個人再生手続き後に再び借金で首が回らなくなった…。
そんな時、2回目の個人再生は可能なのでしょうか。
今回の記事では2度目の個人再生申立ての際に注意すべきこと、自己破産をした方がいい場合についてなど詳しく解説します。
前にサラ金でできた借金を個人再生で解決したんですけど、また借金が増えて返済できなくなっちゃいました!
そんなときは「2回目の個人再生」を考えることになるけど、条件が厳しくなることもあるから要注意だよ。
個人再生に成功しても、その後にまた借金をして返済に苦しんでしまう方は少なくありません。
また、個人再生は「裁判所に再生計画案の認可を受けて約束どおりに返済する」という制度ですが、収入減少などのトラブルで計画どおりに返済できなくなるケースもあるでしょう。
はたして「2回目の個人再生」は可能なのでしょうか?
\家族に内緒で月々の返済を減らしたい人はこれ!/
任意整理とは?内容や特徴メリット・費用などすべてを解説!
\借金が返済できない人はこれ!/
自己破産とは|自己破産のデメリットや費用などをわかりやすく解説
\どっちが自分にあってるの?知りたい人はここ!/
LINEで無料相談!
2回目の個人再生は可能?
こんなパターンにあてはまる人は、2回目の個人再生を考えるようになるね。
- 個人再生して完済後にふたたび借金をして返済に困っている
- 個人再生の返済中に収入が減って計画通りに返済できなくなった
だから、法律の理屈だけを考えれば「個人再生は何度でも可能」だといえるね。
前回の個人再生の方法によっては一定の制限があるので注意しよう。
個人再生の種類
それぞれ条件が違うから、自分がどちらにあてはまるのかをチェックしておこう。
【個人再生の種類と要件】
個人再生の種類 | 要件 |
小規模個人再生 |
|
給与所得者等個人再生 | 上記の条件に加えて次の2つを満たす必要がある
|
1回目が小規模個人再生だった場合
個人再生を使って事業と生活の再建を目指しても上手くいかない場合は、2回目の個人再生で解決を目指すのもいいかもしれない。
\LINEで無料相談しよう!/
↓↓個人再生に強い↓↓
1回目が給与所得者等個人再生だった場合
給与所得者等個人再生の場合は「前回の認可決定から7年」は再利用できないことになっているんだ。
念のために条文をチェックしておこう。
第二百三十九条
5 前項に規定する場合のほか、裁判所は、第二項の申述があった場合において、次の各号のいずれかに該当する事由があることが明らかであると認めるときは、再生手続開始の決定前に限り、再生事件を小規模個人再生により行う旨の決定をする。ただし、再生債務者が第三項本文の規定により小規模個人再生による手続の開始を求める意思がない旨を明らかにしていたときは、裁判所は、再生手続開始の申立てを棄却しなければならない。
一 再生債務者が、給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者に該当しないか、又はその額の変動の幅が小さいと見込まれる者に該当しないこと。
二 再生債務者について次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に当該申述がされたこと。
イ 給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日
ロ 第二百三十五条第一項(第二百四十四条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日
ハ 破産法第二百五十二条第一項に規定する免責許可の決定が確定したこと 当該決定の確定の日
つまり、前回の申し立てで不許可になった場合はこの制限を受けないんだ。
ただし、前回不許可になった理由をしっかり解消しないと許可される可能性は低い。
やみくもに何度もチャレンジしてもムダになるから気をつけよう。
\LINEで無料相談しよう!/
↓↓個人再生に強い↓↓
2回目の個人再生をする前に考えるべきこと
前回の計画では事業や生活を再建できなかった理由を解消しないといけないから、カンタンには認可されないよ。
だからこそ、2回目の個人再生を考えるよりも前にここで挙げる方法を検討してみよう。
返済計画のリスケを申請する
再生計画の変更
第二百三十四条 小規模個人再生においては、再生計画認可の決定があった後やむを得ない事由で再生計画を遂行することが著しく困難となったときは、再生債務者の申立てにより、再生計画で定められた債務の期限を延長することができる。この場合においては、変更後の債務の最終の期限は、再生計画で定められた債務の最終の期限から二年を超えない範囲で定めなければならない。
ただし、なぜ再生計画を守れなくなったのかを証明しないといけないよ。
だから単なる浪費とか怠けて収入が減ったなんて理由では許可されないと考えたほうがいいね。
\LINEで無料相談しよう!/
↓↓個人再生に強い↓↓
ハードシップ免責を検討する
第二百三十五条 再生債務者がその責めに帰することができない事由により再生計画を遂行することが極めて困難となり、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合には、裁判所は、再生債務者の申立てにより、免責の決定をすることができる。
一 第二百三十二条第二項の規定により変更された後の各基準債権及び同条第三項ただし書に規定する各再生債権に対してその四分の三以上の額の弁済を終えていること。
裁判所が許可すれば「免責」になるから、その後の返済は不要になる。
条文をみるとわかるけど「再生債務者がその責めに帰することができない事由」がないとハードシップ免責は認められないよ。
つまり、申立者には責任のない事情がある場合に限りってことだね。
なかなか許可されるものじゃないからカンタンに考えないほうがいいよ。
自己破産を検討する
ただし、個人再生は裁判所に「計画どおりに返済できる」と認めてもらう制度だから、そのままだと自己破産が許可されないんだ。
個人再生から自己破産への切り替えで気をつけるべきポイントをまとめておこう。
- 自己破産は「返済不能」のときに利用できる制度なので、個人再生の取り消しが必要になる
- 給与所得者等個人再生とハードシップ免責を利用した場合、7年間は自己破産できない
\LINEで無料相談しよう!/
↓↓自己破産に強い↓↓
まとめ
一定の制限を受ける場合もあるけど、どうしても苦しいときはほかの方法も含めて解決法を考えていこう。
- 小規模個人再生なら制限なし、給与所得者等再生なら前回から7年が過ぎれば2回目の個人再生が可能
- 2回目以降は前回の個人再生で再建できなかった理由も明らかにする必要がある
- 個人再生の返済途中で支払いが難しくなったときは「再生計画の変更」や「ハードシップ免責」で解決できる可能性がある
- どうしても解決できないなら自己破産を検討
個人で対応するのは難しいので、弁護士に相談してサポートを依頼したほうがいいね。
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。