自己破産をしたいんだけど、友達から借りてるお金ももう返さなくてよくなるのかな?
仲のいい友達だったらしっかり返したいし、隠して自己破産することはできるのかな?
自己破産をご検討中の方で、友人や知人、家族からも借金をしているという方はいませんか?
実は自己破産をすると、友人等からの借金についても返済義務がなくなります。そして、友人からの借金を隠して自己破産をすると、最悪の場合には逮捕されることもあります。
今回は、友人からの借金を隠して自己破産できるのかどうかや、自己破産の前後に優先的に返済できるのかについて、分かりやすく紹介しています。
また、友人に迷惑をかけずに自己破産する方法も解説しています!
自己破産をしても友人の借金だけ手続き後に任意で返済することは可能です。
借金を放置しても利息が膨らんでしまうので、早めに解決して友人に借金を返済しましょう。
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自己破産をすると友人からの借金はどうなる?
自己破産をすると友人からの借金も返済義務がなくなる
要するに、借金がゼロになるってことだね。
自己破産の効果については、破産法という法律で次のように規定されている。
破産債権とは、手続き開始前に存在していた債権、ここでは借金のことだ。
(免責許可の決定の効力等)
第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
(略。税金の支払い義務など)
つまり、友人からの借金であっても、破産手続き前に存在していたら免責決定によって返済義務がなくなるんですね。
財産がある場合は換金されて一部だけ友人に返済される
返済義務をなくすだけでは、債権者だけが損をすることになるから、一定以上の財産があるなら没収して、換金して、債権者に分配するんだね。
だから財産があれば、没収・換金されて、友人を含むすべての債権者に平等に分配される。これを配当なんていうね。
ただし、友人が財産の売却代金を受け取るためには、友人をきちんと債権者として届け出ていないといけない。
もちろん自己破産の手続き上、配当の有無に関係なく、お金を借りた人をちゃんと届け出ないといけない。
個人でも債権者として届け出ないと、自己破産が認められないなどのリスクがあるからね。
友人からの借金を隠すリスクについては、このあとすぐ解説するよ。
自己破産で友人からの借金を隠すリスク
そういえば、自己破産を申し立てる時、誰にお金を借りているのかをリストにした債権者一覧表ってのを提出するんだよね。
ここに友人のことを書かなかったら、バレずに友人にだけ借金を返済しつづけられるんじゃ?
裁判所に隠し通せるわけないし、もしもバレてしまったら、最悪の場合には逮捕されてしまう事態にもなりかねない。
以下からは、裁判所に隠して手続きができない理由や、バレた場合のペナルティについて紹介していくね。
裁判官や管財人にバレたら追加される
つまり、自己破産手続きを行う裁判所や管財人(かんざいにん・裁判所のサポート役)は、まさに1円単位でお金の流れを把握するんだ。
ましてや、裁判所や管財人は、証拠から事実を把握するプロ中のプロなんだ。
彼らを騙しとおすことは、ほとんど不可能なんだよ。
もちろん、つい書き洩らしてしまうこともあると思うけど、それでも印象はかなり悪くなるよね。
意図的に隠すことはもちろんNGだけど、うっかり忘れている債権者がいないか、しっかり確認してから債権者一覧表を作るようにしなくちゃね。
破産管財人は本人が返済した借金を友人から取り返せる
ゆえに、自己破産すると友人の借金も返済できないからって、自己破産前に友人からの借金だけ返済するなんて行為を禁止しているんですね。
破産管財人がもつこの権利を、難しい言葉では「否認権」というよ。
(特定の債権者に対する担保の供与等の否認)
第百六十二条 次に掲げる行為(既存の債務についてされた担保の供与又は債務の消滅に関する行為に限る。)は、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる。
一 破産者が支払不能になった後又は破産手続開始の申立てがあった後にした行為。ただし、債権者が、その行為の当時、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事実を知っていた場合に限る。
イ 当該行為が支払不能になった後にされたものである場合 支払不能であったこと又は支払の停止があったこと。
ロ 当該行為が破産手続開始の申立てがあった後にされたものである場合 破産手続開始の申立てがあったこと。
二 破産者の義務に属せず、又はその時期が破産者の義務に属しない行為であって、支払不能になる前三十日以内にされたもの。ただし、債権者がその行為の当時他の破産債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
【引用:破産法第百六十二条第1項-e-Gov法令検索】
すべての債権者にきちんと分配するために、破産管財人には否認権が認められているんだね。
破産管財人が友人から取り返したお金は、債権者に分配するための財産として組み込むことになるよ。
だから自己破産前にこっそり友人からの借金だけ返済してもムダってワケだ。
(否認権行使の効果)
第百六十七条 否認権の行使は、破産財団を原状に復させる。
【引用:破産法第百六十七条第1項-e-Gov法令検索】
自己破産が認められないこともある
このように一部の債権者の存在を隠して自己破産を行うことは、債権者隠しとも呼ばれるんだ。
(免責許可の決定の要件等)
第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
(略)
七 虚偽の債権者名簿(第二百四十八条第五項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第一項第六号において同じ。)を提出したこと。
最悪の場合には詐欺破産罪になり逮捕されることも
最悪の場合には、詐欺破産罪という犯罪として、逮捕されて重い刑罰を受ける可能性がある。
実は、財産や債権者を隠して破産をすることは、とても重い犯罪と考えられているんだ。
これらの行為で借金を免れようとするなんてムシがよすぎる、という理由からだね。
(詐欺破産罪)
第二百六十五条 破産手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者(相続財産の破産にあっては相続財産、信託財産の破産にあっては信託財産。次項において同じ。)について破産手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第四号に掲げる行為の相手方となった者も、破産手続開始の決定が確定したときは、同様とする。
一 債務者の財産(相続財産の破産にあっては相続財産に属する財産、信託財産の破産にあっては信託財産に属する財産。以下この条において同じ。)を隠匿し、又は損壊する行為
二 債務者の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為
三 債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為
四 債務者の財産を債権者の不利益に処分し、又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為
2 前項に規定するもののほか、債務者について破産手続開始の決定がされ、又は保全管理命令が発せられたことを認識しながら、債権者を害する目的で、破産管財人の承諾その他の正当な理由がなく、その債務者の財産を取得し、又は第三者に取得させた者も、同項と同様とする。
【引用:破産法265条 – e-gov法令検索】
めちゃくちゃ厳しい!
しかも、罰金刑のお金は自己破産しても免責の対象にならないんだよね。
つまり、罰金は何が何でも自力で返済しなくちゃいけないんだ。
こんな事態にならないためにも、ちゃんと申告するようにします…。
自己破産前に優先的に友人に返済するのは絶対にNG!偏頗弁済とは?
でも、友達に迷惑はかけたくないし、自己破産前に友人にだけ弁済すればいいよね?
以下からは偏頗弁済の基本的な知識と、偏頗弁済をした場合に起きることについて解説していくよ。
自己破産では全ての債権者に平等に返済する必要がある
これを、債権者平等の原則というよ。
つまり、自己破産をする場合には、特定の債権者に対してだけ優先的に弁済をするような行為は禁止されているんだ。
債権者平等原則は特に法律に明確に記されているわけではないんだけど、自己破産をするうえではとても重要なルールだから、覚えておいてね。
それなのに、一部の債権者にだけ返済をしていたとなれば、当然他の債権者は納得いかないもんなぁ。
優先的に友人に返済すると自己破産が失敗することになる
つまり、友人に優先的に返済していたことがバレたら、自己破産に失敗するってことだよ。
(免責許可の決定の要件等)
第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
(略)
三 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
ただし、裁量免責を受けるということは免責不許可事由があるということなのでためには基本的に管財事件となり、手続きに時間もお金もかかってしまうんだ。
裁量免責とは何なのかや、実際に裁量免責が認められたケース、裁量免責を認めてもらうためのポイントについては、以下の記事でも紹介しているよ。
【参照:自己破産の裁量免責とは?ギャンブルでも認められる?注意点も解説】
どのような返済が禁止されるの?偏頗弁済となってしまう3つの要件
いままで何回か返済してるから、僕はもう自己破産できないのかな…。
偏頗弁済となる要件は、法律で次にように定められている。
(特定の債権者に対する担保の供与等の否認)
第百六十二条 次に掲げる行為(既存の債務についてされた担保の供与又は債務の消滅に関する行為に限る。)は、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる。
一 破産者が支払不能になった後又は破産手続開始の申立てがあった後にした行為。ただし、債権者が、その行為の当時、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事実を知っていた場合に限る。
イ 当該行為が支払不能になった後にされたものである場合 支払不能であったこと又は支払の停止があったこと。
ロ 当該行為が破産手続開始の申立てがあった後にされたものである場合 破産手続開始の申立てがあったこと。
(以下略)
例えば、「サラ金に返済はできないけど、せめて友人には返済しよう!友人にはちゃんと事情を話てあるし。」という行為が偏頗弁済にあたる。
友人に迷惑をかけずに自己破産をする方法
でも先生、やっぱり友人に迷惑はかけたくないっていう気持ちも分かって欲しいんです…。
では以下から、友人に迷惑をかけずに自己破産や借金の整理をする方法を教えるよ。
親族などの第三者に弁済してもらう
このように本来の債務者ではない第三者が代わりに返済することを第三者弁済(だいさんしゃべんさい)といい、第三者弁済がなされた後は、その第三者が債権者となるんだ。
自己破産では配当できる財産がないか徹底的に調査される。
例えば、自己破産する人が家族を扶養している場合、同居してる家族から返済してもらっても、結局は自己破産する人の財産だと判断される可能性もあるからだね。
もし第三者に返済してもらうなら、生計をともにしていない親族や知人にお願いしてみてね。
これなら確かに、債権者の名前が変わっただけだから、特に偏頗弁済の問題は生じなさそう!
あとは、親などが代わりに払ってくれるかどうかが問題だな…。
免責後に任意で返済することは可能
免責後はすべての借金の返済義務がなくなっているから、特定の債権者に返済をしても偏頗弁済とはならないんだ。
免責後は、友人が「借金を返せ!」と強制できないから、債務者(正確に言えば、「元」債務者)が自発的に支払うという意味で、「任意」なんだね。
でも、自己破産をした後ってお金もないし、財産も全て失っているから、返済ができるのはずいぶん先になりそうだなぁ。
例えば東京都の場合、99万円以下の現金や、20万円以下の預金、生活や仕事に必要な家財道具などは、手元に残すことができるよ。
そして最高裁の判断(最判平18・1・23)によると、こうしたお金の中から、自由な判断で(元)債権者に弁済することは構わない、とされているんだ。
その後に稼いだお金で、友人にお金を渡すことはできるってこと。
友人に債権放棄してもらう
そのことをしっかり約束しておけば、特に大きな問題にはならなそうですね。
自己破産の手続きの中では、裁判所から債権者にも連絡がいくなど、債権者に負担がかかることもある。
だから、免責許可が下りた後に任意で返済することを約束して、あらかじめ債権放棄をしてもらうのもありだね。
そうすれば、その友達に裁判所から連絡がいくこともなくなるしね。
任意整理を検討する
つまり友人としては、本当に返済してくれるのか分からない、とても不安定な状況に置かれるわけだよね。
こうした事態を避けたい場合には、任意整理をすることがおすすめだよ。
あっ。
任意整理は、自分でどの借金を整理の対象にするのか選べるのか。
それなら、友人以外の債権者を任意整理して、友人には今後も今まで通り返済していけばいいんですね。
ただ、多くの場合、任意整理でカットできるのは今後の利息くらいで、個人再生のように大幅に借金減額を減額するような効果は期待できない。
利息さえカットできれば返済できる、という状況の人には向いているけれど、利息のカットくらいじゃ返済できない!という状況にある人は、やはり自己破産を検討したほうがいいね。
自己破産で友人からの借金があるときは弁護士に相談しよう
許可を得て自己破産後に友人に借金を返済すれば問題はない。
ただし、友人からの借金を隠したりすれば、自己破産は認められないし、最悪、詐欺破産罪になるかもしれない。
また、意図せず行った行為で、自己破産が認められない可能性もあるから、自己破産の手続きに不安があるのなら、弁護士に相談しよう。
弁護士であれば、友人への影響をなるべく少なくする方法を考えてくれるはずだよ。
まずは弁護士に相談してみよう。
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でも大丈夫!専門家に相談することで明るい未来が待っています!
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まとめ
- 友人からの借金も自己破産の対象になり、免責許可で返済義務がなくなる
- 友人からの借金を隠して自己破産をすると、最悪の場合には重い刑罰を受ける
- 友人に迷惑をかけたくない場合には。免責後に任意で返済をしよう
ここまで述べてきたように、友人からの借金を隠して自己破産をすれば、自己破産に失敗するどころか、懲役や罰金という極めて重いペナルティを課される可能性がある。
免責後に任意で返済をすることは可能だから、しっかり友人と話合ったうえ、きちんと債権者として届けた上で自己破産を行うようにしよう。
自己破産手続きについては他にも注意しなければならないことが山ほどあるから、もし少しでも不安点がある人は弁護士に相談してみてね!
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。