個人再生って手続きをすれば解除されるって噂を聞いたんですが本当なんですか?
確かに個人再生を申し込めば差し押さえを止めることはできるけど、すぐに今まで通りの給料を満額受け取るのは難しいんだ。
実際には弁護士に相談しながら進めていくことにはなると思うけど、個人再生と差し押さえの関係について、今のうちに少し学んでおこうか。
個人再生とは、国に認められた借金の減額手段である債務整理の一種で、裁判所を通じて最大で10分の1まで借金を減額できる手続きです。
借金の滞納によって給与が差し押さえられた際には、個人再生で差し押さえを止められますが、そのためにはいくつかの手続きが必要になります。
この記事では以下の2点について詳しく解説します。
- 給与を差し押さえられた時の生活への影響
- 給与差し押さえを解除するために必要な手続き
\家族に内緒で月々の返済を減らしたい人はこれ!/
任意整理とは?内容や特徴メリット・費用などすべてを解説!
\借金が返済できない人はこれ!/
自己破産とは|自己破産のデメリットや費用などをわかりやすく解説
\どっちが自分にあってるの?知りたい人はここ!/
LINEで無料相談!
借金の滞納を続けると給与が差し押さえられる
実際に差し押さえが行われるまでの期間は会社によって異なるけど、大体2~3ヶ月滞納を続けると差し押さえに踏み切ってくる会社が多いかな。
差し押さえとは強制執行のうちのひとつ
- 強制執行とは
返済が滞っている借金に充てるために、債権者が裁判所に申し立てをして合法的に債権を回収する行為。債務者の給料をそのまま差し押さえることが一番多い。建物や土地などの不動産や有価証券などの動産を回収したのちに換金するケースもある。
だから、差し押さえの前に何度も督促状を送ったりして我慢するケースが多いんだけど、あまりに無視を続けられていると痺れを切らして強制執行に踏み切るってわけだね。
給料の4分の1が差し押さえを受ける
それに加えて、手取り額が33万円を超えるような場合は、33万円を超える部分は全額差し押さえの対象になるよ。
個人再生を申し立てると差し押さえが中止される
冒頭で話した通り、債務整理の一種である個人再生を申し立てれば差し押さえを中止できるんだ。
個人再生は借金を最大で10分の1にまで減額する手続き
- 個人再生とは
国に認められた借金の減額手段である債務整理のうちの一種。担当の弁護士を通じて裁判所に申し立てをして、借金を最大で10分の1にまで減額できる。
だけど、個人再生が認められて減額できた借金は、3年以内に完済する計画を立てる必要があるんだ。
この計画のことを、専門用語で再生計画と呼ぶよ。
個人再生の手続き開始決定があると強制執行は止まる|手続きから1ヶ月
それで、一体いつになったら差し押さえは止まるんですか?
手続きが開始されれば差し押さえは中止されるけど、この手続き開始になるまでがちょっと長い。
流れを説明しておこう。
まず、個人再生を弁護士に依頼すると、個人再生委員が選出されるんだ。
個人再生委員の選出には申し立てからおよそ1週間かかるね。
- 個人再生委員とは
個人再生の手続きにおいて、中立的な立場から債務者が返済可能かどうか判断するために裁判所から選ばれる弁護士。個人再生を担当する弁護士とは別。
- 債務履行テストとは
実際に個人再生で返済をしていけるかどうか確認するためのテスト。再生計画で決まった月々の返済額を個人再生委員が指定した口座に毎月払い込む形が一般的。
個人再生の申し立て後に強制執行中止命令が認められたら差し押さえが止まる
単純に言うと、個人再生を担当している裁判所が、弁護士を通して差し押さえを担当している裁判所に対して強制執行を辞めるように命令することだね。
給与差し押さえが続くと生活が立ち行かなくなる恐れなどがあれば、中止命令が認められるよ。
強制執行中止命令が出されて、強制執行の中止が認められるまでの実際の流れは図でみてもらった方がわかりやすいかな…。
弁護士にお願いすれば、通常より早く差し押さえを中止してもらえるとだけ覚えておこう!
\専門家に無料相談しよう/
▼感謝の声多数!▼
でも、LINEで相談だけもしてみようかと思って勇気を持って友達追加してみたんですよね!
そしたら、その日のうちに問題が解決して、次の日からは借金に悩まず生活できるようになりました!
対応も早くて丁寧でしたのでとても感謝しています。
友達登録して専門家に相談しよう!
債権者からの差し押さえが中止されても満額の給与は受け取れない
個人再生が認められるまでは会社が管理することになる
でも、その差し押さえられてた分の給与はすぐに債務者には返されずに、給与を支払う立場の会社が預かっておくことになるんだ。
だって差し押さえは中止なんですよね?なんで会社が給与を預かるんですか!
「個人再生を申し立てると差し押さえが中止される」で話した通り、個人再生の申し立てをすると、裁判所から選ばれた個人再生委員が、本当に個人再生ができるかどうか債務履行テストをしていく。
もし債務履行テストがうまくいかなかったら個人再生は失敗になり、差し押さえが再開されてしまうんだ。
会社が預かっていた分の給料は引き続き会社が管理することになる。
だから、債務履行テストが完了して、個人再生が正式に認められて初めて満額の給与を受け取れるようになるんだよ。
認可が下りるまでの半年〜1年間は満額受け取れない
でも、その債務履行テストが終わって個人再生が認められるまでってどれくらいかかるんですか?
その間は、給与の4分の1は差し押さえられた状態で生活していかないといけないんだ。
差し押さえ後に給与を全額受け取る二つの方法
どうにかなりませんか?
だけど、次の二つの方法を使えば給料を満額受け取れる可能性があるよ。
- 強制執行取消命令の申し立てをする
- 債権者に差し押さえの取り下げを交渉する
①強制執行取消命令の申し立てをする
先程説明した強制執行”中止”命令は、あくまで差し押さえを中止するだけだったけど、強制執行取消命令は名前の通り給与差し押さえを取り消して給料を満額受け取れるようにする措置だね。
『 個人再生の申し立て後に強制執行中止命令が認められたら差し押さえが止まる』でも解説したのと同じように、強制執行取消命令も個人再生を担当している裁判所に対して申し立てをするんだ。
ただし、必ず取消が認められるとは限らないから注意してね。
強制執行取消命令が認められるケース
- 給与の手取り額が減ることによって債務者の生活に著しい支障をきたす
- 積立ができなくなって個人再生に支障が出るおそれがある
②債権者に差し押さえの取り下げを交渉する
『個人再生が認められるまでは会社が管理することになる』でも話したけど、個人再生で強制執行中止命令を申し立てると、差し押さえられていた分の給与は、会社が管理することになる。
その瞬間から債権者には直接お金が入ってこなくなるわけだし、そのまま個人再生の認可決定がでたら会社が管理していた給与もすべて債務者に戻される。
つまり、個人再生が申し立てられて差し押さえが中止されると、債権者は給与差し押さえを維持するメリットがほとんどなくなるんだよ。
だけど、債権者への連絡なども、弁護士にお任せした方が確実だなあ。
給与を差し押さえられた場合のリスク
債務整理をした後であれば、債権者は取り立てはもちろん、差し押さえなどの法的処置を申し立てることもできないんだよ。
改めて、給与を差し押さえられるとどんなリスクがあるか知って今後に生かしていこう!
手取りが減ってしまうため生活が苦しくなる
シンプルに、手取り額が減ってしまえば生活は苦しくなってしまうよね。
他にも借金がある場合はそちらの返済も困難になるし、結果として債務整理せざるを得ない状況になる可能性が高いね。
毎月家賃分の給料を減らされてしまうと考えるとゾッとしますね。
職場や家族に借金問題を知られてしまう
そうすると、会社の経理担当の人などには確実に『借金返済がうまくいかず給与の差し押さえを受けた人』だとバレてしまうし、役員クラスの人たちにもバレる可能性も高いね。
自宅に差し押さえに関する通知が届くことはないけれど、給与明細には「差押控除」などの項目で記載がある場合もあるため、家族にもバレると思っておいた方がいいよ。
差し押さえが偏頗弁済と判断され弁済額が上がる
偏頗弁済とは
個人再生や自己破産などの債務整理の際は、すべての債権者を平等に扱わないといけないという決まりがあるんだ。
・給与差し押さえが偏頗弁済にあたる理由
自分の意思で返済しているわけではないけれど、他の債権者からしたら平等ではなくなってしまうってわけだね。
個人再生の弁済額が決まる基準
個人再生では、借金の総額によって最低限返済する必要のある額である最低弁済額が以下の決まっていて、基本的に最低弁済額くらいまで借金は減額してもらえるんだ。
元の借金総額 | 最低弁済額 |
100万円未満 | 借金総額と同額 |
100〜499万円 | 100万円 |
500〜1499万円 | 借金総額の5分の1 |
1500〜2999万円 | 300万円 |
3000〜4999万円 | 借金総額の10分の1 |
もし個人再生の準備中に給与の差し押さえのように偏頗弁済に当たる返済があった場合は、その返済に使われたお金も精算価値の中に数えられてしまう。
つまり、返済すべき借金が増えてしまう可能性があるんだ。
給与差し押さえにより弁済額が増える例
- 負債総額:800万円
- 資産総額:150万円
- 差し押さえられた金額:100万円
A:「最低弁済額」負債総額800万円の5分の1 → 160万円
B:「精算価値」資産総額150万円 + 差し押さえられた額100万円 →250万円
この場合は精算価値が最低弁済額を上回るため、250万円が弁済額となる。
差し押さえの影響がないケースもある
給与差し押さえによる弁済額への影響がない例
- 負債総額:800万円
- 資産総額:100万円
- 差し押さえられた金額:50万円
C:「最低弁済額」負債総額800万円の5分の1 → 160万円
D:「精算価値」資産総額100万円 + 差し押さえられた額50万円 →150万円
この場合は最低弁済額が精算価値を上回るため、160万円が弁済額となる。
給与の差し押さえをされたらまずは弁護士に相談するべき!
もっと早く弁護士に相談するんだったな。
時間はかかってしまうけれど個人再生の申し立てをすれば差し押さえの取り消しに向けて動けるし、借金も減額できるからね。
差し押さえされたってことはかなり借金を放ったらかしにしていたと思うけど、今からでも遅くないからすぐに弁護士に相談して悩みを解決してもらおう!
借金の相談については無料で引き受けてくれる弁護士がほとんどだし、LINEで相談の受付をしているところもあるからね。
\専門家に無料相談しよう/
▼感謝の声多数!▼
でも、LINEで相談だけもしてみようかと思って勇気を持って友達追加してみたんですよね!
そしたら、その日のうちに問題が解決して、次の日からは借金に悩まず生活できるようになりました!
対応も早くて丁寧でしたのでとても感謝しています。
友達登録して専門家に相談しよう!
まとめ
- 個人再生の申し立てをすれば給与の差し押さえを中止できるが、すぐに満額は受け取れない
- 満額の給与を受け取るためには強制執行取消命令を申し立てるか債権者に交渉する必要がある
- 給与差し押さえのリスクは大きいため、差し押さえされる前に債務整理を検討するべき
もし差し押さえを受けてしまったあとも、自力で解決できることはほとんどないといっていい。
借金の返済に困っていたら、自分1人で抱え込まないですぐに弁護士に相談するんだよ。
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。