僕どうやら業者に訴えられていて、判決が出ちゃったみたいで…借金を滞納すると、判決からどのくらいで差し押さえされちゃうんですか?
何か対処法はないんですかね?
うーん、最短だと10日くらいなんていわれているみたいだけどね。
よし、今日は強制執行について教えてあげよう!
この記事でわかること
- 判決から強制執行までの期間や流れ
- 強制執行前に財産は隠せる?
- 判決が下ってしまった場合の対処法
判決から強制執行までの期間は短いと10日程度しかありません。
また強制執行はお金を借りた人にわからないように行われるので、回避するのは難しいでしょう。
強制執行をされた後だと手遅れになってしまうので、今すぐ弁護士に相談しましょう!
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判決から強制執行までの期間はどのくらい?
裁判所は銀行や勤務先に差し押さえしなさいって命令(債権差押命令)を出すんだ。
銀行や勤務先はその命令にしたがって、差し押さえを実行する。
そして、債権者が銀行や勤務先からお金をもらうんだね。
ここでは、借金を滞納したケースと、家賃を滞納して賃貸を追い出されるケースについて解説するよ。
借金で口座などが差し押さえられるまで:最速で10日前後
判決が出た後に強制執行ができる『執行文』を付与してもらって、そこから強制執行の申立てを行うんだ。
裁判所が強制執行していいよって判断した後に、『債権差押命令』が送られる。
強制執行は申し立てた債権者が直接行うんじゃなくて、銀行や勤務先がお金を確保してくれるんだ。
ただし、10日前後は最速で手続きした場合。
口座や勤務先を調べてから申し立てるとなると、実際に強制執行されるまでには時間がかかる。
また裁判所は土日祝日は休みだから、休日を挟むと手続きにはもっと時間がかかるだろうね。
賃貸を強制退去させられるまで:約1~2ヶ月
例えば、裁判で退去しなさいって決まったのに、まだ部屋に居座って退去しないような場合、裁判所から執行官って人がきて、強制的に部屋から追い出されるんだね。
当事者が勝手にやるのはNGなので、裁判所から実行部隊が派遣されるんですね。
だから家賃を滞納していて、退去の判決が下ってしまった場合は、すぐに退去の準備をしないといけないよ。
1~2ヶ月ほどではすぐに決まらないかもしれないから、裁判を申し立てられた段階で退去の準備をするのが理想かもしれないね。
強制執行をされた場合の流れ
ここではもっと細かく強制執行の流れを教えてあげよう。
強制執行前に財産を隠せるかどうか気になるって人は『』も参考にしてみてね!
債権者が強制執行の申し立てを行う
判決が下ったからってそのままにしていても、強制執行は自動的に開始されるわけではない。
強制執行についても、裁判所に申し立てないといけないんだね。
第三債務者に債権差押命令が送られる
だから『第三債務者』に差し押さえるお金を確保しておいてねって裁判所が命令を発令するんだね。
『第三債務者』っていうとわかりにくいけど、ここでいう第三債務者ってのは、銀行や勤務先のこと。
お金を払う側のことを債務者っていうんだけど、この場合だと『お金を借りてる人(債務者)』に対してお金を払う義務がある人だから、『第三債務者』っていうんだね。
取り立て権が発生する
債権者から、第三債務者に強制執行したお金を払ってくださいと求めることができるんだね。
ちなみに、『債権差押命令』が送られてから『取り立て権』が発生する期間はこんな感じ。
口座の差し押さえの場合 | 1週間後 |
給料や退職金・賞与などの場合 | 4週間後 |
法人や個人事業主の売掛金の場合 | 1週間後 |
【参考:民事執行法第155条 – e-Gov】
ちなみに、第三債務者に債権差押命令が通知されてから1週間すると、債務者にも債権差押命令が届くよ。
でもその頃にはもう差し押さえが終わった後から、どうにもできないんだね。
第三債務者債務者に取り立てを行う
つまり、さいむくんを訴えた側、お金を貸している側が、銀行や勤務先に差し押さえ分を払ってくださいと求めるんだ。
強制執行前に財産は隠せる?無視できる?
給料は無理ですけど、口座のお金なら判決が下った瞬間に引き落としてタンス預金にすれば、隠せるはずですよね?
ここでは、強制執行前に財産を隠せるかどうか教えてあげるね!
強制執行は無視できない!財産がない場合は?対処法も解説
仮差押えをされると引き落としなどができない
でも中にはさいむくんのように、『財産隠しちゃえばいいんじゃん』って考える債務者もいるだろう。
そんな時に使われる制度が『仮差押え』だね。
『仮差押え』ってのは、判決が出るまで財産を処分できないように保全する手続きのこと。
だから『仮差押え』をされてしまうと、財産を隠したり、処分したりはできなくなるんだ。口座からお金を引き落とすこともできなくなるんだね。
それに、債権者だってお金を回収するために、裁判を申し立て、仮差押えに担保金や保証金を求められることだってあるんだ。
だから債権者にとっても大変な手続きなんだよ。
財産を開示させられるので隠せない
特に転職でもしたら、貸金業者といえど、僕が勤務先を申告しない限り、差し押さえはできないはずです。
債務者が財産を隠せないように、『財産開示手続』って制度があるんだ。
債権者が裁判所に申し立てることで、債務者は自分が持ってる財産を裁判所に報告する義務が生じるんだね。
ちなみに、この制度は2020年に改正されて、財産を報告しない場合の罰則が強化されたんだね。
『第三者情報取得手続』ってのは、裁判所が銀行や勤務先に情報提供を命令できる制度なんだ。
さいむくんが嘘を申告してもバレる可能性があるってことだね。
【参考:財産開示手続について – 釧路地方裁判所】
【参考:第三者からの情報取得手続について – 釧路地方裁判所】
財産を隠すと強制執行妨害罪に問われる恐れがある
それだけじゃないよ、財産を隠すと『強制執行妨害罪』に問われる可能性だってあるんだね。
(強制執行妨害目的財産損壊等)
第九十六条の二 強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第三号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。
一 強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為
二 強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為
三 金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為
【引用:刑法 – e-Gov】
ちなみに罰則は、3年以下の懲役、もしくは250万円以下の罰金になるよ。
とはいえ、判決も出てないうちからタンス預金にしたって、罪に問われたりしないから安心してね。
判決が下ってしまった場合の対処法
ちょっと冷たすぎませんか?
ここでは、判決が下ってしまった場合の対処法を教えてあげよう!
債権者と交渉する
債権者によっては、ちゃんと支払ってくれるなら待ってあげるって可能性もゼロではないと思うよ…。
交渉する際は、今の月の手取り額、月々いくらなら返済できるのかとか、どの程度期日を延ばせば払えそうかといった点を説明してみよう。
なんとなく『返済します』というよりは、ちゃんと返済の計画を伝えた方が成功率もUPするはず。
債務整理をする
そういう場合は、債務整理(さいむせいり)がおすすめだよ。
債務整理は、法律にのっとり、借金を減額・免除する手続きのこと。
3種類あるんだけど、強制執行を受ける前なら、個人再生や自己破産がおすすめだね。
個人再生 | 裁判所の許可のもと借金を最大10分の1まで減額できる手続き |
自己破産 | 裁判所の許可のもと借金の返済義務をなくせる手続き |
でも弁護士に依頼してから手続き開始までは、書類の準備などでかなり時間がかかる。
だから判決が下ってしまう前に相談するのがベストなんだ。
差し押さえを受けた後に、弁護士に依頼しようとしても、依頼する費用すら用意できずに、差し押さえを止められないケースもある。
差し押さえを受けた後だと、動くの難しくなってしまうから、余力があるうちに相談してほしいな。
強制執行に関するよくある質問
強制執行される場合、どんな財産が差し押さえられる?
債権 | 給料や預貯金・退職金・賞与など |
不動産 | 持ち家・土地・建物など |
動産 | 車・バイク・貴金属・ブランド品など |
- 差し押さえ禁止財産
- 生活に必要な家財・衣類・寝具・1ヶ月の食糧・仕事道具・実印・仏像や位牌・2ヶ月分の生活費66万円
- 給料の4分の3、生活保護費、年金 など
強制執行されたことはいつわかる?通知は来る?
『債権差押命令正本』は、差押命令が送られた1週間後に届くみたい。
もっと早くわかるとしたら…通帳に『サシオサエ』と記されたり、給与明細に書かれた『差し押さえ控除』からわかる可能性はあるね。
結局、差し押さえを受けた後に通知されるから、『いつ差し押さえを受けるか』はわからないんだね。
強制執行に時効はある?
これは、『借金がありますよ』って証明なんだけど、この『債務名義』さえあれば、強制執行は申し立てられるんだ。
この『債務名義』の時効は判決から10年。
だから仮に『今は差し押さえられる財産がない』としても、10年のうちに好きなタイミングで強制執行を受ける恐れはあるね。
強制執行されたお金は戻してもらえる?
裁判所が借金があると認めたから、差し押さえも許可されてる状態なんだね。
もし返金してもらえるとしたら、『そもそも借金がない』とか『間違って差し押さえられた』ようなケースだね。
生活保護費や年金は差し押さえされない?
だから差し押さえはできないんだけど…実は口座に振り込まれて残ったままになっていると、差し押さえられてしまうケースがあるから、注意が必要だよ。
結局、差し押さえの段階では、『生活保護費』なのか、『預金』なのか判断できないから、そのまま差し押さえられてしまう可能性があるんだね。
万が一生活保護費や年金が差し押さえられてしまった場合は、裁判所に『差押禁止債権の範囲変更』を申し立てるようにしてね。
わからない場合は、法テラスに相談しよう!
まとめ
- 借金で口座などが差し押さえられるまでの期間は最速で10日前後
- 賃貸を強制退去させられるまでの期間は約1~2ヶ月
- 強制執行前に財産を隠そうとしても仮差押えをされたり、財産を開示させられたりするので隠すのは難しい
- 財産を隠すと『強制執行妨害罪』に問われて罰則が科される恐れがある
- 判決が下ってしまった場合は、いち早く弁護士に相談して債務整理がおすすめ
- 債務整理をすることで強制執行を止められる可能性がある
- 強制執行後は弁護士に依頼するのが難しいので早めに対処する
どうやっても借金の支払いができないような場合は、債務整理を検討してみよう。
債務整理が開始されるまでには時間がかかるから、もうやばいって思ったらすぐに相談してね。
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。