なんだか、「求償権」だとか「期限の利益」だとかよくわからない言葉が並んでいてよく意味がわからないんだよね。
代位弁済通知書ってのは、住宅ローンとか、何かの借金を滞納した時に届く書類のはず。
正しい対処をしないと財産の差し押さえとか受けちゃうんじゃないかな?
すぐに借金問題について詳しい先生のところに話を聞きにいかないと!
代位弁済とは、借金を長い間滞納したことにより、保証会社が本人に代わって返済をすること。
代位弁済通知書が届いたということは、いつ財産が差し押さえられてもおかしくない状態です。
弁護士などの専門家に相談をして早急に対処をとるべきです。
この記事では、以下の3点を中心に解説していきます。
- 代位弁済とは
- 代位弁済によって発生するリスク
- 代位弁済をされた時の対処法
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「代位弁済」とは保証会社が借金を代わりに払ってくれること
例えば、銀行は負債を出したくないから、保証会社に保証料を支払っている。
万が一滞納された場合は、保証会社が負債を補填する。そして保証会社は債務者に請求するって寸法さ。
代位弁済は、基本的に3ヶ月以上の長期に渡って滞納した場合に行われるよ。
代位弁済が行われると、それからは保証会社から請求がくるようになるんだ。
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代位弁済を行う保証会社とは
○○保証会社なんていう名前のところもあるし、一般の消費者金融や信販会社が保証会社として金融機関と契約している場合も多いんだ。
主な金融機関 | 保証会社 |
じぶん銀行 | アコム |
楽天銀行 | 楽天カード SMBCファイナンスサービス(セディナ) |
みずほ銀行 | オリコ |
三菱UFJ銀行 | アコム |
イオン銀行 | オリックスクレジット イオンカード |
セブン銀行 | アコム |
三井住友銀行 | SMBCコンシューマーファイナンス |
スルガ銀行 | ダイレクトワン株式会社 |
七十七銀行 | 七十七信用保証 エムユー信用保証 |
代位弁済されると保証会社が「求償権」を得る
求償権とは
債務者に代わって借金の返済を行った第三者が、債務者に対してその借金の返還を求めることができる権利のこと。
通常であれば、債務者に対して返済を迫ることができるのは貸した当人である債権者だけ。
だけど、保証会社が代位弁済によって求償権を得た場合には、保証会社が債務者に対して返済を請求できるのさ。
だから、保証会社から返済を迫られた時に「俺はお前に借りてねえよ!お前が勝手に肩代わりしただけだろうが」なんてすっとぼけることはできないのさ。
(委託を受けた保証人が弁済期前に弁済等をした場合の求償権)
第四百五十九条の二 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対し、主たる債務者がその当時利益を受けた限度において求償権を有する。この場合において、主たる債務者が債務の消滅行為の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
【引用:民法第459条 – e-Gov法令検索】
代位弁済されると債務者は『期限の利益』を失う
代位弁済をされると、債権者が代わり、今後は保証会社に返済をしていく必要がある。
だけど今までのように分割で返済すればいいわけではなくて、残額を一括で支払うように請求される可能性が高いんだ。
なぜかというと、代位弁済されると「期限の利益」を失うからだね。
期限の利益とは
決められた期限までは支払いをしなくていいという債務者にとっての権利のこと。分割払いは期限の利益があることによって成立するため、期限の利益を失った後は一括請求されてしまう。
だけどね、消費者金融などとの契約をよく読んでみると「○ヶ月以上の滞納によって借主は期限の利益を失う」と書いてあるのがほとんどなんだ。
第12条(期限の利益の喪失)
会員が次のいずれかに該当する場合には、当社からの通知、催告がなくても当然に当社に対する債務について期限の利益を失い、残債務全額をただちに支払うものとします。
~中略~
(2)ショッピング等の利用代金について支払期日に弁済金の支払を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
【引用:AC会員規約 – アコム】
それだけ滞納していたら、当然契約内容にある期限の利益は失っているってわけさ。
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代位弁済によって発生するリスク
代位弁済によって発生するリスクはとても大きいんだ。しっかり理解しておく必要があるよ。
借金の支払い義務は残り続ける
代位弁済と聞くと「保証会社が代わりに支払ってくれたんだ!ラッキー!」なんて思う人もいるけど大間違い。
そんなウマイ話があるわけなくて、これからは保証会社に返済をしていかなくてはいけないのさ。
代位弁済されたからといって、自分の支払い義務がなくなるわけではないとよく覚えておこう。
分割での返済ができなくなる
残りの借金を一括で支払えない場合には、すぐに弁護士に相談しないといけないよ。
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ブラックリストに登録される
ブラックリストとは
個人のお金の貸し借りに関する情報を保管している信用情報機関に、長期の滞納をした事実が記録されてしまった状態のこと。
ブラックリストに載っている間はクレジットカードやローンの契約ができなくなる。
カード会社や金融機関などに契約を申し込むときに、必ず審査ってあるよね?
その審査の時に、カード会社や金融機関は信用情報機関に問い合わせをしているのさ。
もしブラックリストになっていたら、「この人にお金を貸しても返ってこない」と判断されて審査に落ちてしまうってわけだ。
代位弁済をされた場合には、最長で滞納した借金を完済してから5年間は記録されたままになってしまうよ。
だから、一生ってわけではないけど当分はカードやローンの契約はできないと思った方がいいね。
家族などの連帯保証人も請求を受ける
銀行のローンなどはともかく、住宅ローンなど額の大きいものは家族が連帯保証人・保証人になっているケースがほとんど。
債務者本人が支払えなかった場合には保証人である家族にも請求がいってしまうよ。
借金の一括返済ができない場合には財産や給与を差し押さえられる
もしも一括返済ができない場合には、給与の一部や家や車などの財産が差し押さえられてしまうんだ。
代位弁済のあとに差し押さえられる財産の一例
- 給与の最低4分の1
- 持ち家やマンション、土地などの不動産
- 車、バイクなどの高価な財産
- 銀行口座の残高 など
差し押さえとは、あくまで『財産を勝手に処分できないようにする』ってこと。
銀行残高や給料などのお金は割と早めに没収されて借金の返済にあてられてしまう。
だけど、生活に大きく関わる家はすぐに売り払われるってことはないから安心してね。
代位弁済されたら、差し押さえを受ける前に早く弁護士に相談しないと!
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代位弁済をされるまでの流れ
でも、いきなり代位弁済しましたなんて言われても、あんまり納得できないなあ。
何回催促してもさいむくんが借金を返してくれないから、仕方なく行われたことなのさ。
実際に代位弁済されるまでの大体の流れを確認してみようか。
督促状や催告書が届く|滞納1~2ヶ月
業者によってさまざまだけど、督促状や催告書には以下のことが記されているよ。
- 借金の残高総額
- 今回支払って欲しい金額
- 支払い期限
もし支払えない場合でも、業者に直接話して事情を説明すれば少しの間支払いを待ってもらえる可能性もあるからね。
無視して放置したら「支払う意思がない」とみなされて、次の段階へ進むのが早まってしまう。
すぐに支払えないとしても督促状を無視するのは絶対にダメだよ!
期限の利益の喪失予告通知が届く|滞納3~6ヶ月
「もう少しで期限の利益を失うよ」っていう最終通告みたいなことですね。
代位弁済をされたら借金を一括で請求されてしまうから、どうにかこの段階で弁護士に相談しておきたいね。
代位弁済通知が届く|さらに約1ヶ月後
代位弁済をされると、遅延損害金(ちえんそんがいきん。延滞料のようなもの)も含めた借金の残額をすべて一括で返済しなくてはならない。
自力で支払えるだけのお金がなかったら、すぐに弁護士に相談しよう。
代位弁済をされた時の対処法
ここからが本題、代位弁済をされた時の対処法についてひとつずつ解説していこう!
期限までに保証会社に一括返済をする
自力でお金を用意できない場合は、親族に頼るなどしてもいいからとにかく返済をするべきだ。
もし返済ができなかったら財産が差し押さえられてしまうからね。
なぜなら、代位弁済をした時点で債務者は期限の利益を失っているからだ。
立て替えた保証会社からしても、長期間借金を放置していた債務者に対する信用はほぼゼロに等しい。
いまさら分割交渉なんてされても、応じてくれるケースはほとんどないのさ。
住宅の任意売却をする
その際には、住宅の任意売却をするのがオススメだ。
任意売却とは
住宅ローンの残っている持ち家・マンションを、市場価格で売りに出すこと。
差し押さえられた家がどうなるかというと、競売にかけられて処分されるんだ。
だけど、競売だと市場価格よりも安い価格で買い叩かれてしまう恐れがあるのさ。
だからこそ、どうせ売りに出されるのなら少しでも高い値段で売れるようにということで任意売却がオススメってわけだ。
【参考:任意売却とは – 全国任意売却支援協会】
弁護士に相談して債務整理をする
債務整理とは
法律の力を使って合法的に借金を減額する手続き。任意整理・個人再生・自己破産の3種類がありそれぞれ特徴やリスクが異なる。
誰にだって、病気や事故などのやむを得ない事情で収入が途絶えてしまって借金の返済ができなくなる可能性はあるよね?
そんな人でも、最低限の生活を立て直せるように作られた制度が債務整理。
国民ひとりひとりの権利だから後ろめたさを感じる必要もないし、安心して使っていいんだよ。
債務整理については、先生が前に詳しく話してくれたから、気になったらそちらも参考にしてね。
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「代位弁済」と「第三者弁済」との違いは?
借金をした債務者本人以外の人が肩代わりするという意味ではどちらも同じ。
だけど、細かい法律上の違いがあるから、ちょっと確認しておこう。
代位弁済:保証会社や保証人が肩代わりすること
代位弁済の一例
- 銀行のカードローンを滞納したため保証会社が支払う
- 住宅ローンを滞納したため保証会社が支払う
- 奨学金を滞納したため保証人である親が支払う
責任があるからこそ、代位弁済した保証会社・保証人は債務者に対して「求償権」を得られるのさ。
第三者弁済:利害関係のない第三者が弁済すること
第三者弁済の一例
- 滞納した借金を、保証人になっていない親や知人が返済する
- 財布を忘れたので、友人にジュースを買ってもらった
第三者弁済は、もともと支払う義務がない第三者が返済をするから、債務者に対して請求する「求償権」を得られないケースもあるのさ。
代位弁済に関してよくあるQ&A
代位弁済とはなんですか?
A.保証会社などが借金の肩代わりをすることです。
銀行のカードローンや住宅ローンなどを長期間に渡り滞納すると、金融機関が保証会社に依頼して代位弁済してもらうケースがあります。
代位弁済が行われるとどうなるのですか?
A.肩代わりをしてくれた保証会社から、立て替えた分を一括請求されてしまいます。
なぜ分割ではなくて一括請求されてしまうのですか?
A.代位弁済が行われた時点で、債務者は『期限の利益』を喪失しているからです。
期限の利益とは、指定された期日まで支払いを待ってもらえるという債務者にとっての権利です。
しかし、代位弁済をされるほどの長期間に渡り滞納をした場合には、債務者は期限の利益を失うという契約になっている場合がほとんどです。
一括返済ができない場合はどうしたらいいですか?
A.弁護士に相談して債務整理を検討するのがベストです。
弁護士は借金トラブルを解決するプロなので、一人一人の状況に合わせた解決策を提案してくれます。
『弁済による代位』とはどういうことですか?「求償権」との違いとは?
A.「弁済による代位」とは、代位弁済を行った状態という意味です。
つまり、もともと借金を背負っていた人の債務者の代わりにに代わって借金を立て替えた人が第三者が債務を支払ったことによって、その第三者が借金を貸していた人債権者と同じ権利を得ることです。
また「求償権」とは、債務者に対して請求をできるという権利です。
「弁済による代位」をした人は、債務者に対して「求償権」を得るため、もとの債権者と同じように返済を求めることができます。
代位弁済と債権譲渡はどう違うんですか?
A.代位弁済は、もともと債権者が契約している保証会社などが借金を代わりに返済すること。
それに対し、債権譲渡とは、債権者がまったくの第三者である債権回収会社(サービサー)等に債権(借金を取り立てる権利)を売り払うことです。
どちらも、返済先がもとの債権者から違う会社に移るという意味では同じですが、債権譲渡では「債務者の代わりに支払ったわけではない」というのが大きな違いです。
立場の違いから、代位弁済よりも債権譲渡をされた場合の方が、法的措置に移るまでのスピードが早い可能性が高いとも言えます。
実務上は、代位弁済を行った保証会社が、債権回収会社に債権譲渡を依頼するケースもあります。
代位弁済の求償権の時効はいつですか?
A.代位弁済の求償権の時効は、代位弁済が行われた時点から5年です。
それに対して、債権譲渡がされた際の借金の時効は『最終返済日から5年』となります。
まとめ
- 代位弁済とは保証会社が借金を代わりに返済してくれたこと
- 代位弁済をされると一括請求や財産の差し押さえなどのリスクがある
- 代位弁済されたあとの返済ができない場合には早急に弁護士に相談するべき
でも、弁護士に相談するのってお金がかかるんじゃないでしょうか…。
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