これまでに支払ってきたお金も結構あるから、返戻金もそれなりにあると思うんだけど。
生命保険とは少し違うけど、会社の退職金がどう扱われるのかも知りたいよね。
個人再生について、このようにお悩みの方はいませんか?
基本的に個人再生をしても生命保険を解約する必要はなく、 これまでに支払ってきた保険金に影響が出ることもありません。
ただし、生命保険に加入したまま個人再生をすると、個人再生後に残る借金が高くなったり、個人再生が認められない可能性も出てきてしまいます。
そこで今回は、個人再生をする場合の生命保険の扱いや、影響について基礎から詳しく紹介しています。
また、個人再生で退職金がどのように扱われるのかについても解説しています!
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個人再生をすると生命保険は解約しなくちゃいけないの?
もしかして、個人再生をすると生命保険は解約しなければいけないんですか?
原則として個人再生では生命保険を解約する必要はない
積立タイプの生命保険を利用していて、解約すればお金が返ってくる「解約返戻金(かいやくへんれいきん)がある場合でも同じだ。
ただし、この解約返戻金が高額である場合など、個人再生前に生命保険を解約しておいた方がいい場合もあるんだ。
こうしたパターンについては後ほど詳しく紹介するね。
これまでに支払ってきた保険金にも影響なし
個人再生をすると、これまでに支払った現金はどのような影響を受けますか?
掛け捨てではない積立タイプの保険の場合、解約した時に約7割ほどが解約返戻金となるけれど、後ほど詳しく紹介するように、このお金は資産として扱われるんだ。
個人再生は自己破産とは異なり、申立人の財産を没収する制度ではないから、これまでに支払ってきた生命保険も没収されることはないよ。
解約返戻金がない場合でも書類は必要
じゃあ、掛け捨てタイプの保険の場合、個人再生には全く影響がないんですね。
解約返戻金がない場合には、もう生命保険に関する書類も裁判所に提出しなくてもいいですか?
そもそも、解約返戻金が本当にあるかないかの判断は、裁判所が行うものだからね。
だから、掛け捨てタイプの保険など、解約返戻金がない・あるいは低額な場合であっても、必ず保険に関する書類は手元に用意しておくようにしよう。
生命保険を解約しない場合は個人再生後に残る借金が高くなる!理由と対処法
以下からは、生命保険が個人再生に与える影響について解説していくよ。
生命保険の解約返戻金は資産として扱われるから
例えば、銀行に預けている預金のような感じだね。そもそも生命保険というのは、金融商品という扱いなんだよ。
そう考えると、解約返戻金を資産として扱うのも納得できます。
個人再生後に残る返済額の計算方法には3種類ある
以下から簡単に紹介していくけど、より詳しい説明や具体的な返済シミュレーションについては、こちらの記事も参照してね!
①最低弁済額基準 | 借金総額により弁済額が決まる基準 |
②清算価値保障基準 | 申し立てた人のもっている財産により弁済額が決まる基準 |
③可処分所得基準 | 申し立てた人の可処分所得、収入から手取りや生活に必要な費用を差し引いた2年分で決まる基準 |
最低弁済基準
具体的には、次のように定められているんだ。
100万円未満の場合 | 借金総額 |
100万円以上500万円以下の場合 | 100万円 |
500万円超1500万円以下の場合 | 借金総額の5分の1 |
1500万円超3000万円以下の場合 | 300万円 |
3000万円超5000万円以下の場合 | 借金総額の10分の1 |
せっかく個人再生をするなら、このくらいの減額になってほしいなぁ…。
でも、次に紹介する清算価値保証基準で算出する金額のほうが大きい場合には、そちらが使われることになるんだ。
清算価値保障基準
これは、所有している財産を基準に返済額が変動する方法のことで、高額な財産を保有しているほど、個人再生後に残る借金も高額になるんだ。
減額幅はできるだけ大きいほうがいいのに…。
自己破産の場合には、生活に必要最低限の財産以外はすべて没収されて、お金に換えられて、債権者に分配されるでしょ。
それなのに、個人再生の場合には、そのようなシステムがない。
そうなると、例えば債務者が自己破産をすれば100万円を受け取れるのに、個人再生をされたから50万円しか受け取れなかった、なんてことがありえるんだ。
つまり、清算価値保証基準というのは、債権者へ支払うお金が「個人再生>自己破産」となるための基準なんですね。
そうじゃないと、債権者としては自己破産に納得できないですもんね。
可処分所得基準
収入に応じた金額がベースになり、扶養家族の人数などによって色々と変動する。
一般的にいって、この基準が用いられた場合がもっとも返済額が高額になるね。
生命保険との関係ではあまり問題とならないから、今回は割愛するよ。
解約返戻金が高額な場合には解約したほうがいい
その場合、せっかく個人再生をしたのに、再生後に返済を続けられないということになってしまいかねないんだ。
つまり、個人再生に失敗してしまうってことだ。
個人再生をするにあたっては、解約返戻金がいくらあるのかを保険会社に確認したうえで、弁護士に計画的な返済計画を立ててもらったほうがよさそうですね。
解約する生命保険は個人再生をする人名義のものだけでOK
ただし、夫婦など家計が同一の家庭では注意が必要だ。例えば、妻名義の生命保険金であるけど、実際には夫が支払いをしているような場合だね。
この場合、名義人が妻である以上、解約返戻金は夫の財産とはいえない。
でも、夫がお金を払っているのは事実なので、家計収支表(裁判所に提出する家計簿)には記載する必要があるんだ。
名義人と支払人が異なっている場合には、裁判所に提出する書類の作成に注意が必要なんですね。
個人再生をする前に、保険会社に問い合わせをして誰が名義人になっているのか確認してみます!
個人再生後に生命保険に加入することは可能
個人再生をした後、再び生命保険に加入することはできますか?
個人再生をすると、その情報が個人信用情報機関に登録されて、5年から8年ほどは新たな借入れやクレジットカードの利用ができなくなる。
このことを一般的にブラックリストと呼ぶよ。
でも生命保険への加入は、別に借金をするわけではなく、 貯金用の預金口座を開設するようなものだから、特に問題なくすることができるんだ。
契約者貸付制度を利用している場合には注意が必要
特に生命保険は問題とならないみたいで安心しました!
それが、契約者貸付制度を利用している場合だよ。これは、解約返戻金を担保にして、保険会社からお金を借りる制度だね。
契約者貸付による借入れは個人再生の対象にならない
このお金も、個人再生で減額の対象になりますよね?
なぜなら、契約者貸付金というのは解約返戻金の前借りと評価されるからなんだ。
だから、契約者貸付を利用していても保険会社は「債権者」とはいえない。
そして、清算価値を計算する基盤となる財産目録では、解約返戻金から契約者貸付けで受け取ったお金を差引いたお金が記載されることになるよ。
借りたお金の使い道によっては個人再生が認められないことになる
要するに、「銀行預金」や「前借り」なんだったね。そうすると別の問題が生じるんだ。
それは、これらのお金の使い方によっては、個人再生が認められくなってしまう、ということだ。
偏頗弁済とは、特定の債権者にだけ有利になるような弁済をすることだ。
例えば、借入先が複数あるのに、個人再生の前に、そのうちの一社に対してだけ弁済をするような行為がこれにあたる。
個人再生は、「債務者の生活を建て直すために、我慢してよ」という救済措置なんだね。
それなのに、一部の債権者だけはしっかり返済を受けている、となれば、他の債権者としては納得できない。
だから禁止されているんだ。裁判所にバレると、個人再生が認められないことになってしまうよ。
個人再生で退職金はどう扱われる?会社にバレずに書類を集める方法
もしかして退職金についても書類が必要になってきたりするのかな…?
退職金は給料の後払い!退職金も資産として扱われれる
つまり、退職金は資産として扱われ、高額である場合には、個人再生後の返済額が大きくなる可能性がある。
あまりピンとこないかもしれないけど、退職金は給料の後払い、という性格があるからね。
清算価値に計上される退職金の計算方法
具体的な計算方法をまとめると、次のようになるよ。
退職の予定がない場合 | 退職金見込み額の8分の1 |
退職済み・退職金受け取り前 | 退職金見込み額の4分の1 |
退職済み・退職金受け取り後 | 全額(預金と同じ扱い) |
このお金は実際に会社から支払われるんですか?
個人再生手続きでは、あくまで保有している財産として扱い、計算に含めるだけだよ。
ちなみに、退職金の見込み額が20万円以下の場合には、財産としては計上しない運用をしている裁判所が多いよ。
個人再生をするには退職金見込額証明書が必要
ただし、アルバイトやパート、契約社員、勤続5年未満の場合には、退職金はないものとして扱われるから、特に書類は不要だよ。
退職金がない・見込額証明書をもらえない・もらいづらい場合の代替書類
退職金見込み証明書を会社に請求したら、退職するのかなと思われちゃいませんか?
察しのいい人だったら、個人再生や自己破産をしようとしてるとバレちゃうかも…。
そういう時は、退職金に関する規定が書かれている就業規定や、退職金規定などの添付でもいいということもあるよ。
そもそも退職金がない場合でも、退職金がないことを証明できるような就業規則を添付する必要がある。
地方によっても必要な書類の内容は異なってくるから、具体的にどのような書類が必要なのかは、手続きを依頼する弁護士に相談してみよう。
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まとめ
- 個人再生をしても生命保険を解約する必要はない
- ただし解約しない場合には返済額が高額になることもある
- 退職金も生命保険と同様に扱われる
積立型の生命保険は、貯金と同じように財産として扱われる。
だから個人再生では必ずしも解約する必要はないけれど、解約返戻金が高額である場合には個人再生前に解約をしておいた方がいいこともある。
実際に個人再生後の返済額がいくらになるのか計算するのはとても難しいから、個人再生を検討してる人は、まず弁護士に相談してみることをおすすめするよ。
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。