そんなときは、個人再生をしたら借金を減らせるかもしれないね!
借金が増えてしまい、月々の返済が苦しくなっている方はいませんか。
そんなとき、借金を減額する方法として個人再生があります。
個人再生は、借金を最大10分の1にまで減額できる手続きです。
今回は、金額によって減額率が違う個人再生とはなにか、個人再生がどんなときにできるのか解説していきます!
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個人再生の条件は種類によって違う!
個人再生ってなんですか?
個人再生とは
裁判所に申し立てて、借金を元金から大幅に減額してもらうことができる。
ただし、減額された借金は、原則3年程度で計画的に返済していくことになる。それが終わったら借金がすべてなくなるんだ。
減額効果は大きいけど、条件もあるし、個人再生にもいくつか種類があるよ。
- 小規模個人再生
- 給与所得者等再生
小規模個人再生
小規模個人再生って言われてもなんのこっちゃって感じだと思うけど、単純に個人再生の話が出たときは、この小規模個人再生を指してると考えていいと思うよ。
サラリーマンでも使うことができるから、個人再生の手続きの92%(令和2年司法統計より)くらいは小規模個人再生なんだよ。
給与所得者等再生(きゅうよしょとくしゃとうさいせい)は、小規模個人再生と比べると返済額が高額になりやすい基準があるからだね。
給与所得者等再生
この給与所得者再生は、会社員などのサラリーマンが対象となっているよ。
だから、個人事業主は、会社からお給料をもらってるわけじゃないから給与所得者等再生を利用できないんだ。
小規模個人再生 | 給与所得者等再生 | |
サラリーマン | 使える | 使える |
個人事業主 | 使える | 使えない |
それについては「弁済額が最低弁済額の要件を満たしていること」で解説するけど…ざっくりいうと、最低弁済額が決まる基準が、小規模個人再生とは違うんだ。
それで、返済額が高額になりやすいんだね。
個人再生の利用条件3つとは?
それに、小規模個人再生か、給与所得者等再生、どちらを選択するかによって、条件も微妙に違ってくるよ。
①開始要件 | 裁判所に申立てをスタートしてもらう条件 |
②続行要件 | 個人再生できるか判断を続けてもらう条件 |
③認可要件 | 裁判所に個人再生を決定してもらう条件 |
だから、開始要件とは、裁判所に申立てをスタートしてもらうための条件だよ。
この開始要件がないと個人再生手続きをスタートできないんだ。
続行要件とは、個人再生の判断を続けていくための条件だよ。
裁判所が判断できない状況だと「もうあなたが個人再生できるかどうかの判断をやめます!」ってことになっちゃうから必要なんだ。
最後に認可要件だよ。この認可要件とは、裁判所が個人再生を認めてくれるかどうかの条件だよ。
この条件があるってことになれば、個人再生して借金の減額ができるよ。
個人再生の開始要件
ざっと説明して、下記で詳細をわかりやすく教えてあげる。
小規模個人再生 | 給与所得者等再生 | ||
開始要件 | 共通要件 | ①安定収入の見込みがある ②住宅ローンを除く債務総額が5000万円以下である |
|
特有要件 | ③給与またはこれに類する定期収入の見込みがあり、その変動幅が小さい ④過去7年以内に破産決定などを受けてないこと |
それじゃあ、詳しく条件をみていこう!
小規模個人再生
安定した収入があること
だから、毎月の返済のために安定した収入があることが必要なんだ。
個人事業主の場合
でも、100万円の月もあれば、0円の月もあるってことになると少し難しいね。
毎月30万円程度は、確実に入ってくるという場合が安定した収入があると判断されるよ。
アルバイト収入の場合
アルバイトだから安定した収入がないってすぐには言えないから安心してね。
アルバイトの場合も、しっかり雇用契約をして、長期的にひとつの場所で働いているのなら認められるよ。
認められないのは、短期間のバイトを繰り返している場合かな。
短期間のバイトを繰り返しているとどうしても収入が安定しないと思われてしまうんだ。
年金受給者の場合
家賃収入や年金なども収入に含まれるよ。
だから、年金受給者であっても、個人再生ができるよ!
住宅ローン以外の借金総額が5,000万円以下
そういった家以外の借金が5000万円以下ならいいんだ。
小規模個人再生などは認められないけど、一般民事再生という手続きをすることができるよ。
この一般民事再生は、弁護士に依頼しないとわからないことばかりなんだ。
だから、5000万円以上あるならすぐに相談しに行こう。
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給与所得者等再生
さっきと同じ条件もあるから給与所得者再生だけの条件についてみようね。
給料などの定期収入の見込みがあり変動が少ない
サラリーマンの場合だとリストラや転職など仕事が変わることがあるからこの条件が必要なんだ。
例えば、転職前は25万円、転職後は10万円とかね。
この月ごとの収入の違いが大きすぎると変動が大きいといわれてしまうよ。
具体的には年収で考えたとき5分の1を超えないことが必要だよ。
月収 | 年収 | |
転職前 | 25万円 | 300万円 (25万円×12ヶ月) |
転職後 | 10万円 | 120万円 (10万円×12ヵ月) |
変動幅 | 25万円−10万円=15万円 | 300万円−120万円=180万円 |
180万円年収が減ることになるね。
転職前の年収300万円の5分の1は、60万円だからそれを超えてしまっているね。
そうすると、変動が大きいといわれてしまう。
過去7年以内に破産決定などを受けてないこと
個人再生手続のハードシップ免責許可決定、給与所得者再生の再生計画認可決定、破産手続免責決定を受けていないことだよ。
少し難しいものばかりだから、今から7年間の間になにか債務整理をしたことがあるなら一度弁護士に相談してみたほうがいいね。
補足|住宅ローン特則(住宅資金特別条項)の条件
でもローンを返済中の場合、所有者がローン会社や銀行になっていたり、そのものが担保にされていることがある。
個人再生をしても、ローン返済中だと、ローン会社や銀行に取り上げられてしまうことがあるんだ。その代表的なものはローン返済中の持ち家だよ。
ただし、個人再生では持ち家を守れる制度があるんだ。それが住宅ローン特則(住宅資金特別条項)だよ。
だから、車を引き上げられたくないから、車のローンだけは債務整理しない、なんて選択は取れない。
でも住宅ローン特則を申請することで、個人再生から住宅ローンの整理だけ除外することができるんだ。
自宅は生活をやり直すために必要だから特別に認められているんだね。
住宅ローンは、減額されない代わりに通常通り返済をしないといけないよ。
住宅ローン特則の条件 | |
住宅資金貸付債権であること | 申請できるのは、住宅購入やリフォームのために組んだローンであること。 |
本人が所有する住宅であること | 個人再生を申し立てる人が実際に住んでいる住居であること。 床面積の2分の1が居住用であること (投資用の不動産や別荘等は不可) |
住宅ローン以外の抵当権が付いていないこと | 自宅を担保として他の借金をしていないこと |
滞納がない又は代位弁済から6ヶ月以内であること | 滞納をして、保証会社が代わりにローンを返済(代位弁済)していないこと |
この辺も、弁護士に相談をして、持ち家を残す方法がないか相談してみてね!
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個人再生の続行要件
この続行要件は、法律にしっかり書かれていないんだけど大切なことだからね!
続行要件 |
|
書類に不備がないこと
不備があったら取り扱ってもらえないからね。
そういうときは、裁判所から「ここが間違っているので直してください」って言われるよ。
一方で、借金総額が5,000万円を超えていたり、手続き費用を期限内に納付できなかったり、不当な目的で申し立てられたとわかったようなときは、却下されちゃうからね。
期限内に書類を提出する
個人再生の認可要件
小規模個人再生 | 給与所得者等再生 | ||
認可要件 | 共通要件 |
|
|
特有要件 | 債権者過半数の不同意がないこと |
再生計画案が期日までに提出されていること
そして、②再生計画案を期限までに裁判所に提出しなければならないよ。
この再生計画案は、今後どんな風に返済していきますよっていう計画書のことだよ。
金額が1円でもズレていると修正を求められる。
それに、提出期限は絶対に守らないと、1日でも遅れると、問答無用で個人再生が認められないからね。
弁護士がついていれば、一緒に確認しながら進められるしね。
再生計画に沿って返済できる見込みがあること
だから、再生計画に沿って返済できる見込みがないと、個人再生は認められないよ。
次に再生計画案にできないことを書いてはダメだよ。
計画通りに返済していくことになるから、返済できないような金額を書いたりするとダメなんだ。
収入から生活費を引いたときに2万円余るとしよう。
そのときに月々5万円返済しますと書いてもできないよね?
そういう無理をしていないか裁判所は、収支の資料等と照らし合わせて、チェックするんだ。
弁済額が最低弁済額の要件を満たしていること
最低弁済額とは?
つまり、「お金を借りたんだから減額をしてあげるけど借金をチャラにはしないよ」ってことだね。
最低弁済額を決める基準が3つあるけど、これらをそれぞれ比較して、金額が大きい方が最低弁済額と決まるんだよ。
- 最低弁済基準額
- 清算価値保障基準
- 可処分所得基準
小規模個人再生 | ①と②を比較して金額が多い方が最低弁済額になる |
給与所得者等再生 | ①~③を比較して金額が多いものが最低弁済額になる |
最低弁済基準額
最低弁済基準額 | |
借金額 | 最低弁済額 |
100万円未満 | 全額 |
100万円以上~500万円未満 | 100万円 |
500万円以上~1500万円未満 | 負債総額の1/5 |
1500万円以上~3000万円未満 | 300万円 |
3000万円以上~5000万円以下 | 負債総額の1/10 |
清算価値保障基準
自己破産だと財産を売って、そのお金を債権者に配るんだけど、個人再生にはそういった制度はない。
それだと、債権者にとってもメリットがないよね。
だから個人再生をするなら自己破産のときより借金を返済してねということになっている。
なるほど。
小規模個人再生の最低弁済額は、最低弁済額基準と、清算価値保障基準を比較して、返済額が大きい方に決まるんだね。
可処分所得基準
個人再生では、この余ったお金で今後の返済していく計画を作るよ。
給与所得者等再生の場合には、この可処分所得基準も最低弁済額を決める基準になるから注意しようね。
返済計画の内容が適切に定められていること
個人再生は、借金を減額してしっかり返せる分は返していこうねって制度だからね。
この計画が適切なものでないと裁判所は、「できない計画をしているね」ってことで個人再生を認めてくれないよ。
補足|債権者過半数の同意があること
例えば、下記のようなケースだと、個人再生が認められない可能性がある。
- 債権者の半分以上が個人再生に反対
- 個人再生に反対した債権者の債権額が全体の債権額の2分の1を超える場合
もちろん、しっかりした再生計画案を作ることが必要なのは言うまでもないよね。
これは小規模個人再生の場合であって、給与所得者等再生であれば、債権者の同意も不要。万が一ダメなら給与所得者等再生もあるよ。
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個人再生がおすすめな人
せんせい、どんな人が個人再生におすすめなんですか?
返済できる収入がある
代わりに減額した借金の返済義務が残る。
今後の返済を考えたときに収入がないと厳しいね。
完済できなければ、減額した分ももとに戻ってしまうからね。
収入さえあれば、今の生活を続けたまま借金を減額できるということになるね。
借金の総額が5,000万円以下
借金が多すぎると一般民事再生という手続きになってしまうけど5,000万円以下なら個人再生できるよ。
うまくいけば借金が10分の1になることもあるよ。
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裁判所の指示に従い個人再生をやり遂げる気持ちがある
だからしっかり返済して、生活を立て直したいと思っている人にはおすすめだね。
個人再生は、再生計画案を作ったり、大変なことがたくさんある。
それでも今の生活から抜け出したいという気持ちがあるのなら個人再生を考えてみるのがいいね。
個人再生の条件が合わなかった場合は弁護士に相談しよう
なんだか条件もいっぱいだったり、計算も複雑そう…。
どうしても個人再生の手続きは、難しいものになってしまうね。
今回の説明を見て、条件に合うか分からなかった人もいると思う。
そんなときは、弁護士に相談してまず個人再生した方がいいのか、個人再生できるのか、聞いてみた方がいいね。
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まとめ
でも、改めて自分の生活を見直す良い機会になるし、それで借金が減るならしてみようかな!
個人再生の開始要件
- 安定した収入があること
- 住宅ローン以外の借金総額が5,000万円以下
個人再生の続行要件
- 書類に不備がないこと
- 期限内に書類を提出する
個人再生の認可要件
- 再生計画案が期日までに提出されていること
- 再生計画に沿って返済できる見込みがあること
- 弁済額が最低弁済額の要件を満たしていること
- 返済計画の内容が適切に定められていること
- 債権者過半数の不同意がないこと
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。