個人再生についてお調べの東京在住の方で、このようにお悩みの方はいませんか?
この記事では、東京地裁で運用されている個人再生のスケジュールや費用などについて、わかりやすく紹介しています。
また、東京地裁の特徴や、履行テストの実施有無についても解説しています!
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東京地裁での個人再生のスケジュールや流れ
実際に東京地裁で個人再生の申立てをした場合にどのようなスケジュールで手続きが行われるのか、解説していこう。
東京地裁での個人再生手続の流れ
- 弁護士に依頼
- 裁判所への申立て
- 個人再生手続開始決定
- 再生計画案の提出
- 再生計画の認可・不認可の決定
- 再生計画に従い、返済を開始
そして、初回の支払いができるかどうかは、裁判所が個人再生手続の開始決定をすべきかどうかの判断要素になるんだ。
履行テストに失敗すると個人再生の成功がかなり怪しくなるみたいだから、しっかりと費用を用意しておかなくちゃ!
手続きに必要な期間は約6ヶ月
一般的に個人再生手続は4、5ヶ月で終わるんだけど、東京地裁の場合にはおおよそ6ヶ月程度を想定しておいた方がいいだろうね。
個人再生手続きにどれくらい時間がかかるのかは、人によってかなりケースバイケースと言えそうだ。
東京地裁での個人再生に必要なもの
では以下からは、東京地裁で個人再生をする際に必要な費用や書類について説明していくよ!
予納金などの費用
申立費用
手数料 | 10,000円 |
官報公告費用 | 13,744円 |
予納郵券(郵便切手) | 1620円 (内訳 120円切手×2枚 84円切手×10枚 20円切手×20枚 10円切手×13枚 1円切手×10枚) その他、債権者の数に応じて追加 |
予納金
また、実際に必要な金額はケースバイケースで異なってくるから、あくまで参考程度にね。
弁護士に依頼している場合 | 原則150,000円~ |
弁護士に依頼していない場合 | 原則250,000円~ |
はっ…これが利権ビジネスってやつ…?
この点、司法書士に依頼した場合だと、自分で手続きを行うときと同じ金額の予納金が必要になってしまうから、気を付けてね。
申立書や再生計画案などの書類
だけど、どれも大切な書類だから、不備があると裁判所から補正を命じられたり、手続きを打ち切られたりしてしまうよ。
それぞれの書類の具体的な内容や用意の仕方については、以下の記事で詳しく紹介しているよ!
裁判所から取り寄せる書類
- 申立書
- 陳述書
- 債権者一覧表
- 家計表
- 財産目録
自分で用意する書類
- 市役所等で取得する必要がある書類
- 収支状況に関する書類
- 財産に関する書類
- 借金に関する書類
個人再生申し立て後に必要となる書類
- 再生計画案
- 弁済計画表
- 積立状況等報告書
- 財産状況等報告書
- 債権者認否一覧表
- 異議書
この再生計画案が個人再生の骨子になるわけだし、小規模個人再生の場合には、債権者の同意を得るためにも具体的な計画を作成する必要がある。
再生計画案の内容や重要性については、以下の記事でも詳しく紹介してくれたよね!
【参考】
東京地裁の基礎知識
基本的に住民票の住所が東京都内にある場合には東京地裁の管轄の下で個人再生をしていくことになるよ。
まずは、東京地裁の管轄地域や特徴について紹介していくね。
東京地裁の管轄は2種類
本庁
郵便番号 | 100-8920 |
所在地 | 東京都千代田区霞が関1-1-4(地下鉄東京メトロ丸の内線・日比谷線・千代田線「霞ヶ関駅」A1出口から徒歩1分,地下鉄東京メトロ有楽町線「桜田門駅」5番出口から徒歩約3分) |
電話番号 | 代表:03-3581-5411 |
管轄地域 | 23区内および島しょ部(八丈島などの離島) |
立川支部
郵便番号 | 190-8571 |
所在地 | 東京都立川市緑町10-4(多摩都市モノレール「高松駅」徒歩5分,立川バス「裁判所前」徒歩1分,JR立川駅(北口)徒歩25分) |
電話番号 | 庶務第一課(直通):042-845-0365 |
管轄地域 | 東京都内のうち東京地裁本庁の管轄区域外の市町村。 立川市、多摩市、町田市など。 |
東京地裁の特徴
しかし東京地裁では、その申立件数の多さゆえ、独特な運用がなされている点があるんだ。
ここからは、東京地裁での運用の特徴を紹介していくよ。
原則として弁護士に依頼する必要がある
これは、東京地裁では多くの個人再生の申立てがあるから、申立人の弁護士が裁判所の業務を一部行うことによって、裁判所の運営を円滑に行うためなんだ。
もちろん、個人再生は自力で行ったり、司法書士に依頼することも可能なんだけど、その場合には費用が高くなるなどのデメリットがあるんだ。
個人再生委員が選出される
他の地方の場合、個人再生委員がつくかどうかは債権者の数などによってケースバイケースなんだ。
だけど東京地裁の場合には、全ての申し立てについて個人再生委員が選出されることになっている。
東京都は個人再生の申立てが多い一方、裁判官の数は限られているから、個人再生委員のサポートが必要なんだね…しょうがないか…。
履行テストが行われる
履行テストとは、再生計画案通りの返済が続けられるか、最長6ヶ月かけて実際に支払ってみる制度だ。
東京地裁の場合、個人再生委員の報酬額は25万円だ。
つまり、積み立てたお金の総額から25万円引かれた金額が、履行テスト終了後に返ってくることになる。
履行テストの具体的な内容や注意点については、以前にもお話ししてくれたよね!
まとめ
- 東京地裁では基本的に弁護士を代理人につけなければいけない
- 東京地裁では必ず履行テストが行われる
- 個人再生では様々な書類が必要になるので、早い段階で弁護士に相談しよう
東京地裁では個人再生の申立ての件数が多いことから、 弁護士をつけることが前提となっていたり、履行テストが必ず行われたりと、少し独特な運用がなされているんだ。
だから東京地裁で個人再生をする際には、東京地裁での手続きに精通した弁護士に手続きを依頼することがお勧めだよ!
まずは弁護士への無料相談をして、どのような手続きの準備をすべきか聞いてみよう!
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。