会社の資金繰りが厳しくなってきたから、特別清算で債務を清算しようと思っているんだ。
だけど、手続きについて調べても難しいことが多くてね…。
でも大丈夫!借金問題について詳しい先生のところに話を聞きに行けば万事解決するはずだよ!
『会社が赤字続きなのでたたもうと思っているが何をしたらいいかわからない…。』
『法人破産と特別清算のどちらを選ぶべきかわからない!』
『特別清算を進めるためにはどのような手続きが必要なの?』
このような悩みを持っている経営者の方もご安心ください。
法人の借金を整理するには手続きが複雑ですが、借金問題の専門家である弁護士に相談すれば手続きをスムーズに進められます。
この記事では、以下の3点を中心に特別清算についてくわしく解説していきます。
- 特別清算と法人破産の違い
- 特別清算を始める際に必要な『裁判所の開始命令』とは
- 特別清算の手続きの流れ
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特別清算とは
債務超過に陥った会社の債務を清算する手続き
会社には買掛金や借入などさまざまな債務があるよね。
債務がある状態で会社を解散させた際には、会社に残っていた財産を可能な限り換金処分して、債権者たちに分配する必要があるんだ。
だけど、会社の経営状態によっては財産をすべて処分しても債務を支払いきれないケースもある。
そんな場合に、債務を適正かつ公平に清算するため、裁判所の監督のもとで行われる手続きが特別清算だ。
通常清算と区別して『特別清算』と呼んでいるですね!
特別清算は、いってしまえば会社の倒産の一種で、特別清算を行えば会社は消滅してしまう。
だけど、法人破産に比べると以下のようなメリットがあげられるんだ。
- 法人破産よりも手続きが簡易かつ迅速に行える
- 『破産』という言葉を使わないためグループ全体のイメージダウンも抑えられる
法人破産との相違点
ここでは、特別清算と法人破産の違いをいくつかの項目で比較してみていこう!
- 特別清算はすでに解散している株式会社のみが利用できる
- 特別清算は債務超過の『疑い』があれば可能
- 特別清算では会社選任の清算人が財産を管理・処分する
- 特別清算では株主や債権者の同意が必要
- 特別清算には否認権が存在しない
- 特別清算は会社法を根拠としている
①特別清算はすでに解散している株式会社のみが利用できる
利用できる法人 | |
特別清算 | 株式会社のみが利用できる |
法人破産 | すべての会社形態の法人が利用できる |
また、特別清算を申し立てる前提として、会社の解散の決議をする必要があるんだ(会社法第309条)。
それに対して、法人破産をするのはいかなる形態の法人でも利用できるよ。
②特別清算は債務超過の『疑い』があれば可能
手続き開始の要件 | |
特別清算 |
|
法人破産 |
|
③特別清算では会社選任の清算人が財産を管理・処分する
財産の管理・処分など手続きを進める主体 | |
特別清算 | 株主総会にて選任された清算人 ※取締役も可能 |
法人破産 | 裁判所が選任した破産管財人 |
その際に、債権者の利益を守るために会社に残っている財産を換価処分して債権者に分配するんだ。
法人破産だと、裁判所に選ばれた一般の弁護士が、破産管財人として財産の管理・処分を担当する。
それに対して、特別清算の場合は、株主総会によって選ばれた会社の関係者が清算人として財産を管理できるんだ。
会社の内情をよく知る経営者や顧問弁護士などを清算人として指名して手続きを進めることが可能ってわけさ。
④特別清算では株主や債権者の同意が必要
株主や債権者の同意の要否 | |
特別清算 |
|
法人破産 | 不要 |
だけど、株主や債権者から一定数の同意を得られないと手続きが進められないのはデメリットといえるかな。
それに対して、法人破産では裁判所の許可さえおりれば株主や債権者の同意は不要。
会社の形態上株主や債権者から同意を得られない事情がある場合には、株式会社であっても法人破産を選ぶことになるってわけだね。
⑤特別清算には否認権が存在しない
否認権の有無 | |
特別清算 | 存在しない |
法人破産 | 破産管財人が否認権を持つ |
否認権とは
破産者が、財産隠しや偏頗弁済などの破産手続きにおいて禁止されている行為を行った場合、流出した財産を取り戻せる権利。
簡単にいえば、破産手続きを始める前に一部の債権者にだけ債務を返済したとしても、破産管財人によって取り戻されてしまう。
だけど、特別清算では否認権が存在しないんだ。そもそも破産管財人がいないからね。
だから、特別清算は、一部の債権者とは協議によって債務を清算する『私的整理』と組み合わせて行われるケースも多いよ。
事実上、お世話になった取引先だけは多めにお金を返してあげるってことが可能なんですね。
とはいえ、清算手続き自体は裁判所監督のもと公平に行っていく必要がある。
会社から選ばれた清算人だからといって好き勝手に資産を分配したら、裁判所から解任される可能性もあると覚えておいてね。
⑥特別清算は会社法を根拠としている
根拠となる法律 | |
特別清算 | 会社法 |
法人破産 | 破産法 |
それに対して、破産法はもちろんすべて破産に関する法律で、第277条まである(2023年11月現在)。
明らかに破産の方が決まりごとが多いというのがわかりますね。
だからこそ法人破産は特別清算よりも厳格に手続きが進んでいくのかもしれないな。
特別清算の開始命令とは
特別清算は、株主総会で選任された清算人が中心となって手続きを進めていく。
ただし、会社が選ばれたからといって清算人が勝手に財産を処分していっていいわけではないんだ。
特別清算を始めるためには、裁判所から特別清算の開始命令を受ける必要があるよ。
ここでは、開始命令や、特別清算を開始する要件について少し深掘りしてみようか。
特別清算の申し立ては清算人・債権者・監査役・株主が行える
会社法で決められている通り、申立て自体は清算人・債権者・監査役・株主のいずれかの人が行える。
だけど、実務上は清算人が申し立てるのがほとんどみたいだね。
(特別清算開始の申立て)
第五百十一条 債権者、清算人、監査役又は株主は、特別清算開始の申立てをすることができる。
2 清算株式会社に債務超過の疑いがあるときは、清算人は、特別清算開始の申立てをしなければならない。
【引用:会社法第511条 – e-Gov法令検索】
【参考:特別清算手続の申し立て – 新日本法規】
特別清算の手続きが開始されるには要件がある
- 債務超過の疑いがあること
- 清算の遂行に著しい支障を来す事情があること
債務超過の疑いがあること
債務超過とは、清算株式会社の財産がその債務を完済するのに足りない状態を指す(会社法第510条)。
言い換えると、会社が持っている全財産を売り払っても、借金を返しきれない状態ってことだね。
法人破産の場合は、裁判所の判断のもと客観的に『支払不能』であるという厳しい条件が必要。
それに対して、特別清算の場合だと債務超過の『疑い』があれば手続き可能なのさ。
会社の清算には費用や時間がかかりそうだし、余裕をもって手続きできるのはありがたいな。
ちなみに、実務上は、会社解散時の賃貸借対照表が債務超過となっていれば特別清算の要件を満たすと判断されるケースが多いよ。
清算の遂行に著しい支障を来す事情があること
会社が解散する際に、残った資産で債務を返済できる場合には、裁判所の監督なしで清算人が資産を処分・分配していけるんだ。
この手続きを、特別清算と区別して通常清算と呼ぶ。
すでに会社が通常清算を進めているなかで、特別清算をしないと清算業務を進められない事情が出てきた時には、特別清算に切り替えられるってわけさ。
具体的には、以下のようなものが『清算の遂行に著しい支障を来す事情』と判断されるよ。
- 会社の債権者が多数あり利害関係が複雑である
- 会社の債権債務その他資産関係が錯綜している
- 通常清算だと資産の清算までに長い年月を要する など
特別清算の申し立てが却下されるケースもある
しかし、申し立てを却下されるケースもあるよ。
会社法第514条によって、以下4つのいずれかに当てはまる場合には特別清算の申し立てを取り下げると決められているよ。
- 予納金が支払えない
- 特別清算をしても清算を結了する見込みがないことが明らか
- 特別清算をすることが債権者の一般の利益に反する
- 不当な目的で特別清算をした・その他申し立て誠実でない
①予納金が支払えない
東京地裁に申し立てた場合の特別清算における予納金の内訳は以下の通り。
・申立手数料 2万円
・予納郵券
協定型 624円(82円分7セット,10円分5セット)
和解型 532円(82円分6セット,10円分4セット)
・ 予納金
協定型 5万円
和解型 9458円
【引用:裁判所】
まあ、数万円程度の支払いができない株式会社なんてそうそう無いだろうから、ここは心配しなくていいかな。
②特別清算をしても清算を結了する見込みがないことが明らかである
特別清算では、債権者たちと協定を組んだり、個別に和解を組んだりして債務を清算する必要がある。
つまり、すでに大口債権者や多数の債権者が特別清算に反対していると明らかな場合には、手続きを進めても費用と時間が無駄になってしまうのさ。
そのように特別清算がうまくいかないと判断できる事情がある場合には、裁判所は開始命令を出してくれないよ。
③特別清算をすることが債権者の一般の利益に反する
債権者が損をする場合というのは、特別清算で債権者が受け取る配当が、法人破産を選択した場合と比較して、明らかに少なくなる場合。
そういう場合、特別清算の開始命令は出してもらえないのさ。
④不当な目的で特別清算をした・その他申し立てが誠実でない
また、きちんとした手順を踏まないなど申し立てが誠実でないと判断された場合も特別清算は認められないね。
このあたりは、きちんと法律の専門家である弁護士に依頼して特別清算をすれば回避できるんじゃないかな。
特別清算が却下された場合は申立人が即時抗告できる
(特別清算開始の命令)
第八百九十条 (中略)5 特別清算開始の申立てを却下した裁判に対しては、申立人に限り、即時抗告をすることができる。
【引用:会社法第890条 – e-Gov法令検索】
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特別清算の手続きの流れ
特別清算は以下のような手順で進んでいくよ。
- 弁護士に相談・依頼をする
- 株主総会で会社解散の決議をとる・清算人を選任する
- 財産目録・貸借対照表の作成、債権者への公告・催告
- 特別清算の申立・特別清算開始命令
- 清算業務の遂行
- 債権者集会による協定案の決議または個別和解
- 債権者への弁済、清算手続の終了
①弁護士に相談・依頼をする
まずは法律の専門家である弁護士に相談をしないことには始まらないよ。
会社の顧問弁護士に依頼してもいいし、費用などの面から外部の弁護士に依頼するのもアリじゃないかな。
弁護士は、特別清算の代理人として以下のような業務をまっとうしてくれるよ。
- 総債権額の3分の2以上の債権者の同意を得るための事前交渉
- 特別清算を開始するまでの財産の保存
- 事情聴取等 など
つまり、特別清算の手続きをスムーズに進めるためには、債権者との事前交渉など、代理人弁護士の働きがとても重要になってくるよ。
また、経験豊富な弁護士に相談をすれば、本当に特別清算をするべきかの判断も確実にできるはず。
滞りなく会社を清算するためにも、弁護士の選択は慎重に行おう!
②株主総会で会社解散の決議をとる・清算人を選任する
解散決議は特別決議事項なので、以下の2つを満たす必要があるね。
- 株主総会で議決権を行使できる株主の半数以上の出席
- 出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成
代表取締役などが清算人として選ばれるケースもあるけれど、特別清算は法律の専門的な実務が多いから、基本的には弁護士が清算人として選任されるね。
③財産目録・貸借対照表の作成、官報への公告、債権者への催告
また、その後官報という国の機関紙に『特別清算をする』事実を掲載するための公告という作業も行う。
それと同時に、債権者たちへも特別清算を申し立てることを知らせる催告(さいこく)も行うよ。
④特別清算の申立・特別清算開始命令
『特別清算の手続きが開始されるには要件がある』で解説した通り、以下の2つのいずれかの要件を満たせば、裁判所から開始命令が出るね。
- 債務超過の疑いがある
- 清算の遂行に著しい支障をきたす事情がある
⑤清算業務の遂行
清算人が行う職務は、具体的には以下のようなものがあげられるかな。
- 会社の財産調査・管理
- 債権の確定
- 協定案の作成
- 債権者集会の召集
⑥債権者集会による協定案の決議または個別和解
債務の清算については、債権者たちに同意してもらう必要がある。
どのように債務の清算を認めてもらうかによって特別清算は協定型と和解型の2種類にわかれるんだ。
協定型 |
|
和解型 |
|
- 出席した議決権者の、過半数の同意
- 議決権者の議決権の総額の、3分の2以上の議決権を有する者の同意
また、和解内容についてもそれぞれの債権者ごとに決められるんだ。
和解型は債権者の数が多いと大変だけど、より柔軟に清算できるね。
⑦債権者への弁済、清算手続の終了
債権者への弁済が終了したら、いよいよ特別清算の手続きは終了だね。
特別清算など会社の倒産については早めに弁護士に相談しよう
また、特別清算の開始要件は『債務超過の疑いがあること』だから、会社が赤字まみれになる前にも手続きを開始できる可能性があるんだ。
法人破産に比べると、特別清算の方が言葉的にイメージが良いよね。
今後の事業再建や、グループ会社への影響を考えたら、法人の債務整理はできれば特別清算で済ませておきたいところだね。
また、動き出すのが早ければ特別清算以外にも『民事再生』『会社更生』といった会社再建を目的とした手続きをとれる可能性もある。
会社の経営が厳しくなってきたら、色々な選択肢を検討できるように少しでも早めに弁護士に相談するのがオススメだよ!
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借金に悩まされる生活はとても辛く苦しいものです。
でも大丈夫!専門家に相談することで明るい未来が待っています!
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まとめ
- 特別清算は法人破産よりも迅速かつ簡易的に会社の借金を整理できる
- 特別清算をするには債権者や株主の同意を得る必要がある
- 特別清算をするには裁判所からの開始命令を受ける必要がある
- 特別清算など会社の倒産を考えている場合は早めに弁護士に相談しよう
細かい手続きに関しては弁護士に一任できそうで安心です。
さっそく弁護士に相談してみますね!
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。