ずいぶん昔の借金をほったらかしていて「請求が止まってけっこう経つからもうあきらめたのかな?」と思っていたら、
いきなり裁判所からの通知が送られてきたんです!
相手は法的手段に頼ってでも貸金を回収しようと真剣になっている証拠だよ。
日常生活のなかで「裁判所」からの通知を受ける機会は少ないはずです。
とつぜん裁判所の名前が書かれた封書が届けば、誰でも驚いてしまうでしょう。
とくに、借金返済を延滞している、支払不能で「訴える」と事前に通知を受けている方は、裁判所からの通知を無視していると、とんでもない事態に陥るかもしれません。
借金を放置していて裁判所からの通知を受けた場合は、その後どうなってしまうのでしょうか?
借金で裁判になった場合、勝てる可能性はほとんどありません。
また裁判所からの呼び出しや判決を無視すると、口座や給料などの財産は差し押さえられることになります。
重要なのは、裁判になる前に弁護士を通して業者と交渉することです。
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借金を滞納すると裁判になる?裁判・差し押さえまでの流れ
①遅延損害金が発生する|滞納翌日
期日までの支払いが遅れたことによる罰金のようなもの。一般の金融会社では年利20%と通常の利息よりも高めに設定されている。
遅延損害金 = 借金の残高 × 利率 ÷ 365日 × 延滞日数
借金残高が100万円あるケース
- 10日滞納:100万円 × 20% ÷ 365 × 10日 = 5479円
- 30日滞納:100万円 × 20% ÷ 365 × 30日 = 16438円
②電話やメールで督促がくる|滞納から数日
電話やメールが届いても無視を続けていると、自宅に郵送で督促状が届いてしまうんだ。
こういった督促が届いた時点で、返済が可能な場合は『いつまでに返済できるか』をしっかりと相手に連絡するべきだよ。
さらに無視を続けていると、自宅に訪問されてしまうケースもあるからね。
③ブラックリストになる|滞納1~2ヶ月以降
いわゆる『ブラックリスト』になってしまうのさ。
一度ブラックリストに登録されると、その情報が消えるまでの間はカードやローンの審査に通らなくなってしまうよ。
滞納の記録は最長で5年間は残ってしまうかな。
信用情報機関名 | おもな加盟会社 | 事故情報の登録期間 |
CIC | クレジットカード会社・消費者金融 | 契約終了後5年以内 |
JICC | 銀行・信販会社・消費者金融 | 契約終了後5年以内 |
KSC | 完済日から5年以内 | 完済日から5年以内 |
④一括請求をされる|滞納1~2ヶ月以降
一括請求の通知は、これまでの督促とは異なり『内容証明郵便』という特別な郵送方法で届くのがほとんどだ。
『いつ』『誰が』『誰に対して』『どんな内容を』送ったのかという記録が郵便局に残る郵送方法。裁判において強い証拠となる。
さすがにひどくないですか?
お金の貸し借りの契約において、数ヶ月の滞納で期限の利益がなくなってしまうのがほとんどなんだよ。
「指定された期日までに分割で支払えばいい』という債務者にとっての権利のこと。期限の利益を失った債務者は、残額を一括で支払わなくてはいけない。
契約上の約束だから、一括請求をされても文句は言えないのさ。
だけど、もしも一括請求を受けてしまっても、弁護士が間に入って交渉してもらえれば分割払いに応じてもらえる望みはあるんだ。
一括請求の通知が届いた場合には、早急に弁護士に相談するべきだよ。
⑤差し押さえ予告通知が届く|滞納3ヶ月以降
これは、いわば『これ以上無視するなら裁判所に訴えて法的措置をとるぞ』という最終通告だ。
この時点になるといつ給料や銀行口座が差し押さえられてもおかしくない状態なのさ。
今すぐにでも弁護士に相談しないといけないよ。
⑥支払督促が届く|さらに2週間後
そうすると、裁判所から『支払督促』という書類が送られてくる。
支払督促とは、これまでの督促状とは異なり法的拘束力をもった請求の命令だ。
支払督促を放置すると、強制的に財産が差し押さえられてしまうのさ。
一括請求されている金額が払えない事情を申告すれば、異議が受理されて分割払いの交渉に持ち込める可能性はあるよ。
弁護士などの法律の専門家に依頼して対応をしてもらうのが一番だよ。
⑦仮執行宣言付支払督促が届く|さらに無視をすると
これは、債権者である金融業者が、債務者に対して差し押さえをすることを裁判所から許可された状態であると通知する手紙だ。
ここまでくると、もう債権者との交渉は無理だ。
差し押さえは避けられない可能性も高いけど、今後の方針を考えるためにもすぐに弁護士に相談をしておこう…。
⑧財産や銀行口座が差し押さえられる
財産を差し押さえられたらこれまで通りの生活は難しくなってしまうよね。
それに、給料を差し押さえられたら職場の人たちにも借金の事実を知られてしまうことは避けられないよ。
裁判所から届く通知は2種類!
ほとんどの人が「裁判を起こされた」と早合点してしまうけど、難しい裁判ではなく「支払督促」という制度を使って裁判所経由で支払いを求めているだけかもしれないんだ。
でも、支払督促を受けた段階で適切に対応しておけば訴訟に発展する危険は抑えられるから、まずはあせらずに通知の種類を確認しよう。
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支払督促
カンタンな債権回収の方法のひとつで、実は裁判所がかかわっているけど裁判所は詳しい調査や審査をしないまま、請求者の言い分だけを伝えているに過ぎないんだ。
請求に応じず、異議申立てもしなかった場合は、裁判所が「仮執行宣言」を発付するんだ。そうなると財産が差し押さえられてしまうよ。
期日までに全額の支払いができない場合でも交渉がまとまれば分割返済が認められる可能性もあるよ。
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訴状
訴状には、訴えた業者のことが原告、訴えられた借主のことが被告と記載されていて、どのような理由で裁判を起こしたのかが詳しく書かれているんだ。
裁判所からの通知には「答弁書」が同封されているから、自分の主張を書いて返送し、裁判官に判断してもらうことになる。
一括返済が難しい事情を説明すれば、訴訟になっても分割返済が認められる可能性があるよ。
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裁判所から通知が来た場合にすべきこと
裁判所から通知が来た場合ににするべき行動についてまとめて解説していくね!
まずは弁護士に相談する
『借金を滞納すると裁判になる?裁判・差し押さえまでの流れ』で見てもらった通り、裁判所から手紙が届くというのは、借金回収のための最終段階に入ったということ。
貸金業者も本気でお金を取り返しに来ているし、素人が生半可な知識でたちうちできる状態ではないんだよ。
届いた通知の内容によっても対応の仕方は変わる。
必ず法律の専門家である弁護士に相談して今後の方針を考えないといけないよ。
支払督促に対して2週間以内に異議申し立てをする
支払督促には『督促異議申し立て書』が同封されているから、そこに支払いができない事情を記載して裁判所に提出するんだ。
支払督促が届いた段階ではまだ分割払いなどの交渉ができる可能性も残されてるから、落ち着いて対応しよう。
差し押さえを受ける前に債務整理の手続きをする
一度給与や銀行口座などの財産を差し押さえられると、取り戻すまでにはとても時間がかかってしまうんだ。
そうなる前に、必ず弁護士に相談して債務整理を検討しよう!
財産を差し押さえられる前であれば、債務整理をすれば借金トラブルを解決できる可能性が高いよ。
国に認められた合法的な借金の減額手段。任意整理・個人再生・自己破産の3種類があり、それぞれ特徴やデメリットが異なる。
どの債務整理が適しているかどうかはその人の借金の総額や生活状況によって異なるから、弁護士に相談して自分にあった方法を提案してもらおう。
裁判所からの通知を無視してはいけない理由
財産を差し押さえられてしまうから
貸主の主張が100%認められてしまうから、裁判所は財産の差し押さえを認める命令を下してしまうんだ。
正式な訴訟を経ても「支払いなさい」という命令が下されるのは免れられない。
だったら、通知を受けた段階でしっかり対応し、差し押さえを避けたほうがいいよ。
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差し押さえられる財産とは
無一文で路上に投げ出されてしまうのかな…。
一応、生活に必要な最低限のものは差し押さえられないで手元に残しておけるんだ。
差し押さえの対象
- 銀行口座の預貯金
- 給料(手取り額の4分の1まで)
- 不動産(土地、マンション、持ち家など)
- 動産(貴金属、現金、小切手、有価証券など)
差し押さえを解除するのが難しいから
差し押さえをされてから債務整理を申し込んでも、基本的に手続きが進んで債権者の元にお金が入らない限りは差し押さえは解除されない。
それか、債権者にお願いをして差し押さえを解除してもらうしかない。
繰り返しの催促にも応じずに借金を滞納したあげくの差し押さえだから、なかなか簡単には解除してもらえないと思った方がいいよ。
差し押さえなんて最終手段を取られる前に、弁護士に相談して解決しないとダメですね!
時効がリセットされてしまうから
通知を受けると時効が「更新」されるんだ。
債権者と和解できるタイミングを失うから
しっかりと債権者と交渉ができれば、分割払いでの支払いに応じてくれる可能性もある。
だけど、裁判所からの通知を無視して差し押さえが始まってしまったらもう手遅れ。
確実に給料や口座は差し押さえられてしまうよ。
裁判所から手紙が届いた時は、債権者と和解ができる最後のチャンスだと思っておこう。
借金問題について弁護士に相談するメリット
それに、本来であれば裁判所から通知が届く前に弁護士に相談すれば、借金問題をスムーズに解決できることが多いんだよ!
借金問題について弁護士に相談するメリットについて、詳しく教えておくね。
自分に合った解決法を提案してくれる
たしかに弁護士は裁判に出席したり、罪を犯したひとの弁護を務めたりする法律の専門家ではある。
だけど、その一方で会社や個人の借金問題を解決するプロでもあるんだよ。
弁護士事務所によっては、借金を解決する債務整理を専門としておこなっているところもあるくらい。
そういった専門家に相談をすれば、自分の状況に合わせた解決法を提案してくれるってわけさ。
書類の準備や法的な手続きを代行してくれる
任意整理だったら貸金業者に対して直接利息を免除してもらうように交渉する。
個人再生や自己破産だったら裁判所に自分で書類を用意して申し込むといった具合だ。
でも、それらを自分でやるのってどう思う?
インターネットで調べると手続き自体がどういうものかっていうのはわかるけど、実際に自分でやろうとすると書類の準備や法的な手続きやらでとても大変なんだよ。
場合によっては、自分で進めようとしたせいで債権者に応じてもらえなかったり、借金の減額が認められずにせっかくの手間が水の泡になってしまう恐れもある。
その点、債務整理のプロである弁護士に相談すれば複雑な手続きをすべて代行してくれるから安心ってわけさ。
裁判を有利に進められる
それでも、弁護士に依頼しておけば一緒に戦ってくれるし、裁判を有利に進められるよ。
もし弁護士に依頼せずに債務整理をしようと思った場合には、自分1人で裁判所に出席しなくてはいけなくなる。
裁判官との面接などを素人がうまく行うのはとても難しいから、最初から弁護士にお願いしておくのが安心だよ。
弁護士なら対応できる事案に制限がない
だけど、司法書士の場合は弁護士に頼む場合と比べていくつか制限があるんだ。
司法書士が行えない事案
- 借金の総額が140万円を超えている
- 個人再生や自己破産の際に裁判所に代理人として出席する
とはいっても、司法書士には対応範囲に限界があるから、けっきょく途中で弁護士に依頼しないといけなくなる可能性も考えられるよ。
そういったリスクを考えると、最初から弁護士に依頼してしまった方が得策といえるのさ。
借金の滞納で裁判になった場合の流れ
訴状が届いた場合は答弁書を提出
訴状を受け取った債務者は、同封されている答弁書に必要事項を書いて、指定期日までに裁判所に提出する必要があるよ。
だから、借金での裁判における答弁書には『分割払いを希望する』という内容を書くってイメージだね。
とはいっても、法的な根拠が求められることも考えられるから、弁護士に相談するのがベストだよ。
第一回口頭弁論
傍聴席のある法廷に呼ばれて、原告(この場合は債権者)の陳述から口頭弁論がはじまるよ。
第一回口頭弁論では、訴えられた内容を明確にして、2回目以降の論点を絞り込むような感じだね。
(最初の口頭弁論期日の指定・法第百三十九条)
第六十条 訴えが提起されたときは、裁判長は、速やかに、口頭弁論の期日を指定しなけ ればならない。ただし、事件を弁論準備手続に付する場合(付することについて当事者に 異議がないときに限る。)又は書面による準備手続に付する場合は、この限りでない。 2 前項の期日は、特別の事由がある場合を除き、訴えが提起された日から三十日以内の 日に指定しなければならない。
【引用:民事訴訟規則第60条 – 裁判所】
借金の金額によって裁判所が異なる
訴額:140万円以下 | 簡易裁判所 |
訴額:140万円超 | 地方裁判所 |
続行期日
続行期日には、口頭弁論期日と弁論準備手続き期日の2種類があるんだ。
- 口頭弁論期日:第一回と同じく法廷で開催される
- 弁論準備手続き期日:法廷ではなく、傍聴席のない弁論準備室で行う
回数を重ねるごとに、それぞれの主張や解決策を明確にしていくイメージだね。
証拠調期日
ただし、証人尋問が行われるのは原告や被告の申し出があった場合に限られる。
個人の借金に関する裁判であれば、裁判所が不要であると判断して証人尋問が行われないケースも多いかな。
【参考: 裁判手続 民事事件Q&A – 裁判所】
判決
裁判所が提示した判決が確定するのは、判決が出てから約2週間後。
もしも判決に納得がいかない場合には上級裁判所(高等裁判所)に不服申し立てをして、さらに裁判を続けることもできるよ。
借金の裁判に関してよくある質問
Q1.訴状や支払督促を無視し続けるとどうなるの?
A 答弁書も異議申立書も提出しないでいると、相手の言い分通りの判決が出てしまいます。
つまり、判決に基づき給与や銀行口座などの差し押さえがされる可能性が高いです。
一度差し押さえがされると解除をするのは難しく、時間もかかるため、訴状や支払督促が届いたら絶対に無視をせずに弁護士に相談してください。
Q2.裁判になっても分割払いには応じてもらえる?
A ほとんどのケースで分割払いに応じてもらえます。
手続き上は一括払いを求めていますが、実際に一括で払うことが困難だということは債権者も承知の上です。
支払いができずに自己破産をされるよりは分割払いでも返済してもらった方が債権者にとっては得なので、裁判のなかで分割払いに応じてもらえる可能性が高いです。
ただし、会社によっては頭金が必要であったり、返済期間が短い場合には短期での分割払いを求められる恐れもあります。
Q3.まったく払えない場合はどうしたらいい?
A 分割払いでも払えないという場合には、弁護士に相談の上、自己破産などの債務整理を検討しましょう。
まったく支払いができず、差し押さえられる財産もないという場合には、放置しても実害は少ないといえます。
ただし、放置している限り今後も取り立てが続き、生活は改善しません。
弁護士に相談すれば、借金の根本的な解決策を提示してくれるはずです。
Q4.借金がすでに時効になっている場合はどうしたらいい?
A 答弁書や督促異議において時効を主張しましょう。
ほぼすべての借金は最後の返済日から5年が経過すると時効が成立します。
ただし、時効は主張して初めて認められます。
時効になっているからと放置していると、時効が成立せずに相手の言い分どおりの判決がでてしまいます。
まとめ
- 裁判所からの通知を受けるとどうなる?
- 裁判所からの通知は「支払督促」と「訴状」の2種類
- どちらも無視していると貸主の主張が100%認められてしまう
- 無視を続けていると最終的に財産が差し押さえられてしまう
- 差し押さえを回避するには「時効の援用」か「債務整理」が有効
やっぱり「裁判所に訴えられた」っていうだけでも不安になるし、逃げたい気持ちになりますよね。
積極的にアクションを起こさないとどんどん不利になっていくから、通知を受けたらすぐに借金問題の解決に力を入れている弁護士にサポートを求めるのが最善策だね。
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。