相手は「警察に被害届を出す!」っていってるらしいんだけど、個人間のお金の貸し借りって警察は動いたり、返せないと逮捕されちゃったりするんですか?
ただ、借りた側も貸した側も罪に問われるケースもあるよ。
今日は、トラブルになったときの対処法なんかも合わせて、個人間の借金で警察が動くケースを解説しようか。
今回の解説ポイントはこちら。
- 個人間のお金の貸し借りで警察が動かない理由
- 個人間のお金の貸し借りで両者とも罪に問われるケース
- トラブルの際の貸した側・借りた側それぞれの対処法
個人間でも、お金の貸し借りをしているケースは多いでしょう。
実は借りた側・貸した側どちらも罪に問われるケースがあるため、注意が必要です。トラブルが不安な方はご覧ください。
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個人間のお金の貸し借りは基本的に警察が動かない
「借りたお金を返さない」だけでは犯罪にならない
でも、実はこれだけでは犯罪にはならないんだ。
この行為自体は刑事事件の対象ではなく、民事事件として扱われるからなんだね。刑事事件と民事事件の違いを表にまとめてみるよ。
刑事事件 | 国民が国の治安や秩序の維持に反すること |
民事事件 | 個人間のトラブル |
この、民事事件に警察が介入できない原則を、よく「民事不介入」といいますね。
債務不履行とは
そもそも債務とは、特定の人に特定の行為をする義務をいうんだ。
難しく聞こえると思うけど、こんな行為も債務に当てはまるんだよ。
- コンビニでお茶を買い、代金を支払う
→お茶を手に入れる代わりに代金を支払う義務を負っている - 会社が従業員に給料を払う
→従業員を働かせる代わりに給料を支払う義務を負う
種類 | 内容 | 例 |
履行不能(りこうふのう) | 債務の履行が不可能になること | 売ると約束した商品の生産が中止になり、商品の引き渡しができなくなった |
履行遅滞(りこうちたい) | 債務の履行が遅れること | 約束の日になっても借金が返済されなかった |
不完全履行(ふかんぜんりこう) | 債務は履行したけど不完全なこと | 商品を納品したけれど欠損があり不良品だった |
民事不介入とは
「警察が当事者間のトラブルに首を突っ込むべきではない」とする警察の原則
- 隣の部屋の生活音がうるさいから追い出してほしい
- 口げんかして暴言をはかれた
警察は犯罪を取り締まるのが仕事だから、犯罪でない以上は動きようがないよね。
もちろん、最初は小さなトラブルでも、心身の安全をおびやかすような事態に発展すれば、刑事事件として警察は動ける。
でも、単純に「隣の部屋の生活音がうるさい」「暴言をはかれた」だけでは、民事不介入として片づけられてしまう可能性が高いんだね。
借りた側も貸した側も罪に問われるケースがある
犯罪に抵触するような行為があれば、警察も動くことになる。次は、その罪に問われるケースを解説するね。
借りた側 | 詐欺罪に問われるケースがある |
貸した側 | 出資法違反・貸金業法違反になるケースがある |
借りた側が詐欺罪に問われるケース
ウソをついてお金を借りた
- 無職なのに正社員とウソをついた
- 事業資金といって借りたお金を遊びに使った
返済の意思がなかったとみなされた
だから「本当に返すつもりがあったのか?」やり取りが残されていれば、下記のような点を見て、警察は捜査を行うんだ。
- 借金をしてから1度も返済していない
- すでに多重債務になっていて返済が困難だった
重要なのは「契約時の返済する意思」を確認できるかどうか
ちょっと表にしてみるよ。
罪に問われるケース | 契約時、無職なのに架空の勤務先を申告した |
罪に問われないケース | 契約後、実際に働いていた会社をやむを得ない事情で退社した |
明らかなケース以外は動きづらい理由
もし判断するとしたら、「返済の意思がなかったとみなされた」で解説したような事情を考慮することになる。
ただ、個人間のお金の貸し借りでは、さっき紹介したようなわかりやすいケースは多くないよね。
だから、警察は動きづらいのが実情なんだ。契約時から返済するつもりがなければ、確かに罪に問われるかもしれないね。
刑事事件にならなくても、民事裁判(人と人のトラブルを解決するための手続き)で訴えられるリスクは残っています。
つまり民事として、返済を求められるってことですね。
裁判で負けてしまうと、強制的に借金を回収されてしまうので、注意が必要ですね。
貸した側は出資法違反・貸金業法違反になる可能性がある
法定上限金利を超えた貸し付けは出資法違反
(高金利の処罰)
第五条 金銭の貸付けを行う者が、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。)の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
【引用:出資法第5条第1項ーe-Gov法令検索】
10万円を借りた場合、10日後には11万円で返済することになるよね。1日1%の金利っていうと、1年経った頃には365%になる計算だよね。
これがよく闇金とでいわれるような違法な金利だ。こういうレベルの貸付は違法なんだね。
継続した貸し付けは貸金業法違反
(登録)
第三条 貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
【引用:貸金業法第3条第1項ーe-Gov法令検索】
たとえ業者として届けていなくても、個人間でも、継続してお金を貸していれば業者とみなされてしまう。
だから、無登録業者として、結果的に法律に違反してしまうんだね。
警察沙汰にならないが借金を強制的に回収される可能性はある
具体的には、これらの点に注意しよう。
- 貸した側が弁護士に依頼すると連絡が来る
- 借金を返済しないと裁判などで強制的に回収される
貸した側が弁護士に依頼すると連絡が来る
借金を返済しないと裁判などで強制的に回収される
例えば、裁判を申し立てられたり、支払督促(しはらいとくそく)などの支払い命令が、裁判所から出されてしまう。
- 債権者(貸した側)の申請を受けて裁判所が出す支払い命令
- 受け取った側は2週間以内に異議申し立てをしないと財産を差し押さえられてしまう
つまり、給料や財産などが差し押さえられることになるんだ。
補足|貸金業ではないのでブラックリストにはならない
個人間の借金の滞納は、ブラックリストにはならないんですか?
だから、滞納していたとしてもブラックリストにはならないんだ。
信用情報に滞納や債務整理の記録が追加されて、借り入れやクレジットカードの審査に通らない状態
借りた側の対処法
相手に相談する
早い段階なら、相手も譲歩してくれる可能性があるからね。
ただ、相談する際はこれらのポイントを忘れずに伝えよう。
- なぜ返済できないのか
- いつなら返済できそうか
テキトーな理由を並べるのはダメですが、自分なりに何か払えない理由があるなら、正直に伝えるのがベストですね。
債務整理をする
債務整理とは、相手との交渉や裁判所の許可で借金を減額・免除できる手続きの総称。個人の借金も手続きの対象になるよ。
もし相手が裁判を起こそうと考えていても、返済する意思を示せるメリットがあるんだ。
弁護士に依頼するのがおすすめですね。
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返せなくても連絡を絶つのはNG
もし返済する意思があって今は返済できないだけだとしても、返済する意思があったかどうかは相手からは分からない。
連絡を絶ってしまったら相手からはますます疑われて、被害届を出されたり、弁護士に依頼して回収しようとしてくるかもしれない。返せなくても連絡はしよう。
債務整理までいかなくても、たとえば滞納している分の分割払いを打診するとか方法はあるからね。
時効を使って借金を踏み倒すのはほぼ不可能
民法の改正前 2020年3月31日以前に借りたお金 |
貸した側が請求できるときから10年 |
民法の改正後 2020年4月1日以降に借りたお金 |
①か②のいずれか早いほう |
確かに5年経過すれば、時効にはなるけど、時効には時効がリセットされるケースがあったりする。
仮に時効になったとしても、詐欺に問われた場合、詐欺の時効は7年だ。
そもそも最初から時効を使い踏み倒すつもりで借り入れると詐欺罪になる可能性があるからね。
債務整理をするなどして対処したほうがいいよ。
詐欺として捜査されても弁護士に相談したほうがいい
詐欺罪は、10年以下の懲役と罰則が重いんだ。
(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
【引用:刑法 – e-Gov】
逮捕されても当日中に呼べる当番弁護士がいるので、アドバイスをもらったほうがいいですね。
貸した側の対処法:弁護士に相談する
結論からいって、貸した側も弁護士に相談するのがベストなんだけど、その理由や注意点を解説するからね。
相談する際は証拠を残しておく
個人間の貸し借りでは借用書がない場合も多い。
場合によっては、LINEのやり取りが証拠になる可能性もあるから、やり取りは残しておこう。
基本的にはこれらのポイントが分かればオッケーだよ。
- いつ・いくら貸したのか
- 返済期限をいつに設定したのか
法的手段に必要な書類作成を代行してくれる
「借金を返済しないと裁判などで強制的に回収される」でも解説したけど、弁護士が交渉の窓口になってくれたり、督促を送ってくれたりする。
また、支払督促や、少額訴訟(しょうがくそしょう)って手段で請求することもできるよ。
支払督促 |
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少額訴訟 |
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まとめ
- 個人間のお金の貸し借りは基本的に警察が動けない
- 借りた側も貸した側も罪に問われるケースがある
- 重要なのは「契約時の返済する意思」を確認できるかどうか
- 貸した側は出資法違反・貸金業法違反になる可能性がある
- 警察沙汰にならないが借金を強制的に回収される可能性はある
- 借りた側は返済できなくても連絡を絶つのはNG
- 貸した側は法的手段は慎重に考えよう
- 借りた側も貸した側も弁護士に相談するのがベスト
返済能力を審査したり、契約書を作成したり。
だから、トラブルに発展するケースも少なくないけど、トラブルに発展したら早い段階で対策をしよう。
また、弁護士は相談だけなら無料のところも多いよ。
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