に相談したほうがいいよ。
\LINEで無料相談しよう!/
借金に悩まされる生活はとても辛く苦しいものです。
でも大丈夫!専門家に相談することで明るい未来が待っています!
少しだけ勇気を持ってLINEで無料相談してみましょう!
友達登録して専門家に相談しよう!
弁護士に相談するべきタイミング
損害賠償を払えない状態を放っておくのは、いずれは財産の差し押さえを受けるなどとてもリスクが高い。
本来ならば払えない状況になる前に弁護士などの専門家に相談するべきだよ。
具体的には、以下のようなタイミングで相談して欲しいね!
- トラブルが起こった直後
- 相手方からの請求があった時
- 放置をして裁判に発展した時
①トラブルが起こった直後
特に交通事故の場合は、保証会社に連絡をすれば手続きがスムーズに進む可能性が高い。
保証会社に弁護士特約がついている場合には、弁護士も紹介してもらえるから、仮に裁判に進んだとしても安心して対応できるはずだよ。
②相手方からの請求があった時
トラブルの内容によっては、直接減額の交渉などをしようとしても当事者同士では話し合いにならない可能性もある。
そんな場合には、弁護士に代理人として立ってもらえば交渉できる余地が生まれるのさ。
相手方も、弁護士が入っているとなればいずれは支払ってくれると安心して、分割払いなどにも応じてくれる可能性も高まるからね。
もしも損害賠償請求を受けたら、1人で抱え込まないですぐに弁護士に相談してね!
③放置をして裁判に発展した時
そうすると裁判所から「訴状」などの手紙が届くんだ。
裁判所からの通知を放置していると、そのまま相手方の言い分が通ってしまうよ。
相手の言い分がそのまま通ってしまうと、最初に話した通り、強制的に財産が差し押さえられる結果になってしまう。
そうなる前に、裁判所から手紙が届いた場合には、少しでも早く弁護士に相談してね。
損害賠償が払えないときはまずは弁護士に相談しよう
もう一度おさらいだけど、損害賠償が支払えないときはまずは弁護士などの法律の専門家に相談するのが一番だ。
たしかにカードローンなどでお金を借りてしのぐという選択肢もあるけれど、結局返済で苦しい日々が続いてしまう恐れもある。
悪循環を防ぐためにも、損害賠償が払えないとわかった時点ですぐに弁護士へ相談するのがオススメだ。
もしかしたら自己破産などの債務整理が使えるかもしれないし、そうでなくとも自分に合った最適な解決策を提案してくれるはずだよ!
\LINEで無料相談しよう!/
↓↓債務整理の無料相談↓↓
まとめ
- 賠償金が支払えない時はまずは弁護士に相談するべき
- 損害賠償の内容によっては自己破産によって免除してもらえる可能性もある
- 損害賠償を支払えないまま放っておくと財産が差し押さえられる可能性があるなど非常にリスクが高い
放っておくとまずいのはわかったので、とにかくすぐに弁護士に相談してみます!
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。